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Author: Kensaku Kimura
投稿日: 2018-10-04
更新日: 2023-01-06

クリプト会計基準の概要

(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い)

世界初のクリプト会計基準の登場か?

平成30年3月14日、企業会計基準委員会より実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(以下、クリプト会計基準)が公表されました。
 
これにより、クリプトに関する会計処理が世界で初めて基準化されました。
 
当該クリプト会計基準の概要の紹介と簡単な解説をここで行います。
なお、文中に登場する括弧の中の数字は基準原文の項番を表します。
 
クリプト会計基準は仮想通貨交換業者に限らず、クリプトを利用するすべての企業を対象としています。
 
クリプト会計基準の理解は財務諸表作成会社のみならず、クリプト関連企業の分析を行う財務諸表利用者にとっても有用なことと言えます。

I 適用時期と範囲

平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首から。
ただし、本実務対応報告の公表日(平成30年3月14日)以後終了する事業年度及び四半期会計期間から適用
することができる。 (18)
 
資金決済法に規定する仮想通貨を対象とする。
ただし、自己(自己の関係会社を含む。)の発行した資金決済法に規定する仮想通貨は除く。 (3)

II 保有する仮想通貨の処理

1 期末評価 (5-7)  

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処分可能価額:資金の回収が確実な金額で見積ることが困難な場合はゼロ又は備忘記録を処分見込価額とすることになると考えられる (13)

2 活発な市場の判断基準

継続的に価格情報が提供される程度に十分な数量で取引が行われている場合 (8)
 筆者コメント:定量基準は設けられていないため、活発かどうかはマネジメントの判断になります。

3 活発な市場が存在する仮想通貨の市場価格

仮想通貨ごとに、通常使用使用する自己の取引実績の最も多い取引所の取引価額を用いる (9)
↓ これが自己の取引所の場合…
公正な評価額を示しているときに限り、期末評価に用いることができる (10)
筆者コメント:仮想通貨は少額の移転コストで瞬時に他の市場に移動することが可能で、そのため企業は必ずしも通常使用する自己の取引実績の最も大きい市場で取引を行うわけではなく市場による価格差がある場合は最も有利な市場で取引を行うことが考えられます。
 
したがって必ずしも通常使用する自己の取引実績の最も大きい市場での価格が、企業の処分見込価格となるわけではないのですが、今回の基準では最も有利な市場価格を用いるという考え方は採用されませんでした。

 4 活発な市場の判断を変更した場合 (11-12)

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III 仮想通貨交換業者が預託者から預かった仮想通貨の会計処理

1 資産及び負債の認識 (14)

預かった仮想通貨はその時の時価で資産として認識
↓ 同時に
返還義務として同額の負債を認識

2 期末評価 (15)

保有する仮想通貨と同様の方法により評価
返還義務としての負債は資産と同額とする
結果として預り仮想通貨の期末評価から損益は発生しない
筆者コメント:預り仮想通貨の残高が純額でなく総額で資産負債の両建て計上になることから、残高ボリュームやクリプトの値動きによっては負債が急激に膨らむことが考えられます。
会社法上の大会社要件(資本金5億円以上か負債合計200億円以上)を意図せず充たしてしまう可能性に留意する必要があります。

IV 仮想通貨の売却損益の認識時点

仮想通貨の売買の合意が成立した時点 (13)
筆者コメント:売買の合意が成立した時点で売却損益の認識が行われるので以下のようなタイミングでの認識は不適切ということになります。
 
× ブロックチェーン上送金がConfirmされた時点
× 対価の入金があった時点

V 開示

1 表示(損益計算書)

売却収入から売却原価を引いた純額を損益計算書に表示 (16)

2 注記事項 (17)

次の事項を注記する
ただし、仮想通貨の貸借対照表価額の合計額が資産総額に比べて重要でない場合は注記自体を省略できる
 
  • 期末において保有する仮想通貨の貸借対照表価額の合計額
  • 預託者から預かっている仮想通貨の貸借対照表価額の合計額
  • 期末に保有する仮想通貨について、活発な市場が存在する仮想通貨と活発な市場が存在しない仮想通貨別に
    • 仮想通貨ごとの保有数量
    • 仮想通貨ごとの貸借対照表価額(貸借対照表価額が僅少な仮想通貨については、貸借対照表価額を集約して記載することができる)
筆者コメント:注記事項のイメージ

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