仮想通貨に関する会計基準案が公表されました

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Author: Kensaku Kimura
投稿日: 2017-12-07
更新日: 2020-01-23

平成29年12月6日、企業会計基準委員会より実務対応報告公開草案第53号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」が公表されました。

これにより仮想通貨に関する会計処理が世界で初めて基準化されるということなりました。

 

適用時期は?

この会計基準は周知が必要ということで平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用するとされていますが、資金決済法の改正に伴って、仮想通貨交換業者に対する登録制の導入及び仮想通貨交換業者に対する財務諸表監査制度の実際の運用が既に開始され、この会計基準を速やかに適用することへのニーズが想定されることから、この会計基準の公表日以後終了する事業年度及び四半期会計期間から適用することができるとされています。

問題は公表日がいつかということですが、現時点では明らかになっていないものの、この基準案に対するコメントを平成30年2月6日まで募集していますので、最終的な基準として公表されるのは平成30年3月ごろとなりそうです。

したがって3月決算の会社ですと平成30年3月期から適用することができますが、カレンダーイヤーで決算をしている会社の場合、平成29年12月期においては適用できないということになりそうです。

 

仮想通貨利用者の会計処理

仮想通貨利用者、つまり仮想通貨を保有している企業は、保有している仮想通貨を原則として市場価格で評価し、帳簿価格との差を当期の損益として処理します。

したがって保有している仮想通貨の含み益、含み損は各期末にすべて損益としてされることになります。

ただ、仮想通貨の中には、ビットコインに代表されるような活発な取引があるものだけでなく、限られた人・企業だけが保有し、市場であまり流通していないようなものもあります。

そのような活発な市場が存在しないと考えられる仮想通貨に関しては、期末に時価評価するのではなく、仮想通貨取得時の価格(取得原価)で計上し、期末において処分見込価格が取得原価を下回ると見込まれる場合は、回収不能額を当期の損失として計上することとされています。

 

仮想通貨交換業者の会計処理

仮想通貨交換業者が保有する仮想通貨は、通常自社で保有しているもの(自己勘定)と、顧客からの預り金としての仮想通貨の二種類があります。自社で保有している仮想通貨に関する会計処理は、通常の仮想通貨利用者(つまり、仮想通貨交換業者以外の企業)の会計処理と何ら変わりません。

一方で、顧客からの預り金としての仮想通貨に関しては、顧客から仮想通貨を預かった時に、預かった仮想通貨をその時点の時価で資産として計上し、同時に顧客への返還義務を負債として同額計上します。

各期末において、仮想通貨交換業者は顧客から預かっている仮想通貨を時価評価しますが、同様に預り金としての負債も同額で計上することとされており、結果として顧客から預かっている仮想通貨については損益への影響が生じないということになります。

 

活発な市場とは?

ビットコインのように誰でもいつでも購入可能な仮想通貨は、活発な市場が存在する仮想通貨と判断されますが、実際にはビットコインを取引できる市場は日本国内だけでも複数あり、海外も含めるとかなりの数に上ります。各市場における仮想通貨の価格はおおむね連動していますが、厳密に同時点において同価格であるわけではく、僅少ながらも価格差が存在します。

今回発表された基準案では、企業は保有する仮想通貨の種類ごとに、通常使用する自己の取引実績の最も大きい仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所における取引価格を用いることとされました。

仮想通貨は少額の移転コストで瞬時に他の市場に移動することが可能で、そのため企業は必ずしも通常使用する自己の取引実績の最も大きい市場で取引を行うわけではなく市場による価格差がある場合は最も有利な市場で取引を行うことが考えられます。

したがって必ずしも通常使用する自己の取引実績の最も大きい市場での価格が、企業の処分見込価格となるわけではないのですが、今回の基準案では最も有利な市場価格を用いるという考え方は採用されませんでした。

 

会計基準における仮想通貨の位置づけ

今回、企業会計基準委員会は「仮想通貨に関連するビジネスが初期段階にあり、現時点では今後の進展を予測することは難しいことや仮想通貨の私法上の位置づけが明らかではないことを踏まえ、当面必要と考えられる最小限の項目に関する会計上の取扱いのみを定めている」としています。

そのため、仮想通貨が会計上どのような資産として定義されるかについては明確にされないまま、実務的な側面だけ規定がされるという極めて異例な取り扱いとなっています。

具体的には、仮想通貨は

  1. 法定通貨ではないため外国通貨ではなく、
  2. 金融商品としての性格も有しておらず、
  3. 決済手段にもなるため販売目的である棚卸資産でもなく、
  4. トレーディング目的で保有されうるので無形資産も適当ではない、

とされ、「仮想通貨については、直接的に参照可能な既存の会計基準は存在しない」としたうえで、「既存の会計基準を適用せず、仮想通貨独自のものとして新たに会計処理を定め」ていますが、具体的にどのような種類の資産で、貸借対表上どのような区分表記をすべきか、流動資産なのか固定資産なのか、等に関しての指針は出されませんでした。

なお、国際会計基準(IFRS)においては、仮想通貨に関する会計基準が存在しませんが、一般的には仮想通貨を無形資産として取り扱う実務慣行が見受けられますので、日本基準との取扱いに差異が生じる可能性があります。

 

 

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