<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kimura CPA Studio</title>
	<atom:link href="https://kmra-cpa.com/ja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kmra-cpa.com</link>
	<description>CPA / Developer / Investor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2026 03:37:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-logo_black-kk_RGB_1000-1000-150x150.jpg</url>
	<title>Kimura CPA Studio</title>
	<link>https://kmra-cpa.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>国税庁が暗号資産等に関する税務上の取扱いについてFAQ(Ver10)を公表</title>
		<link>https://kmra-cpa.com/ja/%e5%9b%bd%e7%a8%8e%e5%ba%81%e3%81%8c%e6%9a%97%e5%8f%b7%e8%b3%87%e7%94%a3%e7%ad%89%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e7%a8%8e%e5%8b%99%e4%b8%8a%e3%81%ae%e5%8f%96%e6%89%b1%e3%81%84%e3%81%ab%e3%81%a4-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%259b%25bd%25e7%25a8%258e%25e5%25ba%2581%25e3%2581%258c%25e6%259a%2597%25e5%258f%25b7%25e8%25b3%2587%25e7%2594%25a3%25e7%25ad%2589%25e3%2581%25ab%25e9%2596%25a2%25e3%2581%2599%25e3%2582%258b%25e7%25a8%258e%25e5%258b%2599%25e4%25b8%258a%25e3%2581%25ae%25e5%258f%2596%25e6%2589%25b1%25e3%2581%2584%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25a4-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shadowy Super Coder]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 12:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kmra-cpa.com/?p=10593</guid>

					<description><![CDATA[大きな変更なし。定着したルールの再確認 2025年12月26日に国税庁は「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて（情報）」を公表しました。 FAQ形式で仮想通貨の税金計算について国税庁が公式に見解を示すことは2017年 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>大きな変更なし。定着したルールの再確認</h2>
<p>2025年12月26日に国税庁は「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて（情報）」を公表しました。</p>
<p>FAQ形式で仮想通貨の税金計算について国税庁が公式に見解を示すことは2017年に始まって以来、今回で10回目です。</p>
<p>今回の変更点は注意書きの追加（帳簿書類の保存があったとしても、事業所得に該当するかどうかを実態判断）の一つのみでした。<br />
変更点をご覧になりたい場合は、本記事の「2−2 暗号資産の所得区分」をご覧ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>表紙記載の当局の関与部署はVersion2以降変化なし</h3>
<p>Version2ではVersion1のときと比べてFAQの表紙に記載されている国税庁の部署が大幅に増加しました。</p>
<p>Version3,4,5,6,7,8,9で変更はありませんでした。</p>
<p>記録のために表は更新しています。</p>
<div class="supsystic-table-loader spinner"style="background-color:#000000"></div><div id="supsystic-table-91_11159" class="supsystic-tables-wrap " style=" width:100%; visibility: hidden; " data-table-width-fixed="100%" data-table-width-mobile="100%" ><table id="supsystic-table-91" class="supsystic-table border lightboxImg cell-border" data-id="91" data-view-id="91_11159" data-title="Crypto FAQ 2025 NTA Divisions Ver10" data-currency-format="$1,000.00" data-percent-format="10.00%" data-date-format="DD.MM.YYYY" data-time-format="HH:mm" data-features="[&quot;after_table_loaded_script&quot;]" data-search-value="" data-lightbox-img="" data-head="on" data-head-rows-count="1" data-pagination-length="50,100,All" data-auto-index="off" data-searching-settings="{&quot;columnSearchPosition&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;minChars&quot;:&quot;0&quot;}" data-lang="default" data-override="{&quot;emptyTable&quot;:&quot;&quot;,&quot;info&quot;:&quot;&quot;,&quot;infoEmpty&quot;:&quot;&quot;,&quot;infoFiltered&quot;:&quot;&quot;,&quot;lengthMenu&quot;:&quot;&quot;,&quot;search&quot;:&quot;&quot;,&quot;previous&quot;:&quot;&quot;,&quot;next&quot;:&quot;&quot;,&quot;zeroRecords&quot;:&quot;&quot;,&quot;exportLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;file&quot;:&quot;default&quot;}" data-merged="[]" data-responsive-mode="2" data-from-history="0" ><thead><tr><th data-cell-id="A1" data-x="0" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2017 (Ver1)" data-order="2017 (Ver1)" style="min-width:50%; width:50%;" >2017 (Ver1) </th><th data-cell-id="B1" data-x="1" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2018-2025 (Ver2-10)" data-order="2018-2025 (Ver2-10)" style="min-width:50%; width:50%;" >2018-2025 (Ver2-10) </th></tr></thead><tbody><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A2" data-x="0" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="個人課税課" data-order="個人課税課" >個人課税課 </td><td data-cell-id="B2" data-x="1" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="個人課税課" data-order="個人課税課" >個人課税課 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A3" data-x="0" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-original-value=" " data-order=" " ></td><td data-cell-id="B3" data-x="1" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-original-value="課税総括課" data-order="課税総括課" >課税総括課 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A4" data-x="0" data-y="4" data-db-index="4" class="" data-cell-type="text" data-original-value=" " data-order=" " ></td><td data-cell-id="B4" data-x="1" data-y="4" data-db-index="4" class="" data-cell-type="text" data-original-value="法人課税課" data-order="法人課税課" >法人課税課 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A5" data-x="0" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-original-value=" " data-order=" " ></td><td data-cell-id="B5" data-x="1" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-original-value="資産課税課" data-order="資産課税課" >資産課税課 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A6" data-x="0" data-y="6" data-db-index="6" class="" data-cell-type="text" data-original-value=" " data-order=" " ></td><td data-cell-id="B6" data-x="1" data-y="6" data-db-index="6" class="" data-cell-type="text" data-original-value="資産評価企画官" data-order="資産評価企画官" >資産評価企画官 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A7" data-x="0" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-original-value=" " data-order=" " ></td><td data-cell-id="B7" data-x="1" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-original-value="消費税室" data-order="消費税室" >消費税室 </td></tr></tbody></table><!-- /#supsystic-table-91.supsystic-table --></div><!-- /.supsystic-tables-wrap --><!-- Tables Generator by Supsystic --><!-- Version:1.11.0 --><!-- http://supsystic.com/ --><a title="WordPress Data Table Plugin" style="display:none;" href="https://supsystic.com/plugins/wordpress-data-table-plugin/?utm_medium=love_link" target="_blank" rel="noopener">WordPress Data Table Plugin</a>
<p>&nbsp;</p>
<h3>題名に変更あり</h3>
<p>Version2ではFAQの対象が個人の所得税から広がったことを受けてFAQの題名も変わりました。</p>
<p>Version4では「仮想通貨」の名称が「暗号資産」に変わりました。</p>
<p>Version8では、「暗号資産」の名称が「暗号資産等」に変わりました。</p>
<div class="supsystic-table-loader spinner"style="background-color:#000000"></div><div id="supsystic-table-92_24338" class="supsystic-tables-wrap " style=" width:100%; visibility: hidden; " data-table-width-fixed="100%" data-table-width-mobile="100%" ><table id="supsystic-table-92" class="supsystic-table border lightboxImg cell-border" data-id="92" data-view-id="92_24338" data-title="Crypto FAQ 2025 Title Comparison_Ver10" data-currency-format="$1,000.00" data-percent-format="10.00%" data-date-format="DD.MM.YYYY" data-time-format="HH:mm" data-features="[&quot;after_table_loaded_script&quot;]" data-search-value="" data-lightbox-img="" data-head="on" data-head-rows-count="1" data-pagination-length="50,100,All" data-auto-index="off" data-searching-settings="{&quot;columnSearchPosition&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;minChars&quot;:&quot;0&quot;}" data-lang="default" data-override="{&quot;emptyTable&quot;:&quot;&quot;,&quot;info&quot;:&quot;&quot;,&quot;infoEmpty&quot;:&quot;&quot;,&quot;infoFiltered&quot;:&quot;&quot;,&quot;lengthMenu&quot;:&quot;&quot;,&quot;search&quot;:&quot;&quot;,&quot;previous&quot;:&quot;&quot;,&quot;next&quot;:&quot;&quot;,&quot;zeroRecords&quot;:&quot;&quot;,&quot;exportLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;file&quot;:&quot;default&quot;}" data-merged="[]" data-responsive-mode="2" data-from-history="0" ><thead><tr><th data-cell-id="A1" data-x="0" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2017 (Ver1)" data-order="2017 (Ver1)" style="min-width:25%; width:25%;" >2017 (Ver1) </th><th data-cell-id="B1" data-x="1" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2018-2019 (Ver2-3)" data-order="2018-2019 (Ver2-3)" style="min-width:25%; width:25%;" >2018-2019 (Ver2-3) </th><th data-cell-id="C1" data-x="2" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2020-2022 (Ver4-7)" data-order="2020-2022 (Ver4-7)" style="min-width:25%; width:25%;" >2020-2022 (Ver4-7) </th><th data-cell-id="D1" data-x="3" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2023-2025 (Ver8-10)" data-order="2023-2025 (Ver8-10)" style="min-width:25%; width:25%;" >2023-2025 (Ver8-10) </th></tr></thead><tbody><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A2" data-x="0" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="仮想通貨に関する所得の計算方法等について（情報）" data-order="仮想通貨に関する所得の計算方法等について（情報）" >仮想通貨に関する所得の計算方法等について（情報） </td><td data-cell-id="B2" data-x="1" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="仮想通貨に関する税務上の取扱いについて（情報）" data-order="仮想通貨に関する税務上の取扱いについて（情報）" >仮想通貨に関する税務上の取扱いについて（情報） </td><td data-cell-id="C2" data-x="2" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産に関する税務上の取扱いについて（情報）" data-order="暗号資産に関する税務上の取扱いについて（情報）" >暗号資産に関する税務上の取扱いについて（情報） </td><td data-cell-id="D2" data-x="3" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産等に関する税務上の取扱いについて（情報）" data-order="暗号資産等に関する税務上の取扱いについて（情報）" >暗号資産等に関する税務上の取扱いについて（情報） </td></tr></tbody></table><!-- /#supsystic-table-92.supsystic-table --></div><!-- /.supsystic-tables-wrap --><!-- Tables Generator by Supsystic --><!-- Version:1.11.0 --><!-- http://supsystic.com/ --><a title="WordPress Data Table Plugin" style="display:none;" href="https://supsystic.com/plugins/wordpress-data-table-plugin/?utm_medium=love_link" target="_blank" rel="noopener">WordPress Data Table Plugin</a>
<p>&nbsp;</p>
<h3>FAQの項目数は47で追加なし</h3>
<p>Version3では法人税関係の論点が独立の分野として追加され、論点が追加されました。</p>
<p>法人税関係の論点が6個追加され、それ以外にも新たな論点が追加された結果、FAQの項目はVersion2の21項目からVersion3では32項目に増えました。</p>
<p>Version4で新項目の追加はありませんでした。</p>
<p>Version5で新項目の追加が1つありました。</p>
<p>Version6で新項目の追加はありませんでした。</p>
<p>Version7で新項目の追加が1つありました。</p>
<p>Version8では新項目の追加が11点ありました。</p>
<p>Version8では法人税関係のセクションの中に暗号資産関係と電子決済手段関係の区分が新設されました</p>
<ol>
<li>所得税・法人税共通関係</li>
<li>所得税関係</li>
<li>法人税関係
<ol>
<li>暗号資産関係</li>
<li>電子決済手段関係</li>
</ol>
</li>
<li>相続税・贈与税関係</li>
<li>源泉所得税関係</li>
<li>消費税関係</li>
<li>法定調書関係</li>
</ol>
<p>Version9では新項目の追加が2点ありました。</p>
<p>Version10では新項目の追加はありませんでした。</p>
<p>以上を踏まえてVersion10のFAQで取り上げられている項目を紹介します：</p>
<div class="supsystic-table-loader spinner"style="background-color:#000000"></div><div id="supsystic-table-93_73740" class="supsystic-tables-wrap " style=" width:100%; visibility: hidden; " data-table-width-fixed="100%" data-table-width-mobile="100%" ><table id="supsystic-table-93" class="supsystic-table border lightboxImg cell-border" data-id="93" data-view-id="93_73740" data-title="Crypto Tax FAQ 2025 TOC_Ver10" data-currency-format="$1,000.00" data-percent-format="10.00%" data-date-format="DD.MM.YYYY" data-time-format="HH:mm" data-features="[&quot;after_table_loaded_script&quot;]" data-search-value="" data-lightbox-img="" data-head="on" data-head-rows-count="1" data-pagination-length="50,100,All" data-auto-index="off" data-searching-settings="{&quot;columnSearchPosition&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;minChars&quot;:&quot;0&quot;}" data-lang="default" data-override="{&quot;emptyTable&quot;:&quot;&quot;,&quot;info&quot;:&quot;&quot;,&quot;infoEmpty&quot;:&quot;&quot;,&quot;infoFiltered&quot;:&quot;&quot;,&quot;lengthMenu&quot;:&quot;&quot;,&quot;search&quot;:&quot;&quot;,&quot;previous&quot;:&quot;&quot;,&quot;next&quot;:&quot;&quot;,&quot;zeroRecords&quot;:&quot;&quot;,&quot;exportLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;file&quot;:&quot;default&quot;}" data-merged="[{&quot;row&quot;:1,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:10,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:25,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:40,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:45,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:48,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:50,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:53,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:24,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false}]" data-responsive-mode="2" data-from-history="0" ><thead><tr><th data-cell-id="A1" data-x="0" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="No" data-order="No" style="min-width:13.697%; width:13.697%;" >No </th><th data-cell-id="B1" data-x="1" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="項目" data-order="項目" style="min-width:19.2727%; width:19.2727%;" >項目 </th><th data-cell-id="C1" data-x="2" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="登場Ver" data-order="登場Ver" style="min-width:13.697%; width:13.697%;" >登場Ver </th><th data-cell-id="D1" data-x="3" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Ver6からの変更点" data-order="Ver6からの変更点" style="min-width:53.3333%; width:53.3333%;" >Ver6からの変更点 </th></tr></thead><tbody><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A2" data-x="0" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="1 所得税・法人税共通関係" data-order="1 所得税・法人税共通関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >1 所得税・法人税共通関係 </td><td data-cell-id="B2" data-x="1" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C2" data-x="2" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D2" data-x="3" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A3" data-x="0" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1-1" data-order="1-1" >1-1 </td><td data-cell-id="B3" data-x="1" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産を売却した場合" data-order="暗号資産を売却した場合" >暗号資産を売却した場合 </td><td data-cell-id="C3" data-x="2" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D3" data-x="3" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更）" data-order="継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更）" >継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A4" data-x="0" data-y="4" data-db-index="4" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1-2" data-order="1-2" >1-2 </td><td data-cell-id="B4" data-x="1" data-y="4" data-db-index="4" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産で商品を購入した場合" data-order="暗号資産で商品を購入した場合" >暗号資産で商品を購入した場合 </td><td data-cell-id="C4" data-x="2" data-y="4" data-db-index="4" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D4" data-x="3" data-y="4" data-db-index="4" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更）" data-order="継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更）" >継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A5" data-x="0" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1-3" data-order="1-3" >1-3 </td><td data-cell-id="B5" data-x="1" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産同士の交換を行った場合" data-order="暗号資産同士の交換を行った場合" >暗号資産同士の交換を行った場合 </td><td data-cell-id="C5" data-x="2" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D5" data-x="3" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更）" data-order="継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更）" >継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A6" data-x="0" data-y="6" data-db-index="6" class="" data-cell-type="text" data-original-value="1-4" data-order="1-4" >1-4 </td><td data-cell-id="B6" data-x="1" data-y="6" data-db-index="6" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産による寄附を行った場合" data-order="暗号資産による寄附を行った場合" >暗号資産による寄附を行った場合 </td><td data-cell-id="C6" data-x="2" data-y="6" data-db-index="6" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="9" data-order="9" >9 </td><td data-cell-id="D6" data-x="3" data-y="6" data-db-index="6" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A7" data-x="0" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1-5" data-order="1-5" >1-5 </td><td data-cell-id="B7" data-x="1" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の取得価額" data-order="暗号資産の取得価額" >暗号資産の取得価額 </td><td data-cell-id="C7" data-x="2" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D7" data-x="3" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A8" data-x="0" data-y="8" data-db-index="8" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1-6" data-order="1-6" >1-6 </td><td data-cell-id="B8" data-x="1" data-y="8" data-db-index="8" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の分裂（分岐）により暗号資産を取得した場合" data-order="暗号資産の分裂（分岐）により暗号資産を取得した場合" >暗号資産の分裂（分岐）により暗号資産を取得した場合 </td><td data-cell-id="C8" data-x="2" data-y="8" data-db-index="8" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D8" data-x="3" data-y="8" data-db-index="8" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A9" data-x="0" data-y="9" data-db-index="9" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1-7" data-order="1-7" >1-7 </td><td data-cell-id="B9" data-x="1" data-y="9" data-db-index="9" class="" data-cell-type="text" data-original-value="マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合" data-order="マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合" >マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合 </td><td data-cell-id="C9" data-x="2" data-y="9" data-db-index="9" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D9" data-x="3" data-y="9" data-db-index="9" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver6でステーキングとレンディングが追加された）" data-order="継続（Ver6でステーキングとレンディングが追加された）" >継続（Ver6でステーキングとレンディングが追加された） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A10" data-x="0" data-y="10" data-db-index="10" class="" data-cell-type="text" data-original-value="1-8" data-order="1-8" >1-8 </td><td data-cell-id="B10" data-x="1" data-y="10" data-db-index="10" class="" data-cell-type="text" data-original-value="非居住者又は外国法人が行う暗号資産取引" data-order="非居住者又は外国法人が行う暗号資産取引" >非居住者又は外国法人が行う暗号資産取引 </td><td data-cell-id="C10" data-x="2" data-y="10" data-db-index="10" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="7" data-order="7" >7 </td><td data-cell-id="D10" data-x="3" data-y="10" data-db-index="10" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A11" data-x="0" data-y="11" data-db-index="11" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2 所得税関係" data-order="2 所得税関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >2 所得税関係 </td><td data-cell-id="B11" data-x="1" data-y="11" data-db-index="11" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C11" data-x="2" data-y="11" data-db-index="11" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D11" data-x="3" data-y="11" data-db-index="11" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A12" data-x="0" data-y="12" data-db-index="12" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-1" data-order="2-1" >2-1 </td><td data-cell-id="B12" data-x="1" data-y="12" data-db-index="12" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産取引による所得の総収入金額の収入すべき時期" data-order="暗号資産取引による所得の総収入金額の収入すべき時期" >暗号資産取引による所得の総収入金額の収入すべき時期 </td><td data-cell-id="C12" data-x="2" data-y="12" data-db-index="12" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D12" data-x="3" data-y="12" data-db-index="12" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A13" data-x="0" data-y="13" data-db-index="13" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-2" data-order="2-2" >2-2 </td><td data-cell-id="B13" data-x="1" data-y="13" data-db-index="13" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の所得区分" data-order="暗号資産の所得区分" >暗号資産の所得区分 </td><td data-cell-id="C13" data-x="2" data-y="13" data-db-index="13" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D13" data-x="3" data-y="13" data-db-index="13" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver 10で変更）" data-order="継続（Ver 10で変更）" >継続（Ver 10で変更） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A14" data-x="0" data-y="14" data-db-index="14" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-3" data-order="2-3" >2-3 </td><td data-cell-id="B14" data-x="1" data-y="14" data-db-index="14" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の必要経費" data-order="暗号資産の必要経費" >暗号資産の必要経費 </td><td data-cell-id="C14" data-x="2" data-y="14" data-db-index="14" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D14" data-x="3" data-y="14" data-db-index="14" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A15" data-x="0" data-y="15" data-db-index="15" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-4" data-order="2-4" >2-4 </td><td data-cell-id="B15" data-x="1" data-y="15" data-db-index="15" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の譲渡原価" data-order="暗号資産の譲渡原価" >暗号資産の譲渡原価 </td><td data-cell-id="C15" data-x="2" data-y="15" data-db-index="15" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D15" data-x="3" data-y="15" data-db-index="15" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A16" data-x="0" data-y="16" data-db-index="16" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-5" data-order="2-5" >2-5 </td><td data-cell-id="B16" data-x="1" data-y="16" data-db-index="16" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の評価方法の届出" data-order="暗号資産の評価方法の届出" >暗号資産の評価方法の届出 </td><td data-cell-id="C16" data-x="2" data-y="16" data-db-index="16" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D16" data-x="3" data-y="16" data-db-index="16" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A17" data-x="0" data-y="17" data-db-index="17" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-6" data-order="2-6" >2-6 </td><td data-cell-id="B17" data-x="1" data-y="17" data-db-index="17" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の評価方法の変更手続" data-order="暗号資産の評価方法の変更手続" >暗号資産の評価方法の変更手続 </td><td data-cell-id="C17" data-x="2" data-y="17" data-db-index="17" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D17" data-x="3" data-y="17" data-db-index="17" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A18" data-x="0" data-y="18" data-db-index="18" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-7" data-order="2-7" >2-7 </td><td data-cell-id="B18" data-x="1" data-y="18" data-db-index="18" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の取得価額や売却価額が分からない場合" data-order="暗号資産の取得価額や売却価額が分からない場合" >暗号資産の取得価額や売却価額が分からない場合 </td><td data-cell-id="C18" data-x="2" data-y="18" data-db-index="18" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D18" data-x="3" data-y="18" data-db-index="18" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver3で5%ルールが追加）" data-order="継続（Ver3で5%ルールが追加）" >継続（Ver3で5%ルールが追加） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A19" data-x="0" data-y="19" data-db-index="19" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-8" data-order="2-8" >2-8 </td><td data-cell-id="B19" data-x="1" data-y="19" data-db-index="19" class="" data-cell-type="text" data-original-value="年間取引報告書を活用した暗号資産の所得金額の計算" data-order="年間取引報告書を活用した暗号資産の所得金額の計算" >年間取引報告書を活用した暗号資産の所得金額の計算 </td><td data-cell-id="C19" data-x="2" data-y="19" data-db-index="19" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D19" data-x="3" data-y="19" data-db-index="19" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A20" data-x="0" data-y="20" data-db-index="20" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-9" data-order="2-9" >2-9 </td><td data-cell-id="B20" data-x="1" data-y="20" data-db-index="20" class="" data-cell-type="text" data-original-value="年間取引報告書の記載内容" data-order="年間取引報告書の記載内容" >年間取引報告書の記載内容 </td><td data-cell-id="C20" data-x="2" data-y="20" data-db-index="20" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D20" data-x="3" data-y="20" data-db-index="20" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A21" data-x="0" data-y="21" data-db-index="21" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-10" data-order="2-10" >2-10 </td><td data-cell-id="B21" data-x="1" data-y="21" data-db-index="21" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産を低額（無償）譲渡等した場合の取扱い" data-order="暗号資産を低額（無償）譲渡等した場合の取扱い" >暗号資産を低額（無償）譲渡等した場合の取扱い </td><td data-cell-id="C21" data-x="2" data-y="21" data-db-index="21" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D21" data-x="3" data-y="21" data-db-index="21" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A22" data-x="0" data-y="22" data-db-index="22" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-11" data-order="2-11" >2-11 </td><td data-cell-id="B22" data-x="1" data-y="22" data-db-index="22" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産取引で損失が生じた場合の取扱い" data-order="暗号資産取引で損失が生じた場合の取扱い" >暗号資産取引で損失が生じた場合の取扱い </td><td data-cell-id="C22" data-x="2" data-y="22" data-db-index="22" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D22" data-x="3" data-y="22" data-db-index="22" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A23" data-x="0" data-y="23" data-db-index="23" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-12" data-order="2-12" >2-12 </td><td data-cell-id="B23" data-x="1" data-y="23" data-db-index="23" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の証拠金取引" data-order="暗号資産の証拠金取引" >暗号資産の証拠金取引 </td><td data-cell-id="C23" data-x="2" data-y="23" data-db-index="23" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D23" data-x="3" data-y="23" data-db-index="23" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A24" data-x="0" data-y="24" data-db-index="24" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2-13" data-order="2-13" >2-13 </td><td data-cell-id="B24" data-x="1" data-y="24" data-db-index="24" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の信用取引" data-order="暗号資産の信用取引" >暗号資産の信用取引 </td><td data-cell-id="C24" data-x="2" data-y="24" data-db-index="24" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D24" data-x="3" data-y="24" data-db-index="24" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A25" data-x="0" data-y="25" data-db-index="25" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3 法人税関係" data-order="3 法人税関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >3 法人税関係 </td><td data-cell-id="B25" data-x="1" data-y="25" data-db-index="25" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C25" data-x="2" data-y="25" data-db-index="25" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D25" data-x="3" data-y="25" data-db-index="25" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A26" data-x="0" data-y="26" data-db-index="26" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1暗号資産関係" data-order="3-1暗号資産関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >3-1暗号資産関係 </td><td data-cell-id="B26" data-x="1" data-y="26" data-db-index="26" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C26" data-x="2" data-y="26" data-db-index="26" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D26" data-x="3" data-y="26" data-db-index="26" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A27" data-x="0" data-y="27" data-db-index="27" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3-1-1" data-order="3-1-1" >3-1-1 </td><td data-cell-id="B27" data-x="1" data-y="27" data-db-index="27" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の譲渡損益の計上時期" data-order="暗号資産の譲渡損益の計上時期" >暗号資産の譲渡損益の計上時期 </td><td data-cell-id="C27" data-x="2" data-y="27" data-db-index="27" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D27" data-x="3" data-y="27" data-db-index="27" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A28" data-x="0" data-y="28" data-db-index="28" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3-1-2" data-order="3-1-2" >3-1-2 </td><td data-cell-id="B28" data-x="1" data-y="28" data-db-index="28" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の譲渡原価" data-order="暗号資産の譲渡原価" >暗号資産の譲渡原価 </td><td data-cell-id="C28" data-x="2" data-y="28" data-db-index="28" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D28" data-x="3" data-y="28" data-db-index="28" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A29" data-x="0" data-y="29" data-db-index="29" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3-1-3" data-order="3-1-3" >3-1-3 </td><td data-cell-id="B29" data-x="1" data-y="29" data-db-index="29" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の期末時価評価" data-order="暗号資産の期末時価評価" >暗号資産の期末時価評価 </td><td data-cell-id="C29" data-x="2" data-y="29" data-db-index="29" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D29" data-x="3" data-y="29" data-db-index="29" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A30" data-x="0" data-y="30" data-db-index="30" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1-4" data-order="3-1-4" >3-1-4 </td><td data-cell-id="B30" data-x="1" data-y="30" data-db-index="30" class="" data-cell-type="text" data-original-value="活発な市場が存在する暗号資産" data-order="活発な市場が存在する暗号資産" >活発な市場が存在する暗号資産 </td><td data-cell-id="C30" data-x="2" data-y="30" data-db-index="30" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D30" data-x="3" data-y="30" data-db-index="30" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A31" data-x="0" data-y="31" data-db-index="31" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1-5" data-order="3-1-5" >3-1-5 </td><td data-cell-id="B31" data-x="1" data-y="31" data-db-index="31" class="" data-cell-type="text" data-original-value="DEXにおいて取引される暗号資産" data-order="DEXにおいて取引される暗号資産" >DEXにおいて取引される暗号資産 </td><td data-cell-id="C31" data-x="2" data-y="31" data-db-index="31" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D31" data-x="3" data-y="31" data-db-index="31" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A32" data-x="0" data-y="32" data-db-index="32" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1-6" data-order="3-1-6" >3-1-6 </td><td data-cell-id="B32" data-x="1" data-y="32" data-db-index="32" class="" data-cell-type="text" data-original-value="ステーキングのためロックアップした暗号資産の期末時価価格" data-order="ステーキングのためロックアップした暗号資産の期末時価価格" >ステーキングのためロックアップした暗号資産の期末時価価格 </td><td data-cell-id="C32" data-x="2" data-y="32" data-db-index="32" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D32" data-x="3" data-y="32" data-db-index="32" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A33" data-x="0" data-y="33" data-db-index="33" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1-7" data-order="3-1-7" >3-1-7 </td><td data-cell-id="B33" data-x="1" data-y="33" data-db-index="33" class="" data-cell-type="text" data-original-value="貸付けをした暗号資産の期末時価評価" data-order="貸付けをした暗号資産の期末時価評価" >貸付けをした暗号資産の期末時価評価 </td><td data-cell-id="C33" data-x="2" data-y="33" data-db-index="33" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D33" data-x="3" data-y="33" data-db-index="33" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A34" data-x="0" data-y="34" data-db-index="34" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1-8" data-order="3-1-8" >3-1-8 </td><td data-cell-id="B34" data-x="1" data-y="34" data-db-index="34" class="" data-cell-type="text" data-original-value="借入れをした暗号資産の期末時価評価" data-order="借入れをした暗号資産の期末時価評価" >借入れをした暗号資産の期末時価評価 </td><td data-cell-id="C34" data-x="2" data-y="34" data-db-index="34" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D34" data-x="3" data-y="34" data-db-index="34" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A35" data-x="0" data-y="35" data-db-index="35" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1-9" data-order="3-1-9" >3-1-9 </td><td data-cell-id="B35" data-x="1" data-y="35" data-db-index="35" class="" data-cell-type="text" data-original-value="特定自己発行暗号資産に該当する暗号資産" data-order="特定自己発行暗号資産に該当する暗号資産" >特定自己発行暗号資産に該当する暗号資産 </td><td data-cell-id="C35" data-x="2" data-y="35" data-db-index="35" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D35" data-x="3" data-y="35" data-db-index="35" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A36" data-x="0" data-y="36" data-db-index="36" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1-10" data-order="3-1-10" >3-1-10 </td><td data-cell-id="B36" data-x="1" data-y="36" data-db-index="36" class="" data-cell-type="text" data-original-value="複数の事業者が共同発行する暗号資産" data-order="複数の事業者が共同発行する暗号資産" >複数の事業者が共同発行する暗号資産 </td><td data-cell-id="C36" data-x="2" data-y="36" data-db-index="36" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D36" data-x="3" data-y="36" data-db-index="36" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A37" data-x="0" data-y="37" data-db-index="37" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1-11" data-order="3-1-11" >3-1-11 </td><td data-cell-id="B37" data-x="1" data-y="37" data-db-index="37" class="" data-cell-type="text" data-original-value="特定譲渡制限付暗号資産に該当する暗号資産" data-order="特定譲渡制限付暗号資産に該当する暗号資産" >特定譲渡制限付暗号資産に該当する暗号資産 </td><td data-cell-id="C37" data-x="2" data-y="37" data-db-index="37" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="9" data-order="9" >9 </td><td data-cell-id="D37" data-x="3" data-y="37" data-db-index="37" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A38" data-x="0" data-y="38" data-db-index="38" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3-1-12" data-order="3-1-12" >3-1-12 </td><td data-cell-id="B38" data-x="1" data-y="38" data-db-index="38" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産信用取引を行った場合" data-order="暗号資産信用取引を行った場合" >暗号資産信用取引を行った場合 </td><td data-cell-id="C38" data-x="2" data-y="38" data-db-index="38" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D38" data-x="3" data-y="38" data-db-index="38" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A39" data-x="0" data-y="39" data-db-index="39" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3-1-13" data-order="3-1-13" >3-1-13 </td><td data-cell-id="B39" data-x="1" data-y="39" data-db-index="39" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産信用取引の譲渡損益の計上時期" data-order="暗号資産信用取引の譲渡損益の計上時期" >暗号資産信用取引の譲渡損益の計上時期 </td><td data-cell-id="C39" data-x="2" data-y="39" data-db-index="39" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D39" data-x="3" data-y="39" data-db-index="39" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A40" data-x="0" data-y="40" data-db-index="40" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1-14" data-order="3-1-14" >3-1-14 </td><td data-cell-id="B40" data-x="1" data-y="40" data-db-index="40" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額" data-order="暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額" >暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額 </td><td data-cell-id="C40" data-x="2" data-y="40" data-db-index="40" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D40" data-x="3" data-y="40" data-db-index="40" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver3で明文化された未実現損益への課税は重大な影響あり）" data-order="継続（Ver3で明文化された未実現損益への課税は重大な影響あり）" >継続（Ver3で明文化された未実現損益への課税は重大な影響あり） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A41" data-x="0" data-y="41" data-db-index="41" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-2 電子決済手段関係" data-order="3-2 電子決済手段関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >3-2 電子決済手段関係 </td><td data-cell-id="B41" data-x="1" data-y="41" data-db-index="41" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C41" data-x="2" data-y="41" data-db-index="41" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D41" data-x="3" data-y="41" data-db-index="41" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A42" data-x="0" data-y="42" data-db-index="42" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-2-1" data-order="3-2-1" >3-2-1 </td><td data-cell-id="B42" data-x="1" data-y="42" data-db-index="42" class="" data-cell-type="text" data-original-value="電子決済手段の取得時の課税関係" data-order="電子決済手段の取得時の課税関係" >電子決済手段の取得時の課税関係 </td><td data-cell-id="C42" data-x="2" data-y="42" data-db-index="42" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D42" data-x="3" data-y="42" data-db-index="42" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A43" data-x="0" data-y="43" data-db-index="43" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-2-2" data-order="3-2-2" >3-2-2 </td><td data-cell-id="B43" data-x="1" data-y="43" data-db-index="43" class="" data-cell-type="text" data-original-value="電子決済手段の譲渡時の課税関係" data-order="電子決済手段の譲渡時の課税関係" >電子決済手段の譲渡時の課税関係 </td><td data-cell-id="C43" data-x="2" data-y="43" data-db-index="43" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D43" data-x="3" data-y="43" data-db-index="43" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A44" data-x="0" data-y="44" data-db-index="44" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-2-3" data-order="3-2-3" >3-2-3 </td><td data-cell-id="B44" data-x="1" data-y="44" data-db-index="44" class="" data-cell-type="text" data-original-value="電子決済手段の期末時の課税関係" data-order="電子決済手段の期末時の課税関係" >電子決済手段の期末時の課税関係 </td><td data-cell-id="C44" data-x="2" data-y="44" data-db-index="44" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D44" data-x="3" data-y="44" data-db-index="44" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A45" data-x="0" data-y="45" data-db-index="45" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-2-4" data-order="3-2-4" >3-2-4 </td><td data-cell-id="B45" data-x="1" data-y="45" data-db-index="45" class="" data-cell-type="text" data-original-value="外貨建電子決済手段の期末時の課税関係" data-order="外貨建電子決済手段の期末時の課税関係" >外貨建電子決済手段の期末時の課税関係 </td><td data-cell-id="C45" data-x="2" data-y="45" data-db-index="45" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D45" data-x="3" data-y="45" data-db-index="45" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A46" data-x="0" data-y="46" data-db-index="46" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="4 相続税・贈与税関係" data-order="4 相続税・贈与税関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >4 相続税・贈与税関係 </td><td data-cell-id="B46" data-x="1" data-y="46" data-db-index="46" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C46" data-x="2" data-y="46" data-db-index="46" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D46" data-x="3" data-y="46" data-db-index="46" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A47" data-x="0" data-y="47" data-db-index="47" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="4-1" data-order="4-1" >4-1 </td><td data-cell-id="B47" data-x="1" data-y="47" data-db-index="47" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産を相続や贈与により取得した場合" data-order="暗号資産を相続や贈与により取得した場合" >暗号資産を相続や贈与により取得した場合 </td><td data-cell-id="C47" data-x="2" data-y="47" data-db-index="47" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D47" data-x="3" data-y="47" data-db-index="47" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A48" data-x="0" data-y="48" data-db-index="48" class="" data-cell-type="text" data-original-value="4-2" data-order="4-2" >4-2 </td><td data-cell-id="B48" data-x="1" data-y="48" data-db-index="48" class="" data-cell-type="text" data-original-value="相続や贈与により取得した暗号資産の評価方法" data-order="相続や贈与により取得した暗号資産の評価方法" >相続や贈与により取得した暗号資産の評価方法 </td><td data-cell-id="C48" data-x="2" data-y="48" data-db-index="48" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D48" data-x="3" data-y="48" data-db-index="48" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A49" data-x="0" data-y="49" data-db-index="49" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="5 源泉所得税関係" data-order="5 源泉所得税関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >5 源泉所得税関係 </td><td data-cell-id="B49" data-x="1" data-y="49" data-db-index="49" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C49" data-x="2" data-y="49" data-db-index="49" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D49" data-x="3" data-y="49" data-db-index="49" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A50" data-x="0" data-y="50" data-db-index="50" class="" data-cell-type="text" data-original-value="5-1" data-order="5-1" >5-1 </td><td data-cell-id="B50" data-x="1" data-y="50" data-db-index="50" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産による給与等の支払" data-order="暗号資産による給与等の支払" >暗号資産による給与等の支払 </td><td data-cell-id="C50" data-x="2" data-y="50" data-db-index="50" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D50" data-x="3" data-y="50" data-db-index="50" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A51" data-x="0" data-y="51" data-db-index="51" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="6 消費税関係" data-order="6 消費税関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >6 消費税関係 </td><td data-cell-id="B51" data-x="1" data-y="51" data-db-index="51" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C51" data-x="2" data-y="51" data-db-index="51" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D51" data-x="3" data-y="51" data-db-index="51" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A52" data-x="0" data-y="52" data-db-index="52" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="6-1" data-order="6-1" >6-1 </td><td data-cell-id="B52" data-x="1" data-y="52" data-db-index="52" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産を譲渡した場合の消費税" data-order="暗号資産を譲渡した場合の消費税" >暗号資産を譲渡した場合の消費税 </td><td data-cell-id="C52" data-x="2" data-y="52" data-db-index="52" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D52" data-x="3" data-y="52" data-db-index="52" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A53" data-x="0" data-y="53" data-db-index="53" class="" data-cell-type="text" data-original-value="6-2" data-order="6-2" >6-2 </td><td data-cell-id="B53" data-x="1" data-y="53" data-db-index="53" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の貸付けにおける利用料" data-order="暗号資産の貸付けにおける利用料" >暗号資産の貸付けにおける利用料 </td><td data-cell-id="C53" data-x="2" data-y="53" data-db-index="53" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="5" data-order="5" >5 </td><td data-cell-id="D53" data-x="3" data-y="53" data-db-index="53" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A54" data-x="0" data-y="54" data-db-index="54" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="7 法定調書関係" data-order="7 法定調書関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >7 法定調書関係 </td><td data-cell-id="B54" data-x="1" data-y="54" data-db-index="54" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C54" data-x="2" data-y="54" data-db-index="54" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D54" data-x="3" data-y="54" data-db-index="54" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A55" data-x="0" data-y="55" data-db-index="55" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="7-1" data-order="7-1" >7-1 </td><td data-cell-id="B55" data-x="1" data-y="55" data-db-index="55" class="" data-cell-type="text" data-original-value="財産債務調書への記載の要否" data-order="財産債務調書への記載の要否" >財産債務調書への記載の要否 </td><td data-cell-id="C55" data-x="2" data-y="55" data-db-index="55" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D55" data-x="3" data-y="55" data-db-index="55" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A56" data-x="0" data-y="56" data-db-index="56" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="7-2" data-order="7-2" >7-2 </td><td data-cell-id="B56" data-x="1" data-y="56" data-db-index="56" class="" data-cell-type="text" data-original-value="財産債務調書への暗号資産の価額の記載方法" data-order="財産債務調書への暗号資産の価額の記載方法" >財産債務調書への暗号資産の価額の記載方法 </td><td data-cell-id="C56" data-x="2" data-y="56" data-db-index="56" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D56" data-x="3" data-y="56" data-db-index="56" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A57" data-x="0" data-y="57" data-db-index="57" class="" data-cell-type="text" data-original-value="7-3" data-order="7-3" >7-3 </td><td data-cell-id="B57" data-x="1" data-y="57" data-db-index="57" class="" data-cell-type="text" data-original-value="国外財産調書への記載の要否" data-order="国外財産調書への記載の要否" >国外財産調書への記載の要否 </td><td data-cell-id="C57" data-x="2" data-y="57" data-db-index="57" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D57" data-x="3" data-y="57" data-db-index="57" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr></tbody></table><!-- /#supsystic-table-93.supsystic-table --></div><!-- /.supsystic-tables-wrap --><!-- Tables Generator by Supsystic --><!-- Version:1.11.0 --><!-- http://supsystic.com/ --><a title="WordPress Data Table Plugin" style="display:none;" href="https://supsystic.com/plugins/wordpress-data-table-plugin/?utm_medium=love_link" target="_blank" rel="noopener">WordPress Data Table Plugin</a>
<p>3-1-4から3-1-8の項目は2023年1月20日に国税庁が公表している「法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いについて（情報）」に掲載されていた内容です。</p>
<p>弊事務所では<a href="https://kmra-cpa.com/ja/crypto-tax-faq-mtm/">この記事</a>で取り上げています。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="ORydmFNmwN"><p><a href="https://kmra-cpa.com/ja/crypto-tax-faq-mtm/">国税庁が法人が保有する暗号資産の期末時価評価についてFAQを公表</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;国税庁が法人が保有する暗号資産の期末時価評価についてFAQを公表&#8221; &#8212; Kimura Certified Public Accountants" src="https://kmra-cpa.com/ja/crypto-tax-faq-mtm/embed/#?secret=v9KmG1HeJR#?secret=ORydmFNmwN" data-secret="ORydmFNmwN" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>このFAQが（情報）となっているのはこの文書が法律や法令ではなく、あくまでも国税庁の見解だからです。</p>
<p>法律ではないものの国税局はこの文書の内容をもとに税金計算の妥当性を検証するわけです。</p>
<p>実務ではこのFAQに基づいて様々な会計、税務処理がなされるはずです。</p>
<p>この点はVer1から変わらずです。</p>
<p>この記事ではFAQの内容を一つ一つ見ていくとともに、Version6からの変更点を中心に気になる点があればコメントを入れていきます。</p>
<p>コメントは青文字で付し、それ以外はFAQの原文となります。</p>
<p>なお、オフィシャルの文書は下記のリンクで入手できます：</p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currenchttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdfy_faq_03.pdf" rel="noopener">暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について（令和7年12月）</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1 所得税・法人税共通関係</h2>
<h2>1-1 暗号資産を売却した場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>次の暗号資産取引を行った場合の所得の計算方法を教えてください。</p>
<p>（例）<br />
4月2日 4,000,000円で4BTCを購入した。<br />
4月20日 0.2BTCを210,000円で売却した。</p>
<p>（注） 上記取引において仮想通貨の売買手数料については勘案していない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記（例）の場合の所得金額は、次の計算式のとおりです。</p>
<p>210,000円 [譲渡価額] &#8211; ( (4,000,000円 ÷ 4BTC) [1BTC当たりの取得価額(注1)] × 0.2BTC [売却した数量] ) [譲渡原価] = 10,000円 [所得金額]（注2）</p>
<p>（注1)　総平均法又は移動平均法のうちいずれか選択した方法（選択しない場合、個人においては総平均法、法人においては移動平均法）により計算した金額となります。</p>
<p>（注2）その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた金額となります。</p>
<p>保有する暗号資産を売却（日本円に換金）した場合の所得金額は、その暗号資産の譲渡価額とその暗号資産の譲渡原価等との差額となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法36、37、48の2<br />
所令119の2、119の5<br />
法法61<br />
法令118の6</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨をFiat（法定通貨）に換金した際の益の計算方法に関しては特にコメントはありません。（Version1の時と同じコメントです）</span></p>
<p><span style="color: #000080;">が、とても重大な変更がVersion 3でありました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">それは個人について取得原価の原則的な評価方法が変更になった点です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version2までは原則法が移動平均法（継続適用を条件に総平均法も可能）だったのが、Version3からは原則法が総平均法とされ、移動平均法を使用するためには届け出が必要になりました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version2までは「移動平均法が相当」としていたのにも関わらずです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">理論的な根拠よりも政策面が優先されるいい例だと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以前から申し上げているように、特別なケースを除いて、一般的には移動平均法の方が有利になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取得原価を計算する際に端数の四捨五入が認められているからです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">詳しくは「2-5 仮想通貨の評価方法の届出」でふれます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version 2 で行ったBTC→ビットコインの変更をまたBTC表記に戻している点は謎です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">根拠法令等もちょこちょこ変わっています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version1では取引の際の支払手数料を取得原価に含めていました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、Version2では「売買手数料については勘案しない」と変更し、Version3以降もそれを踏襲しています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨取得の際に発生する手数料の取扱いは「1-4 暗号資産の取得価額」で取り上げられています。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1-2 暗号資産で商品を購入した場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>次の暗号資産取引を行った場合の所得の計算方法を教えてください。</p>
<p>（例）<br />
4月2日 4,000,000円で4BTCを購入した。<br />
10月5日 403,000円（消費税等込）の商品を購入する際の決済に0.3BTCを支払った。<br />
なお、取引時における交換レートは1BTC＝1,350,000円であった。</p>
<p>（注） 上記取引において暗号資産の売買手数料については勘案していない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記（例）の場合の所得金額は、次の計算式のとおりです。</p>
<p>403,000円 [商品価額（=ビットコインの譲渡価額）] &#8211; ( (4,000,000円 ÷ 4BTC) [1BTC当たりの価額]（注1） × 0.3BTC [支払った数量] ) [譲渡原価] = 103,000円（注2）[所得金額]</p>
<p>（注）<br />
総平均法又は移動平均法のうちいずれか選択した方法（選択しない場合、個人においては総平均法、法人においては移動平均法）により計算した金額となります。<br />
その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた金額となります。</p>
<p>保有する暗号資産で商品を購入した場合、保有する暗号資産を譲渡したことになりますので、この譲渡に係る所得金額は、その暗号資産の譲渡価額とその暗号資産の譲渡原価等との差額となります</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法36、37、48の2<br />
所令119の2、119の5<br />
法法61<br />
法令118の6</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">益の計算方法に関しては特にコメントはありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">が、「1-1 暗号資産を売却した場合」と同様、売買手数料については勘案していないとVersion1からVersion2に更新された段階で変更されています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version1の例では支払手数料込の数量が例に使われています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、Version3で取得原価の原則的計算方法が個人に関しては移動平均法から総平均法に変わっている点も「1-1 暗号資産を売却した場合」と同様です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下のコメントはVersion1の時のものを転記しています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、ビットコインを日常的に使う場合、いちいち支払い時に損益計算をするのは現実的ではありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">外貨であっても同じ取扱になりますが、海外旅行で使った外貨の為替差益を都度計算して申告している人は少ないでしょう。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">一定金額以下であれば所得計算から除外できるようなde minimisルールが必要と考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1-3 暗号資産同士の交換を行った場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>次の暗号資産取引を行った場合の所得の計算方法を教えてください。</p>
<p>（例）<br />
4月2日 4,000,000円で4BTCを購入した。</p>
<p>11月2日 40XRPを購入する際の決済に1BTCを支払った。</p>
<p>なお、取引時における交換レートは1XRP＝30,000円であった。</p>
<p>（注）<br />
1上記取引において暗号資産の売買手数料については勘案していない。</p>
<p>2 上記取引は一時的に必要な暗号資産を取得した場合には該当しないケースである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>(30,000円 × 40XRP) [リップルの購入価額(=ビットコインの譲渡価額)] &#8211; ( (4,000,000円 ÷ 4BTC) [1BTC当たりの価額（注1）] × 1BTC [支払った数量] ) [譲渡原価] = 200,000円（注2） [所得金額]</p>
<p>（注）<br />
総平均法又は移動平均法のうちいずれか選択した方法（選択しない場合、個人においては総平均法、法人においては移動平均法）により計算した金額となります。<br />
その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた金額となります。</p>
<p>保有する暗号資産を他の暗号資産Bと交換した場合、暗号資産Aで暗号資産Bを購入したことになりますので、「1-2 暗号資産で商品を購入した場合」と同様に、暗号資産Aの譲渡に係る所得金額を計算する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法36、37、48の2<br />
所令119の2、119の5<br />
法法61<br />
法令118の6</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">ここでも売買手数料については「勘案しない」とVersion1から2への更新時に変更されています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨取得の際に発生する手数料の取扱いは「1-4 暗号資産の取得価額」で取り上げられています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、Version3で取得原価の原則的計算方法が個人に関しては移動平均法から総平均法に変わっている点も「1-1 暗号資産を売却した場合」と同様です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下のコメントはVersion1の時のものを転記しました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Crypto-to-cryptoの交換に関する益に計算方法については特にコメントはありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">世界でもCrypto-to-cryptoの交換はTaxable eventとして捉えている国がほとんどだと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、次の2点からもう少し工夫があればよかったと思ってしまいます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">まず、Crypto-to-cryptoの交換の都度、損益計算を求めるのは多くの場合に非現実的もしくは困難である点です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">上場株式やFXの場合だと取引が一つの業者で完結します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">売買損益の計算は簡単でほとんどの場合、業者の管理画面で簡単に確認できます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">複数の口座を使用している場合も基本的にはそれぞれの業者の損益を合計することで全体の損益を確定することができます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし仮想通貨の場合は取引所間で仮想通貨の送信を自由にできます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ある取引所で購入した仮想通貨を他の取引所に送信した場合、送信先の取引所はその仮想通貨の取得原価を知りません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取得原価の情報がないため、損益計算が当然できません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">したがって、複数の取引所を使っている場合は単純に取引所ごとの損益データを合算しても全体の損益を確定することはできません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引が少ない場合や使用している取引所が少ない場合はスプレッドシートを使って頑張って損益を計算できます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引数や使用する取引所が多くなると損益計算はすぐに非現実的あるいは困難になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">2点目の理由はもう少し概念的です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ある資産からある資産に交換する場合、一度円を経由すると考えます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">そこで交換する資産の間に価格差があると損益が発生します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">上場株の取引で考えると分かりやすいです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">保有しているApple株を売却し、Google株を購入したとします。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Apple株からGoogle株には直接交換できず、一度Apple株を売却してお金を受け取り（ここで損益を認識）、そのお金でGoogle株を買ったと考えます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、仮想通貨の場合は直接 BTCとETHを交換できます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">一旦損益を確定させるという意志は多くの場合ユーザーにはありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これは基本的な場合ですが、仮想通貨は金融商品や法定通貨と違い、保有者に何かしらの権利を与えるものではありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">言ってしまえば仮想通貨を保有するということはPrivate Keyというランダムな文字列を保有することです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨と仮想通貨を交換するということはある文字列とある文字列を交換しているにすぎません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ミカンを持ってる人とリンゴを持ってる人が持ってる果物を交換するイメージに近いです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">その場合も税法を厳密に適用すれば課税対象のなるのかもしれませんが、起こっている事象を技術的に考えると個人的にはすっきりしない部分が残ります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">実務的な側面、概念的な側面、そして税金の補足、納税者への負担の観点からも、Fiatに交換した時に課税対象とするのが適当ではないかと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1-4 暗号資産による寄附を行った場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>次のとおり暗号資産による寄附を行った場合の税務上の取扱いを教えてください。<br />
（例）<br />
・ 自己が保有している帳簿価額 5,000,000 円の4BTCを認定特定非営利活動法人であるＡ協会の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附として、Ｘ年4月2日にＡ協会が保有するウォレットに移転した。<br />
・ 本件寄附は、出資に関する業務以外の業務に充てられる。<br />
・ 本件寄附に対して、Ａ協会から対価性のある返礼は受け取っていない。<br />
・ 本件寄附について、Ａ協会から次の事項を証する書類で、寄附者として自己の氏名（名称）及び住所（所在地）が記載されたものを受け取っている。</p>
<p>① Ａ協会が寄附金を受領した旨<br />
② 寄附金がＡ協会の行う特定非営利活動に係る事業に関連する旨<br />
③ 寄附金の額は 5,400,000 円である旨<br />
④ 寄附金の受領年月日はＸ年4月2日である旨<br />
（注） 上記③の寄附金の額については、暗号資産取引所によって公表されたＸ年4月<br />
1日における1BTC の最終の売買の価格である 1,350,000 円に4を乗じて計算した金額が記載されたものであるが、このＸ年4月1日における1BTC の最終の売買の価格とＡ協会が4BTC を保有するウォレットで受領した時の1BTC の売買の価格とに大きな差異は認められない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記（例）の場合の5,400,000円は、認定特定非営利活動法人に対する寄附金の額となります。<br />
また、帳簿価額5,000,000円と寄附金の額5,400,000円との差額である400,000円は、暗号資産の譲渡に係る利益の額となります。</p>
<p>（所得税法における取扱い）<br />
所得税法上、寄附は金銭（日本円）によるものに限られません。暗号資産の寄附をした場合には、その寄附をした時におけるその暗号資産の価額に相当する金額（時価）が寄附金の額となります。<br />
この時価については、原則として、Ａ協会が保有するウォレットで寄附に係る暗号資産を受領した時のその暗号資産の市場価格となりますが、取引相場に大きな変動が認められないような場合には、価格等公表者（注１）によって公表されたその受領した日の前日の最終の売買の価格により計算した金額を付することとしても課税上の弊害はないと考えられます。</p>
<p>なお、個人が認定特定非営利活動法人に対して一定の寄附金（注２）を支出した場合には、その支出した寄附金の額について、支出した年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、又は支出した年分の税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。</p>
<p>（注）<br />
１ 暗号資産の売買価格等（※）を継続的に公表し、かつ、その公表する売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする一定の者をいいます。<br />
（※）売買価格等とは、売買の価格又は他の暗号資産との交換の比率をいいます。<br />
２ 寄附をした個人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除きます。</p>
<p>また、個人が暗号資産の贈与（相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものを除きます。）をした場合には、事業所得又は雑所得の金額の計算上、その贈与の時における暗号資産の価額を総収入金額に算入することとされています。</p>
<p>したがって、保有する暗号資産を法人に寄附した場合には、寄附をした個人の事業所得又は雑所得の計算上、その寄附の時における暗号資産の価額（時価）を総収入金額に、その暗号資産の帳簿価額を必要経費に、それぞれ算入することとなります。</p>
<p>（法人税法における取扱い）<br />
法人税についても同様に、暗号資産の寄附をした場合には、その寄附をした時におけるその暗号資産の価額に相当する金額（時価）が寄附金の額となります。</p>
<p>なお、法人が支出した寄附金の額のうちに認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人に対するこれらの法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金（注３）の額がある場合には、その寄附金の額は、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠で、寄附をした法人の区分に応じて計算される損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されることとなります。<br />
（注）３ 出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除きます。</p>
<p>また、Ａ協会に暗号資産の寄附をする行為は、Ａ協会に暗号資産を無償で譲渡する行為であるため、その譲渡の時における暗号資産の価額とその暗号資産の帳簿価額に相当する金額の差額である譲渡損益額を、その事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入することとなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法 40、78<br />
所令 87<br />
法法 37、61<br />
措法 41の18の2、66の11の3</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">無償譲渡と基本的な考え方は同じです。</span><br />
<span style="color: #000080;">寄付金に関しては寄付金控除の論点があります。</span><br />
<span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1-5 暗号資産の取得価額</h2>
<h3>問</h3>
<p>国内の暗号資産交換業者から、暗号資産を購入しましたが、その際に手数料を支払いました。</p>
<p>この場合の購入した暗号資産の取得価額はどうなりますか。</p>
<p>(例）<br />
10月2日 2BTCを2,000,000円で購入した。購入時に手数料550円（消費税等込）を支払った。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記（例）の場合の暗号資産の取得価額は、購入の代価2,000,000円に手数料550円を加算した2,000,550円になります。</p>
<p>暗号資産の取得価額は、その取得方法により、それぞれ次のとおりとされています。</p>
<p>なお、取得価格は、購入手数料など暗号資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を含む金額となります。</p>
<ol>
<li aria-level="1">対価を支払って取得（購入）した場合：購入時に支払った対価の額</li>
<li aria-level="1">自己が発行することにより取得した暗号資産：その発行のために要した費用の額</li>
<li aria-level="1">贈与又は遺贈により取得した場合（次の④の場合を除く）： 贈与又は遺贈の時の価額（時価）</li>
<li aria-level="1">相続人に対する死因贈与、相続、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により取得した場合被相続人の死亡の時に、その被相続人が暗号資産について選択していた方法により評価した金額（被相続人が死亡時に保有する暗号資産の評価額）</li>
<li aria-level="1">上記以外の場合：その取得時点の価額（時価）</li>
</ol>
<p>（注） 上記以外の場合とは、例えば、暗号資産同士の交換、マイニング（採掘）、分裂（分岐）などにより暗号資産を取得した場合をいい、その場合の取得価額は、取得時点の価額（時価）になります。</p>
<p>なお、分岐により暗号資産を取得した場合の取得価額は0円です（「1-5 暗号資産の分裂（分岐）により暗号資産を取得した場合」参照）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【参考】<br />
消費税の課税事業者（税抜経理方式を適用）である法人が、上記（例）の取引を行う場合の購入した暗号資産の取得価額</p>
<p>上記（例）の場合の暗号資産の取得価額は2,000,500円(注1,2）になります。</p>
<p>（注）</p>
<p>1 消費税法では、暗号資産などの支払手段等の譲渡は非課税とされていますが、暗号資産交換業者に対して取引の仲介料として支払う手数料は、仲介に係る役務の提供の対価に該当し、消費税の課税対象になります。</p>
<p>2 本件取引を行う者が消費税法上の課税事業者に該当し、かつ、税抜経理方式を適用している場合には、手数料に含まれる消費税等の額（50円＝550円×10/110）と課税取引の対価の額（500円＝550円－50円）を区分し、課税取引の対価の額を暗号資産の支払対価の額に加算した金額（2,000,500円＝ 2,000,000円＋500円）が購入した暗号資産の取得価額となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】</p>
<p>所法36、37 、40<br />
所令119の6<br />
所経理通達2<br />
法法61<br />
法令118の5<br />
経理通達2</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version1では移動平均法と総平均法による取得価額の計算例に関する情報が提供されていました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version2では仮想通貨を取得した際の手数料の取扱いに論点が変わりました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨の取得の際に発生した手数料を取得価額に含める取扱いはVersion1から変わっていません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">情報としてVersion2で新たに加わったのは消費税の処理についてです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3では消費税の8%から10%の増加が例題に反映されているくらいで大きな変更はありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version4,5,6,7では特に変更はありませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">手数料から消費税部分を抜き出して、取得価額は税抜の金額で計算することになりますが、使用する取引所のデータが綺麗でないとかなり複雑になりそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">実際に取得原価の計算をしていくと手数料の処理は複雑だということにすぐに気づきます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">手数料は取引所にとって様々な形式で取引データに表示されます：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">（例）</span></p>
<p><span style="color: #000080;">注文量とは別に発生するパターン</span><br />
<span style="color: #000080;">注文量から控除されるパターン</span><br />
<span style="color: #000080;">手数料が基軸通貨で発生するパターン</span><br />
<span style="color: #000080;">取引通貨で発生するパターン</span><br />
<span style="color: #000080;">マイナス手数料（リベート）で発生するパターン</span><br />
<span style="color: #000080;">取引所のトークンでリワードとして発生するパターン</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これを一つ一つ整理してロジックを組んで計算するのはとても大変です。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1-6 暗号資産の分裂（分岐）により暗号資産を取得した場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の分裂（分岐）に伴い、新たに誕生した暗号資産を取得しましたが、この取得により、所得税又は法人税の課税対象となる所得は生じますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産の分裂（分岐）により新たに誕生した暗号資産を取得した場合、その時点では課税対象となる所得は生じません。</p>
<p>所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基にして所得金額を計算します。</p>
<p>しかしながら、ご質問の暗号資産の分裂（分岐）に伴い取得した新たな暗号資産については、分裂（分岐）時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられます。</p>
<p>したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな暗号資産を売却又は使用した時点において所得が生じることとなります。</p>
<p>なお、その新たな暗号資産の取得価額は0円となります。</p>
<p>​​法人税についても同様に、分裂（分岐）に伴い取得した新たな暗号資産の取得価額は0円となり、分裂（分岐）に伴い新たな暗号資産を取得したことによりその事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入すべき収益の額はないものと考えられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法 36<br />
法法 22</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version2で法人税に関する記載が追加されたものの、内容自体はVersion1と同じです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3でも仮想通貨を受け取った時点では課税所得にならない（将来譲渡をした時にはなるかもしれない）ことが明確化されただけで大きな変更はありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version4,5,6,7では特に変更はありませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下のコメントはVersion1の時のものを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">FAQでは、分岐時点では相場が存在しておらず、価値を有していない点をもって、取得価額は0円とされ、結果的に取得時点では所得が生じていないとしています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、その前提として資産を取得した場合は、その取得時点における時価を基に所得金額を計算するとしています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">この前提を仮想通貨にそのまま当てはめてしまうのは危険です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ブロックチェーンの分岐はその仕組み上、それなりの頻度で起きます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ブロックが短時間で連続して採掘された場合などです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">上記の例では、最終的にネットワークのノードの多数が正当と認めたチェーンが存続し、分岐したチェーンは破棄されます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">したがって基本的には新しいコインが発生し、価値を持つというケースには発展しません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、ブロックチェーンの多くはオープンソースで誰でも自由に分岐できます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">納税者の知らないところで分岐が発生し、知らずに価値を持つ仮想通貨を取得するケースなどが考えられます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、新しい仮想通貨の発生時点でその仮想通貨自体の取引相場が存在していなかったとしても、その仮想通貨のデリバティブ市場で価格が形成されているケースも考えられます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これらの問題点もFAQ3に対するコメントで指摘したとおり、Fiatへ交換したタイミングで課税対象とすることで所得計算の簡素化、納税者の保護につながると考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1-7 マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合の所得税又は法人税の課税関係はどのようになりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合、その取得に伴い生ずじる利益は所得税又は法人税の課税対象となります。</p>
<p>いわゆる「マイニング」、「ステーキング」、「レンディング」など（以下「マイニング等」といいます。）により暗号資産を取得した場合、その取得した暗号資産の取得時点の価額（時価）については所得の金額の計算上総収入金額（法人税においては益金の額）に参入され、マイニング等に要した費用については所得の金額の計算上必要経費（法人税においては損金の額）に算入<span style="font-weight: 400;">されることになります。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法27、35、36、37<br />
法法22、22の2</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 2 では法人税の取扱いが追加されただけでVersion1から大きな変更はありませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3,4,5でも大きな変更はありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version6ではステーキングとレンディングが加えられましたが内容に大きな変更はありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ステーキングとレンディングには様々な形態があるので一概には言えませんが、スマートコントラクトにトークンを送付し、一定期間動かさないことを条件にトークンを受け取る（イールドと呼ばれたりします）ものが一般的です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これらのほとんどは分散型であることを売りにしていますが、実際には数人規模のチームによって開発・運営されている場合が多く、実態は極めて中央集権的です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">マイニングをするにはトークンは必要ありませんが、ステーキングやレンディングをするためにはトークンが必要です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ユーザーは開発・運営チームの努力による将来のリターンを期待してトークンを購入し、ステーキング・レンディングをするケースがほとんどです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">よって、米国ではしばしばこれらのサービスは証券に該当するという議論に発展するわけです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">個人的には数字をランダムに生成するビットコインのマイニングとステーキングやレンディングといったものは性質が違うように思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下のコメントはVersion1の時のものを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">一見妥当に見える結論ですが、少し考えると違和感があります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">マイニングというサービスを提供した対価としてビットコイン（仮想通貨）を受け取っている、そのように解釈すると受け取ったビットコインは所得になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、マイニング自体はサービスではありませんし、サービスの提供先となり得る人や会社のような組織も存在しません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ビットコインのマイニングとはコンピューターを使ってランダムな数字を生成し続けることを言います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これがなぜマイニング（採掘）と言われるかというと、ゴールドのマイニングとの類似性があり、アナロジーとして分かりやすいからです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ゴールドの採掘会社も石油の採掘会社もゴールドや石油の採掘自体を事業としているわけではありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">採掘してそれを売却することを事業としているわけです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">課税所得も採掘時ではなく、売却時に認識します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ビットコインのマイニングをコモディティのマイニングと同様に考えるのであれば、同じように採掘時ではなく、売却時に課税所得とするのが妥当と考えました。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1-8 非居住者又は外国法人が行う暗号資産取引</h2>
<h3>問</h3>
<p>私は、アメリカに居住していますが、保有する暗号資産を日本の暗号資産交換業者に売却しました。</p>
<p>この場合、日本での申告は必要でしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>日本での申告の必要はありません。</p>
<p>日本の所得税では、日本に居住する方は、全世界で稼得した所得が課税対象となり、外国に居住する方（非居住者）は、日本で発生した所得（国内源泉所得）が課税対象となります。</p>
<p>そのうえで、国内源泉所得の対象となる資産の譲渡に係る所得（恒久的施設に帰属する所得を除きます。）は、次に掲げるものなどに限定されており、外国に居住する方（非居住者）が日本の暗号資産交換業者に保有する暗号資産を譲渡することにより生ずる所得は、所得税の課税対象とされていません。</p>
<p>① 国内にある不動産の譲渡による所得<br />
② 国内にある不動産の上に存する権利等の譲渡による所得<br />
③ 国内にある山林の伐採又は譲渡による所得<br />
④ 内国法人の発行する株式等の譲渡による所得で一定のもの<br />
⑤ 不動産関連法人の株式等の譲渡による所得<br />
⑥ 非居住者が国内に滞在する間に行う国内にある資産の譲渡による所得</p>
<p>外国法人についても同様に日本での申告の必要はありません。</p>
<p>（注） 外国に居住する方（非居住者）や外国法人が日本の暗号資産交換業者に保有する暗号資産を譲渡することにより生ずる所得については、源泉徴収の対象ともされていません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法 161<br />
所法 212<br />
所令 281<br />
法法 138<br />
法令 178</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version7で新たに登場した質問です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありませんが、このような問い合わせが多いからFAQに追加されたのかは気になるところです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">日本のクリプト取引所の多くは流動性提供会社、通称LPやMMに流動性提供業務を委託しています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">そしてこれらのLPやMMは海外企業の場合が多いです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">LPやMMは委託者である日本の取引所において暗号資産の売買をするわけですから、その行為そのものがTax Liabilityに発展しないことについて当局から見解を得ておきたい気持ちは理解できます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2 所得税関係</h2>
<h2>2-1 暗号資産取引による所得の総収入金額の収入すべき時期</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産取引を行ったことにより生じた利益について、いつの年分の収入とすべきですか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>原則として売却等をした暗号資産の引渡しがあった日の属する年分となります。</p>
<p>ただし、選択により、その暗号資産の売却等に関する契約をした日の属する年分とすることもできます。</p>
<p>暗号資産取引により生じた損益については、原則として雑所得（その他雑所得）に区分され（「2−2 暗号資産取引の所得区分」参照）、雑所得（その他雑所得）の収入すべき時期は、その収入の態様に類似する、他の所得の収入すべき時期に準じて判定した日とされています。</p>
<p>したがって、暗号資産取引により生じた所得の総収入金額の収入すべき時期は、その収入の態様を踏まえ、資産の譲渡による所得の収入すべき時期に準じて判定します。</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法35、36<br />
所基通達36-12、36-14</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version3で新たに登場した質問です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2−2 暗号資産の所得区分</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得（その他雑所得）に区分されます。</p>
<p>暗号資産取引により生じた損益は、邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益と認められますので、原則として、雑所得（その他雑所得）に区分されます。</p>
<p>ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える場合には、次の所得に区分されます。</p>
<p>・暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合・・・原則として、事業所得<span style="font-weight: 400;">（注）</span><br />
・暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合・・・原則として、雑所得（業務に係る雑所得）</p>
<p><span style="font-weight: 400;">（注） 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存があったとしても、暗号資産取引に営利性が認められない場合などには、事業所得に該当するかどうかを個別に判断することとなります。</span></p>
<p>なお、「暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」、例えば、事業所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として暗号資産を使用した場合は、事業所得に区分されます。</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法27、35、36<br />
所基通達35-1、35-2</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version2では書きぶりがVersion1から変わっているものの、内容はほぼ変わっていませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3,4,5,6でもほとんど変更はありませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、Version7ではとても大きな変更がありました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">内容の本質は変わっていないので正確に言うと重大な表現の変更がありました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version7より前のFAQの内容を要約をすると：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">暗号資産取引で利益が出た場合は「雑所得」、しかし暗号資産取引が事業と認められる場合は「事業所得」でした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">そして、「事業所得」として認められるかどうかについて具体的な要件等はなかったため、実態判断となっていました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、Version7で「事業所得」として認められるための具体的な要件が記述されました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">その要件とは：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">帳簿書類を保存</span><br />
<span style="color: #000080;">収入金額が300万円を超える</span></p>
<p><span style="color: #000080;">です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これは暗号資産について特別に設けられたルールというよりは、2022年10月7日付の「所得税基本通達の制定について」の一部改正の内容に整合させるための変更と考えるべきのようです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">この基本通達の改正趣旨は「事業所得と認められるかどうかの判定についての考え方を明らかにする」ことのようで、その背景には会社員の副業が近年増加傾向にあることが背景にあるようです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">働き方改革の恩恵をクリプトユーザーも受けることになったと言えそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">「事業所得」は多くの点で「雑所得」よりも納税者にとって有利です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">「事業所得」の要件を満たしそうな人は上記の要件が年度中に満たされていることを確認することがおすすめです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なお、ここでいう収入金額とはグロスの売却額のことを指しています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ネットの利益のことではないのでビットコインで言えば約1BTC、これを年度中に売却すれば金額要件は満たすことになります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説（PDF/270KB）　を見ると、雑所得が事業所得と認められるためには300万円超という金額要件よりも帳簿書類の保存要件の方が重要視されています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">帳簿書類の保存要件を満たしていれば、仮に収入金額が300万円を下回っていてもすぐに事業性が否認されるわけではありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、不確実性をできるだけ取り除くという意味で300万円超の数値基準をクリアしているとより安心です。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-3 暗号資産の必要経費</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の売却による所得を申告する場合、どのような支出が必要経費となりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産の売却による所得の計算上、必要経費となるものには、例えば次の費用があります。<br />
・その暗号資産の譲渡原価<br />
・売却の際に支払った手数料</p>
<p>このほか、インターネットやスマートフォン等の回線利用料、パソコン等の購入費用などについても、暗号資産の売却のために直接必要な支出であると認められる部分の金額に限り、必要経費に算入することができます。</p>
<p>暗号資産の売却による所得は、原則として雑所得（その他の雑所得）に区分されますので、その所得金額は、総収入金額から必要経費を控除することにより算出します（「2ｰ2 暗号資産取引の所得区分」参照）。</p>
<p>この必要経費に算入できる金額は、暗号資産の譲渡原価その他暗号資産の売却等に際し直接要した費用の額です。</p>
<p>必要経費については、次の事項に注意してください。<br />
① インターネットやスマートフォン等の回線利用料については、一般的に、暗号資産取引に係る利用料とそれ以外の利用料を一括で支払うこととなりますが、このような支出については、暗号資産取引に係る利用料を明確に区分できる場合に限り、その明確に区分された金額を必要経費に算入することができます。<br />
② パソコンなど、使用可能期間が１年以上で、かつ、一定金額を超える資産については、その年に一括して必要経費に計上するのではなく、使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費（こうした費用を「減価償却費」といいます。）とする必要があります。</p>
<p>なお、暗号資産取引に係る所得が、事業所得又は雑所得（業務に係る雑所得）に区分される場合には、その年における販売費、一般管理費その他その所得を生ずべき業務について生じた費用の額も必要経費に算入することができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法37、45 、48の2<br />
所令 96</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3,4,5,6では特に大きな変更はありませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version7では文言に一部変更はありましたが、必要経費に参入できる金額に</span></p>
<p><span style="color: #000080;">① 暗号資産の譲渡原価その他暗号資産の売却に際し直接要した費用（直接費）</span><br />
<span style="color: #000080;">② その年における販売費、一般管理費その他その所得を生ずべき業務について生じた費用（間接費）</span></p>
<p><span style="color: #000080;">が含まれるという結論に変わりはないようです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">どんな費用が必要経費に算入できるかについては判断を伴います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">とりあえず領収書はとっておいて税理士に相談するのがいいと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-4 暗号資産の譲渡原価</h2>
<h3>問</h3>
<p>次のとおり、継続して同じ種類の暗号資産を売買しました。</p>
<p>この場合の暗号資産の売却に関する譲渡原価について教えてください。</p>
<p>(例) 3月1日に初めてビットコインを購入して以降、内訳のとおり、数度にわたり購入と売却を行い、1年間の売却額(数量)の総額は、5,295,000円(5BTC)、購入額(数量)の総額は、4,037,800円(6.5 BTC)でした。</p>
<p>(内訳)<br />
・ 3月1日 4BTCを1,845,000円で購入(保有数量4BTC)<br />
・ 6月20日 2BTCを1,650,000円で購入(保有数量6BTC)<br />
・ 7月10日 2BTCを2,400,000円で売却(保有数量4BTC)<br />
・ 9月15日 0.5 BTC を 542,800 円で購入(保有数量4.5BTC)<br />
・ 11月30日 3BTCを2,895,000円で売却(保有数量1.5BTC)</p>
<p>(注)上記取引において暗号資産の売買手数料については勘案していない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記(例)の場合、総平均法においては3,106,000円、移動平均法においては3,080,200円 が、譲渡原価となります。</p>
<p>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。</p>
<p>譲渡原価は、暗号資産の種類(名称:ビットコインなど)ごとに、「1:前年から繰り越した年初(1月1日)時点で保有する暗号資産の評価額」と「2:その年中に取得した暗号資産の取得価額の総額」との合計額から、「3:年末(12月31日)時点で保有する暗号資産の評価額」を差し引いて計算します。</p>
<p>この「年末時点で保有する暗号資産の評価額」は、その保有する暗号資産の「年末時点で の1単位当たりの取得価額」に「年末時点で保有する数量」を乗じて求めますが、「年末時点での1単位当たりの取得価額」は、「総平均法」又は「移動平均法」のいずれかの評価方法により算出することとされています。</p>
<p>上記(例)の場合の譲渡原価は、その評価方法の別に次のとおりとなります。</p>
<p>総平均法: 同じ種類の暗号資産について、年初時点で保有する暗号資産の評価額とその年中に取得した暗号資産の取得価額との総額との合計額をこれらの暗号資産の総量で除して計算した価額を「年末時点での1単位当たりの取得価額」とする方法をいいます。</p>
<p>移動平均法: 同じ種類の暗号資産について、暗号資産を取得する都度、その取得時点において保有している暗号資産の簿価の総額をその時点で保有している暗号資産の数量で除して計算した価額を「取得時点の平均単価」とし、その年12月31日から最も近い日において算出された「取得時点の平均単価」を「年末時点での1単位当たりの取得価額」とする方法をいいます。</p>
<p>総平均法を用いた場合</p>
<p>以下の計算式のとおり、「年末時点での1単位当たりの取得価額」は621,200円となり、「年末時点で保有する暗号資産の評価額」は931,800円になります。</p>
<p>したがって、譲渡原価は、3,106,000円になります(4,037,800円-931,800円)。</p>
<p>&lt;計算式&gt;<br />
(1) 1年間に取得した同一種類(名称)の暗号資産の取得価額の総額 ÷<br />
(2) 1年間に取得した同一種類(名称)の暗号資産の数量 =<br />
(3) 年末時点での1単位当たりの取得価額<br />
(注)前年から繰り越した暗号資産がある場合には、1と2にそれぞれにその価額、数量を加算します。</p>
<p>(1) 1年間に取得したビットコインの取得価額の総額 4,037,800円<br />
(2) 1年間に取得したビットコインの数量 6.5BTC<br />
(3) 年末時点での1単位当たりの取得価額(1÷2) 621,200円<br />
(4) 年末時点で保有するビットコインの評価額(3×1.5BTC) 931,800円</p>
<p>移動平均法を用いた場合</p>
<p>以下の計算式のとおり、「年末時点での1単位当たりの取得価額」は 638,400円となり、「年末時点で保有する暗号資産の評価額」は 957,600円になります。</p>
<p>したがって、譲渡原価は、3,080,200円になります(4,037,800円-957,600円)。</p>
<p>&lt;計算式&gt;</p>
<p>種類(名称)の異なる暗号資産を取得する都度、次の計算式により平均単価の見直しを行います。</p>
<p>(1) 取得時点で保有する同一種類(名称)の暗号資産の簿価の総額 ÷<br />
(2) 取得時点で保有する同一種類(名称)の暗号資産の数量 =<br />
(3) 取得時点の平均単価<br />
(注)<br />
1 前年から繰り越した暗号資産がある場合には、1と2にそれぞれにその価額、数量を加算します。<br />
2 その年12月31日から最も近い日において算出された「取得時点の平均単価」が「年末時点での1単位当たりの取得価額」となります。</p>
<p>(1) 取得時点の平均単価(3月1日)</p>
<p style="padding-left: 40px;">(1) 取得時点で保有するビットコインの簿価の総額 1,845,000円<br />
(2) 取得時点で保有するビットコインの数量 4BTC<br />
(3) 取得時点の平均単価(1÷2) 461,250円</p>
<p>(2) 取得時点の平均単価(6月20日)</p>
<p style="padding-left: 40px;">(1) 取得時点で保有するビットコインの簿価の総額 3,495,000円<br />
(461,250円 × 4BTC) [取得の時に保有している暗号資産の簿価] + 1,650,000円 [6月 20 日購入額] = 3,495,000円<br />
(2) 取得時点で保有するビットコインの数量 6BTC<br />
(3) 取得時点の平均単価(1÷2) 582,500円</p>
<p>(3) 取得時点の平均単価(9月15日)</p>
<p style="padding-left: 40px;">(1) 取得時点で保有するビットコインの簿価の総額 2,872,800円<br />
(582,500円 × 4BTC) [取得の時に保有している暗号資産の簿価] + 542,800円 [9月15日購入額] = 2,872,800円<br />
(2) 取得時点で保有するビットコインの数量 4.5BTC<br />
(3) 取得時点の平均単価(1÷2) 638,400円</p>
<p>(4) 年末時点での1単位当たりの取得価額 638,400円<br />
=9月15日取得時点の平均単価 638,400円</p>
<p>(5) 年末時点で保有するビットコインの評価額<br />
638,400円 (年末時点での1単位当たりの取得価額) × 1.5BTC (年末時点で保有する数量) = 957,600円</p>
<p>※ 暗号資産の譲渡原価を含め、その売却等に係る所得金額の計算については、暗号資産交 換業者から送付される「年間取引報告書」を基に「暗号資産の計算書(総平均法用・移動平均法用)」を作成することで、簡便に行うことができます(「2−8 年間取引報告書を活用した暗号資産の所得金額の計算」参照)。</p>
<p>「暗号資産の計算書(総平均法用・移動平均法用)」は、国税庁ホームページに掲載されています。</p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm" target="_blank" rel="noopener">Link</a></p>
<p>【関係法令等】<br />
所法48の2<br />
所令119の2</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion3で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">移動平均法と総平均法の計算方法を説明しているだけなので特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-5 暗号資産の評価方法の届出</h2>
<h3>問</h3>
<p>初めて暗号資産を取得しましたが、その暗号資産の評価方法を選定する必要があると聞きました。</p>
<p>選定の具体的な手続を教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>初めて暗号資産を取得した年分の確定申告期限(原則:翌年3月15日)までに、納税地の所轄税務署長に対し、「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」の提出が必要です。</p>
<p>「2-4 暗号資産の譲渡原価」のとおり、暗号資産の売却等に係る譲渡原価の計算の基礎となる年末(12月31日)時点で保有する暗号資産の評価額については、「総平均法」又は「移動平均法」のいずれかの評価方法により算出することとされています。</p>
<p>これらの評価方法は、暗号資産の種類(名称)ごとに選定することとされており、<br />
(1) 初めて暗号資産を取得した場合<br />
(2) 異なる種類の暗号資産を取得した場合<br />
には、その取得した年分の確定申告期限(原則:翌年3月15日)までに、納税地の所轄税務署長に対し、その選定した評価方法など所定の事項を記載した届出書(所得税の暗号資産の評価方法の届出書)を提出する必要があります。</p>
<p>(注)<br />
1 この取扱いは、令和元年の所得税法等の改正により措置されたものです。<br />
2 評価方法の届出書の提出がない場合には、評価方法は「総平均法」になります。<br />
3 「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」の記載例は、次ページに掲載しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法48の2<br />
所令 119の2、119の3、119の5<br />
所得税法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第95号)附則4</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-10259" src="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の届出書-1.png" alt="" width="693" height="1004" srcset="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の届出書-1.png 693w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の届出書-1-207x300.png 207w" sizes="(max-width: 693px) 100vw, 693px" /></p>
<p>本様式は国税庁<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/21kasou.htm" target="_blank" rel="noopener">ホームページ</a>からダウンロードできます。</p>
<p>保有する暗号資産の種類が多く、届出書の「1 評価方法」に記載することができない場合は、 適宜の用紙に「1 評価方法」に該当する項目を記載の上、届出書と併せて提出してください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">とても重大な変更がVersion3でありました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">それは個人について取得原価の原則的な評価方法が変更になった点です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version2までは原則法が移動平均法（継続適用を条件に総平均法も可能）だったのが、Version3からは原則法が総平均法とされ、移動平均法を使用するためには届け出が必要になりました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version2までは「移動平均法が相当」としていたのにも関わらずです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以前から申し上げているように、特別なケースを除いて、一般的には移動平均法の方が有利になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取得原価を計算する際に端数の四捨五入が認められているからです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">正確な原価計算の観点からも直近の価格が原価に反映されやすい移動平均法の方が総平均法よりも優れています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">理論的な根拠よりも政策面が優先されるいい例だと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">では、移動平均法の届出をした方がいいかというと、それは様々な要因を考えて慎重に検討した方がいいという考えです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なお、仮想通貨の種類ごとに評価方法が選択できるようになっているのもポイントです。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-6 暗号資産の評価方法の変更手続</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の評価方法として総平均法を選定し、「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を提出しましたが、その評価方法を移動平均法に変更したいと考えています。</p>
<p>変更の具体的な手続について教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>評価方法を変更しようとする年において、その年の3月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、移動平均法を用いる旨を記載した「所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請 書」を提出して、その承認を受ける必要があります。</p>
<p>「2-5 暗号資産の評価方法の届出」のとおり、暗号資産の売却等に係る譲渡原価の計算の基礎となる年末(12月31日)時点で保有する暗号資産の評価額については、「総平均法」又は「移動平均法」のいずれかの評価方法を選定するための「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」の提出が必要です。</p>
<p>この選定した評価方法(評価の方法を届け出なかった方が「総平均法」を評価方法としていた場合を含みます。)を変更しようとする場合には、その変更しようとする年の3月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その変更しようとする評価方法など所定の事項を記載した申請書(所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書)を提出して、その承認を受ける必要があります。</p>
<p>(注)<br />
1 「所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書」を提出した年の12月31日までに承認又は却下の通知がない場合は、その日において承認があったものとみなされます。</p>
<p>2 変更前の評価方法を採用してから相当期間(特別の理由がない場合には3年)を経過していないときや変更しようとする評価方法によっては所得金額の計算が適正に行われ難いと認められるとき は、その申請が却下される場合があります。</p>
<p>3 「所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書」の記載例は、次ページに掲載しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法48の2<br />
所令 101、119の2、119の4<br />
所基通達 47-16 の2、48の2-3</p>
<p><a href="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書.png"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-10260" src="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書.png" alt="所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書" width="644" height="972" srcset="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書.png 644w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書-199x300.png 199w" sizes="(max-width: 644px) 100vw, 644px" /></a></p>
<p>本様式は国税庁<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/25kasou.htm" target="_blank" rel="noopener">ホームページ</a>からダウンロードできます。</p>
<p>変更しようとする暗号資産の種類が多く、申請書の「1 評価方法」に記載することができない場合は、適宜の用紙に「1 評価方法」に該当する項目を記載の上、申請書と併せて提出してください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 2 までは取得価額の計算方法の変更は納税者の判断に任されていました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version 3 からは取得価額の計算方法の変更は届出制になってしまいました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion1からのコメントです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">FAQでは移動平均法と総平均法（継続適用が条件）が認められており、移動平均法が「相当」とされています。（もともとVersion1と2では移動平均法が相当とされていました。それがVersion3で正確な原価計算の観点からは移動平均法に劣る計算法である総平均法が原則法とされてしまいました。）</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、原価の計算方法には移動平均法と総平均法以外にも相当とされるものはあります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">先入先出法、個別法などがそれです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">アメリカでは仮想通貨の取得原価の計算方法としては先入先出法がベースです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引記録の整備や取引の対象となった仮想通貨自体を特定できることを条件に個別法も認められています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ビットコインなどUTXO (Unspent Transaction Output) をベースにした仮想通貨は取引の対象となった仮想通貨を個別に特定することができます。（Ethereumはアカウントベースであり、UTXOはなく、取引の対象となったETHを個別に特定することはできません）</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引の対象となった資産を個別に特定できる以上、個別法が最も正確に原価を表し、原価計算方法として最も相当する、と言えるはずです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ビットコインは今までになかった全く新しい性質を持った資産です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">既存の資産に対する枠組みをそのまま当てはめるのではなく、今までの資産になかった性質を踏まえて取引の実態を表す処理を議論するのがいいと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">それ以外で気になった点としては「取得価額の計算上発生する1円未満の端数は、切り上げして差し支えありません。」とされている点です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">原価が上がるとその分利益は少なく計算されるので端数は切り上げた方が有利という結論になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">移動平均か総平均のどちらが有利かはケースバイケースです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">結果が明確な場合を除き、端数切上げのことを考えると移動平均をそのまま採用するのが良さそうです。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-7 暗号資産の取得価額や売却価額が分からない場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>本年中に暗号資産取引を行いましたが、取引履歴を残していないため、暗号資産の取得価額や売却価額が分かりません。これらの価額を確認する方法はありますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>次の区分に応じて暗号資産取引の取得価額や売却価額を確認することができます。</p>
<p>1 国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産取引</p>
<p>平成30年1月1日以後の暗号資産取引については、国税庁から暗号資産交換業者に対して、次の事項などを記載した「年間取引報告書」の交付をお願いしています（「2−9 年間取引報告書の記載内容」参照）。<br />
・年中購入数量:その年の暗号資産の購入数量<br />
・年中購入金額:その年の暗号資産の購入金額（取得価額）<br />
・年中売却数量:その年の暗号資産の売却数量<br />
・年中売却金額:その年の暗号資産の売却金額</p>
<p>お手元に年間取引報告書がない場合は、暗号資産交換業者に年間取引報告書の(再)交付<br />
を依頼してください。</p>
<p>(注) 平成29年以前は、年間取引報告書が交付されない場合があります。その場合は下記2により、ご自身で暗号資産の取得価額や売却価額を確認してください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2 上記1以外の暗号資産取引(国外の暗号資産交換業者・個人間取引)</p>
<p>個々の暗号資産の取得価額や売却価額について、例えば次の方法で確認してください。</p>
<p>・ 暗号資産を購入した際に利用した銀行口座の出金状況や、暗号資産を売却した際に利用 した銀行口座の入金状況から、暗号資産の取得価額や売却価額を確認する。</p>
<p>・ 暗号資産取引の履歴及び暗号資産交換業者が公表する取引相場(注)を利用して、暗号資産の取得価額や売却価額を確認する。</p>
<p>(注) 個人間取引の場合は、あなたが主として利用する暗号資産交換業者の取引相場を利用してください。</p>
<p>確定申告書を提出した後に、正しい金額が判明した場合には、確定申告の内容の訂正(修正申告又は更正の請求)を行ってください。</p>
<p>なお、売却した暗号資産の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることが認めら れます。</p>
<p>例えば、ある暗号資産を500万円で売却した場合において、その暗号資産の取得価額を売却価額の5%相当額である25万円とすることが認められます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所基通達48の2-4</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3では仮想通貨の取得価額が分からない場合に売却価額の5%とみなすことができる5%ルールが明記されました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3では少し文言の変更があり、</span></p>
<p><span style="color: #000080;">「平成30年1月1日以後の仮想通貨取引については、<span style="text-decoration: underline;"><strong>国税庁から仮想通貨交換業者に対して</strong></span>、次の事項などを記載した「年間取引報告書」が<span style="text-decoration: underline;"><strong>交付されます</strong></span>（問15参照）。 」と、国税庁が仮想通貨交換業者に対して年間取引報告書を交付するような文章になっています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これは間違いで正しくは「国税庁から仮想通貨交換業者に年間取引報告書の交付を依頼している」だと思います、とVersion3のコメントで書きましたが、やはりVersion4で修正されていました。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-8 年間取引報告書を活用した暗号資産の所得金額の計算</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産交換業者Ａ・Ｂから、次の年間取引報告書が送付されました。この年間取引報告書を活用した暗号資産の所得金額の計算方法を教えてください。</p>
<p><a href="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間報告書2020.png"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-9908" src="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間報告書2020.png" alt="年間報告書2020" width="917" height="560" srcset="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間報告書2020.png 917w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間報告書2020-300x183.png 300w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間報告書2020-768x469.png 768w" sizes="(max-width: 917px) 100vw, 917px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>年間取引報告書の太枠（赤字）部分及び太字点線枠（青字）部分について、国税庁ホームページに掲載している「暗号資産の計算書（総平均法用）」に入力すれば、簡便に所得金額を計算することができます。</p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm" target="_blank" rel="noopener">Link</a></p>
<p>上記の場合の暗号資産の所得金額は、2,189,000 円となります。</p>
<p>「暗号資産の計算書（総平均法用）」の計算例は次ページをご参照ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
－</p>
<p><a href="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/令和4年分暗号資産の計算書.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-10261" src="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/令和4年分暗号資産の計算書.png" alt="令和4年分暗号資産の計算書" width="848" height="1195" srcset="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/令和4年分暗号資産の計算書.png 848w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/令和4年分暗号資産の計算書-213x300.png 213w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/令和4年分暗号資産の計算書-727x1024.png 727w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/令和4年分暗号資産の計算書-768x1082.png 768w" sizes="(max-width: 848px) 100vw, 848px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-9 年間取引報告書の記載内容</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産交換業者から年間取引報告書が送付される年間取引報告書には、何が記載されているのですか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>年間取引報告書の各欄には、次の事項が記載されています。<br />
(1) 年始数量 :その年の1月1日現在の暗号資産の保有数量<br />
(2) 年中購入数量:その年の暗号資産の購入数量<br />
(3) 年中購入金額:その年の暗号資産の購入金額（取得価額）<br />
(4) 年中売却数量:その年の暗号資産の売却数量<br />
(5) 年中売却金額:その年の暗号資産の売却金額<br />
(6) 移入数量:その年に購入以外で口座に受け入れた暗号資産の数量<br />
(7) 移出数量:その年に売却以外で口座から払い出した暗号資産の数量<br />
(8) 年末数量:その年の12月31日現在の暗号資産の保有数量<br />
(9) 損益合計:その年の暗号資産の証拠金取引の損益の合計額<br />
(10) 支払手数料:その年に暗号資産交換業者に支払った支払手数料の額</p>
<p>※ 暗号資産の売却・購入などを外貨で行った場合には、取引時の電信売買相場の仲値(TTM)で円に換算した金額に基づき、各事項が記載されています。</p>
<p>なお、次の取引をした場合における各欄の表示内容は、次のとおりです。<br />
1 暗号資産交換業者から無償で暗号資産の交付を受けた場合<br />
「年中売却数量」: &#8211;<br />
「年中売却金額」:交付を受けた暗号資産の価額(時価)<br />
「年中購入数量」:交付を受けた暗号資産の数量<br />
「年中購入金額」:交付を受けた暗号資産の価額(時価)</p>
<p>2 暗号資産で決済を行った場合<br />
・ 暗号資産交換業者で円転して決済を行った場合<br />
「年中売却数量」:円転した暗号資産の数量<br />
「年中売却価額」:円転した暗号資産の価額(時価)<br />
・ 暗号資産そのもので決済を行った場合<br />
「移出数量」:決済で使用した暗号資産の数量</p>
<p>3 暗号資産交換業者で暗号資産Aと暗号資産Bを交換した場合<br />
暗号資産Aの「年中売却数量」:交換した暗号資産Aの数量<br />
暗号資産Aの「年中売却金額」:取得した暗号資産Bの価額(時価)<br />
暗号資産Bの「年中購入数量」:取得した暗号資産Bの数量<br />
暗号資産Bの「年中購入金額」:取得した暗号資産Bの価額(時価)</p>
<p>年間取引報告書の様式例は、次ページに掲載しています(暗号資産交換業者により、様式が異なる場合があります。)。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
&#8211;</p>
<p><a href="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間取引報告書の様式例.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-9619" src="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間取引報告書の様式例.png" alt="年間取引報告書の様式例" width="753" height="594" srcset="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間取引報告書の様式例.png 753w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間取引報告書の様式例-300x237.png 300w" sizes="(max-width: 753px) 100vw, 753px" /></a></p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-10 暗号資産を低額（無償）譲渡等した場合の取扱い</h2>
<h3>問</h3>
<p>次のとおり、暗号資産を取得価額と同一価額で売却しましたので、売却による利益はありませんが、この売却額は、その時の暗号資産の相場(時価)と比べて低額なものとなっていました。</p>
<p>この売却による所得以外の所得はありませんが、確定申告は必要ですか。</p>
<p>(例)<br />
・4月9日に450,000円で1BTCを購入した。<br />
・5月20日に450,000円で1BTCを売却した。</p>
<p>なお、売却時における交換レートは1BTC=1,000,000円であった。</p>
<p>(注) 上記取引において暗号資産の売買手数料については勘案していない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記(例)の場合、雑所得の計算上、総収入金額は700,000円(時価の70%相当額)として計算しますので、所得金額を250,000円として申告が必要になります。</p>
<p>平成31年4月1日以降、個人が、時価よりも著しく低い価額の対価による譲渡(注1)により暗号資産を他の個人又は法人に移転させた場合には、その対価の額とその譲渡の時におけるそ の暗号資産の価額との差額のうち実質的に贈与したと認められる金額(注2)を雑所得等の総収入金額に算入する必要があります<span style="font-weight: 400;">(注3)</span>。</p>
<p>(注)<br />
1「時価よりも著しく低い価額の対価による譲渡」とは、時価の70%相当額未満で売却する場合をいいます。</p>
<p>2 「実質的に贈与したと認められる金額」は、時価の70%相当額からその対価の額を差し引いた金額として差し支えありません。</p>
<p>3　上記により暗号資産の取得をした個人が、その暗号資産を譲渡した場合における当該暗号資産の取得価額は、その対価の額とその取得の時におけるその暗号資産の価額との差額のうち実質的に贈与したと認められる金額との合計額となります。</p>
<p>4　令和元年分以後の所得税について適用されます。</p>
<p>上記(例)の場合には、次のとおり、低額譲渡に該当するため、総収入金額に算入される金額は、700,000 円となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【計算式等】<br />
<strong>低額譲渡に該当するかどうかの判定</strong><br />
(1) 売却価額 :450,000円<br />
(2) 時価の70%相当額:1,000,000円 × 70% =700,000円<br />
(3) (1)&lt;(2)であることから、売却価額は、時価の70%相当額未満であり、低額譲渡に該当します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>総収入金額算入額</strong><br />
低額譲渡に該当する場合の総収入金額は、実際の売却価額に加えて、時価の70%相当額との差額を総収入金額に算入することとなります。</p>
<p>450,000円 [実際の売却価額] + (700,000円 &#8211; 450,000円) [時価の70%相当額との差額] = 700,000円 [総収入金額算入額]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>所得金額の計算</strong><br />
700,000円 [総収入金額] &#8211; 450,000円 [譲渡原価] = 250,000円 [所得金額]</p>
<p>なお、平成31年4月1日以降、贈与(相続人に対する死因贈与を除く。)又は遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。) により暗号資産を他の個人又は法人に移転させた場合には、その贈与又は遺贈の時における暗号資産の価額(時価)を雑所得等の総収入金額に算入する必要があります。</p>
<p>（注）<br />
1　上記により暗号資産の取得をした個人が、その暗号資産を譲渡した場合における当該暗号資産の取得価額は、その贈与又は遺贈の時における暗号資産の価額となります。</p>
<p>2　令和元年分以後の所得税について適用されます。</p>
<p>3　個人が暗号資産を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税の課税対象となります。</p>
<p>詳しくは、「4-1 暗号資産を相続や贈与により取得した場合」をご覧ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法40<br />
所令87<br />
所基通達40-2、40-3</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新しく登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-11 暗号資産取引で損失が生じた場合の取扱い</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産取引による所得を計算したところ、損失が生じました。</p>
<p>この損失を給与所得などの他の所得から差し引く(通算する)ことができますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>雑所得の金額の計算上生じた損失については、給与所得など他の所得から差し引く（通算する）ことはできません。</p>
<p>所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の計算上生じた損失に限られます。</p>
<p>雑所得については、これらの所得に該当しませんので、雑所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得から差し引く（通算する）ことはできません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法69</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version1,2,3,4と内容はほとんど同じです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">雑所得では損益通算できませんが、事業所得や譲渡所得に該当すれば損益通算できる場合があります。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-12 暗号資産の証拠金取引</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の証拠金取引については、外国為替証拠金取引（いわゆるＦＸ)と同様に申告分離課税制度の対象となりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>仮想通貨の証拠金取引による所得については、租税特別措置法に規定する申告分離課税（先物取引に係る雑所得等の課税の特例）の適用はありませんので、総合課税により申告していただくことになります。</p>
<p>外国為替証拠金取引(いわゆるFX)は、金融商品取引法上の金融商品先物取引等に該当しますので、申告分離課税の対象となります。</p>
<p>暗号資産の証拠金取引は、FXと同様に金融商品先物取引等に該当するものの、租税特別措置法の規定により、申告分離課税の対象から除かれていますので、その取引により得た所得については、総合課税の対象になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法35<br />
措法41の14</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version1,2,3,4と内容はほとんど同じです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なお、金融商品取引法の改正があり、暗号資産のデリバティブは金融商品取引法の適用を受けることになりました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">今までクリプトの取引所は資金決済法が求める金融庁登録をすればよかったですが、証拠金取引やFXなどのサービスを提供するには第一種金融商品取引業の登録が必要になりました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下のコメントはVersion1,2,3のものを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">個人的に税の特例には反対の立場です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">税率は低いに越したことはありませんが、一部の人だけを優遇する税の特例は公平とは言えません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-13 暗号資産の信用取引</h2>
<h3>問</h3>
<p>次の暗号資産信用取引を行った場合の所得の金額の計算方法を教えてください。</p>
<p>(例)<br />
・ 9月1日 1BTCを1,000,000円で売付けた。<br />
・ 9月24日 1BTCを800,000円で買付けた。</p>
<p>(注) 上記取引において暗号資産の売買手数料等については勘案していない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおりです。</p>
<p>【計算式】<br />
1,000,000円 [売付け価額] &#8211; 800,000 円 (注1) [買付け価額] = 200,000円 [所得金額] (注2)</p>
<p>(注)<br />
1 譲渡原価は、個別法により計算した金額となります。<br />
2 その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた金額となります。</p>
<p>暗号資産信用取引とは、他の者から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいいます。</p>
<p>この暗号資産信用取引の方法により、暗号資産の売付け(買付け)をし、その後にその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付け(売付け)をして決済をした場合における所得金額は、暗号資産の譲渡により通常得るべき対価の額(売付け価額)(注1)とその買付けに係る暗号資産の対価の額(買付け価額)(注2)との差額となります。</p>
<p>なお、暗号資産信用取引を行った場合の所得については、その取引の決済の日の属する年分の所得となります。</p>
<p>(注)<br />
1 売付けを行う者が、他の者から支払を受ける金利は売付け価額に含め、他の者に支払ういわゆる品貸料は売付け価額から控除します。</p>
<p>2 買付けを行う者が、他の者に支払う金利は買付け価額に含め、他の者から支払を受けるいわゆる品貸料は買付け価額から控除します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所令119の7<br />
所基通達 36・37 共-22</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3 法人税関係</h2>
<h2>3-1 暗号資産関係</h2>
<h2>3-1-1 暗号資産の譲渡損益の計上時期</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の売却、暗号資産での商品の購入又は暗号資産同士の交換といった暗号資産取引を行ったことにより生じた譲渡損益は、いつの事業年度の益金の額又は損金の額に算入すればよいですか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産の売却等に係る契約をした日(約定日)の属する事業年度に計上することになります。</p>
<p>暗号資産の売却(「1-1 暗号資産を売却した場合」のケース)、暗号資産での商品の購入(「1-2 暗号資産で商品を購入した場合」のケース)又は暗号資産同士の交換(「1-3 暗号資産同士の交換を行った場合」のケース)を行う取引は、いずれも暗号資産の譲渡に該当しますので、これらの取引に係る譲渡損益は、その譲渡に係る約定をした日の属する事業年度において益金の額又は損金の額に算入すること(いわゆる約定日基準)になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨の譲渡損益は売却等の「契約をした日の属する事業年度に計上する」とあります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、仮想通貨の譲渡を契約した日と実際の仮想通貨の引渡しのタイミングが異なる場合も実務的には十分にありえます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨の引渡し日が到来しておらず、代金も未回収の時点で期末を迎えた場合、税金だけが発生するのは事業運営上問題になることが予想されます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">会計上は約定日だけでなく、契約内容を踏まえて契約当事者間の権利と義務に着目し、取引の実態を表すように処理します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">有価証券の譲渡損益も税法上は原則約定日基準となっている一方、引き渡し基準も例外的に認められています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引の実態を踏まえた会計・税務処理を許容すべきだと考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-2 暗号資産の譲渡原価</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の譲渡原価について教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産の譲渡原価は、次のとおり計算します。</p>
<p>譲渡原価=暗号資産の1単位当たりの帳簿価額×その譲渡をした暗号資産の数量</p>
<p>暗号資産の譲渡利益(損失)額は、その暗号資産の譲渡の時における有償によるその暗号資産 の譲渡により通常得るべき対価の額とその暗号資産の譲渡原価との差額とされています。</p>
<p>この譲渡原価は、暗号資産の1単位当たりの帳簿価額(注)にその譲渡をした暗号資産の数量 を乗じた金額となります。</p>
<p>(注) 1単位当たりの帳簿価額の計算は、移動平均法又は総平均法により算出することとされています(法定評価方法は、移動平均法です。総平均法を採用する場合には、所轄税務署長に届出等をしてください)。</p>
<p>なお、この算出方法は暗号資産の種類等ごとに選定することとされています。</p>
<p>イ 特定譲渡制限付暗号資産（注2）に該当する暗号資産であって自己発行暗号資産（注３）に該当しないもの<br />
ロ 特定譲渡制限付暗号資産に該当する暗号資産であって自己発行暗号資産に該当するもの<br />
ハ 特定自己発行暗号資産（注4）に該当する暗号資産<br />
ニ 上記イからハまでの暗号資産以外の暗号資産</p>
<p>2 特定譲渡制限付暗号資産とは、譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産であって、その条件が付されていることにつき適切に公表されるための手続が行われている一定のものをいいます。<br />
一定のものとは、次のイ及びロの要件の全てに該当する暗号資産をいいます。</p>
<p>イ その暗号資産につき、特定条件（※1）が付されていること。<br />
（※1） 特定条件とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令（平成 29 年内閣府令第７号。本問において「交換業府令」といいます。）第 23 条第1項第9号に規定する移転制限をいい、移転についての制限その他の条件として認定資金決済事業者協会の規則で金融庁長官の指定するものに定めるものとされています。具体的な内容は、移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則（一般社団法人日本暗号資産取引業協会）に定められ<br />
ています。</p>
<p>ロ その法人が、その暗号資産につき、暗号資産交換業者が認定資金決済事業者協会を通じて特定条件が付されていることを公表するための一定の手続（※2）を行っていること。<br />
（※2） 一定の手続とは、暗号資産交換業者が公表等措置（交換業府令第 23 条第１項第９号に掲げる措置をいいます。）を講ずるためのその暗号資産交換業者に対する同号イの要請若しくは同号ロの通知又は他の者に対する当該他の者が同号ロの通知をすることの要請をいい、次の(ｲ)から(ﾊ)までのいずれかの手続とされています。<br />
具体的な手続方法は、移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則（一般社団法人日本暗号資産取引業協会）に定められています。<br />
(ｲ) その暗号資産交換業者に対する、その暗号資産につき、上記イの移転制限を付すことの要請<br />
(ﾛ) その暗号資産交換業者に対する、その暗号資産につき、上記イの移転制限が付され、又は付されることが予定されている旨の通知（その暗号資産交換業者がその通知の内容を確認することができるものに限ります。）<br />
(ﾊ) 他の者に対する、当該他の者がその暗号資産につき、上記イの移転制限が付され、又は付されることが予定されている旨のその暗号資産交換業者に対する通知（その暗号資産交換業者がその通知の内容を確認することができるものに限ります。）をすることの要請</p>
<p>3 自己発行暗号資産とは、法人が発行し、かつ、その発行の時から継続して有する暗号資産をいいます。</p>
<p>4 特定自己発行暗号資産とは、自己発行暗号資産であって、その発行の時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されている一定のものをいいます。<br />
一定のものとは、その発行の時から継続して次のイ又はロの要件のいずれかに該当する暗号資産をいいます。</p>
<p>イ その暗号資産につき、他の者に移転することができないようにする技術的措置であって、次の要件の全てに該当するものがとられていること。<br />
(ｲ) その移転することができない期間が定められていること。<br />
(ﾛ) その技術的措置が、その暗号資産を発行した法人（その法人との間に完全支配関係がある他の者を含みます。）の役員及び使用人その他一定の者のみによって解除をすることができないものであること。</p>
<p>ロ その暗号資産が信託で次の要件の全てに該当するもの（受益者等課税信託に限ります。）の信託財産とされていること。<br />
(ｲ) その信託の受託者が信託会社のみであり、かつ、その信託の受益者等がその暗号資産を発行した法人のみであること。<br />
(ﾛ) その信託に係る信託契約において、その信託の受託者がその信託財産に属する資産及び負債を受託者等（その信託の受託者及び受益者等をいいます。）以外の者に譲渡しない旨が定められていること。<br />
(ﾊ) その信託に係る信託契約において、その暗号資産を発行した法人によって、その信託の受益権の譲渡及びその信託の受益者等の変更をすることができない旨が定められていること。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令118の6<br />
法規26の10<br />
交換業府令23<br />
暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号の規定に基づき認定資金決済事業者協会の規則を指定する件（令和６年金融庁告示第36号）</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">個人の所得税では取得原価の原則的計算方法が今までの移動平均法からVersion3で総平均法に変わったのは問2-5のコメントで記載したとおりです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人に関しては原則法は移動平均法とし、総平均法は届出制になりました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">個人と法人とで原則的な計算方法がなぜ違うのか、現時点では分かりません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">個人的には移動平均が望ましいと考えている点については問2-5や2-6のコメントを参照ください。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version 9で 特定譲渡制限付暗号資産や特定自己発行暗号資産に関する記述が追加されました。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-3 暗号資産の期末時価評価</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、事業年度終了の時に暗号資産を保有していますが、期末に何らかの処理をする必要はありますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<ol>
<li style="list-style-type: none;"></li>
</ol>
<p>法人が事業年度終了の時において有する暗号資産のうち次のものについては、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とする必要があります。<br />
① 活発な市場が存在する暗号資産（注1）（本問において「市場暗号資産」といいます。）であって次の暗号資産に該当しないもの<br />
イ 特定譲渡制限付暗号資産<br />
ロ 特定自己発行暗号資産</p>
<p>② 市場暗号資産に該当する特定譲渡制限付暗号資産（自己発行暗号資産を除きます。）で、その評価の方法につき時価法を選定しているもの（注2）<br />
なお、上記①及び②の暗号資産を自己の計算において有する場合には、その評価額と帳簿価額との差額（本問において「評価損益」といいます。）は、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。<br />
また、この評価損益は、翌事業年度で洗替処理をすることになります。<br />
おって、時価評価金額は、その市場暗号資産の種類ごとに次のいずれかの価格にその市場暗号資産の数量を乗じて計算した金額とされています。<br />
❶ 価格等公表者によって公表されたその事業年度終了の日における市場暗号資産の最終の売買の価格(※1)<br />
(※1) 公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、同日前の最終の売買の価格が公表された日でその事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格となります。</p>
<p>❷ 価格等公表者によって公表されたその事業年度終了の日における市場暗号資産の最終の交換比率(※2)×その交換比率により交換される他の市場暗号資産に係る上記❶の価格(※2) 公表された同日における最終の交換比率がない場合には、同日前の最終の交換比率が公表された日でその事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の交換比率となります。<br />
（注）1 活発な市場が存在する暗号資産の範囲については、「３－１－４ 活発な市場が存在する暗号資産」を参照してください。</p>
<p>2 市場暗号資産に該当する特定譲渡制限付暗号資産（自己発行暗号資産を除きます。）の期末時の評価は、時価法又は原価法により行うこととされており、法定評価方法は、原価法とされています。<br />
時価法を採用する場合には、所轄税務署長に届出等をしてください。</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令118の7、118の8、118の9、118の10</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人が保有する仮想通貨に関する未実現損益が課税対象となるという重大なルールが明文化されてしまいました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">個人の所得税では未実現利益（損失）への課税はありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人税では未実現利益（損失）が課税がされるという点で両者の間で大きな取扱いの差が生まれました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">未実現利益（損失）は文字通り実現していないのでキャッシュになっていません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">実現していない利益がどのような理屈で課税対象になるのか、かなり苦しい説明になると思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">売買目的有価証券などと同様の処理、ということなのかもしれませんが、未実現利益（損失）への課税は2つの点で大きな問題と考えます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">1つ目は法人の事業活動を阻害してしまう点です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人は様々な理由で仮想通貨を保有します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">一つは国や中央銀行が行うインフレ政策から企業の資金を保護し、バランスシートの健全化を図る目的です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人が仮想通貨を保有するもう一つの理由は法人の事業活動の内容によっては仮想通貨が必要になるからです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これには様々なパターンがありますが、例としてスマートコントラクトを使ったサービスを展開している法人のケースを紹介します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">スマートコントラクトとはブロックチェーン上で実行されるプログラムです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">このプログラムを実行するには一般的に仮想通貨が必要です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">スマートコントラクトを使ってサービス提供している法人は、プログラムを日常的に実行させるために一定の仮想通貨を営業上の理由で保有する必要があります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">上記のように営業上の理由で仮想通貨を保有する法人は、期末時価評価により発生する税務エクスポージャーをヘッジしなければなりません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">デリバティブ取引を行うなど、コスト、事務負担、新たなカウンターパーティーリスクの負担を強いられることになります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">2つ目の大きな問題点は資金効率の悪化です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">利益は再投資されることで複利効果を生みますが、未実現利益への課税は資金効率を大幅に低下させます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人かそうでないかによって資金効率の有利不利が発生するのは公平とは言えませんし、最適な経営判断が歪められる結果、意図せぬ影響が出る可能性があります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">資金効率の向上は経済成長のために不可欠ですし、その結果税収も上がります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">未実現利益への課税はこのような点で問題と考えます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Ver8に参考情報として「譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産」という概念が新たに登場します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">「譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産」については原価法を適用可能となります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">要件として1年以上は該当する暗号資産を移転できないようにすることに加えて暗号資産交換業者に通知することが必要です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">移転制限の方法として技術的なロックアップやマルチシグが挙げられていますが、どれも不必要にリスク（バグやミスによる資産の紛失）を増加させる可能性があるため注意が必要です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">暗号資産交換業者に対する通知要件にも疑問をもちます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">有価証券は目的別の会計・税務処理を行いますが、ロックアップなど当然必要ありませんし、証券会社などに対する通知も不要です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なぜ暗号資産に関してはロックアップと交換業者に対する通知が必要なのか、理論的にこれを説明できる人はいないはずです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version 9はVersion 8で参考情報として登場した特定譲渡制限付暗号資産や特定自己発行暗号資産に対する原価法の適用が追加されました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">このことに関しては上のコメントを参照ください。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-4 活発な市場が存在する暗号資産</h2>
<h3>問</h3>
<p>期末時価評価の対象となり得る活発な市場が存在する暗号資産とはどのようなものです<br />
か。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>活発な市場が存在する暗号資産とは、法人が有する暗号資産のうち次の要件の全てに該当す<br />
るものをいいます。</p>
<ol>
<li>継続的に売買価格等(注)が公表され、かつ、その公表される売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。<br />
(注) 売買価格等とは、売買の価格又は他の暗号資産との交換の比率をいいます。</li>
<li>継続的に上記1の売買価格等の公表がされるために十分な数量及び頻度で取引が行われていること。</li>
<li>次の要件のいずれかに該当すること。<br />
イ 上記1の売買価格等の公表がその法人以外の者によりされていること。<br />
ロ 上記2の取引が主としてその法人により自己の計算において行われた取引でないこと。</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>活発な市場が存在する暗号資産に該当するかどうかは、法人が有する暗号資産の種類、その<br />
有する暗号資産の過去の取引実績、その有する暗号資産が取引の対象とされている暗号資産取引所又は暗号資産販売所の状況等を勘案し、個々の暗号資産の実態に応じて判断することになりますが、この判断に際して、例えば、合理的な範囲内で入手できる売買価格等が暗号資産取引所又は暗号資産販売所ごとに著しく異なっていると認められる場合や、売手と買手の希望する価格差が著しく大きい場合には、上記1及び2の観点から、通常、市場は活発ではないと判断されることになります。</p>
<p>また、上記3の要件は、上記1の売買価格等を公表する者が自己のみであり、かつ、その売<br />
買価格等が主として自己の計算において行われた取引によって形成された価格である場合に<br />
は、時価を自ら創出・操縦することによる利益調整が可能となることから、このような価格は法人税の観点から公正な価格とはいえないため、時価法の対象から除外するために設けられた要件となります。</p>
<p>したがって、暗号資産交換業者が有する暗号資産の場合には、その有する暗号資産について、自己の運営する暗号資産取引所又は暗号資産販売所の売買価格等以外の売買価格等が存在すれば、その暗号資産は上記3の要件に該当することになります。</p>
<p>また、その有する暗号資産について、自己の運営する暗号資産取引所又は暗号資産販売所の売買価格等のみが公表されている場合でも、その売買価格等が主として他の者の計算において行われた取引(取次ぎ又は代理)によるものである場合には、その暗号資産は上記3の要件に該当することになります。</p>
<p>なお、活発な市場が存在する暗号資産であっても、次の暗号資産に該当するものは、期末時価評価の対象となりません。</p>
<ul>
<li>特定自己発行暗号資産</li>
<li>特定譲渡制限付暗号資産で自己発行暗号資産に該当するもの</li>
<li>特定譲渡制限付暗号資産（自己発行暗号資産を除きます。）で、その評価の方法につき時価法を選定していないもの</li>
</ul>
<p>【関係法令等】<br />
法法 61<br />
法令 118の7</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">ほとんどの仮想通貨は取引量が少なく、活溌な市場が存在すると言えるほどの流動性は存在しません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所の取引画面でチカチカと見える取引も殆どはLP（Liquidity Provider）やMM（Market Maker）と言われる業者によるものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">大量のコインを売却しようとするとLPやMMは注文を取り下げますので大きなスリッページが発生します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨の中では圧倒的に流動性のあるBTCですが、国内のマーケットだと2％のスリッページでさばけるのは数億円程度です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">期末に時価評価する場合は流動性ディスカウントを反映することが合理的と考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-5 DEXにおいて取引される暗号資産</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社が有する暗号資産A(当社が発行したものではなく、移転制限（注）は付されていません。）は、DEXに上場しています。</p>
<p>本件DEXでは、自動マーケットメイカーによって現時点における当該暗号資産Aと市場暗号資産Bとの交換比率が明らかにされ、その明らかにされた交換比率に基づき、随時、当該暗号資産Aと市場暗号資産Bとの交換の取引が行われています。</p>
<p>この場合に、当該暗号資産Aは法人税法上の期末時価評価の対象となりますか。<br />
（注） 暗号資産交換業者に関する内閣府令（平成29年内閣府令第７号）第23条第１項第９号に規定する移転制限をいいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産Aが活発な市場が存在する暗号資産に該当する場合には、期末時価評価の対象となります。</p>
<p>法人税法上、活発な市場が存在する暗号資産とは、法人が有する暗号資産のうち次の要件の全てに該当するものをいいます。</p>
<ol>
<li aria-level="1">継続的に売買価格等(注)が公表され、かつ、その公表される売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。<br />
(注) 売買価格等とは、売買の価格又は他の暗号資産との交換の比率をいいます。</li>
<li aria-level="1">継続的に上記1の売買価格等の公表がされるために十分な数量及び頻度で取引が行われていること。</li>
<li aria-level="1">次の要件のいずれかに該当すること。<br />
イ 上記1の売買価格等の公表がその法人以外の者によりされていること。<br />
ロ 上記2の取引が主としてその法人により自己の計算において行われた取引でないこと。</li>
</ol>
<p>ところで、DEXとは、一般に中央に管理者のいない分散型取引所のことをいいますが、DEXが市場の範囲に含まれるのかについては疑問が生じるところです。</p>
<p>この点、いわゆる市場には、随時、売買・換金等を行うことができる取引システム等が含まれると考えられるところ、本件DEXでは、自動マーケットメイカーによって現時点における暗号資産の交換比率が明らかにされ、その明らかにされた交換比率に基づき、随時、暗号資産の交換の取引が行われており、本件DEXは市場の範囲に含まれると考えられます。</p>
<p>このため、本件DEXにおいて公表される交換比率が他の暗号資産取引所において公表される交換比率と著しく異なるといった特殊な事情が認められず、本件DEXにおいて継続的に暗号資産の交換の取引が成立しているのであれば、本件DEXにおいて取引の対象となる暗号資産は上記1から3までの要件を満たす限り活発な市場が存在する暗号資産となります。</p>
<p>このように本件ＤＥＸにおいて取引の対象となる暗号資産が活発な市場が存在する暗号資産となる場合においては、暗号資産Ａは貴社が発行したものではないとのことですので特定自己発行暗号資産に該当せず、また、移転制限も付されていないとのことですので特定譲渡制限付暗号資産にも該当しないため、期末時価評価の対象となります。</p>
<p>この場合において、通常は、本件ＤＥＸによって公表された事業年度終了の日における最終の交換比率（注２）に、その交換比率により交換される他の活発な市場が存在する暗号資産の事業年度終了の日における最終の売買価格を乗じて計算した金額が期末の時価評価金額になるものと考えられます。<br />
(注)２ 公表された事業年度終了の日における最終の交換比率がない場合には、同日前の最終の交換比率が公表された日でその事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の交換比率となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令118の7、118の8</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">FAQ3-1-4に対するコメントと同じです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">DEXでしか取扱いのないクリプトの流動性はかなり低く、公表されるSpot価格と売却により実際に得られる金額には大幅な乖離が想定されます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">DEXが利用する価格形成メカニズムであるAMM（Automatic Market Maker）はその仕組み上、取引額が大きくなればなるほど大きなスリッページが発生します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、ブロックチェーン上の取引は常に第三者により監視されており、金額の大きい取引にについては先回りされ、不利な価格で取引が完結してしまうリスクが常にあります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これは通称サンドウィッチアタックと呼ばれ、MEV（Miner Extractable Value）の一種です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">株取引などの既存金融でも同じようなことはHigh Frequency Traderによって行われていますが、取引額に対する比率で言えばDEX取引の方が影響は大きいです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">DEXで形成されている価格を参考に期末時価評価をする場合は、流動性ディスカウントに加えて、MEVなどのコストを反映するのも合理的と考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-6 ステーキングのためロックアップした暗号資産の期末時価評価</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、当社が有する暗号資産A(当社が発行したものではなく、移転制限（注）は付されていません。）について、ステーキングによる報酬を得るために、暗号資産を他に移転できないような仕組みであるロックアップを行っています。</p>
<p>この暗号資産Aに関しては、所定の条件を満たしてロックアップが解除されるまでは、当社は譲渡ができない状態になっております。</p>
<p>この場合、当社がロックアップしている暗号資産Aについては、法人税法上の期末時価評価の対象となり、評価損益を益金の額又は損金の額に算入する必要がありますか。</p>
<p>なお、暗号資産Aは、暗号資産取引所に上場しており、十分な数量及び頻度で取引が行われ、継続的に売買価格等が公表されております。また、当社は、その暗号資産取引所を運営していません。</p>
<p>（注） 暗号資産交換業者に関する内閣府令（平成29年内閣府令第７号）第23条第１項第９<br />
号に規定する移転制限をいいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>法人税法上の期末時価評価の対象となり、評価額と帳簿価額との差額を益金の額又は損金の額に算入することとなります。</p>
<p>法人が事業年度終了の時において有する暗号資産のうち次のものを自己の計算において有する場合には、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とし、その評価額と帳簿価額との差額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。<br />
① 活発な市場が存在する暗号資産であって次の暗号資産に該当しないもの<br />
イ 特定譲渡制限付暗号資産<br />
ロ 特定自己発行暗号資産</p>
<p>② 活発な市場が存在する暗号資産に該当する特定譲渡制限付暗号資産（自己発行暗号資産を除きます。）で、その評価の方法につき時価法を選定しているもの</p>
<p>本件では、貴社が有する暗号資産Ａはロックアップにより譲渡できない状態となっていますが、ロックアップ期間中にステーキング報酬を得ることができます。</p>
<p>また、貴社の有する暗号資産Ａの将来的な価格変動リスク等を貴社が負うため、自己の計算において暗号資産Ａを有するものと考えられます。</p>
<p>その他、本件においては、暗号資産Ａは、継続的に売買価格等が公表されている等の所定の要件を満たしますので、活発な市場が存在する暗号資産となり、貴社が発行したものではないことから特定自己発行暗号資産に該当せず、また、移転制限も付されていないとのことですので特定譲渡制限付暗号資産にも該当しないため、貴社は事業年度終了の時において有する暗号資産Ａについて、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とし、その評価額と帳簿価額との差額は、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令 118の7</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">活溌な市場が存在することに着目して期末時価評価の対象との結論になっています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、多くの人はこの結論に違和感を感じるはずです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">理由は保有目的を度外視しているからです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">イーサリアムは以前ビットコインの同様PoW（Proof of Work）を採用しマイナーがブロック生成を行っていました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">2022年にProof of Stake（PoS）に移行し、その後はバリデーターがブロックの生成を担っています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">バリデーターになるためには32ETHをステーク（ロックアップ）する必要があります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">イーサリアムのネットワーク維持に貢献するために32ETHを拠出して起業したとします。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">期末を迎えた時点でETHが値上がりしていたとします。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">税金を払うためにはETHを売ることになりますが、バリデーターとしての必要量を下回ってしまうため、事業存続ができなくなります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">保有目的によって会計・税務処理が変わるのが株式です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">売買目的有価証券は短期売買を目的としているものであり、期末の時価評価の対象になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">一方、投資目的有価証券や子会社株式は短期売買が目的ではなく、株式を通じて投資先に影響力行使するために保有されるものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">その目的を考慮し、投資有価証券と子会社株式の未実現利益については税務上課税されません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">活発な市場が存在したとしてもです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">クリプトに関しても保有目的は法人それぞれです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">保有目的を考慮した税務処理を採用することで既存の税務上の取扱いとの整合性も得られると考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-7 貸付けをした暗号資産の期末時価評価</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、当社が有する暗号資産A(当社が発行したものなく、移転制限（注）は付されていません。）について、使用料を得るために相対による貸付けを行っております。</p>
<p>この暗号資産Aに関しては、貸付期間が終了するまでは、当社は譲渡ができない状態になっております。</p>
<p>この場合、当社が貸付けしている暗号資産Aについては、法人税法上の期末時価評価の対象となり、評価損益を益金の額又は損金の額に算入する必要がありますか。</p>
<p>なお、暗号資産Aは、暗号資産取引所に上場しており、十分な数量及び頻度で取引が行われ、継続的に売買価格等が公表されております。</p>
<p>また、当社は、その暗号資産取引所を運営していません。<br />
（注） 暗号資産交換業者に関する内閣府令（平成29年内閣府令第７号）第23条第１項第９号に規定する移転制限をいいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>法人税法上の期末時価評価の対象となり、評価額と帳簿価額との差額を益金の額又は損金の額に算入することとなります。</p>
<p>法人が事業年度終了の時において有する暗号資産のうち次のものを自己の計算において有する場合には、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とし、その評価額と帳簿価額との差額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。<br />
① 活発な市場が存在する暗号資産であって次の暗号資産に該当しないもの<br />
イ 特定譲渡制限付暗号資産<br />
ロ 特定自己発行暗号資産</p>
<p>② 活発な市場が存在する暗号資産に該当する特定譲渡制限付暗号資産（自己発行暗号資産を除きます。）で、その評価の方法につき時価法を選定しているもの</p>
<p>本件では、貴社が有する暗号資産Ａを貸し付けていますが、貸付期間中に使用料を得ることができます。また、貴社の有する暗号資産の将来的な価格変動リスク等を貴社が負うため、自己の計算において暗号資産Ａを有するものと考えられます。</p>
<p>その他、本件においては、暗号資産Ａは、継続的に売買価格等が公表されている等の所定の要件を満たしますので、活発な市場が存在する暗号資産となり、貴社が発行したものではないことから特定自己発行暗号資産に該当せず、また、移転制限も付されていないとのことですので特定譲渡制限付暗号資産にも該当しないため、貴社は事業年度終了の時において有する暗号資産Ａについて、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とし、その評価額と帳簿価額との差額は、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令 118の7</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">他の設問と同様のコメントです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">価格変動の大きいクリプトを貸し付けた場合で期末をまたぐような場合はヘッジ取引など、タックス・プランニングを検討する必要があります。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-8 借入れをした暗号資産の期末時価評価</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、暗号資産交換業者以外の者から相対により暗号資産Aを借り入れ、これを借入期間が終了するまで他社に貸し付けることにより使用料を得ています。</p>
<p>この場合、当社が借入れをしている暗号資産Aについては、法人税法上の期末時価評価の対象となり、評価損益を益金の額又は損金の額に算入する必要がありますか。</p>
<p>なお、暗号資産Aは、暗号資産取引所に上場しており、十分な数量及び頻度で取引が行われ、継続的に売買価格等が公表されております。</p>
<p>また、当社は、その暗号資産取引所を運営しておらず、その暗号資産取引所で暗号資産Aの取引も行っておりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>法人税法上の期末時価評価の対象とはなり得ますが、評価額と帳簿価額との差額を益金の額又は損金の額に算入する必要はありません。</p>
<p>法人が事業年度終了の時において有する暗号資産のうち次のものについては、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とし、また、その暗号資産を自己の計算において有する場合は、その評価額と帳簿価額との差額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。<br />
① 活発な市場が存在する暗号資産であって次の暗号資産に該当しないもの<br />
イ 特定譲渡制限付暗号資産<br />
ロ 特定自己発行暗号資産</p>
<p>② 活発な市場が存在する暗号資産に該当する特定譲渡制限付暗号資産（自己発行暗号資産を除きます。）で、その評価の方法につき時価法を選定しているもの</p>
<p>ここでいう「有する」とは、所有権の対象とならないようなものを包摂する広い概念であり、暗号資産を借り入れている貴社がその借入暗号資産の処分権を有していること等に鑑みると、貴社は暗号資産を有していると解される場合もあると考えられます。</p>
<p>本件においては、暗号資産Aは継続的に売買価格等が公表されている等の所定の要件を満たしますので、活発な市場が存在する暗号資産となり、貴社が暗号資産を有していると解される場合には、暗号資産Aについて、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とすることになります。</p>
<p>しかしながら、返還を要する暗号資産Aの将来的な価格変動リスク等を貴社が負わないこと</p>
<p>に鑑みると、一般的には自己の計算において暗号資産Aを有するとはいえないため、その評価額と帳簿価額との差額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【参考】</p>
<p>貴社が、他の者から信用の供与を受けて借り入れた暗号資産を譲渡した場合は、暗号資産信用取引となりますので、その譲渡をした日の属する事業年度終了の時までに暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買戻しをしていないときは、「3-11 暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額」のとおり、その時において買い戻して決済したものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額を、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令 118の7</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">参考情報の内容が気になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">クリプト建てで借入をし、そのクリプトを現金などの他の資産に換金した場合、借入金に対するExposureが残ります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">具体例で見ましょう。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">前提：借入時のクリプトの時価100　期末時点のクリプトの時価150</span></p>
<p><span style="color: #000080;">クリプトを借り入れたと同時に円に換金したとします。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">1　借入時の仕訳：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">クリプト　100　借入　100</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">2　円換金時の仕訳：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">現金　100　クリプト　100</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">3　期末で借入れたクリプトの時価が上がった場合、次のような仕訳で借入金を増額させる必要があります：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">借入時価評価損　50　借入　50</span></p>
<p><span style="color: #000080;">FAQ3-1-7により、貸付側は逆の仕訳をしているので整合します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">4　貸付側の仕訳</span></p>
<p><span style="color: #000080;">貸付　50　貸付時価評価益　50</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、参考の内容によると、期末までに換金したクリプトを買い戻していない場合は、期末に“買い戻したものとみなして”計算した損益相当額を計上する、とあります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">詳細は不明なので推測になりますが、以下のような仕訳が考えられます：</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">5　期末に値上がりしたクリプトを買い戻したとみなす仕訳：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">クリプト 150　買い戻しみなし益150</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">3の仕訳で50の評価損を計上しているのでネットで100の益になってしまいます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">5の仕訳で認識した益は実際に買い戻しをした時にリバースされますのでその時に費用として認識されます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">6　実際にクリプトを買い戻した時の仕訳（時価はさらに200に上昇したと仮定）:</span><br />
<span style="color: #000080;">買い戻しみなし益　150　クリプト　150</span><br />
<span style="color: #000080;">クリプト　200　現金　200</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">7　同時に借入を返済した場合の仕訳</span></p>
<p><span style="color: #000080;">借入時価評価損　50　借入　50</span><br />
<span style="color: #000080;">借入　200　クリプト　200</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">まとめると、</span></p>
<p><span style="color: #000080;">みなし買い戻しの規定がない場合の年度別課税所得：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">1年目：50のマイナス</span><br />
<span style="color: #000080;">2年目：50のマイナス</span><br />
<span style="color: #000080;">通算100のマイナス</span></p>
<p><span style="color: #000080;">みなし買い戻しの規定を適用した場合の年度別課税所得：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">1年目：100のプラス</span><br />
<span style="color: #000080;">2年目：200のマイナス</span><br />
<span style="color: #000080;">通算100のマイナス</span></p>
<p><span style="color: #000080;">貸付側の税務処理と整合するのは前者です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">みなし買い戻しの規定の狙いがどこにあるのか現時点では分かりませんが、貸付側の税務処理との整合性、追加の事務手続きによる負担を考えると既存の税務処理のままでよいと思いました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なお、「3-11 暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額」と3-11にレファレンスされていますが、3-1-13の誤りだと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-9 特定自己発行暗号資産に該当する暗号資産</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、当社が発行し、かつ、発行の時から継続して有している暗号資産Aについて、秘密鍵を4個作成し、そのうち3個の秘密鍵がなければその暗号資産を移転することができなおい措置をその発行の時から継続してとっています。</p>
<p>また、そのうちの2個の秘密鍵が記載された書類を顧問税理士に預け、保管委託契約を締結しています(その2個の秘密鍵は、その預けられた書類にのみ記載されています。)。</p>
<p>契約上の保管期間は2年としており、保管期間が満了するまで預けた秘密鍵の返却を求めることはできません。</p>
<p>暗号資産Aには活発な市場がありますが、期末において時価評価をする必要はありますか。</p>
<p>当社の顧問税理士は、当社及び関係会社の役員及び使用人ではなく、また、これらの者との間に親族関係その他の私的な関係はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>貴社が有する暗号資産Aは、秘密鍵の保管期間が満了するまでは特定自己発行暗号資産に該当するため、保管期間中に到来する貴社の事業年度終了の時においては時価評価をする必要はありません。</p>
<p>法人が、事業年度終了の時において有する暗号資産のうち、活発な市場が存在する暗号資産については、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とし、また、その暗号資産を自己の計算において有する場合は、その評価額と帳簿価額との差額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。</p>
<p>一方で、活発な市場が存在する暗号資産であっても、法人が発行し、かつ、その発行の時から継続して有する暗号資産に対し、その発行の時から継続して、他の者に移転することができないようにする技術的措置であって次の1及び2の要件のいずれにも該当する措置をとっている場合の暗号資産は特定自己発行暗号資産とされ、期末時価評価の対象となりません。</p>
<ol>
<li>その移転することができない期間が定められていること。</li>
<li>その技術的措置が、その暗号資産を発行した法人(その法人との間に完全支配関係がある他の者を含みます。以下「発行法人等」といいます。)の役員及び使用人(以下「役員等」といいます。)その他一定の者(※)(以下、これらの者をまとめて「関係者」といいます。)のみによって解除をすることができないものであること。<br />
(※) 一定の者とは、次の者をいいます。<br />
イ 発行法人等の役員等の親族<br />
ロ 発行法人等の役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者<br />
ハ 上記イ又はロ以外の者で発行法人等の役員等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの<br />
ニ 上記ロ又はハの者と生計を一にするこれらの者の親族</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>貴社は、暗号資産Aに係る秘密鍵のうち2個が記載された書類を、貴社の関係者ではない顧問税理士に保管委託していますが、契約上定められた保管期間が満了するまではその預けた秘密鍵の返却を求めることができないとのことです。</p>
<p>暗号資産Aは4個の秘密鍵のうち3個の秘密鍵がなければ移転させることができないとのことですから、秘密鍵のうちの2個がその保管委託された書類でしか確認することができない以上、顧問税理士との保管委託契約の期間中は、暗号資産Aは貴社の関係者のみでは移転することができない状態にあります。</p>
<p>また、契約上の保管期間、すなわち暗号資産Aを移転することができない期間は2年と定められていることから、貴社が暗号資産Aに対して行ったこれら一連の措置は上記1及び2の要件のいずれにも該当します。貴社は、これらの措置を発行の時から継続してとっていますので、暗号資産Aは特定自己発行暗号資産に該当し、期末における時価評価の対象となりません。</p>
<p>なお、秘密鍵の保管期間が満了した場合は、その時点で上記1の要件を充足しなくなることから、暗号資産Aは特定自己発行暗号資産に該当しないこととなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令118の7<br />
法規26の10<br />
法基通達2-3-67の2</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 8で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特定自己発行暗号資産という新たな概念が登場し、1年以上のロックアップをすれば期末時価評価ではなく原価法を採用できるというものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">事例で秘密鍵を税理士に渡していますが、税理士が秘密鍵を無くした場合、暗号資産が動かせなくなるので自社発行だから（いつでも再発行できるから）採れるとても危険なスキームです。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-10 複数の事業者が共同発行する暗号資産</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、他の複数の事業者と共同でプロジェクトを立ち上げる予定です。</p>
<p>当該プロジェクトに係る暗号資産を新たに発行するに当たり、共同事業者間の協定であらかじめ定められた量の暗号資産が、発行と同時に各事業者に割り当てられます。</p>
<p>発行時に当社が割当てを受けた暗号資産について、割当ての時から継続して譲渡制限を付されているものは、特定自己発行暗号資産となりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>貴社が割当てを受ける暗号資産のうち、割当ての時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されている一定のものに該当するものは、特定自己発行暗号資産となります。</p>
<p>法人が発行し、かつ、その発行の時から継続して有する暗号資産であってその時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されている一定のものは、特定自己発行暗号資産となります。</p>
<p>この一定のものとは、その発行の時から継続して次の1又は2の要件のいずれかに該当する暗号資産をいいます。</p>
<ol>
<li>その暗号資産につき、他の者に移転することができないようにする技術的措置であって、次の要件の全てに該当するものがとられていること。<br />
イ その移転することができない期間が定められていること。<br />
ロ その技術的措置が、その暗号資産を発行した法人(その法人との間に完全支配関係がある他の者を含みます。)の役員及び使用人その他一定の者のみによって解除をすることができないものであること。</li>
<li>その暗号資産が信託で次の要件の全てに該当するもの(受益者等課税信託に限ります。)の信託財産とされていること。<br />
イ その信託の受託者が信託会社のみであり、かつ、その信託の受益者等がその暗号資産を発行した法人のみであること。<br />
ロ その信託に係る信託契約において、その信託の受託者がその信託財産に属する資産及び負債を受託者等以外の者に譲渡しない旨が定められていること。<br />
ハ その信託に係る信託契約において、その暗号資産を発行した法人によって、その信託の受益権の譲渡及びその信託の受益者等の変更をすることができない旨が定められていること。</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>複数の事業者が共同で事業を行い、その事業に係る暗号資産を共同で発行する場合、一般的に、共同事業者間において締結する契約又は協定において、各事業者がその発行時に割当てを受ける暗号資産の数量が定められていることが考えられます。</p>
<p>このように、共同で事業を行う複数の事業者が共同で暗号資産を発行する場合に、その発行時に各事業者が契約又は協定に定められた数量の割当てを受けることは、割当てを受けたそれぞれの事業者において、自ら行う共同事業に係る暗号資産を発行したことと同視できることから、貴社が、共同事業者間の契約又は協定に従って発行と同時に割当てを受ける暗号資産については、その割当ての時から継続して有するもので、かつ、その時から継続して上記1又は2の要件のいずれかに該当するものは、特定自己発行暗号資産に該当することとなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法 61<br />
法令 118の7<br />
法規 26の10</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 8で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">FAQ3-1-9に対するコメントと同じです。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-11 特定譲渡制限付暗号資産に該当する暗号資産</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、当社が有する暗号資産Ａ（当社が発行したものではありません。）について、移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則（一般社団法人日本暗号資産取引業協会）並びにこれに関するガイドラインに従って当事業年度中に移転制限を付すとともに、その旨を暗号資産交換業者に通知しましたが、暗号資産Ａの種類、数量等の情報が一般社団法人日本暗号資産取引業協会のウェブサイト上で公表されるのは翌事業年度となる見込みです。</p>
<p>暗号資産Ａには活発な市場がありますが、当事業年度末において時価評価をする必要はありますか。</p>
<p>なお、当社は、特定譲渡制限付暗号資産について、評価の方法の選定を行っていません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>貴社が有する暗号資産Ａは、貴社の当事業年度終了の時においては時価評価をする必要はありません。</p>
<p>法人が、事業年度終了の時において有する暗号資産のうち、活発な市場が存在する暗号資産については、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とし、また、その暗号資産を自己の計算において有する場合は、その評価額と帳簿価額との差額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。</p>
<p>一方で、活発な市場が存在する暗号資産であっても、次の①及び②の要件のいずれにも該当する暗号資産は特定譲渡制限付暗号資産とされ、特定譲渡制限付暗号資産のうち自己発行暗号資産に該当しないものは、時価法と原価法のうちその法人が選定した方法により評価した金額をもって事業年度終了の時における評価額とすることになります。</p>
<p>なお、評価の方法を選定しなかった場合には、原価法により評価することになります。</p>
<p>① その暗号資産につき、特定条件（注1）が付されていること。<br />
② その法人が、その暗号資産につき、暗号資産交換業者が認定資金決済事業者協会を通じて特定条件が付されていることを公表するための一定の手続（注2）を行っていること。<br />
（注）1 特定条件とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令（平成29年内閣府令第7号。本問において「交換業府令」といいます。）第23条第1項第9号に規定する移転制限をいい、移転についての制限その他の条件として認定資金決済事業者協会の規則で金融庁長官の指定するものに定めるものとされています。<br />
具体的な内容は、移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則（一般社団法人日本暗号資産取引業協会）に定められています。</p>
<p>2 一定の手続とは、暗号資産交換業者が公表等措置（交換業府令第23条第１項第９号に掲げる措置をいいます。）を講ずるためのその暗号資産交換業者に対する交換業府令第23条第1項第9号イの要請若しくは同号ロの通知又は他の者に対する当該他の者が同号ロの通知をすることの要請をいい、次のイからハまでのいずれかの手続とされています。<br />
具体的な手続方法は、移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則（一般社団法人日本暗号資産取引業協会）に定められています。</p>
<p>イ その暗号資産交換業者に対する、その暗号資産につき、上記１の移転制限を付すことの要請</p>
<p>ロ その暗号資産交換業者に対する、その暗号資産につき、上記１の移転制限が付され、又は付されることが予定されている旨の通知（その暗号資産交換業者がその通知の内容を確認することができるものに限ります。）</p>
<p>ハ 他の者に対する、当該他の者がその暗号資産につき、上記１の移転制限が付され、又は付されることが予定されている旨のその暗号資産交換業者に対する通知（その暗号資産交換業者がその通知の内容を確認することができるものに限ります。）をすることの要請</p>
<p>貴社は、当事業年度中に暗号資産Ａに移転制限を付しているとのことですから、貴社が有する暗号資産Ａは上記①の要件に該当します。また、事業年度末までに上記②の一定の手続を行っていれば、実際の公表が翌事業年度になったとしても、上記②の要件に該当することになります。</p>
<p>貴社は、当事業年度中に暗号資産Ａに移転制限を付した旨を暗号資産交換業者に通知したとのことですので、暗号資産Ａは上記②の要件にも該当します。したがって、暗号資産Ａは特定譲渡制限付暗号資産に該当します。</p>
<p>さらに、暗号資産Ａは、貴社が発行したものではないことから自己発行暗号資産に該当しません。</p>
<p>したがって、暗号資産Ａは、活発な市場が存在する暗号資産であって、特定譲渡制限付暗号資産に該当し、自己発行暗号資産に該当しないことから、時価法と原価法のうち貴社が選定した方法により評価することになりますが、貴社は、評価の方法の選定を行っていないとのことですので、暗号資産Ａの評価の方法は原価法となるため、期末時価評価の対象となりません。</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令118の7<br />
法規26の10<br />
交換業府令23<br />
暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号の規定に基づき認定資金決済事業者協会の規則を指定する件（令和６年金融庁告示第 36 号）</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 9で新しく登場したのが特定譲渡制限付暗号資産です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以前から法人の場合、期末に暗号資産を保有していると税務上時価評価の対象になることが様々な問題の原因になっていることを紹介してきました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">今回の改正で特定譲渡制限付暗号資産の要件を満たすことでビットコインなど自己発行でない暗号資産についても原価法による評価を可能になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかしこの特定譲渡制限付暗号資産の要件が問題と考えます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">要件を満たすためにビットコインなどを暗号資産取引所において保管することになりますがそのこと自体が新しいリスク要因となります。</span><br />
<span style="color: #000080;">\</span><br />
<span style="color: #000080;">保有目的によって有価証券なども税務上の処理が変わりますが、有価証券を証券会社に預けなければならないといった要件はありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なぜ暗号資産だけ特殊な要件がつくのか、疑問が残ります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なお、移転制限が付された暗号資産はJVCEA（日本暗号資産等取引業協会）のサイトで今日表されます。</span><br />
<span style="color: #000080;">https://jvcea.or.jp/about/document/#iten</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-12 暗号資産信用取引を行った場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>次の暗号資産信用取引を行った場合の所得の金額の計算方法を教えてください。</p>
<p>(例)<br />
・9月1日 1BTCを1,000,000円で売付けた。<br />
・9月24日 1BTCを800,000円で買付けた。</p>
<p>(注) 上記取引において暗号資産の売買手数料等については勘案していない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおりです。</p>
<p>【計算式】<br />
1,000,000円 [売付け価額] &#8211; 800,000 円 (注1) [買付け価額] = 200,000 円 [所得の金額]</p>
<p>(注)<br />
1 譲渡原価は、個別法により計算した金額となります。</p>
<p>暗号資産信用取引とは、資金決済に関する法律第2条第7項に規定する暗号資産交換業を行う者(本問において「暗号資産交換業者」といいます。)から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいいます（以下同じです）。</p>
<p>この暗号資産信用取引の方法により、暗号資産の売付けをし、その後にその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済をした場合における暗号資産の譲渡損益額は、暗号資産の譲渡により通常得るべき対価の額(売付け価額)(注2、4)とその買付けに係る暗号資産の買付けに係る対価の額(買付け価額)(注3、4)との差額になります。</p>
<p>(注)<br />
2 暗号資産交換業者から支払を受ける金利に相当する額は、売付け価額に含めます。</p>
<p>3 暗号資産交換業者に支払う買委託手数料及びいわゆる品貸料は、買付け価額に含めます。</p>
<p>4 上記2及び3については、継続適用を条件として、その発生に応じて収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合は、それが認められます(ただし、売買委託手数料を除きます)。</p>
<p>また、これとは反対の暗号資産信用取引の方法により、暗号資産の買付けをし、その後にそ<br />
の暗号資産と種類を同じくする暗号資産の売付けをして決済をした場合における暗号資産の<br />
譲渡損益額も、暗号資産の譲渡により通常得るべき対価の額(売付け価額)(注 5、7)とその買付けに係る暗号資産の買付けに係る対価の額(買付け価額)(注 6、7)との差額になります。</p>
<p>(注)<br />
5 他の者から支払を受けるいわゆる品貸料は、売付け価額に含めます。</p>
<p>6 他の者に支払う買委託手数料及び金利に相当する額は、買付け価額に含めます。</p>
<p>7 上記5及び6については、継続適用を条件として、その発生に応じて収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合は、それが認められます(ただし、売買委託手数料を除きます)。</p>
<p>なお、いわゆる暗号資産FX取引や暗号資産先物取引は、暗号資産信用取引ではなくデリバティブ取引に該当します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61、61の5<br />
法令118の6<br />
法基通達2-3-62</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-13 暗号資産信用取引の譲渡損益の計上時期</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産信用取引を行ったことにより生じた譲渡損益は、いつの事業年度に計上すればよいですか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>それぞれ次の日の属する事業年度に計上することになります。</p>
<p>(1) 暗号資産の売付けをし、その後にその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済するもの&#8230;&#8230;その決済に係る買付けの契約をした日</p>
<p>(2) 暗号資産の買付けをし、その後にその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の売付けをして決済するもの&#8230;&#8230;その決済に係る売付けの契約をした日</p>
<p>暗号資産信用取引に係る譲渡損益の計上時期は、暗号資産の売付けをし、その後にその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済するもの(上記答1)は、「3-1 暗号資産の譲渡損益の計上時期」の暗号資産取引の約定日基準の例外として、売付けの契約をした日ではなく、その決済に係る買付けの契約をした日の属する事業年度になります。</p>
<p>また、暗号資産の買付けをし、その後にその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の売付けをして決済するもの(上記答2)は、「3-1 暗号資産の譲渡損益の計上時期」の暗号資産取引の約定日基準どおり、その決済に係る売付けの契約をした日の属する事業年度になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法規26の9<br />
法基通達2-1-21の14</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-14 暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、暗号資産信用取引を行っていますが、事業年度終了の時に暗号資産信用取引で決済されてないものがあります。</p>
<p>期末に何らかの処理をする必要はありますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>法人が暗号資産信用取引を行った場合で、事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、事業年度終了の時に決済したものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(本問において「みなし決済損益額」といいます。)をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入します。</p>
<p>みなし決済損益額は、次の区分に応じてそれぞれ次の金額とされています(事業年度終了の時に決済されていない暗号資産信用取引に係る暗号資産に限ります)。</p>
<p>(1) 暗号資産信用取引の方法により暗号資産の売付けをしている場合</p>
<p>その売付けに係る対価の額 &#8211; (その暗号資産の期末時の時価評価額 × その暗号資産の数量)</p>
<p>(2) 暗号資産信用取引の方法により暗号資産の買付けをしている場合</p>
<p>(その暗号資産の期末時の時価評価額 × その暗号資産の数量) &#8211; その買付けに係る対価の額</p>
<p>なお、みなし決済損益額を計上した場合は、翌事業年度で洗替処理をします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令118の12<br />
法規26の11</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">問3-3の期末に法人が保有する暗号資産の未実現損失が課税対象になるのと似たような論点です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">問3-3の同様の弊害があると思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-2 電子決済手段関係</h2>
<h2>3-2-1 電子決済手段の取得時の課税関係</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は電子決済手段を金銭の払込みにより取得しました。<br />
この場合の税務上の取得価額はどうなりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>電子決済手段の券面額に基づく価額が税務上の取得価額となります。</p>
<p>電子決済手段は、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、券面額に基づく価額と同額で償還を約するもの及びこれに準ずる性質を有するものとされており、要求払預金に類似する性格を有し、金銭債権に該当すると考えられます。</p>
<p>ところで、会計上、電子決済手段を取得した場合は、その受渡日にその電子決済手段の券面額に基づく価額をもって電子決済手段を資産として計上し、その電子決済手段の取得に際して払い込んだ金銭の額とその券面額に基づく価額との間に差額があるときは、その差額を損益として処理することとされています。</p>
<p>したがって、税務上も、電子決済手段はその券面額をもって取得価額とし、その払い込んだ金銭の額と取得した電子決済手段の券面額に基づく価額との間に差額があるときは、券面額に基づく価額に満たない部分の金額又は券面額に基づく価額を超える部分の金額は、電子決済手段を取得した事業年度の所得金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入することとなります。</p>
<p>なお、その券面額に基づく価額を超える部分の金額が寄附金の額に該当する場合には、その寄附金の額に一定の損金算入制限がかかります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法 22④、37</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3></h3>
<h3><span style="color: #333399;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #333399;">Version 8で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #333399;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-2-2 電子決済手段の譲渡時の課税関係</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は電子決済手段を第三者に譲渡しました。この場合の課税関係はどうなりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>電子決済手段を第三者に譲渡した場合において、第三者から受け取った対価の額と電子決済手段の帳簿価額に差額がある場合には、電子決済手段を移転した事業年度において、譲渡損益の額を所得金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することになります。</p>
<p>具体的には、貴社が第三者から受け取った対価の額が電子決済手段の帳簿価額を超える場合にはその超える部分の金額を所得金額の計算上益金の額に算入し、第三者から受け取った金銭の額が電子決済手段の帳簿価額に満たない場合にはその満たない部分の金額を所得金額の計算上損金の額に算入することとなります。</p>
<p>なお、その帳簿価額に満たない部分の金額が寄附金の額に該当する場合には、その寄附金の額に一定の損金算入制限がかかります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法22④、22の2、37</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 8で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-2-3 電子決済手段の期末時の課税関係</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は電子決済手段を有していますが、期末に時価評価をする必要はありますか。</p>
<p>また、期末に有する電子決済手段に対して貸倒引当金を繰り入れた場合の税務上の取扱いはどうなりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>期末に有する電子決済手段について、時価評価をする必要はありません。</p>
<p>また、期末に有する電子決済手段に対する貸倒引当金の繰入額は、その電子決済手段が個別評価金銭債権に該当する場合を除き、所得金額の計算上損金の額に算入されません。</p>
<p>電子決済手段は、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、券面額と同額で償還を約するもの及びこれに準ずる性質を有するものとされており、要求払預金に類似する性格を有し、金銭債権に該当すると考えられます。</p>
<p>金銭債権については、税務上は期末時価評価の対象とはされていません。このため、貴社が期末に有する電子決済手段について、時価評価をする必要はありません。</p>
<p>また、資本金の額が1億円以下である等の一定の要件に該当する法人は、一定の金銭債権について、その貸倒引当金の繰入額を所得金額の計算上損金の額に算入することが認められています。</p>
<p>この点、預貯金や預け金に類するような債権は一括評価金銭債権(貸倒実績率に基づく貸倒引当金の繰り入れの対象となる、売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権)には該当しないこととされているところ、電子決済手段は一括評価金銭債権に該当しないため、法人が期末に保有する電子決済手段が個別評価金銭債権(更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予される等の事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権)に該当しない限りは、その電子決済手段に対する貸倒引当金の繰入額は所得金額の計算上、損金の額に算入されません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法52①②<br />
法人税基本通達 11-2-18</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 8で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-2-4 外貨建電子決済手段の期末時の課税関係</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は外貨建電子決済手段(外国通貨で表示される電子決済手段をいいます。以下同じで<br />
す。)を有していますが、期末における円換算の方法はどうなりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>外貨建電子決済手段の期末における換算方法は、期末時換算法又は発生時換算法のいずれかを選定することとされ、その期末における換算方法を選定しなかった場合には、発生時換算法により換算することとなります。</p>
<p>電子決済手段は、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、券面額と同額で償還を約するもの及びこれに準ずる性質を有するものとされており、要求払預金に類似する性格を有し、金銭債権に該当すると考えられるところ、外貨建電子決済手段に関しては、税務上、短期外貨建債権以外の外貨建債権に該当することになります。</p>
<p>短期外貨建債権以外の外貨建債権の期末における換算方法は、期末時換算法又は発生時換算法のいずれかを選定することができます。</p>
<p>ただし、その期末における換算方法を選定しなかった場合の法定の換算方法は発生時換算法とされていますので、期末時換算法を選定する場合には、「外貨建資産等の期末換算方法等の届出書」による届出又は「外貨建資産等の期末換算方法等の変更承認申請書」による変更の申請が必要となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61の9<br />
法令122の4~122の7</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 8で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>4 相続税・贈与税関係</h2>
<h2>4-1 暗号資産を相続や贈与により取得した場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産を相続や贈与により取得した場合の課税関係はどうなりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>被相続人等から暗号資産を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は<br />
贈与税が課税されます。</p>
<p>相続税法では、個人が、金銭に見積もることができる経済的価値のある財産を相続若しくは 遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税の課税対象となることとされています。</p>
<p>暗号資産については、決済法上、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することが できる財産的価値」と規定されていることから、被相続人等から暗号資産を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税が課税されることになります。</p>
<p>（注） 暗号資産の贈与等をした個人の課税関係<br />
個人が、贈与（相続人に対する死因贈与を除く。）又は遺贈（包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。）により暗号資産を移転させた場合には、所得税の計算上、その贈与又は遺贈の時における暗号資産の価額（時価）を総収入金額に算入する必要があります。</p>
<p>詳しくは、「2-10 暗号資産を低額（無償）譲渡等した場合の取扱い」をご覧ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
相法2、2の2<br />
相基通達11の2-1</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion2の時のコメントを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">処理に関して特にコメントはありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、もっと大事なのは万が一の時に備えて準備は入念にしておくことです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">国内の取引所にビットコインを置いていた場合は口座の存在さえ家族が知っていれば引き渡しは無事に済むと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">国外の取引所の場合はそう簡単にはいきません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">そして、ビットコインはセルフ・カストディ、自分で管理が原則です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所にビットコインを置いたままにすることは推奨されません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所がHackされた場合はビットコインは戻ってきませんし、実際に取引所は何度もHack、あるいはビットコインを流出しています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ウォレットの保管場所、使用方法、など、万が一のことを想定して家族に無事にビットコインが渡るよう、対策しておくことが重要です。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>4-2 相続や贈与により取得した暗号資産の評価方法</h2>
<h3>問</h3>
<p>相続や贈与により取得した暗号資産の評価方法について教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>活発な市場が存在する暗号資産は、相続人等の納税義務者が取引を行っている暗号資産交換 業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。</p>
<p>暗号資産の評価方法については、評価通達に定めがないことから、評価通達5((評価方法の 定めのない財産の評価))の定めに基づき、評価通達に定める評価方法に準じて評価することとなります。</p>
<p>この場合、活発な市場が存在する(注1)暗号資産については、活発な取引が行われることに よって一定の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかとなっていることから、外国通貨に準じて、相続人等の納税義務者が取引を行っている暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格(注2、3、4)によって評価します。</p>
<p>なお、活発な市場が存在しない暗号資産の場合には、客観的な交換価値を示す一定の相場が<br />
成立していないため、その暗号資産の内容や性質、取引実態等を勘案し、個別に評価します(注5)。</p>
<p>(注)<br />
1 「活発な市場が存在する」場合とは、暗号資産取引所又は暗号資産販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われており、継続的に価格情報が提供されている場合をいいます。</p>
<p>2 「暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格」には、暗号資産交換業者が納税義務者の求めに応じて提供する残高証明書に記載された取引価格を含みます。</p>
<p>3 暗号資産交換業者(暗号資産販売所)において、購入価格と売却価格がそれぞれ公表されている場合には、納税義務者が暗号資産を暗号資産交換業者に売却する価格(売却価格)で評価して差し支えありません。</p>
<p>4 納税義務者が複数の暗号資産交換業者で取引を行っている場合には、納税義務者の選択した暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価して差し支えありません。</p>
<p>5 例えば、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する方法などが考えられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
評価通達4-3、5</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion2の時のコメントを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">活発な市場とは十分な数量及び頻度で取引が行われている市場とされていますが、十分なが定義されていないのであまり役に立たない定義になっています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所の取引画面を見ると画面がチカチカ動いていて、活発に取引が行われているように見えます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、ほとんどは業者（流動性提供者、Liquidity Provider）による取引です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨はまとまった金額を売ろうとすると価格は大きく下がります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">まともな流動性があってまとまった量を市場価格を動かさずにさばけるのはビットコインくらいです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ある程度の金額規模の仮想通貨を評価する場合はこの流動性ディスカウントを反映できないか、専門家に相談するのがいいと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>5 源泉所得税関係</h2>
<h2>5-1 暗号資産による給与等の支払</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、従業員からの要望を受け、労働協約で別段の定めを設け、月々の給与等の一部を 取引所で売買可能な暗号資産で支払うことにしました。</p>
<p>この場合の給与に係る所得税の源泉 徴収をどのように行えばよいですか。</p>
<p>(例) 10月10日 従業員の9月分給与について、200,000円を現金で支払い、一部を当社が保有する暗号資産(給与支給時の取引価格は50,000円)で支払った。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>従業員の給与の支給額は、現金200,000円と暗号資産の価額50,000円を合計した250,000円となりますので、250,000円を給与の支給額(月額)として源泉徴収税額を計算することになります。</p>
<p>給与は、金銭で支給されるのが一般的ですが、お尋ねのケースのように、労働協約で別段の 定めを設け、給与の一部を暗号資産で支給する場合、その暗号資産による支給分も給与所得の 収入金額に該当します。</p>
<p>したがって、源泉徴収義務者である貴社は、給与の支払の際、暗号資産の支給分も合わせて 源泉徴収税額の計算を行うことになります。</p>
<p>なお、現金以外の現物給与については、その経済的利益を評価する必要がありますが、暗号資産の場合は、その支給時の価額で評価することになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法28、36、183</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion2の時のコメントを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">給与をビットコインで受け取る場合、法定通貨で決まっている給料を法定通貨でもらう代わりにビットコインでもらうのが一般的だと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、ビットコイン建てで報酬を決めている人も実際にいます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">1時間、0.01BTC、のようにです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ビットコイン建てで物の価値を測る人が増えるほど、ビットコインは通貨として受け入れられていくようになります。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>6 消費税関係</h2>
<h2>6-1 暗号資産を譲渡した場合の消費税</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、国内の暗号資産交換業者を通じて、保有する暗号資産を譲渡しました。</p>
<p>この場合 の消費税の課税関係を教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産の譲渡には、消費税は課されません。</p>
<p>消費税法上、支払手段及びこれに類するものの譲渡は非課税とされています。</p>
<p>国内の仮想通貨交換業者を通じた暗号資産の譲渡は、この支払手段等の譲渡に該当し、消費税は非課税とな ります。</p>
<p>また、消費税の確定申告を一般課税により行う場合には、仕入控除税額を計算する際、当課 税期間の課税売上高、免税売上高及び非課税売上高を基に課税売上割合を算出することとなりますが、支払手段等に該当する当該暗号資産の譲渡については、課税売上割合の算出に当たって、非課税売上高に含めて計算する必要はありません。</p>
<p>(参考)<br />
1 暗号資産交換業者に対して暗号資産の売買に係る仲介料として支払う手数料は、仲介に係る役務の提供の対価として支払うものですので、課税対象になります。 なお、暗号資産の売買を目的とした購入に係る手数料は、消費税の申告において個別対応方式を採用する場合、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ(いわゆる非課税売上げに対応する課税仕入れ)に該当することとなります。</p>
<p>2 平成29年6月以前に国内において行った暗号資産の譲渡は、消費税の課税対象となります。なお、消費税の課税事業者に該当する方が、平成29年6月以前に国内において行った暗号資産の購入に係る課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けるためには、取引の相手方の氏名等一定の事項 が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となりますが、暗号資産交換業者などの媒介者を介して行われる暗号資産の購入に関し、取引の相手方又は媒介者から請求書等の交付を受けられないなど、やむを得ない理由がある場合には、帳簿にその旨と媒介者の氏名等を記載して保存することとなります。</p>
<p>3 令和5年6月1日以後に国内において行われる電子決済手段の譲渡についても、上記と同様に、支払手段等の譲渡に該当しますので、消費税は非課税となります。<br />
また、当該電子決済手段の譲渡についても、課税売上割合の算出に当たって、非課税売上高に含めて計算する必要はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
消法6①、30、別表1二<br />
消令9④、48②</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion2の時のコメントを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨の譲渡が消費税の対象にならないのは本当に良かったと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">金（ゴールド）の譲渡には消費税がかかります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">その分日本の価格と海外の市場価格と差が生じます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">海外で金を買って日本で売れば消費税分の利益を得ることができます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">金の場合は日本に持ち込む際に税関で課税されますが、仮想通貨はボーダーレスです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">海外との価格差がどのような結果を生むかは分かりませんが、たとえ短期的だったとしても自然な価格形成を阻害する可能性がある要因が減ったのはいいことだと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、ビットコインは未来のお金になろうとしています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">譲渡の際に消費税がかかっていたのでは取引記録の維持が複雑になりすぎて決済手段として機能しません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">その点においても非課税として整理されたのはいいことだと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>6-2 暗号資産の貸付けにおける利用料</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、国内の暗号資産交換業者との間で暗号資産貸借取引契約を締結し、保有している暗号資産を貸し付けることにより、1年後の契約期間満了時に、当該貸し付けた暗号資産に一定の料率を乗じた金額を利用料として受領しました。</p>
<p>暗号資産交換業者が定める利用規約には、当社が暗号資産交換業者に対して暗号資産を貸し付け、契約期間が満了した後、当該貸し付けた暗号資産と同種及び同等の暗号資産が暗号資産交換業者から当社に返還されるとともに、当該返還に際して、利用料が支払われることが規定されています。</p>
<p>この場合の消費税の課税関係を教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>利用料を対価とする暗号資産の貸付けには、消費税が課されます。</p>
<p>暗号資産交換業者が定める利用規約には、契約期間が満了した後、貸し付けた暗号資産と同種及び同等の暗号資産が暗号資産交換業者から貴社に返還されるとともに、利用料が支払われることが規定されていることから、ご質問の取引は事業者が対価を得て行う「資産の貸付け」に該当します。</p>
<p>また、ご質問の取引は、支払手段及びこれに類するもの（暗号資産）の譲渡、利子を対価とする金銭の貸付け及び有価証券の貸付けのほか、消費税法別表第二に掲げる非課税取引のいずれにも該当しません。</p>
<p>したがって、利用料を対価とする暗号資産の貸付けは、消費税の課税対象となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
消法2①八、4①、6①、別表第1<br />
消令9④</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version5で新しく登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">クリプトを貸し出してイールドを得る、いわゆるレンディングが流行っているのでそれに対応するFAQだと想定します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">一般的な感覚だと資産を貸し出すことによって得られるリターンは利息のように感じますが、FAQでは金銭の貸付などに相当しないから利息ではなく、&#8221;利用料”と整理しています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">米国でもクリプトのイールド商品は金銭の貸付ではなく証券（Security）であるという主張をSECがしています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">それ以上のコメントはありませんが、レンディングは十分に注意をしてから行った方がいいと個人的には思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ユーザーが得る利回りよりもクリプトを借りる方は高い利回りを得る必要があるわけで、とてもリスクが高いように思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">預金感覚で貸し出すと最悪戻ってこない可能性があります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所にクリプトを置いたままにしない方がいいのと同じでレンディングも同じように考えるべきと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>7 法定調書関係</h2>
<h2>7-1 財産債務調書への記載の要否</h2>
<h3>問</h3>
<p>国内外の暗号資産取引所に暗号資産を保有しています。</p>
<p>暗号資産は財産債務調書<span style="font-weight: 400;">への記載</span>の対象になりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産を12月31日において保有している場合、財産債務調書への記載が必要になります。</p>
<p>暗号資産を預けている暗号資産取引所の所在が国内か国外かについては、財産債務調書への記載の要否に影響はありません。</p>
<p>財産債務調書には、暗号資産の種類別(ビットコイン等の銘柄別)及び用途別(一般用及び事業用の別)に記載してください。</p>
<p>（注） 暗号資産の所在については、国外送金等調書規則第12条第3項第6号及び第15条第2項の規定により、その財産を有する方の住所（住所を有しない方にあっては、居所）の所在となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
国外送金等調書法6の2①<span style="font-weight: 400;"> ③</span><br />
国外送金等調書令 12 の2⑧<br />
国外送金等調書規則 12③六、15①②、別表第三</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion2の時のコメントを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所にはなるべくビットコインを置いたままにしないほうがいいという点以外には特にコメントはありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なお、財産債務調書の提出要件は以下のとおりです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">財産債務調書の提出が必要となる方は、</span></p>
<p><span style="color: #000080;">所得税等の確定申告書を提出しなければならない方</span></p>
<p><span style="color: #000080;">または</span></p>
<p><span style="color: #000080;">所得税の還付申告書（その年分の所得税の額の合計額が配当控除額および年末調整で適用を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合におけるその還付申告書に限ります。）を提出することができる方で、</span></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">次の1および2のいずれにも該当する方です。</span></strong></p>
<p><span style="color: #000080;">1　その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超えること</span></p>
<p><span style="color: #000080;">各種所得金額の合計額は、申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除後の所得金額の合計額を加算した金額です。ただし、（1）純損失や雑損失の繰越控除、（2）居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、（3）特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、（4）上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、（5）特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除、（6）先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">2　その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産またはその価額の合計額が1億円以上である国外転出特例財産を有すること（相続開始年に相続または遺贈により取得した財産については、合計額の判定から除くことができます。）</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ここでいう「財産の価額」とは財産の価額の総額をいい、財産の価額から債務の金額を差し引いた金額ではありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、「国外転出特例対象財産」とは、所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券等ならびに同条第2項に規定する未決済信用取引等および同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいいます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">（注）　令和5年分以後の財産債務調書については、上記のほか、「その年の12月31日においてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する居住者」の方が対象となります。</span></p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7457.htm" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #000080;"><span style="caret-color: #000080;">Link to tax answer</span></span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>7−2 財産債務調書への暗号資産の価額の記載方法</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の価額は、どのように記載すればよいですか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産の価額については、その年の 12 月 31 日における「時価」又は「見積価額」により記載します。</p>
<p>活発な市場が存在する（注１）暗号資産については、活発な取引が行われることによって一定の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかとなっていることから、財産債務調書を提出される方が取引を行っている暗号資産交換業者が公表するその年の12月31日における取引価格（注２、３、４）を時価として記載します。</p>
<p>（注）<br />
１ 「活発な市場が存在する」場合とは、暗号資産取引所又は暗号資産販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われており、継続的に価格情報が提供されている場合をいいます。<br />
２ 「暗号資産交換業者が公表するその年の12月31日における取引価格」には、暗号資産交換業者が財産債務調書を提出される方の求めに応じて提供する残高証明書に記載された取引価格を含みます。<br />
３ 暗号資産交換業者（暗号資産販売所）において、購入価格と売却価格がそれぞれ公表されている場合には、財産債務調書を提出される方が暗号資産を暗号資産交換業者に売却する価格（売却価格）を記載して差し支えありません。<br />
４ 財産債務調書を提出される方が複数の暗号資産交換業者で取引を行っている場合には、財産債務調書を提出される方の選択した暗号資産交換業者が公表するその年の12月31日における取引価格によって記載して差し支えありません。</p>
<p>時価による算定が困難な場合、その年の 12 月 31 日における財産の現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額を見積価額として記載しても差し支えありません。</p>
<p>この場合の暗号資産の見積価額は、例えば、次のような方法により算定された価額をいいます。</p>
<p>①　その年の12月31日における売買実例価額（その年の12月31日における売買実例価額がない場合には、その年の12月31日前の同日に最も近い日におけるその年中の売買実例価額）のうち、適正と認められる売買実例価額<br />
②　①による価額がない場合には、その年の翌年1月1日から財産債務調書の提出期限までに その暗号資産を譲渡した場合における譲渡価額<br />
③ ①及び②がない場合には、取得価額</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
国外送金等調書法6の2④<br />
国外送金等調書令12の2②<br />
国外送金等調書規則12⑤、15④</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>7-3 国外財産調書への記載の要否</h2>
<h3>問</h3>
<p>国外の暗号資産取引所に暗号資産を保有しています。</p>
<p>暗号資産は国外財産調書の対象になりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>国外財産調書への記載の対象にはなりません。</p>
<p>暗号資産は、国外送金等調書規則第12条第3項第6号の規定により、財産を有する方の住所（住所を有しない方にあっては、居所）の所在により「国外にある」かどうかを判定する財産に該当します。</p>
<p>また、国外財産調書は、居住者（国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、非永住者の方を除きます。）が提出することとされています。</p>
<p>したがって、居住者が国外の暗号資産取引所に保有する暗号資産は、「国外にある財産」とはなりませんので、国外財産調書への記載の対象にはならず、財産債務調書への記載の対象となります。</p>
<p>詳しくは「7−1 財産債務調書への記載の要否」を参照してください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
国外送金等調書法5<br />
国外送金等調書令 10⑦<br />
国外送金等調書規則 12③六</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion2の時のコメントを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所にはなるべくビットコインを置いたままにしないほうがいいという点以外には特にコメントはありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なお、国外財産調書の提出義務の詳細は下記のとおりです。</span></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">対象者</span></strong><br />
<span style="color: #000080;">国外財産調書の提出が必要となる方は、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産（相続開始年に取得した相続国外財産については、その合計額の判定から除くことができます。）を有する「非永住者以外の居住者」である方です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ここでいう「居住者」および「非永住者」は、所得税法に規定する居住者および非永住者をいい、居住者であるかどうかの判定は、その年の12月31日の現況により判定します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">所得税法に規定する「居住者」とは、国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、「非永住者」とは、居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。</span></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">対象物</span></strong><br />
<span style="color: #000080;">その年の12月31日において保有する国外財産が対象となります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">国外財産とは、「国外にある財産をいう」とされ、「国外にある」かどうかの判定は、財産の種類ごとに、その年の12月31日の現況で行います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、国外財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」または時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされており、その邦貨換算は、同日における「外国為替の売買相場」によることとされています。</span></p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #000080;"><span style="caret-color: #000080;">Link to tax answer</span></span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>FAQも今回のリリースでVersion8になりました。</p>
<p>Versionが更新されるたびにFAQの項目は増えてきました。</p>
<p>Version2：Version1の9項目から21項目へ大幅に増加<br />
Version3：21項目から32項目にアップ<br />
Version4：変更なし<br />
Version5：32項目から33項目にアップ<br />
Version6: 変更無し<br />
Version7: 33項目から34項目にアップ<br />
Version8: 34項目から45項目にアップ<br />
Version9: 45項目から47項目にアップ<br />
Version10:変更なし</p>
<p>今回のFAQではほとんど変更がなかったので特にコメントはありません。</p>
<p>以下はVersion3のときのSummaryを転記しています。</p>
<p>Version3の以下の変更は個人的にはとても心配です。</p>
<ol>
<li>個人について原則的な原価計算方法が移動平均法から総平均法に変更された（関連するFAQ1-3）</li>
<li>法人について期末に保有する仮想通貨と仮想通貨の証拠金取引の未決済ポジションの未実現損益が課税対象になった（関連するFAQ22と25）</li>
</ol>
<p>移動平均法から総平均法への変更は金額への影響度合いというよりは税務処理が理論的根拠無く、いとも簡単に変えられてしまう点に困惑しています。</p>
<p>法人の期末時価評価は仮想通貨を使った事業を行おうとする会社にとっては重大な問題になります。</p>
<p>しかしVersion 7では結果的にクリプトユーザーにとってもプラスとなり得る変更がありました。</p>
<p>問2−2における事業所得の区分要件の明文化です。</p>
<p>要件が明文化されているので見解の相違となるリスクも限りなく少なく、要件を満たす人にとっては初めての&#8221;改良”と言えるかもしれません。</p>
<p>下記はVersion1と2の時のまとめを引用し、一部加筆しています。</p>
<p>ビットコインは今までになかった全く新しい性質を持った資産です。</p>
<p>そんなビットコインを分かりやすくするために既存の物がアナロジーとして使われます。</p>
<p>アナロジーは物事を分かりやすくするという効果はあるものの、必ずしも実態を正確に表しているとは限りません。</p>
<p>ビットコインは「コイン」と名称にありますが、実際にコインが存在するわけではなく、発行者も管理者もいません。</p>
<p>ビットコインを「送金」「交換」すると言いますが、何かが物理的に移動することはありません。</p>
<p>ビットコインを「ウォレット」に送ると言いますが、ウォレット自体にビットコインが存在するわけではありません。</p>
<p>アナロジーをそのまま会計や税金計算に当てはめてしまうと実態を表さない結果になるリスクがあります。</p>
<p>今回のFAQで言えば、特に以下の項目は実態を表すように再考すべきと考えます：</p>
<ul>
<li>仮想通貨の原価計算方法は実態を表すものであれば認める</li>
<li>仮想通貨同士の交換を行った場合 =&gt; 法定通貨への交換時に課税対象とする</li>
<li>仮想通貨の分裂（分岐）により仮想通貨を取得した場合 =&gt; 法定通貨への交換時に課税対象とする</li>
<li>仮想通貨をマイニングにより取得した場合=&gt; 法定通貨への交換時に課税対象とする</li>
<li>仮想通貨の所得区分 =&gt;原則雑所得ではなく原則譲渡所得</li>
<li>未実現利益は課税対象としない</li>
</ul>
<p>法定通貨への交換時に課税対象とすることは実態をより正確に表すとともに以下の効果があります：</p>
<ul>
<li>課税所得計算の簡素化（納税者・当局、両方にとってメリット）</li>
<li>税金の捕捉率・捕捉効率の向上（当局にとってメリット）</li>
<li>新技術の研究・応用・改善の活発化（国全体にとってメリット）</li>
</ul>
<p>何年も前から提唱しているこれらの改善点ですが、2024年のVersion 9で中途半端に未実現利益は課税対象としないことへの対応はされましたが依然状況は改善したとは言えません。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAIが新たに適格請求書の導入を発表</title>
		<link>https://kmra-cpa.com/ja/openai%e3%81%8c%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%ab%e9%81%a9%e6%a0%bc%e8%ab%8b%e6%b1%82%e6%9b%b8%e3%81%ae%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%a8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=openai%25e3%2581%258c%25e6%2596%25b0%25e3%2581%259f%25e3%2581%25ab%25e9%2581%25a9%25e6%25a0%25bc%25e8%25ab%258b%25e6%25b1%2582%25e6%259b%25b8%25e3%2581%25ae%25e5%25b0%258e%25e5%2585%25a5%25e3%2582%2592%25e7%2599%25ba%25e8%25a1%25a8</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shadowy Super Coder]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 15:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[インボイス]]></category>
		<category><![CDATA[消費税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kmra-cpa.com/?p=10389</guid>

					<description><![CDATA[OpenAIが新たに適格請求書の導入を発表 ChatGPTで有名なOpenAIですが日本でも大人気で課金ユーザーも相当程度いると予想されます。 そんなOpenAIですが2024年の11月に2025年1月1日より日本のユー [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="font-weight: 400;">OpenAIが新たに適格請求書の導入を発表</span></h1>
<p>ChatGPTで有名なOpenAIですが日本でも大人気で課金ユーザーも相当程度いると予想されます。</p>
<p>そんなOpenAIですが2024年の11月に2025年1月1日より日本のユーザーから消費税を徴収することを既存ユーザーに対してメール（英語）で通知していました。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-1018 size-full" src="https://japanprofessional.com/wp-content/uploads/2024/12/OpenAI.mailEG.png" alt="OpenAI.mailEG" width="346" height="511" /></p>
<p>また2024年12月に今度は日本語のメールで改めて2025年から消費税の徴収が始まることを再通知するとともにJCT (Japanese Consumption Tax) 導入に関するFAQページも公開しています。</p>
<p><img decoding="async" src="https://japanprofessional.com/wp-content/uploads/2024/12/OpenAI.mailJP.png" alt="OpenAI.mailJP" /><br />
請求に関する変更点を事前にユーザーに周知徹底するOpenAIのアプローチは今後JCTを導入する企業にとっても参考になると思います。</p>
<p>またOpenAIが公表したJCTに関するFAQにはJCTやQualified Invoiceに対して人がもつ基礎的な疑問に対してもわかりやすくまとめられているので今回の記事ではそんなOpenAIが公表したJCTに関する FAQ の内容を紹介していきます。</p>
<p>OpenAIが公表したFAQの原文は<a href="https://help.openai.com/en/articles/10242647-the-japanese-consumption-tax-on-your-openai-invoices" target="_blank" rel="noopener">こちら</a>で確認できます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>なぜOpenAIは日本の消費税（JCT）を導入するの？</h2>
<p>日本の消費税法に基づき、OpenAI LLCは、対象となるサービスの請求書に対して、日本の消費税（JCT）10%を課税・徴収する義務があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>以前の請求書にはJCTが記載されていません。<br />
過去の料金に対してJCTを支払う必要は？</h2>
<p>消費税は2025年1月1日以降に発生する料金にのみ適用されます。</p>
<p>過去の請求書が消費税を含むように更新されることはありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>なぜUSD建ての価格に対して消費税が課税されるの？</h2>
<p>2025年1月1日より、OpenAI LLC（米国法人）は、日本の顧客に対して消費税を徴収します。</p>
<p>これらのサービスは「国外事業者によるデジタルサービスの提供」に該当するため、OpenAIは引き続き価格をUSD建てで表示することができます。</p>
<p>日本の顧客に提供される適格請求書には、適用される消費税額が日本円で記載されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>消費税を徴収するということは、適格請求書発行事業者として請求書を発行できるということ？</h2>
<p>OpenAI LLCは、日本の適格請求書発行事業者として、『適格請求書（Qualified Invoice）』をお客様に提供します。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国税庁が暗号資産等に関する税務上の取扱いについてFAQ(Ver9)を公表</title>
		<link>https://kmra-cpa.com/ja/%e5%9b%bd%e7%a8%8e%e5%ba%81%e3%81%8c%e6%9a%97%e5%8f%b7%e8%b3%87%e7%94%a3%e7%ad%89%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e7%a8%8e%e5%8b%99%e4%b8%8a%e3%81%ae%e5%8f%96%e6%89%b1%e3%81%84%e3%81%ab%e3%81%a4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%259b%25bd%25e7%25a8%258e%25e5%25ba%2581%25e3%2581%258c%25e6%259a%2597%25e5%258f%25b7%25e8%25b3%2587%25e7%2594%25a3%25e7%25ad%2589%25e3%2581%25ab%25e9%2596%25a2%25e3%2581%2599%25e3%2582%258b%25e7%25a8%258e%25e5%258b%2599%25e4%25b8%258a%25e3%2581%25ae%25e5%258f%2596%25e6%2589%25b1%25e3%2581%2584%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25a4</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shadowy Super Coder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 00:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kmra-cpa.com/?p=10395</guid>

					<description><![CDATA[特定自己発行暗号資産については原価法を許容 2024年12月20日に国税庁は「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて（情報）」を公表しました。 FAQ形式で仮想通貨の税金計算について国税庁が公式に見解を示すことは201 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>特定自己発行暗号資産については原価法を許容</h2>
<p>2024年12月20日に国税庁は「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて（情報）」を公表しました。</p>
<p>FAQ形式で仮想通貨の税金計算について国税庁が公式に見解を示すことは2017年に始まって以来、今回で9回目です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>表紙記載の当局の関与部署はVersion2以降変化なし</h3>
<p>Version2ではVersion1のときと比べてFAQの表紙に記載されている国税庁の部署が大幅に増加しました。</p>
<p>Version3,4,5,6,7,8,9で変更はありませんでした。</p>
<p>記録のために表は更新しています。</p>
<div class="supsystic-table-loader spinner"style="background-color:#000000"></div><div id="supsystic-table-86_64751" class="supsystic-tables-wrap " style=" width:100%; visibility: hidden; " data-table-width-fixed="100%" data-table-width-mobile="100%" ><table id="supsystic-table-86" class="supsystic-table border lightboxImg cell-border" data-id="86" data-view-id="86_64751" data-title="Crypto FAQ 2024 NTA Divisions Ver9" data-currency-format="$1,000.00" data-percent-format="10.00%" data-date-format="DD.MM.YYYY" data-time-format="HH:mm" data-features="[&quot;after_table_loaded_script&quot;]" data-search-value="" data-lightbox-img="" data-head="on" data-head-rows-count="1" data-pagination-length="50,100,All" data-auto-index="off" data-searching-settings="{&quot;columnSearchPosition&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;minChars&quot;:&quot;0&quot;}" data-lang="default" data-override="{&quot;emptyTable&quot;:&quot;&quot;,&quot;info&quot;:&quot;&quot;,&quot;infoEmpty&quot;:&quot;&quot;,&quot;infoFiltered&quot;:&quot;&quot;,&quot;lengthMenu&quot;:&quot;&quot;,&quot;search&quot;:&quot;&quot;,&quot;previous&quot;:&quot;&quot;,&quot;next&quot;:&quot;&quot;,&quot;zeroRecords&quot;:&quot;&quot;,&quot;exportLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;file&quot;:&quot;default&quot;}" data-merged="[]" data-responsive-mode="2" data-from-history="0" ><thead><tr><th data-cell-id="A1" data-x="0" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2017 (Ver1)" data-order="2017 (Ver1)" style="min-width:50%; width:50%;" >2017 (Ver1) </th><th data-cell-id="B1" data-x="1" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2018-2024 (Ver2-9)" data-order="2018-2024 (Ver2-9)" style="min-width:50%; width:50%;" >2018-2024 (Ver2-9) </th></tr></thead><tbody><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A2" data-x="0" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="個人課税課" data-order="個人課税課" >個人課税課 </td><td data-cell-id="B2" data-x="1" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="個人課税課" data-order="個人課税課" >個人課税課 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A3" data-x="0" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-original-value=" " data-order=" " ></td><td data-cell-id="B3" data-x="1" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-original-value="課税総括課" data-order="課税総括課" >課税総括課 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A4" data-x="0" data-y="4" data-db-index="4" class="" data-cell-type="text" data-original-value=" " data-order=" " ></td><td data-cell-id="B4" data-x="1" data-y="4" data-db-index="4" class="" data-cell-type="text" data-original-value="法人課税課" data-order="法人課税課" >法人課税課 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A5" data-x="0" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-original-value=" " data-order=" " ></td><td data-cell-id="B5" data-x="1" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-original-value="資産課税課" data-order="資産課税課" >資産課税課 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A6" data-x="0" data-y="6" data-db-index="6" class="" data-cell-type="text" data-original-value=" " data-order=" " ></td><td data-cell-id="B6" data-x="1" data-y="6" data-db-index="6" class="" data-cell-type="text" data-original-value="資産評価企画官" data-order="資産評価企画官" >資産評価企画官 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A7" data-x="0" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-original-value=" " data-order=" " ></td><td data-cell-id="B7" data-x="1" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-original-value="消費税室" data-order="消費税室" >消費税室 </td></tr></tbody></table><!-- /#supsystic-table-86.supsystic-table --></div><!-- /.supsystic-tables-wrap --><!-- Tables Generator by Supsystic --><!-- Version:1.11.0 --><!-- http://supsystic.com/ --><a title="WordPress Data Table Plugin" style="display:none;" href="https://supsystic.com/plugins/wordpress-data-table-plugin/?utm_medium=love_link" target="_blank" rel="noopener">WordPress Data Table Plugin</a>
<p>&nbsp;</p>
<h3>題名に変更あり</h3>
<p>Version2ではFAQの対象が個人の所得税から広がったことを受けてFAQの題名も変わりました。</p>
<p>Version4では「仮想通貨」の名称が「暗号資産」に変わりました。</p>
<p>Version8では、「暗号資産」の名称が「暗号資産等」に変わりました。</p>
<div class="supsystic-table-loader spinner"style="background-color:#000000"></div><div id="supsystic-table-85_21376" class="supsystic-tables-wrap " style=" width:100%; visibility: hidden; " data-table-width-fixed="100%" data-table-width-mobile="100%" ><table id="supsystic-table-85" class="supsystic-table border lightboxImg cell-border" data-id="85" data-view-id="85_21376" data-title="Crypto FAQ 2024 Title Comparison_Ver9" data-currency-format="$1,000.00" data-percent-format="10.00%" data-date-format="DD.MM.YYYY" data-time-format="HH:mm" data-features="[&quot;after_table_loaded_script&quot;]" data-search-value="" data-lightbox-img="" data-head="on" data-head-rows-count="1" data-pagination-length="50,100,All" data-auto-index="off" data-searching-settings="{&quot;columnSearchPosition&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;minChars&quot;:&quot;0&quot;}" data-lang="default" data-override="{&quot;emptyTable&quot;:&quot;&quot;,&quot;info&quot;:&quot;&quot;,&quot;infoEmpty&quot;:&quot;&quot;,&quot;infoFiltered&quot;:&quot;&quot;,&quot;lengthMenu&quot;:&quot;&quot;,&quot;search&quot;:&quot;&quot;,&quot;previous&quot;:&quot;&quot;,&quot;next&quot;:&quot;&quot;,&quot;zeroRecords&quot;:&quot;&quot;,&quot;exportLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;file&quot;:&quot;default&quot;}" data-merged="[]" data-responsive-mode="2" data-from-history="0" ><thead><tr><th data-cell-id="A1" data-x="0" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2017 (Ver1)" data-order="2017 (Ver1)" style="min-width:25%; width:25%;" >2017 (Ver1) </th><th data-cell-id="B1" data-x="1" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2018-2019 (Ver2-3)" data-order="2018-2019 (Ver2-3)" style="min-width:25%; width:25%;" >2018-2019 (Ver2-3) </th><th data-cell-id="C1" data-x="2" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2020-2022 (Ver4-7)" data-order="2020-2022 (Ver4-7)" style="min-width:25%; width:25%;" >2020-2022 (Ver4-7) </th><th data-cell-id="D1" data-x="3" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2023-2024 (Ver8-9)" data-order="2023-2024 (Ver8-9)" style="min-width:25%; width:25%;" >2023-2024 (Ver8-9) </th></tr></thead><tbody><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A2" data-x="0" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="仮想通貨に関する所得の計算方法等について（情報）" data-order="仮想通貨に関する所得の計算方法等について（情報）" >仮想通貨に関する所得の計算方法等について（情報） </td><td data-cell-id="B2" data-x="1" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="仮想通貨に関する税務上の取扱いについて（情報）" data-order="仮想通貨に関する税務上の取扱いについて（情報）" >仮想通貨に関する税務上の取扱いについて（情報） </td><td data-cell-id="C2" data-x="2" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産に関する税務上の取扱いについて（情報）" data-order="暗号資産に関する税務上の取扱いについて（情報）" >暗号資産に関する税務上の取扱いについて（情報） </td><td data-cell-id="D2" data-x="3" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産等に関する税務上の取扱いについて（情報）" data-order="暗号資産等に関する税務上の取扱いについて（情報）" >暗号資産等に関する税務上の取扱いについて（情報） </td></tr></tbody></table><!-- /#supsystic-table-85.supsystic-table --></div><!-- /.supsystic-tables-wrap --><!-- Tables Generator by Supsystic --><!-- Version:1.11.0 --><!-- http://supsystic.com/ --><a title="WordPress Data Table Plugin" style="display:none;" href="https://supsystic.com/plugins/wordpress-data-table-plugin/?utm_medium=love_link" target="_blank" rel="noopener">WordPress Data Table Plugin</a>
<p>&nbsp;</p>
<h3>FAQの項目数は47で2点追加</h3>
<p>Version3では法人税関係の論点が独立の分野として追加され、論点が追加されました。</p>
<p>法人税関係の論点が6個追加され、それ以外にも新たな論点が追加された結果、FAQの項目はVersion2の21項目からVersion3では32項目に増えました。</p>
<p>Version4で新項目の追加はありませんでした。</p>
<p>Version5で新項目の追加が1つありました。</p>
<p>Version6で新項目の追加はありませんでした。</p>
<p>Version7で新項目の追加が1つありました。</p>
<p>Version8では新項目の追加が11点ありました。</p>
<p>Version8では法人税関係のセクションの中に暗号資産関係と電子決済手段関係の区分が新設されました</p>
<ol>
<li>所得税・法人税共通関係</li>
<li>所得税関係</li>
<li>法人税関係
<ol>
<li>暗号資産関係</li>
<li>電子決済手段関係</li>
</ol>
</li>
<li>相続税・贈与税関係</li>
<li>源泉所得税関係</li>
<li>消費税関係</li>
<li>法定調書関係</li>
</ol>
<p>Version9では新項目の追加が2点ありました。</p>
<p>以上を踏まえてVersion8のFAQで取り上げられている項目を紹介します：</p>
<div class="supsystic-table-loader spinner"style="background-color:#000000"></div><div id="supsystic-table-87_55010" class="supsystic-tables-wrap " style=" width:100%; visibility: hidden; " data-table-width-fixed="100%" data-table-width-mobile="100%" ><table id="supsystic-table-87" class="supsystic-table border lightboxImg cell-border" data-id="87" data-view-id="87_55010" data-title="Crypto Tax FAQ 2024 TOC_Ver9" data-currency-format="$1,000.00" data-percent-format="10.00%" data-date-format="DD.MM.YYYY" data-time-format="HH:mm" data-features="[&quot;after_table_loaded_script&quot;]" data-search-value="" data-lightbox-img="" data-head="on" data-head-rows-count="1" data-pagination-length="50,100,All" data-auto-index="off" data-searching-settings="{&quot;columnSearchPosition&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;minChars&quot;:&quot;0&quot;}" data-lang="default" data-override="{&quot;emptyTable&quot;:&quot;&quot;,&quot;info&quot;:&quot;&quot;,&quot;infoEmpty&quot;:&quot;&quot;,&quot;infoFiltered&quot;:&quot;&quot;,&quot;lengthMenu&quot;:&quot;&quot;,&quot;search&quot;:&quot;&quot;,&quot;previous&quot;:&quot;&quot;,&quot;next&quot;:&quot;&quot;,&quot;zeroRecords&quot;:&quot;&quot;,&quot;exportLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;file&quot;:&quot;default&quot;}" data-merged="[{&quot;row&quot;:1,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:10,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:25,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:40,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:45,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:48,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:50,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:53,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:24,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false}]" data-responsive-mode="2" data-from-history="0" ><thead><tr><th data-cell-id="A1" data-x="0" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="No" data-order="No" style="min-width:13.697%; width:13.697%;" >No </th><th data-cell-id="B1" data-x="1" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="項目" data-order="項目" style="min-width:19.2727%; width:19.2727%;" >項目 </th><th data-cell-id="C1" data-x="2" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="登場Ver" data-order="登場Ver" style="min-width:13.697%; width:13.697%;" >登場Ver </th><th data-cell-id="D1" data-x="3" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Ver6からの変更点" data-order="Ver6からの変更点" style="min-width:53.3333%; width:53.3333%;" >Ver6からの変更点 </th></tr></thead><tbody><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A2" data-x="0" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="1 所得税・法人税共通関係" data-order="1 所得税・法人税共通関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >1 所得税・法人税共通関係 </td><td data-cell-id="B2" data-x="1" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C2" data-x="2" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D2" data-x="3" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A3" data-x="0" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1-1" data-order="1-1" >1-1 </td><td data-cell-id="B3" data-x="1" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産を売却した場合" data-order="暗号資産を売却した場合" >暗号資産を売却した場合 </td><td data-cell-id="C3" data-x="2" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D3" data-x="3" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更）" data-order="継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更）" >継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A4" data-x="0" data-y="4" data-db-index="4" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1-2" data-order="1-2" >1-2 </td><td data-cell-id="B4" data-x="1" data-y="4" data-db-index="4" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産で商品を購入した場合" data-order="暗号資産で商品を購入した場合" >暗号資産で商品を購入した場合 </td><td data-cell-id="C4" data-x="2" data-y="4" data-db-index="4" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D4" data-x="3" data-y="4" data-db-index="4" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更）" data-order="継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更）" >継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A5" data-x="0" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1-3" data-order="1-3" >1-3 </td><td data-cell-id="B5" data-x="1" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産同士の交換を行った場合" data-order="暗号資産同士の交換を行った場合" >暗号資産同士の交換を行った場合 </td><td data-cell-id="C5" data-x="2" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D5" data-x="3" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更）" data-order="継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更）" >継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A6" data-x="0" data-y="6" data-db-index="6" class="" data-cell-type="text" data-original-value="1-4" data-order="1-4" >1-4 </td><td data-cell-id="B6" data-x="1" data-y="6" data-db-index="6" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産による寄附を行った場合" data-order="暗号資産による寄附を行った場合" >暗号資産による寄附を行った場合 </td><td data-cell-id="C6" data-x="2" data-y="6" data-db-index="6" class="" data-cell-type="text" data-original-value="9" data-order="9" >9 </td><td data-cell-id="D6" data-x="3" data-y="6" data-db-index="6" class="" data-cell-type="text" data-original-value="新規" data-order="新規" >新規 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A7" data-x="0" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1-5" data-order="1-5" >1-5 </td><td data-cell-id="B7" data-x="1" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の取得価額" data-order="暗号資産の取得価額" >暗号資産の取得価額 </td><td data-cell-id="C7" data-x="2" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D7" data-x="3" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A8" data-x="0" data-y="8" data-db-index="8" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1-6" data-order="1-6" >1-6 </td><td data-cell-id="B8" data-x="1" data-y="8" data-db-index="8" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の分裂（分岐）により暗号資産を取得した場合" data-order="暗号資産の分裂（分岐）により暗号資産を取得した場合" >暗号資産の分裂（分岐）により暗号資産を取得した場合 </td><td data-cell-id="C8" data-x="2" data-y="8" data-db-index="8" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D8" data-x="3" data-y="8" data-db-index="8" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver9で変更）" data-order="継続（Ver9で変更）" >継続（Ver9で変更） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A9" data-x="0" data-y="9" data-db-index="9" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1-7" data-order="1-7" >1-7 </td><td data-cell-id="B9" data-x="1" data-y="9" data-db-index="9" class="" data-cell-type="text" data-original-value="マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合" data-order="マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合" >マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合 </td><td data-cell-id="C9" data-x="2" data-y="9" data-db-index="9" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D9" data-x="3" data-y="9" data-db-index="9" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver6でステーキングとレンディングが追加された）" data-order="継続（Ver6でステーキングとレンディングが追加された）" >継続（Ver6でステーキングとレンディングが追加された） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A10" data-x="0" data-y="10" data-db-index="10" class="" data-cell-type="text" data-original-value="1-8" data-order="1-8" >1-8 </td><td data-cell-id="B10" data-x="1" data-y="10" data-db-index="10" class="" data-cell-type="text" data-original-value="非居住者又は外国法人が行う暗号資産取引" data-order="非居住者又は外国法人が行う暗号資産取引" >非居住者又は外国法人が行う暗号資産取引 </td><td data-cell-id="C10" data-x="2" data-y="10" data-db-index="10" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="7" data-order="7" >7 </td><td data-cell-id="D10" data-x="3" data-y="10" data-db-index="10" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A11" data-x="0" data-y="11" data-db-index="11" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2 所得税関係" data-order="2 所得税関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >2 所得税関係 </td><td data-cell-id="B11" data-x="1" data-y="11" data-db-index="11" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C11" data-x="2" data-y="11" data-db-index="11" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D11" data-x="3" data-y="11" data-db-index="11" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A12" data-x="0" data-y="12" data-db-index="12" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-1" data-order="2-1" >2-1 </td><td data-cell-id="B12" data-x="1" data-y="12" data-db-index="12" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産取引による所得の総収入金額の収入すべき時期" data-order="暗号資産取引による所得の総収入金額の収入すべき時期" >暗号資産取引による所得の総収入金額の収入すべき時期 </td><td data-cell-id="C12" data-x="2" data-y="12" data-db-index="12" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D12" data-x="3" data-y="12" data-db-index="12" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A13" data-x="0" data-y="13" data-db-index="13" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-2" data-order="2-2" >2-2 </td><td data-cell-id="B13" data-x="1" data-y="13" data-db-index="13" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の所得区分" data-order="暗号資産の所得区分" >暗号資産の所得区分 </td><td data-cell-id="C13" data-x="2" data-y="13" data-db-index="13" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D13" data-x="3" data-y="13" data-db-index="13" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver7で事業所得の判断基準に重大な変更）" data-order="継続（Ver7で事業所得の判断基準に重大な変更）" >継続（Ver7で事業所得の判断基準に重大な変更） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A14" data-x="0" data-y="14" data-db-index="14" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-3" data-order="2-3" >2-3 </td><td data-cell-id="B14" data-x="1" data-y="14" data-db-index="14" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の必要経費" data-order="暗号資産の必要経費" >暗号資産の必要経費 </td><td data-cell-id="C14" data-x="2" data-y="14" data-db-index="14" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D14" data-x="3" data-y="14" data-db-index="14" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A15" data-x="0" data-y="15" data-db-index="15" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-4" data-order="2-4" >2-4 </td><td data-cell-id="B15" data-x="1" data-y="15" data-db-index="15" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の譲渡原価" data-order="暗号資産の譲渡原価" >暗号資産の譲渡原価 </td><td data-cell-id="C15" data-x="2" data-y="15" data-db-index="15" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D15" data-x="3" data-y="15" data-db-index="15" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A16" data-x="0" data-y="16" data-db-index="16" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-5" data-order="2-5" >2-5 </td><td data-cell-id="B16" data-x="1" data-y="16" data-db-index="16" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の評価方法の届出" data-order="暗号資産の評価方法の届出" >暗号資産の評価方法の届出 </td><td data-cell-id="C16" data-x="2" data-y="16" data-db-index="16" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D16" data-x="3" data-y="16" data-db-index="16" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A17" data-x="0" data-y="17" data-db-index="17" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-6" data-order="2-6" >2-6 </td><td data-cell-id="B17" data-x="1" data-y="17" data-db-index="17" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の評価方法の変更手続" data-order="暗号資産の評価方法の変更手続" >暗号資産の評価方法の変更手続 </td><td data-cell-id="C17" data-x="2" data-y="17" data-db-index="17" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D17" data-x="3" data-y="17" data-db-index="17" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A18" data-x="0" data-y="18" data-db-index="18" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-7" data-order="2-7" >2-7 </td><td data-cell-id="B18" data-x="1" data-y="18" data-db-index="18" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の取得価額や売却価額が分からない場合" data-order="暗号資産の取得価額や売却価額が分からない場合" >暗号資産の取得価額や売却価額が分からない場合 </td><td data-cell-id="C18" data-x="2" data-y="18" data-db-index="18" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D18" data-x="3" data-y="18" data-db-index="18" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver3で5%ルールが追加）" data-order="継続（Ver3で5%ルールが追加）" >継続（Ver3で5%ルールが追加） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A19" data-x="0" data-y="19" data-db-index="19" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-8" data-order="2-8" >2-8 </td><td data-cell-id="B19" data-x="1" data-y="19" data-db-index="19" class="" data-cell-type="text" data-original-value="年間取引報告書を活用した暗号資産の所得金額の計算" data-order="年間取引報告書を活用した暗号資産の所得金額の計算" >年間取引報告書を活用した暗号資産の所得金額の計算 </td><td data-cell-id="C19" data-x="2" data-y="19" data-db-index="19" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D19" data-x="3" data-y="19" data-db-index="19" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A20" data-x="0" data-y="20" data-db-index="20" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-9" data-order="2-9" >2-9 </td><td data-cell-id="B20" data-x="1" data-y="20" data-db-index="20" class="" data-cell-type="text" data-original-value="年間取引報告書の記載内容" data-order="年間取引報告書の記載内容" >年間取引報告書の記載内容 </td><td data-cell-id="C20" data-x="2" data-y="20" data-db-index="20" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D20" data-x="3" data-y="20" data-db-index="20" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A21" data-x="0" data-y="21" data-db-index="21" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-10" data-order="2-10" >2-10 </td><td data-cell-id="B21" data-x="1" data-y="21" data-db-index="21" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産を低額（無償）譲渡等した場合の取扱い" data-order="暗号資産を低額（無償）譲渡等した場合の取扱い" >暗号資産を低額（無償）譲渡等した場合の取扱い </td><td data-cell-id="C21" data-x="2" data-y="21" data-db-index="21" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D21" data-x="3" data-y="21" data-db-index="21" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A22" data-x="0" data-y="22" data-db-index="22" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-11" data-order="2-11" >2-11 </td><td data-cell-id="B22" data-x="1" data-y="22" data-db-index="22" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産取引で損失が生じた場合の取扱い" data-order="暗号資産取引で損失が生じた場合の取扱い" >暗号資産取引で損失が生じた場合の取扱い </td><td data-cell-id="C22" data-x="2" data-y="22" data-db-index="22" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D22" data-x="3" data-y="22" data-db-index="22" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A23" data-x="0" data-y="23" data-db-index="23" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-12" data-order="2-12" >2-12 </td><td data-cell-id="B23" data-x="1" data-y="23" data-db-index="23" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の証拠金取引" data-order="暗号資産の証拠金取引" >暗号資産の証拠金取引 </td><td data-cell-id="C23" data-x="2" data-y="23" data-db-index="23" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D23" data-x="3" data-y="23" data-db-index="23" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A24" data-x="0" data-y="24" data-db-index="24" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2-13" data-order="2-13" >2-13 </td><td data-cell-id="B24" data-x="1" data-y="24" data-db-index="24" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の信用取引" data-order="暗号資産の信用取引" >暗号資産の信用取引 </td><td data-cell-id="C24" data-x="2" data-y="24" data-db-index="24" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D24" data-x="3" data-y="24" data-db-index="24" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver9で変更）" data-order="継続（Ver9で変更）" >継続（Ver9で変更） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A25" data-x="0" data-y="25" data-db-index="25" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3 法人税関係" data-order="3 法人税関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >3 法人税関係 </td><td data-cell-id="B25" data-x="1" data-y="25" data-db-index="25" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C25" data-x="2" data-y="25" data-db-index="25" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D25" data-x="3" data-y="25" data-db-index="25" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A26" data-x="0" data-y="26" data-db-index="26" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1暗号資産関係" data-order="3-1暗号資産関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >3-1暗号資産関係 </td><td data-cell-id="B26" data-x="1" data-y="26" data-db-index="26" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C26" data-x="2" data-y="26" data-db-index="26" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D26" data-x="3" data-y="26" data-db-index="26" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A27" data-x="0" data-y="27" data-db-index="27" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3-1-1" data-order="3-1-1" >3-1-1 </td><td data-cell-id="B27" data-x="1" data-y="27" data-db-index="27" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の譲渡損益の計上時期" data-order="暗号資産の譲渡損益の計上時期" >暗号資産の譲渡損益の計上時期 </td><td data-cell-id="C27" data-x="2" data-y="27" data-db-index="27" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D27" data-x="3" data-y="27" data-db-index="27" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A28" data-x="0" data-y="28" data-db-index="28" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3-1-2" data-order="3-1-2" >3-1-2 </td><td data-cell-id="B28" data-x="1" data-y="28" data-db-index="28" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の譲渡原価" data-order="暗号資産の譲渡原価" >暗号資産の譲渡原価 </td><td data-cell-id="C28" data-x="2" data-y="28" data-db-index="28" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D28" data-x="3" data-y="28" data-db-index="28" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver9で変更）" data-order="継続（Ver9で変更）" >継続（Ver9で変更） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A29" data-x="0" data-y="29" data-db-index="29" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3-1-3" data-order="3-1-3" >3-1-3 </td><td data-cell-id="B29" data-x="1" data-y="29" data-db-index="29" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の期末時価評価" data-order="暗号資産の期末時価評価" >暗号資産の期末時価評価 </td><td data-cell-id="C29" data-x="2" data-y="29" data-db-index="29" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D29" data-x="3" data-y="29" data-db-index="29" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver9で変更）" data-order="継続（Ver9で変更）" >継続（Ver9で変更） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A30" data-x="0" data-y="30" data-db-index="30" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1-4" data-order="3-1-4" >3-1-4 </td><td data-cell-id="B30" data-x="1" data-y="30" data-db-index="30" class="" data-cell-type="text" data-original-value="活発な市場が存在する暗号資産" data-order="活発な市場が存在する暗号資産" >活発な市場が存在する暗号資産 </td><td data-cell-id="C30" data-x="2" data-y="30" data-db-index="30" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D30" data-x="3" data-y="30" data-db-index="30" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver9で変更）" data-order="継続（Ver9で変更）" >継続（Ver9で変更） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A31" data-x="0" data-y="31" data-db-index="31" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1-5" data-order="3-1-5" >3-1-5 </td><td data-cell-id="B31" data-x="1" data-y="31" data-db-index="31" class="" data-cell-type="text" data-original-value="DEXにおいて取引される暗号資産" data-order="DEXにおいて取引される暗号資産" >DEXにおいて取引される暗号資産 </td><td data-cell-id="C31" data-x="2" data-y="31" data-db-index="31" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D31" data-x="3" data-y="31" data-db-index="31" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver9で変更）" data-order="継続（Ver9で変更）" >継続（Ver9で変更） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A32" data-x="0" data-y="32" data-db-index="32" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1-6" data-order="3-1-6" >3-1-6 </td><td data-cell-id="B32" data-x="1" data-y="32" data-db-index="32" class="" data-cell-type="text" data-original-value="ステーキングのためロックアップした暗号資産の期末時価価格" data-order="ステーキングのためロックアップした暗号資産の期末時価価格" >ステーキングのためロックアップした暗号資産の期末時価価格 </td><td data-cell-id="C32" data-x="2" data-y="32" data-db-index="32" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D32" data-x="3" data-y="32" data-db-index="32" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver9で変更）" data-order="継続（Ver9で変更）" >継続（Ver9で変更） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A33" data-x="0" data-y="33" data-db-index="33" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1-7" data-order="3-1-7" >3-1-7 </td><td data-cell-id="B33" data-x="1" data-y="33" data-db-index="33" class="" data-cell-type="text" data-original-value="貸付けをした暗号資産の期末時価評価" data-order="貸付けをした暗号資産の期末時価評価" >貸付けをした暗号資産の期末時価評価 </td><td data-cell-id="C33" data-x="2" data-y="33" data-db-index="33" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D33" data-x="3" data-y="33" data-db-index="33" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver9で変更）" data-order="継続（Ver9で変更）" >継続（Ver9で変更） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A34" data-x="0" data-y="34" data-db-index="34" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1-8" data-order="3-1-8" >3-1-8 </td><td data-cell-id="B34" data-x="1" data-y="34" data-db-index="34" class="" data-cell-type="text" data-original-value="借入れをした暗号資産の期末時価評価" data-order="借入れをした暗号資産の期末時価評価" >借入れをした暗号資産の期末時価評価 </td><td data-cell-id="C34" data-x="2" data-y="34" data-db-index="34" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D34" data-x="3" data-y="34" data-db-index="34" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver9で変更）" data-order="継続（Ver9で変更）" >継続（Ver9で変更） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A35" data-x="0" data-y="35" data-db-index="35" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1-9" data-order="3-1-9" >3-1-9 </td><td data-cell-id="B35" data-x="1" data-y="35" data-db-index="35" class="" data-cell-type="text" data-original-value="特定自己発行暗号資産に該当する暗号資産" data-order="特定自己発行暗号資産に該当する暗号資産" >特定自己発行暗号資産に該当する暗号資産 </td><td data-cell-id="C35" data-x="2" data-y="35" data-db-index="35" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D35" data-x="3" data-y="35" data-db-index="35" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A36" data-x="0" data-y="36" data-db-index="36" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1-10" data-order="3-1-10" >3-1-10 </td><td data-cell-id="B36" data-x="1" data-y="36" data-db-index="36" class="" data-cell-type="text" data-original-value="複数の事業者が共同発行する暗号資産" data-order="複数の事業者が共同発行する暗号資産" >複数の事業者が共同発行する暗号資産 </td><td data-cell-id="C36" data-x="2" data-y="36" data-db-index="36" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D36" data-x="3" data-y="36" data-db-index="36" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A37" data-x="0" data-y="37" data-db-index="37" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1-11" data-order="3-1-11" >3-1-11 </td><td data-cell-id="B37" data-x="1" data-y="37" data-db-index="37" class="" data-cell-type="text" data-original-value="特定譲渡制限付暗号資産に該当する暗号資産" data-order="特定譲渡制限付暗号資産に該当する暗号資産" >特定譲渡制限付暗号資産に該当する暗号資産 </td><td data-cell-id="C37" data-x="2" data-y="37" data-db-index="37" class="" data-cell-type="text" data-original-value="9" data-order="9" >9 </td><td data-cell-id="D37" data-x="3" data-y="37" data-db-index="37" class="" data-cell-type="text" data-original-value="新規" data-order="新規" >新規 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A38" data-x="0" data-y="38" data-db-index="38" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3-1-12" data-order="3-1-12" >3-1-12 </td><td data-cell-id="B38" data-x="1" data-y="38" data-db-index="38" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産信用取引を行った場合" data-order="暗号資産信用取引を行った場合" >暗号資産信用取引を行った場合 </td><td data-cell-id="C38" data-x="2" data-y="38" data-db-index="38" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D38" data-x="3" data-y="38" data-db-index="38" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A39" data-x="0" data-y="39" data-db-index="39" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3-1-13" data-order="3-1-13" >3-1-13 </td><td data-cell-id="B39" data-x="1" data-y="39" data-db-index="39" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産信用取引の譲渡損益の計上時期" data-order="暗号資産信用取引の譲渡損益の計上時期" >暗号資産信用取引の譲渡損益の計上時期 </td><td data-cell-id="C39" data-x="2" data-y="39" data-db-index="39" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D39" data-x="3" data-y="39" data-db-index="39" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A40" data-x="0" data-y="40" data-db-index="40" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1-14" data-order="3-1-14" >3-1-14 </td><td data-cell-id="B40" data-x="1" data-y="40" data-db-index="40" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額" data-order="暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額" >暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額 </td><td data-cell-id="C40" data-x="2" data-y="40" data-db-index="40" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D40" data-x="3" data-y="40" data-db-index="40" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver3で明文化された未実現損益への課税は重大な影響あり）" data-order="継続（Ver3で明文化された未実現損益への課税は重大な影響あり）" >継続（Ver3で明文化された未実現損益への課税は重大な影響あり） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A41" data-x="0" data-y="41" data-db-index="41" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-2 電子決済手段関係" data-order="3-2 電子決済手段関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >3-2 電子決済手段関係 </td><td data-cell-id="B41" data-x="1" data-y="41" data-db-index="41" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C41" data-x="2" data-y="41" data-db-index="41" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D41" data-x="3" data-y="41" data-db-index="41" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A42" data-x="0" data-y="42" data-db-index="42" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-2-1" data-order="3-2-1" >3-2-1 </td><td data-cell-id="B42" data-x="1" data-y="42" data-db-index="42" class="" data-cell-type="text" data-original-value="電子決済手段の取得時の課税関係" data-order="電子決済手段の取得時の課税関係" >電子決済手段の取得時の課税関係 </td><td data-cell-id="C42" data-x="2" data-y="42" data-db-index="42" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D42" data-x="3" data-y="42" data-db-index="42" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A43" data-x="0" data-y="43" data-db-index="43" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-2-2" data-order="3-2-2" >3-2-2 </td><td data-cell-id="B43" data-x="1" data-y="43" data-db-index="43" class="" data-cell-type="text" data-original-value="電子決済手段の譲渡時の課税関係" data-order="電子決済手段の譲渡時の課税関係" >電子決済手段の譲渡時の課税関係 </td><td data-cell-id="C43" data-x="2" data-y="43" data-db-index="43" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D43" data-x="3" data-y="43" data-db-index="43" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A44" data-x="0" data-y="44" data-db-index="44" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-2-3" data-order="3-2-3" >3-2-3 </td><td data-cell-id="B44" data-x="1" data-y="44" data-db-index="44" class="" data-cell-type="text" data-original-value="電子決済手段の期末時の課税関係" data-order="電子決済手段の期末時の課税関係" >電子決済手段の期末時の課税関係 </td><td data-cell-id="C44" data-x="2" data-y="44" data-db-index="44" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D44" data-x="3" data-y="44" data-db-index="44" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A45" data-x="0" data-y="45" data-db-index="45" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-2-4" data-order="3-2-4" >3-2-4 </td><td data-cell-id="B45" data-x="1" data-y="45" data-db-index="45" class="" data-cell-type="text" data-original-value="外貨建電子決済手段の期末時の課税関係" data-order="外貨建電子決済手段の期末時の課税関係" >外貨建電子決済手段の期末時の課税関係 </td><td data-cell-id="C45" data-x="2" data-y="45" data-db-index="45" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D45" data-x="3" data-y="45" data-db-index="45" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A46" data-x="0" data-y="46" data-db-index="46" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="4 相続税・贈与税関係" data-order="4 相続税・贈与税関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >4 相続税・贈与税関係 </td><td data-cell-id="B46" data-x="1" data-y="46" data-db-index="46" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C46" data-x="2" data-y="46" data-db-index="46" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D46" data-x="3" data-y="46" data-db-index="46" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A47" data-x="0" data-y="47" data-db-index="47" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="4-1" data-order="4-1" >4-1 </td><td data-cell-id="B47" data-x="1" data-y="47" data-db-index="47" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産を相続や贈与により取得した場合" data-order="暗号資産を相続や贈与により取得した場合" >暗号資産を相続や贈与により取得した場合 </td><td data-cell-id="C47" data-x="2" data-y="47" data-db-index="47" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D47" data-x="3" data-y="47" data-db-index="47" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A48" data-x="0" data-y="48" data-db-index="48" class="" data-cell-type="text" data-original-value="4-2" data-order="4-2" >4-2 </td><td data-cell-id="B48" data-x="1" data-y="48" data-db-index="48" class="" data-cell-type="text" data-original-value="相続や贈与により取得した暗号資産の評価方法" data-order="相続や贈与により取得した暗号資産の評価方法" >相続や贈与により取得した暗号資産の評価方法 </td><td data-cell-id="C48" data-x="2" data-y="48" data-db-index="48" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D48" data-x="3" data-y="48" data-db-index="48" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A49" data-x="0" data-y="49" data-db-index="49" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="5 源泉所得税関係" data-order="5 源泉所得税関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >5 源泉所得税関係 </td><td data-cell-id="B49" data-x="1" data-y="49" data-db-index="49" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C49" data-x="2" data-y="49" data-db-index="49" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D49" data-x="3" data-y="49" data-db-index="49" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A50" data-x="0" data-y="50" data-db-index="50" class="" data-cell-type="text" data-original-value="5-1" data-order="5-1" >5-1 </td><td data-cell-id="B50" data-x="1" data-y="50" data-db-index="50" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産による給与等の支払" data-order="暗号資産による給与等の支払" >暗号資産による給与等の支払 </td><td data-cell-id="C50" data-x="2" data-y="50" data-db-index="50" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D50" data-x="3" data-y="50" data-db-index="50" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A51" data-x="0" data-y="51" data-db-index="51" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="6 消費税関係" data-order="6 消費税関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >6 消費税関係 </td><td data-cell-id="B51" data-x="1" data-y="51" data-db-index="51" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C51" data-x="2" data-y="51" data-db-index="51" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D51" data-x="3" data-y="51" data-db-index="51" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A52" data-x="0" data-y="52" data-db-index="52" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="6-1" data-order="6-1" >6-1 </td><td data-cell-id="B52" data-x="1" data-y="52" data-db-index="52" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産を譲渡した場合の消費税" data-order="暗号資産を譲渡した場合の消費税" >暗号資産を譲渡した場合の消費税 </td><td data-cell-id="C52" data-x="2" data-y="52" data-db-index="52" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D52" data-x="3" data-y="52" data-db-index="52" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A53" data-x="0" data-y="53" data-db-index="53" class="" data-cell-type="text" data-original-value="6-2" data-order="6-2" >6-2 </td><td data-cell-id="B53" data-x="1" data-y="53" data-db-index="53" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の貸付けにおける利用料" data-order="暗号資産の貸付けにおける利用料" >暗号資産の貸付けにおける利用料 </td><td data-cell-id="C53" data-x="2" data-y="53" data-db-index="53" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="5" data-order="5" >5 </td><td data-cell-id="D53" data-x="3" data-y="53" data-db-index="53" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A54" data-x="0" data-y="54" data-db-index="54" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="7 法定調書関係" data-order="7 法定調書関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >7 法定調書関係 </td><td data-cell-id="B54" data-x="1" data-y="54" data-db-index="54" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C54" data-x="2" data-y="54" data-db-index="54" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D54" data-x="3" data-y="54" data-db-index="54" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A55" data-x="0" data-y="55" data-db-index="55" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="7-1" data-order="7-1" >7-1 </td><td data-cell-id="B55" data-x="1" data-y="55" data-db-index="55" class="" data-cell-type="text" data-original-value="財産債務調書への記載の要否" data-order="財産債務調書への記載の要否" >財産債務調書への記載の要否 </td><td data-cell-id="C55" data-x="2" data-y="55" data-db-index="55" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D55" data-x="3" data-y="55" data-db-index="55" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A56" data-x="0" data-y="56" data-db-index="56" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="7-2" data-order="7-2" >7-2 </td><td data-cell-id="B56" data-x="1" data-y="56" data-db-index="56" class="" data-cell-type="text" data-original-value="財産債務調書への暗号資産の価額の記載方法" data-order="財産債務調書への暗号資産の価額の記載方法" >財産債務調書への暗号資産の価額の記載方法 </td><td data-cell-id="C56" data-x="2" data-y="56" data-db-index="56" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D56" data-x="3" data-y="56" data-db-index="56" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A57" data-x="0" data-y="57" data-db-index="57" class="" data-cell-type="text" data-original-value="7-3" data-order="7-3" >7-3 </td><td data-cell-id="B57" data-x="1" data-y="57" data-db-index="57" class="" data-cell-type="text" data-original-value="国外財産調書への記載の要否" data-order="国外財産調書への記載の要否" >国外財産調書への記載の要否 </td><td data-cell-id="C57" data-x="2" data-y="57" data-db-index="57" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D57" data-x="3" data-y="57" data-db-index="57" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr></tbody></table><!-- /#supsystic-table-87.supsystic-table --></div><!-- /.supsystic-tables-wrap --><!-- Tables Generator by Supsystic --><!-- Version:1.11.0 --><!-- http://supsystic.com/ --><a title="WordPress Data Table Plugin" style="display:none;" href="https://supsystic.com/plugins/wordpress-data-table-plugin/?utm_medium=love_link" target="_blank" rel="noopener">WordPress Data Table Plugin</a>
<p>3-1-4から3-1-8の項目は2023年1月20日に国税庁が公表している「法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いについて（情報）」に掲載されていた内容です。</p>
<p>弊事務所では<a href="https://kmra-cpa.com/ja/crypto-tax-faq-mtm/">この記事</a>で取り上げています。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="DfSZEe9lzu"><p><a href="https://kmra-cpa.com/ja/crypto-tax-faq-mtm/">国税庁が法人が保有する暗号資産の期末時価評価についてFAQを公表</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;国税庁が法人が保有する暗号資産の期末時価評価についてFAQを公表&#8221; &#8212; Kimura Certified Public Accountants" src="https://kmra-cpa.com/ja/crypto-tax-faq-mtm/embed/#?secret=8Xbm62yZ3u#?secret=DfSZEe9lzu" data-secret="DfSZEe9lzu" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>このFAQが（情報）となっているのはこの文書が法律や法令ではなく、あくまでも国税庁の見解だからです。</p>
<p>法律ではないものの国税局はこの文書の内容をもとに税金計算の妥当性を検証するわけです。</p>
<p>実務ではこのFAQに基づいて様々な会計、税務処理がなされるはずです。</p>
<p>この点はVer1から変わらずです。</p>
<p>この記事ではFAQの内容を一つ一つ見ていくとともに、Version6からの変更点を中心に気になる点があればコメントを入れていきます。</p>
<p>コメントは青文字で付し、それ以外はFAQの原文となります。</p>
<p>なお、オフィシャルの文書は下記のリンクで入手できます：</p>
<p><a href="https://nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/" target="_blank" rel="noopener">暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について（令和6年12月）</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1 所得税・法人税共通関係</h2>
<h2>1-1 暗号資産を売却した場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>次の暗号資産取引を行った場合の所得の計算方法を教えてください。</p>
<p>（例）<br />
4月2日 4,000,000円で4BTCを購入した。<br />
4月20日 0.2BTCを210,000円で売却した。</p>
<p>（注） 上記取引において仮想通貨の売買手数料については勘案していない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記（例）の場合の所得金額は、次の計算式のとおりです。</p>
<p>210,000円 [譲渡価額] &#8211; ( (4,000,000円 ÷ 4BTC) [1BTC当たりの取得価額(注1)] × 0.2BTC [売却した数量] ) [譲渡原価] = 10,000円 [所得金額]（注2）</p>
<p>（注1)　総平均法又は移動平均法のうちいずれか選択した方法（選択しない場合、個人においては総平均法、法人においては移動平均法）により計算した金額となります。</p>
<p>（注2）その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた金額となります。</p>
<p>保有する暗号資産を売却（日本円に換金）した場合の所得金額は、その暗号資産の譲渡価額とその暗号資産の譲渡原価等との差額となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法36、37、48の2<br />
所令119の2、119の5<br />
法法61<br />
法令118の6</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨をFiat（法定通貨）に換金した際の益の計算方法に関しては特にコメントはありません。（Version1の時と同じコメントです）</span></p>
<p><span style="color: #000080;">が、とても重大な変更がVersion 3でありました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">それは個人について取得原価の原則的な評価方法が変更になった点です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version2までは原則法が移動平均法（継続適用を条件に総平均法も可能）だったのが、Version3からは原則法が総平均法とされ、移動平均法を使用するためには届け出が必要になりました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version2までは「移動平均法が相当」としていたのにも関わらずです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">理論的な根拠よりも政策面が優先されるいい例だと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以前から申し上げているように、特別なケースを除いて、一般的には移動平均法の方が有利になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取得原価を計算する際に端数の四捨五入が認められているからです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">詳しくは「2-5 仮想通貨の評価方法の届出」でふれます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version 2 で行ったBTC→ビットコインの変更をまたBTC表記に戻している点は謎です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">根拠法令等もちょこちょこ変わっています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version1では取引の際の支払手数料を取得原価に含めていました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、Version2では「売買手数料については勘案しない」と変更し、Version3以降もそれを踏襲しています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨取得の際に発生する手数料の取扱いは「1-4 暗号資産の取得価額」で取り上げられています。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1-2 暗号資産で商品を購入した場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>次の暗号資産取引を行った場合の所得の計算方法を教えてください。</p>
<p>（例）<br />
4月2日 4,000,000円で4BTCを購入した。<br />
10月5日 403,000円（消費税等込）の商品を購入する際の決済に0.3BTCを支払った。<br />
なお、取引時における交換レートは1BTC＝1,350,000円であった。</p>
<p>（注） 上記取引において暗号資産の売買手数料については勘案していない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記（例）の場合の所得金額は、次の計算式のとおりです。</p>
<p>403,000円 [商品価額（=ビットコインの譲渡価額）] &#8211; ( (4,000,000円 ÷ 4BTC) [1BTC当たりの価額]（注1） × 0.3BTC [支払った数量] ) [譲渡原価] = 103,000円（注2）[所得金額]</p>
<p>（注）<br />
総平均法又は移動平均法のうちいずれか選択した方法（選択しない場合、個人においては総平均法、法人においては移動平均法）により計算した金額となります。<br />
その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた金額となります。</p>
<p>保有する暗号資産で商品を購入した場合、保有する暗号資産を譲渡したことになりますので、この譲渡に係る所得金額は、その暗号資産の譲渡価額とその暗号資産の譲渡原価等との差額となります</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法36、37、48の2<br />
所令119の2、119の5<br />
法法61<br />
法令118の6</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">益の計算方法に関しては特にコメントはありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">が、「1-1 暗号資産を売却した場合」と同様、売買手数料については勘案していないとVersion1からVersion2に更新された段階で変更されています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version1の例では支払手数料込の数量が例に使われています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、Version3で取得原価の原則的計算方法が個人に関しては移動平均法から総平均法に変わっている点も「1-1 暗号資産を売却した場合」と同様です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下のコメントはVersion1の時のものを転記しています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、ビットコインを日常的に使う場合、いちいち支払い時に損益計算をするのは現実的ではありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">外貨であっても同じ取扱になりますが、海外旅行で使った外貨の為替差益を都度計算して申告している人は少ないでしょう。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">一定金額以下であれば所得計算から除外できるようなde minimisルールが必要と考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1-3 暗号資産同士の交換を行った場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>次の暗号資産取引を行った場合の所得の計算方法を教えてください。</p>
<p>（例）<br />
4月2日 4,000,000円で4BTCを購入した。</p>
<p>11月2日 40XRPを購入する際の決済に1BTCを支払った。</p>
<p>なお、取引時における交換レートは1XRP＝30,000円であった。</p>
<p>（注）<br />
1上記取引において暗号資産の売買手数料については勘案していない。</p>
<p>2 上記取引は一時的に必要な暗号資産を取得した場合には該当しないケースである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>(30,000円 × 40XRP) [リップルの購入価額(=ビットコインの譲渡価額)] &#8211; ( (4,000,000円 ÷ 4BTC) [1BTC当たりの価額（注1）] × 1BTC [支払った数量] ) [譲渡原価] = 200,000円（注2） [所得金額]</p>
<p>（注）<br />
総平均法又は移動平均法のうちいずれか選択した方法（選択しない場合、個人においては総平均法、法人においては移動平均法）により計算した金額となります。<br />
その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた金額となります。</p>
<p>保有する暗号資産を他の暗号資産Bと交換した場合、暗号資産Aで暗号資産Bを購入したことになりますので、「1-2 暗号資産で商品を購入した場合」と同様に、暗号資産Aの譲渡に係る所得金額を計算する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法36、37、48の2<br />
所令119の2、119の5<br />
法法61<br />
法令118の6</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">ここでも売買手数料については「勘案しない」とVersion1から2への更新時に変更されています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨取得の際に発生する手数料の取扱いは「1-4 暗号資産の取得価額」で取り上げられています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、Version3で取得原価の原則的計算方法が個人に関しては移動平均法から総平均法に変わっている点も「1-1 暗号資産を売却した場合」と同様です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下のコメントはVersion1の時のものを転記しました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Crypto-to-cryptoの交換に関する益に計算方法については特にコメントはありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">世界でもCrypto-to-cryptoの交換はTaxable eventとして捉えている国がほとんどだと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、次の2点からもう少し工夫があればよかったと思ってしまいます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">まず、Crypto-to-cryptoの交換の都度、損益計算を求めるのは多くの場合に非現実的もしくは困難である点です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">上場株式やFXの場合だと取引が一つの業者で完結します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">売買損益の計算は簡単でほとんどの場合、業者の管理画面で簡単に確認できます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">複数の口座を使用している場合も基本的にはそれぞれの業者の損益を合計することで全体の損益を確定することができます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし仮想通貨の場合は取引所間で仮想通貨の送信を自由にできます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ある取引所で購入した仮想通貨を他の取引所に送信した場合、送信先の取引所はその仮想通貨の取得原価を知りません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取得原価の情報がないため、損益計算が当然できません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">したがって、複数の取引所を使っている場合は単純に取引所ごとの損益データを合算しても全体の損益を確定することはできません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引が少ない場合や使用している取引所が少ない場合はスプレッドシートを使って頑張って損益を計算できます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引数や使用する取引所が多くなると損益計算はすぐに非現実的あるいは困難になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">2点目の理由はもう少し概念的です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ある資産からある資産に交換する場合、一度円を経由すると考えます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">そこで交換する資産の間に価格差があると損益が発生します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">上場株の取引で考えると分かりやすいです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">保有しているApple株を売却し、Google株を購入したとします。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Apple株からGoogle株には直接交換できず、一度Apple株を売却してお金を受け取り（ここで損益を認識）、そのお金でGoogle株を買ったと考えます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、仮想通貨の場合は直接 BTCとETHを交換できます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">一旦損益を確定させるという意志は多くの場合ユーザーにはありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これは基本的な場合ですが、仮想通貨は金融商品や法定通貨と違い、保有者に何かしらの権利を与えるものではありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">言ってしまえば仮想通貨を保有するということはPrivate Keyというランダムな文字列を保有することです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨と仮想通貨を交換するということはある文字列とある文字列を交換しているにすぎません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ミカンを持ってる人とリンゴを持ってる人が持ってる果物を交換するイメージに近いです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">その場合も税法を厳密に適用すれば課税対象のなるのかもしれませんが、起こっている事象を技術的に考えると個人的にはすっきりしない部分が残ります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">実務的な側面、概念的な側面、そして税金の補足、納税者への負担の観点からも、Fiatに交換した時に課税対象とするのが適当ではないかと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1-4 暗号資産による寄附を行った場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>次のとおり暗号資産による寄附を行った場合の税務上の取扱いを教えてください。<br />
（例）<br />
・ 自己が保有している帳簿価額 5,000,000 円の4BTCを認定特定非営利活動法人であるＡ協会の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附として、Ｘ年4月2日にＡ協会が保有するウォレットに移転した。<br />
・ 本件寄附は、出資に関する業務以外の業務に充てられる。<br />
・ 本件寄附に対して、Ａ協会から対価性のある返礼は受け取っていない。<br />
・ 本件寄附について、Ａ協会から次の事項を証する書類で、寄附者として自己の氏名（名称）及び住所（所在地）が記載されたものを受け取っている。</p>
<p>① Ａ協会が寄附金を受領した旨<br />
② 寄附金がＡ協会の行う特定非営利活動に係る事業に関連する旨<br />
③ 寄附金の額は 5,400,000 円である旨<br />
④ 寄附金の受領年月日はＸ年4月2日である旨<br />
（注） 上記③の寄附金の額については、暗号資産取引所によって公表されたＸ年4月<br />
1日における1BTC の最終の売買の価格である 1,350,000 円に4を乗じて計算した金額が記載されたものであるが、このＸ年4月1日における1BTC の最終の売買の価格とＡ協会が4BTC を保有するウォレットで受領した時の1BTC の売買の価格とに大きな差異は認められない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記（例）の場合の5,400,000円は、認定特定非営利活動法人に対する寄附金の額となります。<br />
また、帳簿価額5,000,000円と寄附金の額5,400,000円との差額である400,000円は、暗号資産の譲渡に係る利益の額となります。</p>
<p>（所得税法における取扱い）<br />
所得税法上、寄附は金銭（日本円）によるものに限られません。暗号資産の寄附をした場合には、その寄附をした時におけるその暗号資産の価額に相当する金額（時価）が寄附金の額となります。<br />
この時価については、原則として、Ａ協会が保有するウォレットで寄附に係る暗号資産を受領した時のその暗号資産の市場価格となりますが、取引相場に大きな変動が認められないような場合には、価格等公表者（注１）によって公表されたその受領した日の前日の最終の売買の価格により計算した金額を付することとしても課税上の弊害はないと考えられます。</p>
<p>なお、個人が認定特定非営利活動法人に対して一定の寄附金（注２）を支出した場合には、その支出した寄附金の額について、支出した年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、又は支出した年分の税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。</p>
<p>（注）<br />
１ 暗号資産の売買価格等（※）を継続的に公表し、かつ、その公表する売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする一定の者をいいます。<br />
（※）売買価格等とは、売買の価格又は他の暗号資産との交換の比率をいいます。<br />
２ 寄附をした個人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除きます。</p>
<p>また、個人が暗号資産の贈与（相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものを除きます。）をした場合には、事業所得又は雑所得の金額の計算上、その贈与の時における暗号資産の価額を総収入金額に算入することとされています。</p>
<p>したがって、保有する暗号資産を法人に寄附した場合には、寄附をした個人の事業所得又は雑所得の計算上、その寄附の時における暗号資産の価額（時価）を総収入金額に、その暗号資産の帳簿価額を必要経費に、それぞれ算入することとなります。</p>
<p>（法人税法における取扱い）<br />
法人税についても同様に、暗号資産の寄附をした場合には、その寄附をした時におけるその暗号資産の価額に相当する金額（時価）が寄附金の額となります。</p>
<p>なお、法人が支出した寄附金の額のうちに認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人に対するこれらの法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金（注３）の額がある場合には、その寄附金の額は、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠で、寄附をした法人の区分に応じて計算される損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されることとなります。<br />
（注）３ 出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除きます。</p>
<p>また、Ａ協会に暗号資産の寄附をする行為は、Ａ協会に暗号資産を無償で譲渡する行為であるため、その譲渡の時における暗号資産の価額とその暗号資産の帳簿価額に相当する金額の差額である譲渡損益額を、その事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入することとなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法 40、78<br />
所令 87<br />
法法 37、61<br />
措法 41の18の2、66の11の3</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">無償譲渡と基本的な考え方は同じです。</span><br />
<span style="color: #000080;">寄付金に関しては寄付金控除の論点があります。</span><br />
<span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1-5 暗号資産の取得価額</h2>
<h3>問</h3>
<p>国内の暗号資産交換業者から、暗号資産を購入しましたが、その際に手数料を支払いました。</p>
<p>この場合の購入した暗号資産の取得価額はどうなりますか。</p>
<p>(例）<br />
10月2日 2BTCを2,000,000円で購入した。購入時に手数料550円（消費税等込）を支払った。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記（例）の場合の暗号資産の取得価額は、購入の代価2,000,000円に手数料550円を加算した2,000,550円になります。</p>
<p>暗号資産の取得価額は、その取得方法により、それぞれ次のとおりとされています。</p>
<p>なお、取得価格は、購入手数料など暗号資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を含む金額となります。</p>
<ol>
<li aria-level="1">対価を支払って取得（購入）した場合：購入時に支払った対価の額</li>
<li aria-level="1">自己が発行することにより取得した暗号資産：その発行のために要した費用の額</li>
<li aria-level="1">贈与又は遺贈により取得した場合（次の④の場合を除く）： 贈与又は遺贈の時の価額（時価）</li>
<li aria-level="1">相続人に対する死因贈与、相続、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により取得した場合被相続人の死亡の時に、その被相続人が暗号資産について選択していた方法により評価した金額（被相続人が死亡時に保有する暗号資産の評価額）</li>
<li aria-level="1">上記以外の場合：その取得時点の価額（時価）</li>
</ol>
<p>（注） 上記以外の場合とは、例えば、暗号資産同士の交換、マイニング（採掘）、分裂（分岐）などにより暗号資産を取得した場合をいい、その場合の取得価額は、取得時点の価額（時価）になります。</p>
<p>なお、分岐により暗号資産を取得した場合の取得価額は0円です（「1-5 暗号資産の分裂（分岐）により暗号資産を取得した場合」参照）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【参考】<br />
消費税の課税事業者（税抜経理方式を適用）である法人が、上記（例）の取引を行う場合の購入した暗号資産の取得価額</p>
<p>上記（例）の場合の暗号資産の取得価額は2,000,500円(注1,2）になります。</p>
<p>（注）</p>
<p>1 消費税法では、暗号資産などの支払手段等の譲渡は非課税とされていますが、暗号資産交換業者に対して取引の仲介料として支払う手数料は、仲介に係る役務の提供の対価に該当し、消費税の課税対象になります。</p>
<p>2 本件取引を行う者が消費税法上の課税事業者に該当し、かつ、税抜経理方式を適用している場合には、手数料に含まれる消費税等の額（50円＝550円×10/110）と課税取引の対価の額（500円＝550円－50円）を区分し、課税取引の対価の額を暗号資産の支払対価の額に加算した金額（2,000,500円＝ 2,000,000円＋500円）が購入した暗号資産の取得価額となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】</p>
<p>所法36、37 、40<br />
所令119の6<br />
所経理通達2<br />
法法61<br />
法令118の5<br />
経理通達2</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version1では移動平均法と総平均法による取得価額の計算例に関する情報が提供されていました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version2では仮想通貨を取得した際の手数料の取扱いに論点が変わりました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨の取得の際に発生した手数料を取得価額に含める取扱いはVersion1から変わっていません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">情報としてVersion2で新たに加わったのは消費税の処理についてです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3では消費税の8%から10%の増加が例題に反映されているくらいで大きな変更はありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version4,5,6,7では特に変更はありませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">手数料から消費税部分を抜き出して、取得価額は税抜の金額で計算することになりますが、使用する取引所のデータが綺麗でないとかなり複雑になりそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">実際に取得原価の計算をしていくと手数料の処理は複雑だということにすぐに気づきます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">手数料は取引所にとって様々な形式で取引データに表示されます：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">（例）</span></p>
<p><span style="color: #000080;">注文量とは別に発生するパターン</span><br />
<span style="color: #000080;">注文量から控除されるパターン</span><br />
<span style="color: #000080;">手数料が基軸通貨で発生するパターン</span><br />
<span style="color: #000080;">取引通貨で発生するパターン</span><br />
<span style="color: #000080;">マイナス手数料（リベート）で発生するパターン</span><br />
<span style="color: #000080;">取引所のトークンでリワードとして発生するパターン</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これを一つ一つ整理してロジックを組んで計算するのはとても大変です。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1-6 暗号資産の分裂（分岐）により暗号資産を取得した場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の分裂（分岐）に伴い、新たに誕生した暗号資産を取得しましたが、この取得により、所得税又は法人税の課税対象となる所得は生じますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産の分裂（分岐）により新たに誕生した暗号資産を取得した場合、その時点では課税対象となる所得は生じません。</p>
<p>所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基にして所得金額を計算します。</p>
<p>しかしながら、ご質問の暗号資産の分裂（分岐）に伴い取得した新たな暗号資産については、分裂（分岐）時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられます。</p>
<p>したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな暗号資産を売却又は使用した時点において所得が生じることとなります。</p>
<p>なお、その新たな暗号資産の取得価額は0円となります。</p>
<p>​​法人税についても同様に、分裂（分岐）に伴い取得した新たな暗号資産の取得価額は0円となり、分裂（分岐）に伴い新たな暗号資産を取得したことによりその事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入すべき収益の額はないものと考えられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法 36<br />
法法 22</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version2で法人税に関する記載が追加されたものの、内容自体はVersion1と同じです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3でも仮想通貨を受け取った時点では課税所得にならない（将来譲渡をした時にはなるかもしれない）ことが明確化されただけで大きな変更はありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version4,5,6,7では特に変更はありませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下のコメントはVersion1の時のものを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">FAQでは、分岐時点では相場が存在しておらず、価値を有していない点をもって、取得価額は0円とされ、結果的に取得時点では所得が生じていないとしています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、その前提として資産を取得した場合は、その取得時点における時価を基に所得金額を計算するとしています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">この前提を仮想通貨にそのまま当てはめてしまうのは危険です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ブロックチェーンの分岐はその仕組み上、それなりの頻度で起きます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ブロックが短時間で連続して採掘された場合などです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">上記の例では、最終的にネットワークのノードの多数が正当と認めたチェーンが存続し、分岐したチェーンは破棄されます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">したがって基本的には新しいコインが発生し、価値を持つというケースには発展しません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、ブロックチェーンの多くはオープンソースで誰でも自由に分岐できます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">納税者の知らないところで分岐が発生し、知らずに価値を持つ仮想通貨を取得するケースなどが考えられます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、新しい仮想通貨の発生時点でその仮想通貨自体の取引相場が存在していなかったとしても、その仮想通貨のデリバティブ市場で価格が形成されているケースも考えられます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これらの問題点もFAQ3に対するコメントで指摘したとおり、Fiatへ交換したタイミングで課税対象とすることで所得計算の簡素化、納税者の保護につながると考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1-7 マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合の所得税又は法人税の課税関係はどのようになりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合、その取得に伴い生ずじる利益は所得税又は法人税の課税対象となります。</p>
<p>いわゆる「マイニング」、「ステーキング」、「レンディング」など（以下「マイニング等」といいます。）により暗号資産を取得した場合、その取得した暗号資産の取得時点の価額（時価）については所得の金額の計算上総収入金額（法人税においては益金の額）に参入され、マイニング等に要した費用については所得の金額の計算上必要経費（法人税においては損金の額）に算入<span style="font-weight: 400;">されることになります。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法27、35、36、37<br />
法法22、22の2</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 2 では法人税の取扱いが追加されただけでVersion1から大きな変更はありませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3,4,5でも大きな変更はありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version6ではステーキングとレンディングが加えられましたが内容に大きな変更はありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ステーキングとレンディングには様々な形態があるので一概には言えませんが、スマートコントラクトにトークンを送付し、一定期間動かさないことを条件にトークンを受け取る（イールドと呼ばれたりします）ものが一般的です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これらのほとんどは分散型であることを売りにしていますが、実際には数人規模のチームによって開発・運営されている場合が多く、実態は極めて中央集権的です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">マイニングをするにはトークンは必要ありませんが、ステーキングやレンディングをするためにはトークンが必要です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ユーザーは開発・運営チームの努力による将来のリターンを期待してトークンを購入し、ステーキング・レンディングをするケースがほとんどです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">よって、米国ではしばしばこれらのサービスは証券に該当するという議論に発展するわけです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">個人的には数字をランダムに生成するビットコインのマイニングとステーキングやレンディングといったものは性質が違うように思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下のコメントはVersion1の時のものを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">一見妥当に見える結論ですが、少し考えると違和感があります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">マイニングというサービスを提供した対価としてビットコイン（仮想通貨）を受け取っている、そのように解釈すると受け取ったビットコインは所得になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、マイニング自体はサービスではありませんし、サービスの提供先となり得る人や会社のような組織も存在しません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ビットコインのマイニングとはコンピューターを使ってランダムな数字を生成し続けることを言います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これがなぜマイニング（採掘）と言われるかというと、ゴールドのマイニングとの類似性があり、アナロジーとして分かりやすいからです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ゴールドの採掘会社も石油の採掘会社もゴールドや石油の採掘自体を事業としているわけではありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">採掘してそれを売却することを事業としているわけです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">課税所得も採掘時ではなく、売却時に認識します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ビットコインのマイニングをコモディティのマイニングと同様に考えるのであれば、同じように採掘時ではなく、売却時に課税所得とするのが妥当と考えました。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1-8 非居住者又は外国法人が行う暗号資産取引</h2>
<h3>問</h3>
<p>私は、アメリカに居住していますが、保有する暗号資産を日本の暗号資産交換業者に売却しました。</p>
<p>この場合、日本での申告は必要でしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>日本での申告の必要はありません。</p>
<p>日本の所得税では、日本に居住する方は、全世界で稼得した所得が課税対象となり、外国に居住する方（非居住者）は、日本で発生した所得（国内源泉所得）が課税対象となります。</p>
<p>そのうえで、国内源泉所得の対象となる資産の譲渡に係る所得（恒久的施設に帰属する所得を除きます。）は、次に掲げるものなどに限定されており、外国に居住する方（非居住者）が日本の暗号資産交換業者に保有する暗号資産を譲渡することにより生ずる所得は、所得税の課税対象とされていません。</p>
<p>① 国内にある不動産の譲渡による所得<br />
② 国内にある不動産の上に存する権利等の譲渡による所得<br />
③ 国内にある山林の伐採又は譲渡による所得<br />
④ 内国法人の発行する株式等の譲渡による所得で一定のもの<br />
⑤ 不動産関連法人の株式等の譲渡による所得<br />
⑥ 非居住者が国内に滞在する間に行う国内にある資産の譲渡による所得</p>
<p>外国法人についても同様に日本での申告の必要はありません。</p>
<p>（注） 外国に居住する方（非居住者）や外国法人が日本の暗号資産交換業者に保有する暗号資産を譲渡することにより生ずる所得については、源泉徴収の対象ともされていません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法 161<br />
所法 212<br />
所令 281<br />
法法 138<br />
法令 178</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version7で新たに登場した質問です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありませんが、このような問い合わせが多いからFAQに追加されたのかは気になるところです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">日本のクリプト取引所の多くは流動性提供会社、通称LPやMMに流動性提供業務を委託しています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">そしてこれらのLPやMMは海外企業の場合が多いです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">LPやMMは委託者である日本の取引所において暗号資産の売買をするわけですから、その行為そのものがTax Liabilityに発展しないことについて当局から見解を得ておきたい気持ちは理解できます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2 所得税関係</h2>
<h2>2-1 暗号資産取引による所得の総収入金額の収入すべき時期</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産取引を行ったことにより生じた利益について、いつの年分の収入とすべきですか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>原則として売却等をした暗号資産の引渡しがあった日の属する年分となります。</p>
<p>ただし、選択により、その暗号資産の売却等に関する契約をした日の属する年分とすることもできます。</p>
<p>暗号資産取引により生じた損益については、原則として雑所得（その他雑所得）に区分され（「2−2 暗号資産取引の所得区分」参照）、雑所得（その他雑所得）の収入すべき時期は、その収入の態様に類似する、他の所得の収入すべき時期に準じて判定した日とされています。</p>
<p>したがって、暗号資産取引により生じた所得の総収入金額の収入すべき時期は、その収入の態様を踏まえ、資産の譲渡による所得の収入すべき時期に準じて判定します。</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法35、36<br />
所基通達36-12、36-14</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version3で新たに登場した質問です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2−2 暗号資産の所得区分</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得（その他雑所得）に区分されます。</p>
<p>暗号資産取引により生じた損益は、邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益と認められますので、原則として、雑所得（その他雑所得）に区分されます。</p>
<p>ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える場合には、次の所得に区分されます。</p>
<p>・暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合・・・原則として、事業所得<br />
・暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合・・・原則として、雑所得（業務に係る雑所得）</p>
<p>なお、「暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」、例えば、事業所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として暗号資産を使用した場合は、事業所得に区分されます。</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法27、35、36<br />
所基通達35-2</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version2では書きぶりがVersion1から変わっているものの、内容はほぼ変わっていませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3,4,5,6でもほとんど変更はありませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、Version7ではとても大きな変更がありました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">内容の本質は変わっていないので正確に言うと重大な表現の変更がありました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version7より前のFAQの内容を要約をすると：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">暗号資産取引で利益が出た場合は「雑所得」、しかし暗号資産取引が事業と認められる場合は「事業所得」でした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">そして、「事業所得」として認められるかどうかについて具体的な要件等はなかったため、実態判断となっていました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、Version7で「事業所得」として認められるための具体的な要件が記述されました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">その要件とは：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">帳簿書類を保存</span><br />
<span style="color: #000080;">収入金額が300万円を超える</span></p>
<p><span style="color: #000080;">です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これは暗号資産について特別に設けられたルールというよりは、2022年10月7日付の「所得税基本通達の制定について」の一部改正の内容に整合させるための変更と考えるべきのようです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">この基本通達の改正趣旨は「事業所得と認められるかどうかの判定についての考え方を明らかにする」ことのようで、その背景には会社員の副業が近年増加傾向にあることが背景にあるようです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">働き方改革の恩恵をクリプトユーザーも受けることになったと言えそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">「事業所得」は多くの点で「雑所得」よりも納税者にとって有利です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">「事業所得」の要件を満たしそうな人は上記の要件が年度中に満たされていることを確認することがおすすめです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なお、ここでいう収入金額とはグロスの売却額のことを指しています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ネットの利益のことではないのでビットコインで言えば約1BTC、これを年度中に売却すれば金額要件は満たすことになります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説（PDF/270KB）　を見ると、雑所得が事業所得と認められるためには300万円超という金額要件よりも帳簿書類の保存要件の方が重要視されています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">帳簿書類の保存要件を満たしていれば、仮に収入金額が300万円を下回っていてもすぐに事業性が否認されるわけではありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、不確実性をできるだけ取り除くという意味で300万円超の数値基準をクリアしているとより安心です。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-3 暗号資産の必要経費</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の売却による所得を申告する場合、どのような支出が必要経費となりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産の売却による所得の計算上、必要経費となるものには、例えば次の費用があります。<br />
・その暗号資産の譲渡原価<br />
・売却の際に支払った手数料</p>
<p>このほか、インターネットやスマートフォン等の回線利用料、パソコン等の購入費用などについても、暗号資産の売却のために直接必要な支出であると認められる部分の金額に限り、必要経費に算入することができます。</p>
<p>暗号資産の売却による所得は、原則として雑所得（その他の雑所得）に区分されますので、その所得金額は、総収入金額から必要経費を控除することにより算出します（「2ｰ2 暗号資産取引の所得区分」参照）。</p>
<p>この必要経費に算入できる金額は、暗号資産の譲渡原価その他暗号資産の売却等に際し直接要した費用の額です。</p>
<p>必要経費については、次の事項に注意してください。<br />
① インターネットやスマートフォン等の回線利用料については、一般的に、暗号資産取引に係る利用料とそれ以外の利用料を一括で支払うこととなりますが、このような支出については、暗号資産取引に係る利用料を明確に区分できる場合に限り、その明確に区分された金額を必要経費に算入することができます。<br />
② パソコンなど、使用可能期間が１年以上で、かつ、一定金額を超える資産については、その年に一括して必要経費に計上するのではなく、使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費（こうした費用を「減価償却費」といいます。）とする必要があります。</p>
<p>なお、暗号資産取引に係る所得が、事業所得又は雑所得（業務に係る雑所得）に区分される場合には、その年における販売費、一般管理費その他その所得を生ずべき業務について生じた費用の額も必要経費に算入することができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法37、45 、48の2<br />
所令 96</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3,4,5,6では特に大きな変更はありませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version7では文言に一部変更はありましたが、必要経費に参入できる金額に</span></p>
<p><span style="color: #000080;">① 暗号資産の譲渡原価その他暗号資産の売却に際し直接要した費用（直接費）</span><br />
<span style="color: #000080;">② その年における販売費、一般管理費その他その所得を生ずべき業務について生じた費用（間接費）</span></p>
<p><span style="color: #000080;">が含まれるという結論に変わりはないようです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">どんな費用が必要経費に算入できるかについては判断を伴います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">とりあえず領収書はとっておいて税理士に相談するのがいいと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-4 暗号資産の譲渡原価</h2>
<h3>問</h3>
<p>次のとおり、継続して同じ種類の暗号資産を売買しました。</p>
<p>この場合の暗号資産の売却に関する譲渡原価について教えてください。</p>
<p>(例) 3月1日に初めてビットコインを購入して以降、内訳のとおり、数度にわたり購入と売却を行い、1年間の売却額(数量)の総額は、5,295,000円(5BTC)、購入額(数量)の総額は、4,037,800円(6.5 BTC)でした。</p>
<p>(内訳)<br />
・ 3月1日 4BTCを1,845,000円で購入(保有数量4BTC)<br />
・ 6月20日 2BTCを1,650,000円で購入(保有数量6BTC)<br />
・ 7月10日 2BTCを2,400,000円で売却(保有数量4BTC)<br />
・ 9月15日 0.5 BTC を 542,800 円で購入(保有数量4.5BTC)<br />
・ 11月30日 3BTCを2,895,000円で売却(保有数量1.5BTC)</p>
<p>(注)上記取引において暗号資産の売買手数料については勘案していない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記(例)の場合、総平均法においては3,106,000円、移動平均法においては3,080,200円 が、譲渡原価となります。</p>
<p>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。</p>
<p>譲渡原価は、暗号資産の種類(名称:ビットコインなど)ごとに、「1:前年から繰り越した年初(1月1日)時点で保有する暗号資産の評価額」と「2:その年中に取得した暗号資産の取得価額の総額」との合計額から、「3:年末(12月31日)時点で保有する暗号資産の評価額」を差し引いて計算します。</p>
<p>この「年末時点で保有する暗号資産の評価額」は、その保有する暗号資産の「年末時点で の1単位当たりの取得価額」に「年末時点で保有する数量」を乗じて求めますが、「年末時点での1単位当たりの取得価額」は、「総平均法」又は「移動平均法」のいずれかの評価方法により算出することとされています。</p>
<p>上記(例)の場合の譲渡原価は、その評価方法の別に次のとおりとなります。</p>
<p>総平均法: 同じ種類の暗号資産について、年初時点で保有する暗号資産の評価額とその年中に取得した暗号資産の取得価額との総額との合計額をこれらの暗号資産の総量で除して計算した価額を「年末時点での1単位当たりの取得価額」とする方法をいいます。</p>
<p>移動平均法: 同じ種類の暗号資産について、暗号資産を取得する都度、その取得時点において保有している暗号資産の簿価の総額をその時点で保有している暗号資産の数量で除して計算した価額を「取得時点の平均単価」とし、その年12月31日から最も近い日において算出された「取得時点の平均単価」を「年末時点での1単位当たりの取得価額」とする方法をいいます。</p>
<p>総平均法を用いた場合</p>
<p>以下の計算式のとおり、「年末時点での1単位当たりの取得価額」は621,200円となり、「年末時点で保有する暗号資産の評価額」は931,800円になります。</p>
<p>したがって、譲渡原価は、3,106,000円になります(4,037,800円-931,800円)。</p>
<p>&lt;計算式&gt;<br />
(1) 1年間に取得した同一種類(名称)の暗号資産の取得価額の総額 ÷<br />
(2) 1年間に取得した同一種類(名称)の暗号資産の数量 =<br />
(3) 年末時点での1単位当たりの取得価額<br />
(注)前年から繰り越した暗号資産がある場合には、1と2にそれぞれにその価額、数量を加算します。</p>
<p>(1) 1年間に取得したビットコインの取得価額の総額 4,037,800円<br />
(2) 1年間に取得したビットコインの数量 6.5BTC<br />
(3) 年末時点での1単位当たりの取得価額(1÷2) 621,200円<br />
(4) 年末時点で保有するビットコインの評価額(3×1.5BTC) 931,800円</p>
<p>移動平均法を用いた場合</p>
<p>以下の計算式のとおり、「年末時点での1単位当たりの取得価額」は 638,400円となり、「年末時点で保有する暗号資産の評価額」は 957,600円になります。</p>
<p>したがって、譲渡原価は、3,080,200円になります(4,037,800円-957,600円)。</p>
<p>&lt;計算式&gt;</p>
<p>種類(名称)の異なる暗号資産を取得する都度、次の計算式により平均単価の見直しを行います。</p>
<p>(1) 取得時点で保有する同一種類(名称)の暗号資産の簿価の総額 ÷<br />
(2) 取得時点で保有する同一種類(名称)の暗号資産の数量 =<br />
(3) 取得時点の平均単価<br />
(注)<br />
1 前年から繰り越した暗号資産がある場合には、1と2にそれぞれにその価額、数量を加算します。<br />
2 その年12月31日から最も近い日において算出された「取得時点の平均単価」が「年末時点での1単位当たりの取得価額」となります。</p>
<p>(1) 取得時点の平均単価(3月1日)</p>
<p style="padding-left: 40px;">(1) 取得時点で保有するビットコインの簿価の総額 1,845,000円<br />
(2) 取得時点で保有するビットコインの数量 4BTC<br />
(3) 取得時点の平均単価(1÷2) 461,250円</p>
<p>(2) 取得時点の平均単価(6月20日)</p>
<p style="padding-left: 40px;">(1) 取得時点で保有するビットコインの簿価の総額 3,495,000円<br />
(461,250円 × 4BTC) [取得の時に保有している暗号資産の簿価] + 1,650,000円 [6月 20 日購入額] = 3,495,000円<br />
(2) 取得時点で保有するビットコインの数量 6BTC<br />
(3) 取得時点の平均単価(1÷2) 582,500円</p>
<p>(3) 取得時点の平均単価(9月15日)</p>
<p style="padding-left: 40px;">(1) 取得時点で保有するビットコインの簿価の総額 2,872,800円<br />
(582,500円 × 4BTC) [取得の時に保有している暗号資産の簿価] + 542,800円 [9月15日購入額] = 2,872,800円<br />
(2) 取得時点で保有するビットコインの数量 4.5BTC<br />
(3) 取得時点の平均単価(1÷2) 638,400円</p>
<p>(4) 年末時点での1単位当たりの取得価額 638,400円<br />
=9月15日取得時点の平均単価 638,400円</p>
<p>(5) 年末時点で保有するビットコインの評価額<br />
638,400円 (年末時点での1単位当たりの取得価額) × 1.5BTC (年末時点で保有する数量) = 957,600円</p>
<p>※ 暗号資産の譲渡原価を含め、その売却等に係る所得金額の計算については、暗号資産交 換業者から送付される「年間取引報告書」を基に「暗号資産の計算書(総平均法用・移動平均法用)」を作成することで、簡便に行うことができます(「2−8 年間取引報告書を活用した暗号資産の所得金額の計算」参照)。</p>
<p>「暗号資産の計算書(総平均法用・移動平均法用)」は、国税庁ホームページに掲載されています。</p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm" target="_blank" rel="noopener">Link</a></p>
<p>【関係法令等】<br />
所法48の2<br />
所令119の2</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion3で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">移動平均法と総平均法の計算方法を説明しているだけなので特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-5 暗号資産の評価方法の届出</h2>
<h3>問</h3>
<p>初めて暗号資産を取得しましたが、その暗号資産の評価方法を選定する必要があると聞きました。</p>
<p>選定の具体的な手続を教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>初めて暗号資産を取得した年分の確定申告期限(原則:翌年3月15日)までに、納税地の所轄税務署長に対し、「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」の提出が必要です。</p>
<p>「2-4 暗号資産の譲渡原価」のとおり、暗号資産の売却等に係る譲渡原価の計算の基礎となる年末(12月31日)時点で保有する暗号資産の評価額については、「総平均法」又は「移動平均法」のいずれかの評価方法により算出することとされています。</p>
<p>これらの評価方法は、暗号資産の種類(名称)ごとに選定することとされており、<br />
(1) 初めて暗号資産を取得した場合<br />
(2) 異なる種類の暗号資産を取得した場合<br />
には、その取得した年分の確定申告期限(原則:翌年3月15日)までに、納税地の所轄税務署長に対し、その選定した評価方法など所定の事項を記載した届出書(所得税の暗号資産の評価方法の届出書)を提出する必要があります。</p>
<p>(注)<br />
1 この取扱いは、令和元年の所得税法等の改正により措置されたものです。<br />
2 評価方法の届出書の提出がない場合には、評価方法は「総平均法」になります。<br />
3 「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」の記載例は、次ページに掲載しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法48の2<br />
所令 119の2、119の3、119の5<br />
所得税法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第95号)附則4</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-10259" src="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の届出書-1.png" alt="" width="693" height="1004" srcset="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の届出書-1.png 693w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の届出書-1-207x300.png 207w" sizes="(max-width: 693px) 100vw, 693px" /></p>
<p>本様式は国税庁<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/21kasou.htm" target="_blank" rel="noopener">ホームページ</a>からダウンロードできます。</p>
<p>保有する暗号資産の種類が多く、届出書の「1 評価方法」に記載することができない場合は、 適宜の用紙に「1 評価方法」に該当する項目を記載の上、届出書と併せて提出してください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">とても重大な変更がVersion3でありました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">それは個人について取得原価の原則的な評価方法が変更になった点です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version2までは原則法が移動平均法（継続適用を条件に総平均法も可能）だったのが、Version3からは原則法が総平均法とされ、移動平均法を使用するためには届け出が必要になりました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version2までは「移動平均法が相当」としていたのにも関わらずです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以前から申し上げているように、特別なケースを除いて、一般的には移動平均法の方が有利になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取得原価を計算する際に端数の四捨五入が認められているからです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">正確な原価計算の観点からも直近の価格が原価に反映されやすい移動平均法の方が総平均法よりも優れています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">理論的な根拠よりも政策面が優先されるいい例だと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">では、移動平均法の届出をした方がいいかというと、それは様々な要因を考えて慎重に検討した方がいいという考えです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なお、仮想通貨の種類ごとに評価方法が選択できるようになっているのもポイントです。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-6 暗号資産の評価方法の変更手続</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の評価方法として総平均法を選定し、「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を提出しましたが、その評価方法を移動平均法に変更したいと考えています。</p>
<p>変更の具体的な手続について教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>評価方法を変更しようとする年において、その年の3月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、移動平均法を用いる旨を記載した「所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請 書」を提出して、その承認を受ける必要があります。</p>
<p>「2-5 暗号資産の評価方法の届出」のとおり、暗号資産の売却等に係る譲渡原価の計算の基礎となる年末(12月31日)時点で保有する暗号資産の評価額については、「総平均法」又は「移動平均法」のいずれかの評価方法を選定するための「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」の提出が必要です。</p>
<p>この選定した評価方法(評価の方法を届け出なかった方が「総平均法」を評価方法としていた場合を含みます。)を変更しようとする場合には、その変更しようとする年の3月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その変更しようとする評価方法など所定の事項を記載した申請書(所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書)を提出して、その承認を受ける必要があります。</p>
<p>(注)<br />
1 「所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書」を提出した年の12月31日までに承認又は却下の通知がない場合は、その日において承認があったものとみなされます。</p>
<p>2 変更前の評価方法を採用してから相当期間(特別の理由がない場合には3年)を経過していないときや変更しようとする評価方法によっては所得金額の計算が適正に行われ難いと認められるとき は、その申請が却下される場合があります。</p>
<p>3 「所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書」の記載例は、次ページに掲載しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法48の2<br />
所令 101、119の2、119の4<br />
所基通達 47-16 の2、48の2-3</p>
<p><a href="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書.png"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-10260" src="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書.png" alt="所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書" width="644" height="972" srcset="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書.png 644w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書-199x300.png 199w" sizes="(max-width: 644px) 100vw, 644px" /></a></p>
<p>本様式は国税庁<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/25kasou.htm" target="_blank" rel="noopener">ホームページ</a>からダウンロードできます。</p>
<p>変更しようとする暗号資産の種類が多く、申請書の「1 評価方法」に記載することができない場合は、適宜の用紙に「1 評価方法」に該当する項目を記載の上、申請書と併せて提出してください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 2 までは取得価額の計算方法の変更は納税者の判断に任されていました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version 3 からは取得価額の計算方法の変更は届出制になってしまいました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion1からのコメントです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">FAQでは移動平均法と総平均法（継続適用が条件）が認められており、移動平均法が「相当」とされています。（もともとVersion1と2では移動平均法が相当とされていました。それがVersion3で正確な原価計算の観点からは移動平均法に劣る計算法である総平均法が原則法とされてしまいました。）</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、原価の計算方法には移動平均法と総平均法以外にも相当とされるものはあります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">先入先出法、個別法などがそれです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">アメリカでは仮想通貨の取得原価の計算方法としては先入先出法がベースです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引記録の整備や取引の対象となった仮想通貨自体を特定できることを条件に個別法も認められています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ビットコインなどUTXO (Unspent Transaction Output) をベースにした仮想通貨は取引の対象となった仮想通貨を個別に特定することができます。（Ethereumはアカウントベースであり、UTXOはなく、取引の対象となったETHを個別に特定することはできません）</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引の対象となった資産を個別に特定できる以上、個別法が最も正確に原価を表し、原価計算方法として最も相当する、と言えるはずです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ビットコインは今までになかった全く新しい性質を持った資産です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">既存の資産に対する枠組みをそのまま当てはめるのではなく、今までの資産になかった性質を踏まえて取引の実態を表す処理を議論するのがいいと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">それ以外で気になった点としては「取得価額の計算上発生する1円未満の端数は、切り上げして差し支えありません。」とされている点です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">原価が上がるとその分利益は少なく計算されるので端数は切り上げた方が有利という結論になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">移動平均か総平均のどちらが有利かはケースバイケースです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">結果が明確な場合を除き、端数切上げのことを考えると移動平均をそのまま採用するのが良さそうです。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-7 暗号資産の取得価額や売却価額が分からない場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>本年中に暗号資産取引を行いましたが、取引履歴を残していないため、暗号資産の取得価額や売却価額が分かりません。これらの価額を確認する方法はありますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>次の区分に応じて暗号資産取引の取得価額や売却価額を確認することができます。</p>
<p>1 国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産取引</p>
<p>平成30年1月1日以後の暗号資産取引については、国税庁から暗号資産交換業者に対して、次の事項などを記載した「年間取引報告書」の交付をお願いしています（「2−9 年間取引報告書の記載内容」参照）。<br />
・年中購入数量:その年の暗号資産の購入数量<br />
・年中購入金額:その年の暗号資産の購入金額（取得価額）<br />
・年中売却数量:その年の暗号資産の売却数量<br />
・年中売却金額:その年の暗号資産の売却金額</p>
<p>お手元に年間取引報告書がない場合は、暗号資産交換業者に年間取引報告書の(再)交付<br />
を依頼してください。</p>
<p>(注) 平成29年以前は、年間取引報告書が交付されない場合があります。その場合は下記2により、ご自身で暗号資産の取得価額や売却価額を確認してください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2 上記1以外の暗号資産取引(国外の暗号資産交換業者・個人間取引)</p>
<p>個々の暗号資産の取得価額や売却価額について、例えば次の方法で確認してください。</p>
<p>・ 暗号資産を購入した際に利用した銀行口座の出金状況や、暗号資産を売却した際に利用 した銀行口座の入金状況から、暗号資産の取得価額や売却価額を確認する。</p>
<p>・ 暗号資産取引の履歴及び暗号資産交換業者が公表する取引相場(注)を利用して、暗号資産の取得価額や売却価額を確認する。</p>
<p>(注) 個人間取引の場合は、あなたが主として利用する暗号資産交換業者の取引相場を利用してください。</p>
<p>確定申告書を提出した後に、正しい金額が判明した場合には、確定申告の内容の訂正(修正申告又は更正の請求)を行ってください。</p>
<p>なお、売却した暗号資産の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることが認めら れます。</p>
<p>例えば、ある暗号資産を500万円で売却した場合において、その暗号資産の取得価額を売却価額の5%相当額である25万円とすることが認められます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所基通達48の2-4</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3では仮想通貨の取得価額が分からない場合に売却価額の5%とみなすことができる5%ルールが明記されました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3では少し文言の変更があり、</span></p>
<p><span style="color: #000080;">「平成30年1月1日以後の仮想通貨取引については、<span style="text-decoration: underline;"><strong>国税庁から仮想通貨交換業者に対して</strong></span>、次の事項などを記載した「年間取引報告書」が<span style="text-decoration: underline;"><strong>交付されます</strong></span>（問15参照）。 」と、国税庁が仮想通貨交換業者に対して年間取引報告書を交付するような文章になっています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これは間違いで正しくは「国税庁から仮想通貨交換業者に年間取引報告書の交付を依頼している」だと思います、とVersion3のコメントで書きましたが、やはりVersion4で修正されていました。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-8 年間取引報告書を活用した暗号資産の所得金額の計算</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産交換業者Ａ・Ｂから、次の年間取引報告書が送付されました。この年間取引報告書を活用した暗号資産の所得金額の計算方法を教えてください。</p>
<p><a href="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間報告書2020.png"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-9908" src="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間報告書2020.png" alt="年間報告書2020" width="917" height="560" srcset="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間報告書2020.png 917w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間報告書2020-300x183.png 300w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間報告書2020-768x469.png 768w" sizes="(max-width: 917px) 100vw, 917px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>年間取引報告書の太枠（赤字）部分及び太字点線枠（青字）部分について、国税庁ホームページに掲載している「暗号資産の計算書（総平均法用）」に入力すれば、簡便に所得金額を計算することができます。</p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm" target="_blank" rel="noopener">Link</a></p>
<p>上記の場合の暗号資産の所得金額は、2,189,000 円となります。</p>
<p>「暗号資産の計算書（総平均法用）」の計算例は次ページをご参照ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
－</p>
<p><a href="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/令和4年分暗号資産の計算書.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-10261" src="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/令和4年分暗号資産の計算書.png" alt="令和4年分暗号資産の計算書" width="848" height="1195" srcset="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/令和4年分暗号資産の計算書.png 848w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/令和4年分暗号資産の計算書-213x300.png 213w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/令和4年分暗号資産の計算書-727x1024.png 727w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/令和4年分暗号資産の計算書-768x1082.png 768w" sizes="(max-width: 848px) 100vw, 848px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-9 年間取引報告書の記載内容</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産交換業者から年間取引報告書が送付される年間取引報告書には、何が記載されているのですか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>年間取引報告書の各欄には、次の事項が記載されています。<br />
(1) 年始数量 :その年の1月1日現在の暗号資産の保有数量<br />
(2) 年中購入数量:その年の暗号資産の購入数量<br />
(3) 年中購入金額:その年の暗号資産の購入金額（取得価額）<br />
(4) 年中売却数量:その年の暗号資産の売却数量<br />
(5) 年中売却金額:その年の暗号資産の売却金額<br />
(6) 移入数量:その年に購入以外で口座に受け入れた暗号資産の数量<br />
(7) 移出数量:その年に売却以外で口座から払い出した暗号資産の数量<br />
(8) 年末数量:その年の12月31日現在の暗号資産の保有数量<br />
(9) 損益合計:その年の暗号資産の証拠金取引の損益の合計額<br />
(10) 支払手数料:その年に暗号資産交換業者に支払った支払手数料の額</p>
<p>※ 暗号資産の売却・購入などを外貨で行った場合には、取引時の電信売買相場の仲値(TTM)で円に換算した金額に基づき、各事項が記載されています。</p>
<p>なお、次の取引をした場合における各欄の表示内容は、次のとおりです。<br />
1 暗号資産交換業者から無償で暗号資産の交付を受けた場合<br />
「年中売却数量」: &#8211;<br />
「年中売却金額」:交付を受けた暗号資産の価額(時価)<br />
「年中購入数量」:交付を受けた暗号資産の数量<br />
「年中購入金額」:交付を受けた暗号資産の価額(時価)</p>
<p>2 暗号資産で決済を行った場合<br />
・ 暗号資産交換業者で円転して決済を行った場合<br />
「年中売却数量」:円転した暗号資産の数量<br />
「年中売却価額」:円転した暗号資産の価額(時価)<br />
・ 暗号資産そのもので決済を行った場合<br />
「移出数量」:決済で使用した暗号資産の数量</p>
<p>3 暗号資産交換業者で暗号資産Aと暗号資産Bを交換した場合<br />
暗号資産Aの「年中売却数量」:交換した暗号資産Aの数量<br />
暗号資産Aの「年中売却金額」:取得した暗号資産Bの価額(時価)<br />
暗号資産Bの「年中購入数量」:取得した暗号資産Bの数量<br />
暗号資産Bの「年中購入金額」:取得した暗号資産Bの価額(時価)</p>
<p>年間取引報告書の様式例は、次ページに掲載しています(暗号資産交換業者により、様式が異なる場合があります。)。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
&#8211;</p>
<p><a href="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間取引報告書の様式例.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-9619" src="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間取引報告書の様式例.png" alt="年間取引報告書の様式例" width="753" height="594" srcset="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間取引報告書の様式例.png 753w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間取引報告書の様式例-300x237.png 300w" sizes="(max-width: 753px) 100vw, 753px" /></a></p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-10 暗号資産を低額（無償）譲渡等した場合の取扱い</h2>
<h3>問</h3>
<p>次のとおり、暗号資産を取得価額と同一価額で売却しましたので、売却による利益はありませんが、この売却額は、その時の暗号資産の相場(時価)と比べて低額なものとなっていました。</p>
<p>この売却による所得以外の所得はありませんが、確定申告は必要ですか。</p>
<p>(例)<br />
・4月9日に450,000円で1BTCを購入した。<br />
・5月20日に450,000円で1BTCを売却した。</p>
<p>なお、売却時における交換レートは1BTC=1,000,000円であった。</p>
<p>(注) 上記取引において暗号資産の売買手数料については勘案していない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記(例)の場合、雑所得の計算上、総収入金額は700,000円(時価の70%相当額)として計算しますので、所得金額を250,000円として申告が必要になります。</p>
<p>平成31年4月1日以降、個人が、時価よりも著しく低い価額の対価による譲渡(注1)により暗号資産を他の個人又は法人に移転させた場合には、その対価の額とその譲渡の時におけるそ の暗号資産の価額との差額のうち実質的に贈与したと認められる金額(注2)を雑所得等の総収入金額に算入する必要があります<span style="font-weight: 400;">(注3)</span>。</p>
<p>(注)<br />
1「時価よりも著しく低い価額の対価による譲渡」とは、時価の70%相当額未満で売却する場合をいいます。</p>
<p>2 「実質的に贈与したと認められる金額」は、時価の70%相当額からその対価の額を差し引いた金額として差し支えありません。</p>
<p>3　上記により暗号資産の取得をした個人が、その暗号資産を譲渡した場合における当該暗号資産の取得価額は、その対価の額とその取得の時におけるその暗号資産の価額との差額のうち実質的に贈与したと認められる金額との合計額となります。</p>
<p>4　令和元年分以後の所得税について適用されます。</p>
<p>上記(例)の場合には、次のとおり、低額譲渡に該当するため、総収入金額に算入される金額は、700,000 円となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【計算式等】<br />
<strong>低額譲渡に該当するかどうかの判定</strong><br />
(1) 売却価額 :450,000円<br />
(2) 時価の70%相当額:1,000,000円 × 70% =700,000円<br />
(3) (1)&lt;(2)であることから、売却価額は、時価の70%相当額未満であり、低額譲渡に該当します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>総収入金額算入額</strong><br />
低額譲渡に該当する場合の総収入金額は、実際の売却価額に加えて、時価の70%相当額との差額を総収入金額に算入することとなります。</p>
<p>450,000円 [実際の売却価額] + (700,000円 &#8211; 450,000円) [時価の70%相当額との差額] = 700,000円 [総収入金額算入額]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>所得金額の計算</strong><br />
700,000円 [総収入金額] &#8211; 450,000円 [譲渡原価] = 250,000円 [所得金額]</p>
<p>なお、平成31年4月1日以降、贈与(相続人に対する死因贈与を除く。)又は遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。) により暗号資産を他の個人又は法人に移転させた場合には、その贈与又は遺贈の時における暗号資産の価額(時価)を雑所得等の総収入金額に算入する必要があります。</p>
<p>（注）<br />
1　上記により暗号資産の取得をした個人が、その暗号資産を譲渡した場合における当該暗号資産の取得価額は、その贈与又は遺贈の時における暗号資産の価額となります。</p>
<p>2　令和元年分以後の所得税について適用されます。</p>
<p>3　個人が暗号資産を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税の課税対象となります。</p>
<p>詳しくは、「4-1 暗号資産を相続や贈与により取得した場合」をご覧ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法40<br />
所令87<br />
所基通達40-2、40-3</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新しく登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-11 暗号資産取引で損失が生じた場合の取扱い</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産取引による所得を計算したところ、損失が生じました。</p>
<p>この損失を給与所得などの他の所得から差し引く(通算する)ことができますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>雑所得の金額の計算上生じた損失については、給与所得など他の所得から差し引く（通算する）ことはできません。</p>
<p>所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の計算上生じた損失に限られます。</p>
<p>雑所得については、これらの所得に該当しませんので、雑所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得から差し引く（通算する）ことはできません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法69</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version1,2,3,4と内容はほとんど同じです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">雑所得では損益通算できませんが、事業所得や譲渡所得に該当すれば損益通算できる場合があります。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-12 暗号資産の証拠金取引</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の証拠金取引については、外国為替証拠金取引（いわゆるＦＸ)と同様に申告分離課税制度の対象となりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>仮想通貨の証拠金取引による所得については、租税特別措置法に規定する申告分離課税（先物取引に係る雑所得等の課税の特例）の適用はありませんので、総合課税により申告していただくことになります。</p>
<p>外国為替証拠金取引(いわゆるFX)は、金融商品取引法上の金融商品先物取引等に該当しますので、申告分離課税の対象となります。</p>
<p>暗号資産の証拠金取引は、FXと同様に金融商品先物取引等に該当するものの、租税特別措置法の規定により、申告分離課税の対象から除かれていますので、その取引により得た所得については、総合課税の対象になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法35<br />
措法41の14</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version1,2,3,4と内容はほとんど同じです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なお、金融商品取引法の改正があり、暗号資産のデリバティブは金融商品取引法の適用を受けることになりました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">今までクリプトの取引所は資金決済法が求める金融庁登録をすればよかったですが、証拠金取引やFXなどのサービスを提供するには第一種金融商品取引業の登録が必要になりました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下のコメントはVersion1,2,3のものを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">個人的に税の特例には反対の立場です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">税率は低いに越したことはありませんが、一部の人だけを優遇する税の特例は公平とは言えません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-13 暗号資産の信用取引</h2>
<h3>問</h3>
<p>次の暗号資産信用取引を行った場合の所得の金額の計算方法を教えてください。</p>
<p>(例)<br />
・ 9月1日 1BTCを1,000,000円で売付けた。<br />
・ 9月24日 1BTCを800,000円で買付けた。</p>
<p>(注) 上記取引において暗号資産の売買手数料等については勘案していない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおりです。</p>
<p>【計算式】<br />
1,000,000円 [売付け価額] &#8211; 800,000 円 (注1) [買付け価額] = 200,000円 [所得金額] (注2)</p>
<p>(注)<br />
1 譲渡原価は、個別法により計算した金額となります。<br />
2 その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた金額となります。</p>
<p>暗号資産信用取引とは、他の者から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいいます。</p>
<p>この暗号資産信用取引の方法により、暗号資産の売付け(買付け)をし、その後にその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付け(売付け)をして決済をした場合における所得金額は、暗号資産の譲渡により通常得るべき対価の額(売付け価額)(注1)とその買付けに係る暗号資産の対価の額(買付け価額)(注2)との差額となります。</p>
<p>なお、暗号資産信用取引を行った場合の所得については、その取引の決済の日の属する年分の所得となります。</p>
<p>(注)<br />
1 売付けを行う者が、他の者から支払を受ける金利は売付け価額に含め、他の者に支払ういわゆる品貸料は売付け価額から控除します。</p>
<p>2 買付けを行う者が、他の者に支払う金利は買付け価額に含め、他の者から支払を受けるいわゆる品貸料は買付け価額から控除します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所令119の7<br />
所基通達 36・37 共-22</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3 法人税関係</h2>
<h2>3-1 暗号資産関係</h2>
<h2>3-1-1 暗号資産の譲渡損益の計上時期</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の売却、暗号資産での商品の購入又は暗号資産同士の交換といった暗号資産取引を行ったことにより生じた譲渡損益は、いつの事業年度の益金の額又は損金の額に算入すればよいですか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産の売却等に係る契約をした日(約定日)の属する事業年度に計上することになります。</p>
<p>暗号資産の売却(「1-1 暗号資産を売却した場合」のケース)、暗号資産での商品の購入(「1-2 暗号資産で商品を購入した場合」のケース)又は暗号資産同士の交換(「1-3 暗号資産同士の交換を行った場合」のケース)を行う取引は、いずれも暗号資産の譲渡に該当しますので、これらの取引に係る譲渡損益は、その譲渡に係る約定をした日の属する事業年度において益金の額又は損金の額に算入すること(いわゆる約定日基準)になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨の譲渡損益は売却等の「契約をした日の属する事業年度に計上する」とあります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、仮想通貨の譲渡を契約した日と実際の仮想通貨の引渡しのタイミングが異なる場合も実務的には十分にありえます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨の引渡し日が到来しておらず、代金も未回収の時点で期末を迎えた場合、税金だけが発生するのは事業運営上問題になることが予想されます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">会計上は約定日だけでなく、契約内容を踏まえて契約当事者間の権利と義務に着目し、取引の実態を表すように処理します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">有価証券の譲渡損益も税法上は原則約定日基準となっている一方、引き渡し基準も例外的に認められています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引の実態を踏まえた会計・税務処理を許容すべきだと考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-2 暗号資産の譲渡原価</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の譲渡原価について教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産の譲渡原価は、次のとおり計算します。</p>
<p>譲渡原価=暗号資産の1単位当たりの帳簿価額×その譲渡をした暗号資産の数量</p>
<p>暗号資産の譲渡利益(損失)額は、その暗号資産の譲渡の時における有償によるその暗号資産 の譲渡により通常得るべき対価の額とその暗号資産の譲渡原価との差額とされています。</p>
<p>この譲渡原価は、暗号資産の1単位当たりの帳簿価額(注)にその譲渡をした暗号資産の数量 を乗じた金額となります。</p>
<p>(注) 1単位当たりの帳簿価額の計算は、移動平均法又は総平均法により算出することとされています(法定評価方法は、移動平均法です。総平均法を採用する場合には、所轄税務署長に届出等をしてください)。</p>
<p>なお、この算出方法は暗号資産の種類等ごとに選定することとされています。</p>
<p>イ 特定譲渡制限付暗号資産（注2）に該当する暗号資産であって自己発行暗号資産（注３）に該当しないもの<br />
ロ 特定譲渡制限付暗号資産に該当する暗号資産であって自己発行暗号資産に該当するもの<br />
ハ 特定自己発行暗号資産（注4）に該当する暗号資産<br />
ニ 上記イからハまでの暗号資産以外の暗号資産</p>
<p>2 特定譲渡制限付暗号資産とは、譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産であって、その条件が付されていることにつき適切に公表されるための手続が行われている一定のものをいいます。<br />
一定のものとは、次のイ及びロの要件の全てに該当する暗号資産をいいます。</p>
<p>イ その暗号資産につき、特定条件（※1）が付されていること。<br />
（※1） 特定条件とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令（平成 29 年内閣府令第７号。本問において「交換業府令」といいます。）第 23 条第1項第9号に規定する移転制限をいい、移転についての制限その他の条件として認定資金決済事業者協会の規則で金融庁長官の指定するものに定めるものとされています。具体的な内容は、移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則（一般社団法人日本暗号資産取引業協会）に定められ<br />
ています。</p>
<p>ロ その法人が、その暗号資産につき、暗号資産交換業者が認定資金決済事業者協会を通じて特定条件が付されていることを公表するための一定の手続（※2）を行っていること。<br />
（※2） 一定の手続とは、暗号資産交換業者が公表等措置（交換業府令第 23 条第１項第９号に掲げる措置をいいます。）を講ずるためのその暗号資産交換業者に対する同号イの要請若しくは同号ロの通知又は他の者に対する当該他の者が同号ロの通知をすることの要請をいい、次の(ｲ)から(ﾊ)までのいずれかの手続とされています。<br />
具体的な手続方法は、移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則（一般社団法人日本暗号資産取引業協会）に定められています。<br />
(ｲ) その暗号資産交換業者に対する、その暗号資産につき、上記イの移転制限を付すことの要請<br />
(ﾛ) その暗号資産交換業者に対する、その暗号資産につき、上記イの移転制限が付され、又は付されることが予定されている旨の通知（その暗号資産交換業者がその通知の内容を確認することができるものに限ります。）<br />
(ﾊ) 他の者に対する、当該他の者がその暗号資産につき、上記イの移転制限が付され、又は付されることが予定されている旨のその暗号資産交換業者に対する通知（その暗号資産交換業者がその通知の内容を確認することができるものに限ります。）をすることの要請</p>
<p>3 自己発行暗号資産とは、法人が発行し、かつ、その発行の時から継続して有する暗号資産をいいます。</p>
<p>4 特定自己発行暗号資産とは、自己発行暗号資産であって、その発行の時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されている一定のものをいいます。<br />
一定のものとは、その発行の時から継続して次のイ又はロの要件のいずれかに該当する暗号資産をいいます。</p>
<p>イ その暗号資産につき、他の者に移転することができないようにする技術的措置であって、次の要件の全てに該当するものがとられていること。<br />
(ｲ) その移転することができない期間が定められていること。<br />
(ﾛ) その技術的措置が、その暗号資産を発行した法人（その法人との間に完全支配関係がある他の者を含みます。）の役員及び使用人その他一定の者のみによって解除をすることができないものであること。</p>
<p>ロ その暗号資産が信託で次の要件の全てに該当するもの（受益者等課税信託に限ります。）の信託財産とされていること。<br />
(ｲ) その信託の受託者が信託会社のみであり、かつ、その信託の受益者等がその暗号資産を発行した法人のみであること。<br />
(ﾛ) その信託に係る信託契約において、その信託の受託者がその信託財産に属する資産及び負債を受託者等（その信託の受託者及び受益者等をいいます。）以外の者に譲渡しない旨が定められていること。<br />
(ﾊ) その信託に係る信託契約において、その暗号資産を発行した法人によって、その信託の受益権の譲渡及びその信託の受益者等の変更をすることができない旨が定められていること。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令118の6<br />
法規26の10<br />
交換業府令23<br />
暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号の規定に基づき認定資金決済事業者協会の規則を指定する件（令和６年金融庁告示第36号）</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">個人の所得税では取得原価の原則的計算方法が今までの移動平均法からVersion3で総平均法に変わったのは問2-5のコメントで記載したとおりです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人に関しては原則法は移動平均法とし、総平均法は届出制になりました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">個人と法人とで原則的な計算方法がなぜ違うのか、現時点では分かりません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">個人的には移動平均が望ましいと考えている点については問2-5や2-6のコメントを参照ください。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version 9で 特定譲渡制限付暗号資産や特定自己発行暗号資産に関する記述が追加されました。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-3 暗号資産の期末時価評価</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、事業年度終了の時に暗号資産を保有していますが、期末に何らかの処理をする必要はありますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<ol>
<li style="list-style-type: none;"></li>
</ol>
<p>法人が事業年度終了の時において有する暗号資産のうち次のものについては、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とする必要があります。<br />
① 活発な市場が存在する暗号資産（注1）（本問において「市場暗号資産」といいます。）であって次の暗号資産に該当しないもの<br />
イ 特定譲渡制限付暗号資産<br />
ロ 特定自己発行暗号資産</p>
<p>② 市場暗号資産に該当する特定譲渡制限付暗号資産（自己発行暗号資産を除きます。）で、その評価の方法につき時価法を選定しているもの（注2）<br />
なお、上記①及び②の暗号資産を自己の計算において有する場合には、その評価額と帳簿価額との差額（本問において「評価損益」といいます。）は、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。<br />
また、この評価損益は、翌事業年度で洗替処理をすることになります。<br />
おって、時価評価金額は、その市場暗号資産の種類ごとに次のいずれかの価格にその市場暗号資産の数量を乗じて計算した金額とされています。<br />
❶ 価格等公表者によって公表されたその事業年度終了の日における市場暗号資産の最終の売買の価格(※1)<br />
(※1) 公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、同日前の最終の売買の価格が公表された日でその事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格となります。</p>
<p>❷ 価格等公表者によって公表されたその事業年度終了の日における市場暗号資産の最終の交換比率(※2)×その交換比率により交換される他の市場暗号資産に係る上記❶の価格(※2) 公表された同日における最終の交換比率がない場合には、同日前の最終の交換比率が公表された日でその事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の交換比率となります。<br />
（注）1 活発な市場が存在する暗号資産の範囲については、「３－１－４ 活発な市場が存在する暗号資産」を参照してください。</p>
<p>2 市場暗号資産に該当する特定譲渡制限付暗号資産（自己発行暗号資産を除きます。）の期末時の評価は、時価法又は原価法により行うこととされており、法定評価方法は、原価法とされています。<br />
時価法を採用する場合には、所轄税務署長に届出等をしてください。</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令118の7、118の8、118の9、118の10</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人が保有する仮想通貨に関する未実現損益が課税対象となるという重大なルールが明文化されてしまいました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">個人の所得税では未実現利益（損失）への課税はありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人税では未実現利益（損失）が課税がされるという点で両者の間で大きな取扱いの差が生まれました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">未実現利益（損失）は文字通り実現していないのでキャッシュになっていません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">実現していない利益がどのような理屈で課税対象になるのか、かなり苦しい説明になると思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">売買目的有価証券などと同様の処理、ということなのかもしれませんが、未実現利益（損失）への課税は2つの点で大きな問題と考えます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">1つ目は法人の事業活動を阻害してしまう点です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人は様々な理由で仮想通貨を保有します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">一つは国や中央銀行が行うインフレ政策から企業の資金を保護し、バランスシートの健全化を図る目的です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人が仮想通貨を保有するもう一つの理由は法人の事業活動の内容によっては仮想通貨が必要になるからです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これには様々なパターンがありますが、例としてスマートコントラクトを使ったサービスを展開している法人のケースを紹介します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">スマートコントラクトとはブロックチェーン上で実行されるプログラムです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">このプログラムを実行するには一般的に仮想通貨が必要です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">スマートコントラクトを使ってサービス提供している法人は、プログラムを日常的に実行させるために一定の仮想通貨を営業上の理由で保有する必要があります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">上記のように営業上の理由で仮想通貨を保有する法人は、期末時価評価により発生する税務エクスポージャーをヘッジしなければなりません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">デリバティブ取引を行うなど、コスト、事務負担、新たなカウンターパーティーリスクの負担を強いられることになります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">2つ目の大きな問題点は資金効率の悪化です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">利益は再投資されることで複利効果を生みますが、未実現利益への課税は資金効率を大幅に低下させます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人かそうでないかによって資金効率の有利不利が発生するのは公平とは言えませんし、最適な経営判断が歪められる結果、意図せぬ影響が出る可能性があります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">資金効率の向上は経済成長のために不可欠ですし、その結果税収も上がります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">未実現利益への課税はこのような点で問題と考えます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Ver8に参考情報として「譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産」という概念が新たに登場します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">「譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産」については原価法を適用可能となります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">要件として1年以上は該当する暗号資産を移転できないようにすることに加えて暗号資産交換業者に通知することが必要です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">移転制限の方法として技術的なロックアップやマルチシグが挙げられていますが、どれも不必要にリスク（バグやミスによる資産の紛失）を増加させる可能性があるため注意が必要です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">暗号資産交換業者に対する通知要件にも疑問をもちます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">有価証券は目的別の会計・税務処理を行いますが、ロックアップなど当然必要ありませんし、証券会社などに対する通知も不要です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なぜ暗号資産に関してはロックアップと交換業者に対する通知が必要なのか、理論的にこれを説明できる人はいないはずです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version 9はVersion 8で参考情報として登場した特定譲渡制限付暗号資産や特定自己発行暗号資産に対する原価法の適用が追加されました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">このことに関しては上のコメントを参照ください。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-4 活発な市場が存在する暗号資産</h2>
<h3>問</h3>
<p>期末時価評価の対象となり得る活発な市場が存在する暗号資産とはどのようなものです<br />
か。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>活発な市場が存在する暗号資産とは、法人が有する暗号資産のうち次の要件の全てに該当す<br />
るものをいいます。</p>
<ol>
<li>継続的に売買価格等(注)が公表され、かつ、その公表される売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。<br />
(注) 売買価格等とは、売買の価格又は他の暗号資産との交換の比率をいいます。</li>
<li>継続的に上記1の売買価格等の公表がされるために十分な数量及び頻度で取引が行われていること。</li>
<li>次の要件のいずれかに該当すること。<br />
イ 上記1の売買価格等の公表がその法人以外の者によりされていること。<br />
ロ 上記2の取引が主としてその法人により自己の計算において行われた取引でないこと。</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>活発な市場が存在する暗号資産に該当するかどうかは、法人が有する暗号資産の種類、その<br />
有する暗号資産の過去の取引実績、その有する暗号資産が取引の対象とされている暗号資産取引所又は暗号資産販売所の状況等を勘案し、個々の暗号資産の実態に応じて判断することになりますが、この判断に際して、例えば、合理的な範囲内で入手できる売買価格等が暗号資産取引所又は暗号資産販売所ごとに著しく異なっていると認められる場合や、売手と買手の希望する価格差が著しく大きい場合には、上記1及び2の観点から、通常、市場は活発ではないと判断されることになります。</p>
<p>また、上記3の要件は、上記1の売買価格等を公表する者が自己のみであり、かつ、その売<br />
買価格等が主として自己の計算において行われた取引によって形成された価格である場合に<br />
は、時価を自ら創出・操縦することによる利益調整が可能となることから、このような価格は法人税の観点から公正な価格とはいえないため、時価法の対象から除外するために設けられた要件となります。</p>
<p>したがって、暗号資産交換業者が有する暗号資産の場合には、その有する暗号資産について、自己の運営する暗号資産取引所又は暗号資産販売所の売買価格等以外の売買価格等が存在すれば、その暗号資産は上記3の要件に該当することになります。</p>
<p>また、その有する暗号資産について、自己の運営する暗号資産取引所又は暗号資産販売所の売買価格等のみが公表されている場合でも、その売買価格等が主として他の者の計算において行われた取引(取次ぎ又は代理)によるものである場合には、その暗号資産は上記3の要件に該当することになります。</p>
<p>なお、活発な市場が存在する暗号資産であっても、次の暗号資産に該当するものは、期末時価評価の対象となりません。</p>
<ul>
<li>特定自己発行暗号資産</li>
<li>特定譲渡制限付暗号資産で自己発行暗号資産に該当するもの</li>
<li>特定譲渡制限付暗号資産（自己発行暗号資産を除きます。）で、その評価の方法につき時価法を選定していないもの</li>
</ul>
<p>【関係法令等】<br />
法法 61<br />
法令 118の7</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">ほとんどの仮想通貨は取引量が少なく、活溌な市場が存在すると言えるほどの流動性は存在しません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所の取引画面でチカチカと見える取引も殆どはLP（Liquidity Provider）やMM（Market Maker）と言われる業者によるものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">大量のコインを売却しようとするとLPやMMは注文を取り下げますので大きなスリッページが発生します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨の中では圧倒的に流動性のあるBTCですが、国内のマーケットだと2％のスリッページでさばけるのは数億円程度です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">期末に時価評価する場合は流動性ディスカウントを反映することが合理的と考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-5 DEXにおいて取引される暗号資産</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社が有する暗号資産A(当社が発行したものではなく、移転制限（注）は付されていません。）は、DEXに上場しています。</p>
<p>本件DEXでは、自動マーケットメイカーによって現時点における当該暗号資産Aと市場暗号資産Bとの交換比率が明らかにされ、その明らかにされた交換比率に基づき、随時、当該暗号資産Aと市場暗号資産Bとの交換の取引が行われています。</p>
<p>この場合に、当該暗号資産Aは法人税法上の期末時価評価の対象となりますか。<br />
（注） 暗号資産交換業者に関する内閣府令（平成29年内閣府令第７号）第23条第１項第９号に規定する移転制限をいいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産Aが活発な市場が存在する暗号資産に該当する場合には、期末時価評価の対象となります。</p>
<p>法人税法上、活発な市場が存在する暗号資産とは、法人が有する暗号資産のうち次の要件の全てに該当するものをいいます。</p>
<ol>
<li aria-level="1">継続的に売買価格等(注)が公表され、かつ、その公表される売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。<br />
(注) 売買価格等とは、売買の価格又は他の暗号資産との交換の比率をいいます。</li>
<li aria-level="1">継続的に上記1の売買価格等の公表がされるために十分な数量及び頻度で取引が行われていること。</li>
<li aria-level="1">次の要件のいずれかに該当すること。<br />
イ 上記1の売買価格等の公表がその法人以外の者によりされていること。<br />
ロ 上記2の取引が主としてその法人により自己の計算において行われた取引でないこと。</li>
</ol>
<p>ところで、DEXとは、一般に中央に管理者のいない分散型取引所のことをいいますが、DEXが市場の範囲に含まれるのかについては疑問が生じるところです。</p>
<p>この点、いわゆる市場には、随時、売買・換金等を行うことができる取引システム等が含まれると考えられるところ、本件DEXでは、自動マーケットメイカーによって現時点における暗号資産の交換比率が明らかにされ、その明らかにされた交換比率に基づき、随時、暗号資産の交換の取引が行われており、本件DEXは市場の範囲に含まれると考えられます。</p>
<p>このため、本件DEXにおいて公表される交換比率が他の暗号資産取引所において公表される交換比率と著しく異なるといった特殊な事情が認められず、本件DEXにおいて継続的に暗号資産の交換の取引が成立しているのであれば、本件DEXにおいて取引の対象となる暗号資産は上記1から3までの要件を満たす限り活発な市場が存在する暗号資産となります。</p>
<p>このように本件ＤＥＸにおいて取引の対象となる暗号資産が活発な市場が存在する暗号資産となる場合においては、暗号資産Ａは貴社が発行したものではないとのことですので特定自己発行暗号資産に該当せず、また、移転制限も付されていないとのことですので特定譲渡制限付暗号資産にも該当しないため、期末時価評価の対象となります。</p>
<p>この場合において、通常は、本件ＤＥＸによって公表された事業年度終了の日における最終の交換比率（注２）に、その交換比率により交換される他の活発な市場が存在する暗号資産の事業年度終了の日における最終の売買価格を乗じて計算した金額が期末の時価評価金額になるものと考えられます。<br />
(注)２ 公表された事業年度終了の日における最終の交換比率がない場合には、同日前の最終の交換比率が公表された日でその事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の交換比率となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令118の7、118の8</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">FAQ3-1-4に対するコメントと同じです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">DEXでしか取扱いのないクリプトの流動性はかなり低く、公表されるSpot価格と売却により実際に得られる金額には大幅な乖離が想定されます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">DEXが利用する価格形成メカニズムであるAMM（Automatic Market Maker）はその仕組み上、取引額が大きくなればなるほど大きなスリッページが発生します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、ブロックチェーン上の取引は常に第三者により監視されており、金額の大きい取引にについては先回りされ、不利な価格で取引が完結してしまうリスクが常にあります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これは通称サンドウィッチアタックと呼ばれ、MEV（Miner Extractable Value）の一種です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">株取引などの既存金融でも同じようなことはHigh Frequency Traderによって行われていますが、取引額に対する比率で言えばDEX取引の方が影響は大きいです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">DEXで形成されている価格を参考に期末時価評価をする場合は、流動性ディスカウントに加えて、MEVなどのコストを反映するのも合理的と考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-6 ステーキングのためロックアップした暗号資産の期末時価評価</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、当社が有する暗号資産A(当社が発行したものではなく、移転制限（注）は付されていません。）について、ステーキングによる報酬を得るために、暗号資産を他に移転できないような仕組みであるロックアップを行っています。</p>
<p>この暗号資産Aに関しては、所定の条件を満たしてロックアップが解除されるまでは、当社は譲渡ができない状態になっております。</p>
<p>この場合、当社がロックアップしている暗号資産Aについては、法人税法上の期末時価評価の対象となり、評価損益を益金の額又は損金の額に算入する必要がありますか。</p>
<p>なお、暗号資産Aは、暗号資産取引所に上場しており、十分な数量及び頻度で取引が行われ、継続的に売買価格等が公表されております。また、当社は、その暗号資産取引所を運営していません。</p>
<p>（注） 暗号資産交換業者に関する内閣府令（平成29年内閣府令第７号）第23条第１項第９<br />
号に規定する移転制限をいいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>法人税法上の期末時価評価の対象となり、評価額と帳簿価額との差額を益金の額又は損金の額に算入することとなります。</p>
<p>法人が事業年度終了の時において有する暗号資産のうち次のものを自己の計算において有する場合には、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とし、その評価額と帳簿価額との差額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。<br />
① 活発な市場が存在する暗号資産であって次の暗号資産に該当しないもの<br />
イ 特定譲渡制限付暗号資産<br />
ロ 特定自己発行暗号資産</p>
<p>② 活発な市場が存在する暗号資産に該当する特定譲渡制限付暗号資産（自己発行暗号資産を除きます。）で、その評価の方法につき時価法を選定しているもの</p>
<p>本件では、貴社が有する暗号資産Ａはロックアップにより譲渡できない状態となっていますが、ロックアップ期間中にステーキング報酬を得ることができます。</p>
<p>また、貴社の有する暗号資産Ａの将来的な価格変動リスク等を貴社が負うため、自己の計算において暗号資産Ａを有するものと考えられます。</p>
<p>その他、本件においては、暗号資産Ａは、継続的に売買価格等が公表されている等の所定の要件を満たしますので、活発な市場が存在する暗号資産となり、貴社が発行したものではないことから特定自己発行暗号資産に該当せず、また、移転制限も付されていないとのことですので特定譲渡制限付暗号資産にも該当しないため、貴社は事業年度終了の時において有する暗号資産Ａについて、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とし、その評価額と帳簿価額との差額は、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令 118の7</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">活溌な市場が存在することに着目して期末時価評価の対象との結論になっています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、多くの人はこの結論に違和感を感じるはずです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">理由は保有目的を度外視しているからです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">イーサリアムは以前ビットコインの同様PoW（Proof of Work）を採用しマイナーがブロック生成を行っていました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">2022年にProof of Stake（PoS）に移行し、その後はバリデーターがブロックの生成を担っています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">バリデーターになるためには32ETHをステーク（ロックアップ）する必要があります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">イーサリアムのネットワーク維持に貢献するために32ETHを拠出して起業したとします。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">期末を迎えた時点でETHが値上がりしていたとします。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">税金を払うためにはETHを売ることになりますが、バリデーターとしての必要量を下回ってしまうため、事業存続ができなくなります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">保有目的によって会計・税務処理が変わるのが株式です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">売買目的有価証券は短期売買を目的としているものであり、期末の時価評価の対象になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">一方、投資目的有価証券や子会社株式は短期売買が目的ではなく、株式を通じて投資先に影響力行使するために保有されるものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">その目的を考慮し、投資有価証券と子会社株式の未実現利益については税務上課税されません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">活発な市場が存在したとしてもです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">クリプトに関しても保有目的は法人それぞれです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">保有目的を考慮した税務処理を採用することで既存の税務上の取扱いとの整合性も得られると考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-7 貸付けをした暗号資産の期末時価評価</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、当社が有する暗号資産A(当社が発行したものなく、移転制限（注）は付されていません。）について、使用料を得るために相対による貸付けを行っております。</p>
<p>この暗号資産Aに関しては、貸付期間が終了するまでは、当社は譲渡ができない状態になっております。</p>
<p>この場合、当社が貸付けしている暗号資産Aについては、法人税法上の期末時価評価の対象となり、評価損益を益金の額又は損金の額に算入する必要がありますか。</p>
<p>なお、暗号資産Aは、暗号資産取引所に上場しており、十分な数量及び頻度で取引が行われ、継続的に売買価格等が公表されております。</p>
<p>また、当社は、その暗号資産取引所を運営していません。<br />
（注） 暗号資産交換業者に関する内閣府令（平成29年内閣府令第７号）第23条第１項第９号に規定する移転制限をいいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>法人税法上の期末時価評価の対象となり、評価額と帳簿価額との差額を益金の額又は損金の額に算入することとなります。</p>
<p>法人が事業年度終了の時において有する暗号資産のうち次のものを自己の計算において有する場合には、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とし、その評価額と帳簿価額との差額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。<br />
① 活発な市場が存在する暗号資産であって次の暗号資産に該当しないもの<br />
イ 特定譲渡制限付暗号資産<br />
ロ 特定自己発行暗号資産</p>
<p>② 活発な市場が存在する暗号資産に該当する特定譲渡制限付暗号資産（自己発行暗号資産を除きます。）で、その評価の方法につき時価法を選定しているもの</p>
<p>本件では、貴社が有する暗号資産Ａを貸し付けていますが、貸付期間中に使用料を得ることができます。また、貴社の有する暗号資産の将来的な価格変動リスク等を貴社が負うため、自己の計算において暗号資産Ａを有するものと考えられます。</p>
<p>その他、本件においては、暗号資産Ａは、継続的に売買価格等が公表されている等の所定の要件を満たしますので、活発な市場が存在する暗号資産となり、貴社が発行したものではないことから特定自己発行暗号資産に該当せず、また、移転制限も付されていないとのことですので特定譲渡制限付暗号資産にも該当しないため、貴社は事業年度終了の時において有する暗号資産Ａについて、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とし、その評価額と帳簿価額との差額は、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令 118の7</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">他の設問と同様のコメントです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">価格変動の大きいクリプトを貸し付けた場合で期末をまたぐような場合はヘッジ取引など、タックス・プランニングを検討する必要があります。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-8 借入れをした暗号資産の期末時価評価</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、暗号資産交換業者以外の者から相対により暗号資産Aを借り入れ、これを借入期間が終了するまで他社に貸し付けることにより使用料を得ています。</p>
<p>この場合、当社が借入れをしている暗号資産Aについては、法人税法上の期末時価評価の対象となり、評価損益を益金の額又は損金の額に算入する必要がありますか。</p>
<p>なお、暗号資産Aは、暗号資産取引所に上場しており、十分な数量及び頻度で取引が行われ、継続的に売買価格等が公表されております。</p>
<p>また、当社は、その暗号資産取引所を運営しておらず、その暗号資産取引所で暗号資産Aの取引も行っておりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>法人税法上の期末時価評価の対象とはなり得ますが、評価額と帳簿価額との差額を益金の額又は損金の額に算入する必要はありません。</p>
<p>法人が事業年度終了の時において有する暗号資産のうち次のものについては、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とし、また、その暗号資産を自己の計算において有する場合は、その評価額と帳簿価額との差額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。<br />
① 活発な市場が存在する暗号資産であって次の暗号資産に該当しないもの<br />
イ 特定譲渡制限付暗号資産<br />
ロ 特定自己発行暗号資産</p>
<p>② 活発な市場が存在する暗号資産に該当する特定譲渡制限付暗号資産（自己発行暗号資産を除きます。）で、その評価の方法につき時価法を選定しているもの</p>
<p>ここでいう「有する」とは、所有権の対象とならないようなものを包摂する広い概念であり、暗号資産を借り入れている貴社がその借入暗号資産の処分権を有していること等に鑑みると、貴社は暗号資産を有していると解される場合もあると考えられます。</p>
<p>本件においては、暗号資産Aは継続的に売買価格等が公表されている等の所定の要件を満たしますので、活発な市場が存在する暗号資産となり、貴社が暗号資産を有していると解される場合には、暗号資産Aについて、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とすることになります。</p>
<p>しかしながら、返還を要する暗号資産Aの将来的な価格変動リスク等を貴社が負わないこと</p>
<p>に鑑みると、一般的には自己の計算において暗号資産Aを有するとはいえないため、その評価額と帳簿価額との差額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【参考】</p>
<p>貴社が、他の者から信用の供与を受けて借り入れた暗号資産を譲渡した場合は、暗号資産信用取引となりますので、その譲渡をした日の属する事業年度終了の時までに暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買戻しをしていないときは、「3-11 暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額」のとおり、その時において買い戻して決済したものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額を、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令 118の7</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">参考情報の内容が気になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">クリプト建てで借入をし、そのクリプトを現金などの他の資産に換金した場合、借入金に対するExposureが残ります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">具体例で見ましょう。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">前提：借入時のクリプトの時価100　期末時点のクリプトの時価150</span></p>
<p><span style="color: #000080;">クリプトを借り入れたと同時に円に換金したとします。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">1　借入時の仕訳：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">クリプト　100　借入　100</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">2　円換金時の仕訳：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">現金　100　クリプト　100</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">3　期末で借入れたクリプトの時価が上がった場合、次のような仕訳で借入金を増額させる必要があります：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">借入時価評価損　50　借入　50</span></p>
<p><span style="color: #000080;">FAQ3-1-7により、貸付側は逆の仕訳をしているので整合します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">4　貸付側の仕訳</span></p>
<p><span style="color: #000080;">貸付　50　貸付時価評価益　50</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、参考の内容によると、期末までに換金したクリプトを買い戻していない場合は、期末に“買い戻したものとみなして”計算した損益相当額を計上する、とあります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">詳細は不明なので推測になりますが、以下のような仕訳が考えられます：</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">5　期末に値上がりしたクリプトを買い戻したとみなす仕訳：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">クリプト 150　買い戻しみなし益150</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">3の仕訳で50の評価損を計上しているのでネットで100の益になってしまいます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">5の仕訳で認識した益は実際に買い戻しをした時にリバースされますのでその時に費用として認識されます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">6　実際にクリプトを買い戻した時の仕訳（時価はさらに200に上昇したと仮定）:</span><br />
<span style="color: #000080;">買い戻しみなし益　150　クリプト　150</span><br />
<span style="color: #000080;">クリプト　200　現金　200</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">7　同時に借入を返済した場合の仕訳</span></p>
<p><span style="color: #000080;">借入時価評価損　50　借入　50</span><br />
<span style="color: #000080;">借入　200　クリプト　200</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">まとめると、</span></p>
<p><span style="color: #000080;">みなし買い戻しの規定がない場合の年度別課税所得：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">1年目：50のマイナス</span><br />
<span style="color: #000080;">2年目：50のマイナス</span><br />
<span style="color: #000080;">通算100のマイナス</span></p>
<p><span style="color: #000080;">みなし買い戻しの規定を適用した場合の年度別課税所得：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">1年目：100のプラス</span><br />
<span style="color: #000080;">2年目：200のマイナス</span><br />
<span style="color: #000080;">通算100のマイナス</span></p>
<p><span style="color: #000080;">貸付側の税務処理と整合するのは前者です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">みなし買い戻しの規定の狙いがどこにあるのか現時点では分かりませんが、貸付側の税務処理との整合性、追加の事務手続きによる負担を考えると既存の税務処理のままでよいと思いました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なお、「3-11 暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額」と3-11にレファレンスされていますが、3-1-13の誤りだと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-9 特定自己発行暗号資産に該当する暗号資産</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、当社が発行し、かつ、発行の時から継続して有している暗号資産Aについて、秘密鍵を4個作成し、そのうち3個の秘密鍵がなければその暗号資産を移転することができなおい措置をその発行の時から継続してとっています。</p>
<p>また、そのうちの2個の秘密鍵が記載された書類を顧問税理士に預け、保管委託契約を締結しています(その2個の秘密鍵は、その預けられた書類にのみ記載されています。)。</p>
<p>契約上の保管期間は2年としており、保管期間が満了するまで預けた秘密鍵の返却を求めることはできません。</p>
<p>暗号資産Aには活発な市場がありますが、期末において時価評価をする必要はありますか。</p>
<p>当社の顧問税理士は、当社及び関係会社の役員及び使用人ではなく、また、これらの者との間に親族関係その他の私的な関係はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>貴社が有する暗号資産Aは、秘密鍵の保管期間が満了するまでは特定自己発行暗号資産に該当するため、保管期間中に到来する貴社の事業年度終了の時においては時価評価をする必要はありません。</p>
<p>法人が、事業年度終了の時において有する暗号資産のうち、活発な市場が存在する暗号資産については、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とし、また、その暗号資産を自己の計算において有する場合は、その評価額と帳簿価額との差額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。</p>
<p>一方で、活発な市場が存在する暗号資産であっても、法人が発行し、かつ、その発行の時から継続して有する暗号資産に対し、その発行の時から継続して、他の者に移転することができないようにする技術的措置であって次の1及び2の要件のいずれにも該当する措置をとっている場合の暗号資産は特定自己発行暗号資産とされ、期末時価評価の対象となりません。</p>
<ol>
<li>その移転することができない期間が定められていること。</li>
<li>その技術的措置が、その暗号資産を発行した法人(その法人との間に完全支配関係がある他の者を含みます。以下「発行法人等」といいます。)の役員及び使用人(以下「役員等」といいます。)その他一定の者(※)(以下、これらの者をまとめて「関係者」といいます。)のみによって解除をすることができないものであること。<br />
(※) 一定の者とは、次の者をいいます。<br />
イ 発行法人等の役員等の親族<br />
ロ 発行法人等の役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者<br />
ハ 上記イ又はロ以外の者で発行法人等の役員等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの<br />
ニ 上記ロ又はハの者と生計を一にするこれらの者の親族</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>貴社は、暗号資産Aに係る秘密鍵のうち2個が記載された書類を、貴社の関係者ではない顧問税理士に保管委託していますが、契約上定められた保管期間が満了するまではその預けた秘密鍵の返却を求めることができないとのことです。</p>
<p>暗号資産Aは4個の秘密鍵のうち3個の秘密鍵がなければ移転させることができないとのことですから、秘密鍵のうちの2個がその保管委託された書類でしか確認することができない以上、顧問税理士との保管委託契約の期間中は、暗号資産Aは貴社の関係者のみでは移転することができない状態にあります。</p>
<p>また、契約上の保管期間、すなわち暗号資産Aを移転することができない期間は2年と定められていることから、貴社が暗号資産Aに対して行ったこれら一連の措置は上記1及び2の要件のいずれにも該当します。貴社は、これらの措置を発行の時から継続してとっていますので、暗号資産Aは特定自己発行暗号資産に該当し、期末における時価評価の対象となりません。</p>
<p>なお、秘密鍵の保管期間が満了した場合は、その時点で上記1の要件を充足しなくなることから、暗号資産Aは特定自己発行暗号資産に該当しないこととなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令118の7<br />
法規26の10<br />
法基通達2-3-67の2</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 8で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特定自己発行暗号資産という新たな概念が登場し、1年以上のロックアップをすれば期末時価評価ではなく原価法を採用できるというものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">事例で秘密鍵を税理士に渡していますが、税理士が秘密鍵を無くした場合、暗号資産が動かせなくなるので自社発行だから（いつでも再発行できるから）採れるとても危険なスキームです。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-10 複数の事業者が共同発行する暗号資産</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、他の複数の事業者と共同でプロジェクトを立ち上げる予定です。</p>
<p>当該プロジェクトに係る暗号資産を新たに発行するに当たり、共同事業者間の協定であらかじめ定められた量の暗号資産が、発行と同時に各事業者に割り当てられます。</p>
<p>発行時に当社が割当てを受けた暗号資産について、割当ての時から継続して譲渡制限を付されているものは、特定自己発行暗号資産となりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>貴社が割当てを受ける暗号資産のうち、割当ての時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されている一定のものに該当するものは、特定自己発行暗号資産となります。</p>
<p>法人が発行し、かつ、その発行の時から継続して有する暗号資産であってその時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されている一定のものは、特定自己発行暗号資産となります。</p>
<p>この一定のものとは、その発行の時から継続して次の1又は2の要件のいずれかに該当する暗号資産をいいます。</p>
<ol>
<li>その暗号資産につき、他の者に移転することができないようにする技術的措置であって、次の要件の全てに該当するものがとられていること。<br />
イ その移転することができない期間が定められていること。<br />
ロ その技術的措置が、その暗号資産を発行した法人(その法人との間に完全支配関係がある他の者を含みます。)の役員及び使用人その他一定の者のみによって解除をすることができないものであること。</li>
<li>その暗号資産が信託で次の要件の全てに該当するもの(受益者等課税信託に限ります。)の信託財産とされていること。<br />
イ その信託の受託者が信託会社のみであり、かつ、その信託の受益者等がその暗号資産を発行した法人のみであること。<br />
ロ その信託に係る信託契約において、その信託の受託者がその信託財産に属する資産及び負債を受託者等以外の者に譲渡しない旨が定められていること。<br />
ハ その信託に係る信託契約において、その暗号資産を発行した法人によって、その信託の受益権の譲渡及びその信託の受益者等の変更をすることができない旨が定められていること。</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>複数の事業者が共同で事業を行い、その事業に係る暗号資産を共同で発行する場合、一般的に、共同事業者間において締結する契約又は協定において、各事業者がその発行時に割当てを受ける暗号資産の数量が定められていることが考えられます。</p>
<p>このように、共同で事業を行う複数の事業者が共同で暗号資産を発行する場合に、その発行時に各事業者が契約又は協定に定められた数量の割当てを受けることは、割当てを受けたそれぞれの事業者において、自ら行う共同事業に係る暗号資産を発行したことと同視できることから、貴社が、共同事業者間の契約又は協定に従って発行と同時に割当てを受ける暗号資産については、その割当ての時から継続して有するもので、かつ、その時から継続して上記1又は2の要件のいずれかに該当するものは、特定自己発行暗号資産に該当することとなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法 61<br />
法令 118の7<br />
法規 26の10</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 8で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">FAQ3-1-9に対するコメントと同じです。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-11 特定譲渡制限付暗号資産に該当する暗号資産</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、当社が有する暗号資産Ａ（当社が発行したものではありません。）について、移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則（一般社団法人日本暗号資産取引業協会）並びにこれに関するガイドラインに従って当事業年度中に移転制限を付すとともに、その旨を暗号資産交換業者に通知しましたが、暗号資産Ａの種類、数量等の情報が一般社団法人日本暗号資産取引業協会のウェブサイト上で公表されるのは翌事業年度となる見込みです。</p>
<p>暗号資産Ａには活発な市場がありますが、当事業年度末において時価評価をする必要はありますか。</p>
<p>なお、当社は、特定譲渡制限付暗号資産について、評価の方法の選定を行っていません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>貴社が有する暗号資産Ａは、貴社の当事業年度終了の時においては時価評価をする必要はありません。</p>
<p>法人が、事業年度終了の時において有する暗号資産のうち、活発な市場が存在する暗号資産については、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とし、また、その暗号資産を自己の計算において有する場合は、その評価額と帳簿価額との差額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。</p>
<p>一方で、活発な市場が存在する暗号資産であっても、次の①及び②の要件のいずれにも該当する暗号資産は特定譲渡制限付暗号資産とされ、特定譲渡制限付暗号資産のうち自己発行暗号資産に該当しないものは、時価法と原価法のうちその法人が選定した方法により評価した金額をもって事業年度終了の時における評価額とすることになります。</p>
<p>なお、評価の方法を選定しなかった場合には、原価法により評価することになります。</p>
<p>① その暗号資産につき、特定条件（注1）が付されていること。<br />
② その法人が、その暗号資産につき、暗号資産交換業者が認定資金決済事業者協会を通じて特定条件が付されていることを公表するための一定の手続（注2）を行っていること。<br />
（注）1 特定条件とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令（平成29年内閣府令第7号。本問において「交換業府令」といいます。）第23条第1項第9号に規定する移転制限をいい、移転についての制限その他の条件として認定資金決済事業者協会の規則で金融庁長官の指定するものに定めるものとされています。<br />
具体的な内容は、移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則（一般社団法人日本暗号資産取引業協会）に定められています。</p>
<p>2 一定の手続とは、暗号資産交換業者が公表等措置（交換業府令第23条第１項第９号に掲げる措置をいいます。）を講ずるためのその暗号資産交換業者に対する交換業府令第23条第1項第9号イの要請若しくは同号ロの通知又は他の者に対する当該他の者が同号ロの通知をすることの要請をいい、次のイからハまでのいずれかの手続とされています。<br />
具体的な手続方法は、移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則（一般社団法人日本暗号資産取引業協会）に定められています。</p>
<p>イ その暗号資産交換業者に対する、その暗号資産につき、上記１の移転制限を付すことの要請</p>
<p>ロ その暗号資産交換業者に対する、その暗号資産につき、上記１の移転制限が付され、又は付されることが予定されている旨の通知（その暗号資産交換業者がその通知の内容を確認することができるものに限ります。）</p>
<p>ハ 他の者に対する、当該他の者がその暗号資産につき、上記１の移転制限が付され、又は付されることが予定されている旨のその暗号資産交換業者に対する通知（その暗号資産交換業者がその通知の内容を確認することができるものに限ります。）をすることの要請</p>
<p>貴社は、当事業年度中に暗号資産Ａに移転制限を付しているとのことですから、貴社が有する暗号資産Ａは上記①の要件に該当します。また、事業年度末までに上記②の一定の手続を行っていれば、実際の公表が翌事業年度になったとしても、上記②の要件に該当することになります。</p>
<p>貴社は、当事業年度中に暗号資産Ａに移転制限を付した旨を暗号資産交換業者に通知したとのことですので、暗号資産Ａは上記②の要件にも該当します。したがって、暗号資産Ａは特定譲渡制限付暗号資産に該当します。</p>
<p>さらに、暗号資産Ａは、貴社が発行したものではないことから自己発行暗号資産に該当しません。</p>
<p>したがって、暗号資産Ａは、活発な市場が存在する暗号資産であって、特定譲渡制限付暗号資産に該当し、自己発行暗号資産に該当しないことから、時価法と原価法のうち貴社が選定した方法により評価することになりますが、貴社は、評価の方法の選定を行っていないとのことですので、暗号資産Ａの評価の方法は原価法となるため、期末時価評価の対象となりません。</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令118の7<br />
法規26の10<br />
交換業府令23<br />
暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号の規定に基づき認定資金決済事業者協会の規則を指定する件（令和６年金融庁告示第 36 号）</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 9で新しく登場したのが特定譲渡制限付暗号資産です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以前から法人の場合、期末に暗号資産を保有していると税務上時価評価の対象になることが様々な問題の原因になっていることを紹介してきました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">今回の改正で特定譲渡制限付暗号資産の要件を満たすことでビットコインなど自己発行でない暗号資産についても原価法による評価を可能になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかしこの特定譲渡制限付暗号資産の要件が問題と考えます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">要件を満たすためにビットコインなどを暗号資産取引所において保管することになりますがそのこと自体が新しいリスク要因となります。</span><br />
<span style="color: #000080;">\</span><br />
<span style="color: #000080;">保有目的によって有価証券なども税務上の処理が変わりますが、有価証券を証券会社に預けなければならないといった要件はありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なぜ暗号資産だけ特殊な要件がつくのか、疑問が残ります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なお、移転制限が付された暗号資産はJVCEA（日本暗号資産等取引業協会）のサイトで今日表されます。</span><br />
<span style="color: #000080;">https://jvcea.or.jp/about/document/#iten</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-12 暗号資産信用取引を行った場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>次の暗号資産信用取引を行った場合の所得の金額の計算方法を教えてください。</p>
<p>(例)<br />
・9月1日 1BTCを1,000,000円で売付けた。<br />
・9月24日 1BTCを800,000円で買付けた。</p>
<p>(注) 上記取引において暗号資産の売買手数料等については勘案していない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおりです。</p>
<p>【計算式】<br />
1,000,000円 [売付け価額] &#8211; 800,000 円 (注1) [買付け価額] = 200,000 円 [所得の金額]</p>
<p>(注)<br />
1 譲渡原価は、個別法により計算した金額となります。</p>
<p>暗号資産信用取引とは、資金決済に関する法律第2条第7項に規定する暗号資産交換業を行う者(本問において「暗号資産交換業者」といいます。)から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいいます（以下同じです）。</p>
<p>この暗号資産信用取引の方法により、暗号資産の売付けをし、その後にその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済をした場合における暗号資産の譲渡損益額は、暗号資産の譲渡により通常得るべき対価の額(売付け価額)(注2、4)とその買付けに係る暗号資産の買付けに係る対価の額(買付け価額)(注3、4)との差額になります。</p>
<p>(注)<br />
2 暗号資産交換業者から支払を受ける金利に相当する額は、売付け価額に含めます。</p>
<p>3 暗号資産交換業者に支払う買委託手数料及びいわゆる品貸料は、買付け価額に含めます。</p>
<p>4 上記2及び3については、継続適用を条件として、その発生に応じて収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合は、それが認められます(ただし、売買委託手数料を除きます)。</p>
<p>また、これとは反対の暗号資産信用取引の方法により、暗号資産の買付けをし、その後にそ<br />
の暗号資産と種類を同じくする暗号資産の売付けをして決済をした場合における暗号資産の<br />
譲渡損益額も、暗号資産の譲渡により通常得るべき対価の額(売付け価額)(注 5、7)とその買付けに係る暗号資産の買付けに係る対価の額(買付け価額)(注 6、7)との差額になります。</p>
<p>(注)<br />
5 他の者から支払を受けるいわゆる品貸料は、売付け価額に含めます。</p>
<p>6 他の者に支払う買委託手数料及び金利に相当する額は、買付け価額に含めます。</p>
<p>7 上記5及び6については、継続適用を条件として、その発生に応じて収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合は、それが認められます(ただし、売買委託手数料を除きます)。</p>
<p>なお、いわゆる暗号資産FX取引や暗号資産先物取引は、暗号資産信用取引ではなくデリバティブ取引に該当します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61、61の5<br />
法令118の6<br />
法基通達2-3-62</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-13 暗号資産信用取引の譲渡損益の計上時期</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産信用取引を行ったことにより生じた譲渡損益は、いつの事業年度に計上すればよいですか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>それぞれ次の日の属する事業年度に計上することになります。</p>
<p>(1) 暗号資産の売付けをし、その後にその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済するもの&#8230;&#8230;その決済に係る買付けの契約をした日</p>
<p>(2) 暗号資産の買付けをし、その後にその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の売付けをして決済するもの&#8230;&#8230;その決済に係る売付けの契約をした日</p>
<p>暗号資産信用取引に係る譲渡損益の計上時期は、暗号資産の売付けをし、その後にその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済するもの(上記答1)は、「3-1 暗号資産の譲渡損益の計上時期」の暗号資産取引の約定日基準の例外として、売付けの契約をした日ではなく、その決済に係る買付けの契約をした日の属する事業年度になります。</p>
<p>また、暗号資産の買付けをし、その後にその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の売付けをして決済するもの(上記答2)は、「3-1 暗号資産の譲渡損益の計上時期」の暗号資産取引の約定日基準どおり、その決済に係る売付けの契約をした日の属する事業年度になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法規26の9<br />
法基通達2-1-21の14</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-14 暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、暗号資産信用取引を行っていますが、事業年度終了の時に暗号資産信用取引で決済されてないものがあります。</p>
<p>期末に何らかの処理をする必要はありますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>法人が暗号資産信用取引を行った場合で、事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、事業年度終了の時に決済したものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(本問において「みなし決済損益額」といいます。)をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入します。</p>
<p>みなし決済損益額は、次の区分に応じてそれぞれ次の金額とされています(事業年度終了の時に決済されていない暗号資産信用取引に係る暗号資産に限ります)。</p>
<p>(1) 暗号資産信用取引の方法により暗号資産の売付けをしている場合</p>
<p>その売付けに係る対価の額 &#8211; (その暗号資産の期末時の時価評価額 × その暗号資産の数量)</p>
<p>(2) 暗号資産信用取引の方法により暗号資産の買付けをしている場合</p>
<p>(その暗号資産の期末時の時価評価額 × その暗号資産の数量) &#8211; その買付けに係る対価の額</p>
<p>なお、みなし決済損益額を計上した場合は、翌事業年度で洗替処理をします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令118の12<br />
法規26の11</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">問3-3の期末に法人が保有する暗号資産の未実現損失が課税対象になるのと似たような論点です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">問3-3の同様の弊害があると思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-2 電子決済手段関係</h2>
<h2>3-2-1 電子決済手段の取得時の課税関係</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は電子決済手段を金銭の払込みにより取得しました。<br />
この場合の税務上の取得価額はどうなりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>電子決済手段の券面額に基づく価額が税務上の取得価額となります。</p>
<p>電子決済手段は、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、券面額に基づく価額と同額で償還を約するもの及びこれに準ずる性質を有するものとされており、要求払預金に類似する性格を有し、金銭債権に該当すると考えられます。</p>
<p>ところで、会計上、電子決済手段を取得した場合は、その受渡日にその電子決済手段の券面額に基づく価額をもって電子決済手段を資産として計上し、その電子決済手段の取得に際して払い込んだ金銭の額とその券面額に基づく価額との間に差額があるときは、その差額を損益として処理することとされています。</p>
<p>したがって、税務上も、電子決済手段はその券面額をもって取得価額とし、その払い込んだ金銭の額と取得した電子決済手段の券面額に基づく価額との間に差額があるときは、券面額に基づく価額に満たない部分の金額又は券面額に基づく価額を超える部分の金額は、電子決済手段を取得した事業年度の所得金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入することとなります。</p>
<p>なお、その券面額に基づく価額を超える部分の金額が寄附金の額に該当する場合には、その寄附金の額に一定の損金算入制限がかかります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法 22④、37</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3></h3>
<h3><span style="color: #333399;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #333399;">Version 8で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #333399;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-2-2 電子決済手段の譲渡時の課税関係</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は電子決済手段を第三者に譲渡しました。この場合の課税関係はどうなりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>電子決済手段を第三者に譲渡した場合において、第三者から受け取った対価の額と電子決済手段の帳簿価額に差額がある場合には、電子決済手段を移転した事業年度において、譲渡損益の額を所得金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することになります。</p>
<p>具体的には、貴社が第三者から受け取った対価の額が電子決済手段の帳簿価額を超える場合にはその超える部分の金額を所得金額の計算上益金の額に算入し、第三者から受け取った金銭の額が電子決済手段の帳簿価額に満たない場合にはその満たない部分の金額を所得金額の計算上損金の額に算入することとなります。</p>
<p>なお、その帳簿価額に満たない部分の金額が寄附金の額に該当する場合には、その寄附金の額に一定の損金算入制限がかかります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法22④、22の2、37</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 8で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-2-3 電子決済手段の期末時の課税関係</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は電子決済手段を有していますが、期末に時価評価をする必要はありますか。</p>
<p>また、期末に有する電子決済手段に対して貸倒引当金を繰り入れた場合の税務上の取扱いはどうなりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>期末に有する電子決済手段について、時価評価をする必要はありません。</p>
<p>また、期末に有する電子決済手段に対する貸倒引当金の繰入額は、その電子決済手段が個別評価金銭債権に該当する場合を除き、所得金額の計算上損金の額に算入されません。</p>
<p>電子決済手段は、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、券面額と同額で償還を約するもの及びこれに準ずる性質を有するものとされており、要求払預金に類似する性格を有し、金銭債権に該当すると考えられます。</p>
<p>金銭債権については、税務上は期末時価評価の対象とはされていません。このため、貴社が期末に有する電子決済手段について、時価評価をする必要はありません。</p>
<p>また、資本金の額が1億円以下である等の一定の要件に該当する法人は、一定の金銭債権について、その貸倒引当金の繰入額を所得金額の計算上損金の額に算入することが認められています。</p>
<p>この点、預貯金や預け金に類するような債権は一括評価金銭債権(貸倒実績率に基づく貸倒引当金の繰り入れの対象となる、売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権)には該当しないこととされているところ、電子決済手段は一括評価金銭債権に該当しないため、法人が期末に保有する電子決済手段が個別評価金銭債権(更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予される等の事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権)に該当しない限りは、その電子決済手段に対する貸倒引当金の繰入額は所得金額の計算上、損金の額に算入されません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法52①②<br />
法人税基本通達 11-2-18</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 8で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-2-4 外貨建電子決済手段の期末時の課税関係</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は外貨建電子決済手段(外国通貨で表示される電子決済手段をいいます。以下同じで<br />
す。)を有していますが、期末における円換算の方法はどうなりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>外貨建電子決済手段の期末における換算方法は、期末時換算法又は発生時換算法のいずれかを選定することとされ、その期末における換算方法を選定しなかった場合には、発生時換算法により換算することとなります。</p>
<p>電子決済手段は、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、券面額と同額で償還を約するもの及びこれに準ずる性質を有するものとされており、要求払預金に類似する性格を有し、金銭債権に該当すると考えられるところ、外貨建電子決済手段に関しては、税務上、短期外貨建債権以外の外貨建債権に該当することになります。</p>
<p>短期外貨建債権以外の外貨建債権の期末における換算方法は、期末時換算法又は発生時換算法のいずれかを選定することができます。</p>
<p>ただし、その期末における換算方法を選定しなかった場合の法定の換算方法は発生時換算法とされていますので、期末時換算法を選定する場合には、「外貨建資産等の期末換算方法等の届出書」による届出又は「外貨建資産等の期末換算方法等の変更承認申請書」による変更の申請が必要となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61の9<br />
法令122の4~122の7</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 8で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>4 相続税・贈与税関係</h2>
<h2>4-1 暗号資産を相続や贈与により取得した場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産を相続や贈与により取得した場合の課税関係はどうなりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>被相続人等から暗号資産を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は<br />
贈与税が課税されます。</p>
<p>相続税法では、個人が、金銭に見積もることができる経済的価値のある財産を相続若しくは 遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税の課税対象となることとされています。</p>
<p>暗号資産については、決済法上、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することが できる財産的価値」と規定されていることから、被相続人等から暗号資産を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税が課税されることになります。</p>
<p>（注） 暗号資産の贈与等をした個人の課税関係<br />
個人が、贈与（相続人に対する死因贈与を除く。）又は遺贈（包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。）により暗号資産を移転させた場合には、所得税の計算上、その贈与又は遺贈の時における暗号資産の価額（時価）を総収入金額に算入する必要があります。</p>
<p>詳しくは、「2-10 暗号資産を低額（無償）譲渡等した場合の取扱い」をご覧ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
相法2、2の2<br />
相基通達11の2-1</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion2の時のコメントを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">処理に関して特にコメントはありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、もっと大事なのは万が一の時に備えて準備は入念にしておくことです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">国内の取引所にビットコインを置いていた場合は口座の存在さえ家族が知っていれば引き渡しは無事に済むと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">国外の取引所の場合はそう簡単にはいきません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">そして、ビットコインはセルフ・カストディ、自分で管理が原則です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所にビットコインを置いたままにすることは推奨されません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所がHackされた場合はビットコインは戻ってきませんし、実際に取引所は何度もHack、あるいはビットコインを流出しています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ウォレットの保管場所、使用方法、など、万が一のことを想定して家族に無事にビットコインが渡るよう、対策しておくことが重要です。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>4-2 相続や贈与により取得した暗号資産の評価方法</h2>
<h3>問</h3>
<p>相続や贈与により取得した暗号資産の評価方法について教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>活発な市場が存在する暗号資産は、相続人等の納税義務者が取引を行っている暗号資産交換 業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。</p>
<p>暗号資産の評価方法については、評価通達に定めがないことから、評価通達5((評価方法の 定めのない財産の評価))の定めに基づき、評価通達に定める評価方法に準じて評価することとなります。</p>
<p>この場合、活発な市場が存在する(注1)暗号資産については、活発な取引が行われることに よって一定の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかとなっていることから、外国通貨に準じて、相続人等の納税義務者が取引を行っている暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格(注2、3、4)によって評価します。</p>
<p>なお、活発な市場が存在しない暗号資産の場合には、客観的な交換価値を示す一定の相場が<br />
成立していないため、その暗号資産の内容や性質、取引実態等を勘案し、個別に評価します(注5)。</p>
<p>(注)<br />
1 「活発な市場が存在する」場合とは、暗号資産取引所又は暗号資産販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われており、継続的に価格情報が提供されている場合をいいます。</p>
<p>2 「暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格」には、暗号資産交換業者が納税義務者の求めに応じて提供する残高証明書に記載された取引価格を含みます。</p>
<p>3 暗号資産交換業者(暗号資産販売所)において、購入価格と売却価格がそれぞれ公表されている場合には、納税義務者が暗号資産を暗号資産交換業者に売却する価格(売却価格)で評価して差し支えありません。</p>
<p>4 納税義務者が複数の暗号資産交換業者で取引を行っている場合には、納税義務者の選択した暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価して差し支えありません。</p>
<p>5 例えば、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する方法などが考えられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
評価通達4-3、5</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion2の時のコメントを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">活発な市場とは十分な数量及び頻度で取引が行われている市場とされていますが、十分なが定義されていないのであまり役に立たない定義になっています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所の取引画面を見ると画面がチカチカ動いていて、活発に取引が行われているように見えます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、ほとんどは業者（流動性提供者、Liquidity Provider）による取引です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨はまとまった金額を売ろうとすると価格は大きく下がります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">まともな流動性があってまとまった量を市場価格を動かさずにさばけるのはビットコインくらいです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ある程度の金額規模の仮想通貨を評価する場合はこの流動性ディスカウントを反映できないか、専門家に相談するのがいいと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>5 源泉所得税関係</h2>
<h2>5-1 暗号資産による給与等の支払</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、従業員からの要望を受け、労働協約で別段の定めを設け、月々の給与等の一部を 取引所で売買可能な暗号資産で支払うことにしました。</p>
<p>この場合の給与に係る所得税の源泉 徴収をどのように行えばよいですか。</p>
<p>(例) 10月10日 従業員の9月分給与について、200,000円を現金で支払い、一部を当社が保有する暗号資産(給与支給時の取引価格は50,000円)で支払った。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>従業員の給与の支給額は、現金200,000円と暗号資産の価額50,000円を合計した250,000円となりますので、250,000円を給与の支給額(月額)として源泉徴収税額を計算することになります。</p>
<p>給与は、金銭で支給されるのが一般的ですが、お尋ねのケースのように、労働協約で別段の 定めを設け、給与の一部を暗号資産で支給する場合、その暗号資産による支給分も給与所得の 収入金額に該当します。</p>
<p>したがって、源泉徴収義務者である貴社は、給与の支払の際、暗号資産の支給分も合わせて 源泉徴収税額の計算を行うことになります。</p>
<p>なお、現金以外の現物給与については、その経済的利益を評価する必要がありますが、暗号資産の場合は、その支給時の価額で評価することになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法28、36、183</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion2の時のコメントを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">給与をビットコインで受け取る場合、法定通貨で決まっている給料を法定通貨でもらう代わりにビットコインでもらうのが一般的だと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、ビットコイン建てで報酬を決めている人も実際にいます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">1時間、0.01BTC、のようにです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ビットコイン建てで物の価値を測る人が増えるほど、ビットコインは通貨として受け入れられていくようになります。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>6 消費税関係</h2>
<h2>6-1 暗号資産を譲渡した場合の消費税</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、国内の暗号資産交換業者を通じて、保有する暗号資産を譲渡しました。</p>
<p>この場合 の消費税の課税関係を教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産の譲渡には、消費税は課されません。</p>
<p>消費税法上、支払手段及びこれに類するものの譲渡は非課税とされています。</p>
<p>国内の仮想通貨交換業者を通じた暗号資産の譲渡は、この支払手段等の譲渡に該当し、消費税は非課税とな ります。</p>
<p>また、消費税の確定申告を一般課税により行う場合には、仕入控除税額を計算する際、当課 税期間の課税売上高、免税売上高及び非課税売上高を基に課税売上割合を算出することとなりますが、支払手段等に該当する当該暗号資産の譲渡については、課税売上割合の算出に当たって、非課税売上高に含めて計算する必要はありません。</p>
<p>(参考)<br />
1 暗号資産交換業者に対して暗号資産の売買に係る仲介料として支払う手数料は、仲介に係る役務の提供の対価として支払うものですので、課税対象になります。 なお、暗号資産の売買を目的とした購入に係る手数料は、消費税の申告において個別対応方式を採用する場合、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ(いわゆる非課税売上げに対応する課税仕入れ)に該当することとなります。</p>
<p>2 平成29年6月以前に国内において行った暗号資産の譲渡は、消費税の課税対象となります。なお、消費税の課税事業者に該当する方が、平成29年6月以前に国内において行った暗号資産の購入に係る課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けるためには、取引の相手方の氏名等一定の事項 が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となりますが、暗号資産交換業者などの媒介者を介して行われる暗号資産の購入に関し、取引の相手方又は媒介者から請求書等の交付を受けられないなど、やむを得ない理由がある場合には、帳簿にその旨と媒介者の氏名等を記載して保存することとなります。</p>
<p>3 令和5年6月1日以後に国内において行われる電子決済手段の譲渡についても、上記と同様に、支払手段等の譲渡に該当しますので、消費税は非課税となります。<br />
また、当該電子決済手段の譲渡についても、課税売上割合の算出に当たって、非課税売上高に含めて計算する必要はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
消法6①、30、別表1二<br />
消令9④、48②</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion2の時のコメントを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨の譲渡が消費税の対象にならないのは本当に良かったと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">金（ゴールド）の譲渡には消費税がかかります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">その分日本の価格と海外の市場価格と差が生じます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">海外で金を買って日本で売れば消費税分の利益を得ることができます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">金の場合は日本に持ち込む際に税関で課税されますが、仮想通貨はボーダーレスです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">海外との価格差がどのような結果を生むかは分かりませんが、たとえ短期的だったとしても自然な価格形成を阻害する可能性がある要因が減ったのはいいことだと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、ビットコインは未来のお金になろうとしています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">譲渡の際に消費税がかかっていたのでは取引記録の維持が複雑になりすぎて決済手段として機能しません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">その点においても非課税として整理されたのはいいことだと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>6-2 暗号資産の貸付けにおける利用料</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、国内の暗号資産交換業者との間で暗号資産貸借取引契約を締結し、保有している暗号資産を貸し付けることにより、1年後の契約期間満了時に、当該貸し付けた暗号資産に一定の料率を乗じた金額を利用料として受領しました。</p>
<p>暗号資産交換業者が定める利用規約には、当社が暗号資産交換業者に対して暗号資産を貸し付け、契約期間が満了した後、当該貸し付けた暗号資産と同種及び同等の暗号資産が暗号資産交換業者から当社に返還されるとともに、当該返還に際して、利用料が支払われることが規定されています。</p>
<p>この場合の消費税の課税関係を教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>利用料を対価とする暗号資産の貸付けには、消費税が課されます。</p>
<p>暗号資産交換業者が定める利用規約には、契約期間が満了した後、貸し付けた暗号資産と同種及び同等の暗号資産が暗号資産交換業者から貴社に返還されるとともに、利用料が支払われることが規定されていることから、ご質問の取引は事業者が対価を得て行う「資産の貸付け」に該当します。</p>
<p>また、ご質問の取引は、支払手段及びこれに類するもの（暗号資産）の譲渡、利子を対価とする金銭の貸付け及び有価証券の貸付けのほか、消費税法別表第二に掲げる非課税取引のいずれにも該当しません。</p>
<p>したがって、利用料を対価とする暗号資産の貸付けは、消費税の課税対象となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
消法2①八、4①、6①、別表第1<br />
消令9④</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version5で新しく登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">クリプトを貸し出してイールドを得る、いわゆるレンディングが流行っているのでそれに対応するFAQだと想定します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">一般的な感覚だと資産を貸し出すことによって得られるリターンは利息のように感じますが、FAQでは金銭の貸付などに相当しないから利息ではなく、&#8221;利用料”と整理しています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">米国でもクリプトのイールド商品は金銭の貸付ではなく証券（Security）であるという主張をSECがしています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">それ以上のコメントはありませんが、レンディングは十分に注意をしてから行った方がいいと個人的には思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ユーザーが得る利回りよりもクリプトを借りる方は高い利回りを得る必要があるわけで、とてもリスクが高いように思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">預金感覚で貸し出すと最悪戻ってこない可能性があります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所にクリプトを置いたままにしない方がいいのと同じでレンディングも同じように考えるべきと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>7 法定調書関係</h2>
<h2>7-1 財産債務調書への記載の要否</h2>
<h3>問</h3>
<p>国内外の暗号資産取引所に暗号資産を保有しています。</p>
<p>暗号資産は財産債務調書<span style="font-weight: 400;">への記載</span>の対象になりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産を12月31日において保有している場合、財産債務調書への記載が必要になります。</p>
<p>暗号資産を預けている暗号資産取引所の所在が国内か国外かについては、財産債務調書への記載の要否に影響はありません。</p>
<p>財産債務調書には、暗号資産の種類別(ビットコイン等の銘柄別)及び用途別(一般用及び事業用の別)に記載してください。</p>
<p>（注） 暗号資産の所在については、国外送金等調書規則第12条第3項第6号及び第15条第2項の規定により、その財産を有する方の住所（住所を有しない方にあっては、居所）の所在となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
国外送金等調書法6の2①<span style="font-weight: 400;"> ③</span><br />
国外送金等調書令 12 の2⑧<br />
国外送金等調書規則 12③六、15①②、別表第三</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion2の時のコメントを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所にはなるべくビットコインを置いたままにしないほうがいいという点以外には特にコメントはありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なお、財産債務調書の提出要件は以下のとおりです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">財産債務調書の提出が必要となる方は、</span></p>
<p><span style="color: #000080;">所得税等の確定申告書を提出しなければならない方</span></p>
<p><span style="color: #000080;">または</span></p>
<p><span style="color: #000080;">所得税の還付申告書（その年分の所得税の額の合計額が配当控除額および年末調整で適用を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合におけるその還付申告書に限ります。）を提出することができる方で、</span></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">次の1および2のいずれにも該当する方です。</span></strong></p>
<p><span style="color: #000080;">1　その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超えること</span></p>
<p><span style="color: #000080;">各種所得金額の合計額は、申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除後の所得金額の合計額を加算した金額です。ただし、（1）純損失や雑損失の繰越控除、（2）居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、（3）特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、（4）上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、（5）特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除、（6）先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">2　その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産またはその価額の合計額が1億円以上である国外転出特例財産を有すること（相続開始年に相続または遺贈により取得した財産については、合計額の判定から除くことができます。）</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ここでいう「財産の価額」とは財産の価額の総額をいい、財産の価額から債務の金額を差し引いた金額ではありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、「国外転出特例対象財産」とは、所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券等ならびに同条第2項に規定する未決済信用取引等および同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいいます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">（注）　令和5年分以後の財産債務調書については、上記のほか、「その年の12月31日においてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する居住者」の方が対象となります。</span></p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7457.htm" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #000080;"><span style="caret-color: #000080;">Link to tax answer</span></span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>7−2 財産債務調書への暗号資産の価額の記載方法</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の価額は、どのように記載すればよいですか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産の価額については、その年の 12 月 31 日における「時価」又は「見積価額」により記載します。</p>
<p>活発な市場が存在する（注１）暗号資産については、活発な取引が行われることによって一定の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかとなっていることから、財産債務調書を提出される方が取引を行っている暗号資産交換業者が公表するその年の12月31日における取引価格（注２、３、４）を時価として記載します。</p>
<p>（注）<br />
１ 「活発な市場が存在する」場合とは、暗号資産取引所又は暗号資産販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われており、継続的に価格情報が提供されている場合をいいます。<br />
２ 「暗号資産交換業者が公表するその年の12月31日における取引価格」には、暗号資産交換業者が財産債務調書を提出される方の求めに応じて提供する残高証明書に記載された取引価格を含みます。<br />
３ 暗号資産交換業者（暗号資産販売所）において、購入価格と売却価格がそれぞれ公表されている場合には、財産債務調書を提出される方が暗号資産を暗号資産交換業者に売却する価格（売却価格）を記載して差し支えありません。<br />
４ 財産債務調書を提出される方が複数の暗号資産交換業者で取引を行っている場合には、財産債務調書を提出される方の選択した暗号資産交換業者が公表するその年の12月31日における取引価格によって記載して差し支えありません。</p>
<p>時価による算定が困難な場合、その年の 12 月 31 日における財産の現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額を見積価額として記載しても差し支えありません。</p>
<p>この場合の暗号資産の見積価額は、例えば、次のような方法により算定された価額をいいます。</p>
<p>①　その年の12月31日における売買実例価額（その年の12月31日における売買実例価額がない場合には、その年の12月31日前の同日に最も近い日におけるその年中の売買実例価額）のうち、適正と認められる売買実例価額<br />
②　①による価額がない場合には、その年の翌年1月1日から財産債務調書の提出期限までに その暗号資産を譲渡した場合における譲渡価額<br />
③ ①及び②がない場合には、取得価額</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
国外送金等調書法6の2④<br />
国外送金等調書令12の2②<br />
国外送金等調書規則12⑤、15④</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>7-3 国外財産調書への記載の要否</h2>
<h3>問</h3>
<p>国外の暗号資産取引所に暗号資産を保有しています。</p>
<p>暗号資産は国外財産調書の対象になりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>国外財産調書への記載の対象にはなりません。</p>
<p>暗号資産は、国外送金等調書規則第12条第3項第6号の規定により、財産を有する方の住所（住所を有しない方にあっては、居所）の所在により「国外にある」かどうかを判定する財産に該当します。</p>
<p>また、国外財産調書は、居住者（国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、非永住者の方を除きます。）が提出することとされています。</p>
<p>したがって、居住者が国外の暗号資産取引所に保有する暗号資産は、「国外にある財産」とはなりませんので、国外財産調書への記載の対象にはならず、財産債務調書への記載の対象となります。</p>
<p>詳しくは「7−1 財産債務調書への記載の要否」を参照してください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
国外送金等調書法5<br />
国外送金等調書令 10⑦<br />
国外送金等調書規則 12③六</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion2の時のコメントを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所にはなるべくビットコインを置いたままにしないほうがいいという点以外には特にコメントはありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なお、国外財産調書の提出義務の詳細は下記のとおりです。</span></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">対象者</span></strong><br />
<span style="color: #000080;">国外財産調書の提出が必要となる方は、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産（相続開始年に取得した相続国外財産については、その合計額の判定から除くことができます。）を有する「非永住者以外の居住者」である方です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ここでいう「居住者」および「非永住者」は、所得税法に規定する居住者および非永住者をいい、居住者であるかどうかの判定は、その年の12月31日の現況により判定します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">所得税法に規定する「居住者」とは、国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、「非永住者」とは、居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。</span></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">対象物</span></strong><br />
<span style="color: #000080;">その年の12月31日において保有する国外財産が対象となります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">国外財産とは、「国外にある財産をいう」とされ、「国外にある」かどうかの判定は、財産の種類ごとに、その年の12月31日の現況で行います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、国外財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」または時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされており、その邦貨換算は、同日における「外国為替の売買相場」によることとされています。</span></p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #000080;"><span style="caret-color: #000080;">Link to tax answer</span></span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>FAQも今回のリリースでVersion8になりました。</p>
<p>Versionが更新されるたびにFAQの項目は増えてきました。</p>
<p>Version2：Version1の9項目から21項目へ大幅に増加<br />
Version3：21項目から32項目にアップ<br />
Version4：変更なし<br />
Version5：32項目から33項目にアップ<br />
Version6: 変更無し<br />
Version7: 33項目から34項目にアップ<br />
Version8: 34項目から45項目にアップ<br />
Version9: 45項目から47項目にアップ</p>
<p>近年暗号資産の税金論点で問題視されるのが法人の場合の“未実現利益課税問題”、Version 9で登場するのが特定譲渡制限付暗号資産です。<br />
それに一部対応する形でVersion8で登場するのが特定自己発行暗号資産の概念です。</p>
<p>しかし対象が自己発行の暗号資産であったり、暗号資産交換所で保管することが前提という点で問題解決になってません。</p>
<p>理論的な議論ではなく場当たりな短絡的な対応が資産流出・紛失などの本末転倒な結果に結びつかないことを願います。</p>
<p>以下はVersion3のときのSummaryを転記しています。</p>
<p>Version3の以下の変更は個人的にはとても心配です。</p>
<ol>
<li>個人について原則的な原価計算方法が移動平均法から総平均法に変更された（関連するFAQ1-3）</li>
<li>法人について期末に保有する仮想通貨と仮想通貨の証拠金取引の未決済ポジションの未実現損益が課税対象になった（関連するFAQ22と25）</li>
</ol>
<p>移動平均法から総平均法への変更は金額への影響度合いというよりは税務処理が理論的根拠無く、いとも簡単に変えられてしまう点に困惑しています。</p>
<p>法人の期末時価評価は仮想通貨を使った事業を行おうとする会社にとっては重大な問題になります。</p>
<p>しかしVersion 7では結果的にクリプトユーザーにとってもプラスとなり得る変更がありました。</p>
<p>問2−2における事業所得の区分要件の明文化です。</p>
<p>要件が明文化されているので見解の相違となるリスクも限りなく少なく、要件を満たす人にとっては初めての&#8221;改良”と言えるかもしれません。</p>
<p>下記はVersion1と2の時のまとめを引用し、一部加筆しています。</p>
<p>ビットコインは今までになかった全く新しい性質を持った資産です。</p>
<p>そんなビットコインを分かりやすくするために既存の物がアナロジーとして使われます。</p>
<p>アナロジーは物事を分かりやすくするという効果はあるものの、必ずしも実態を正確に表しているとは限りません。</p>
<p>ビットコインは「コイン」と名称にありますが、実際にコインが存在するわけではなく、発行者も管理者もいません。</p>
<p>ビットコインを「送金」「交換」すると言いますが、何かが物理的に移動することはありません。</p>
<p>ビットコインを「ウォレット」に送ると言いますが、ウォレット自体にビットコインが存在するわけではありません。</p>
<p>アナロジーをそのまま会計や税金計算に当てはめてしまうと実態を表さない結果になるリスクがあります。</p>
<p>今回のFAQで言えば、特に以下の項目は実態を表すように再考すべきと考えます：</p>
<ul>
<li>仮想通貨の原価計算方法は実態を表すものであれば認める</li>
<li>仮想通貨同士の交換を行った場合 =&gt; 法定通貨への交換時に課税対象とする</li>
<li>仮想通貨の分裂（分岐）により仮想通貨を取得した場合 =&gt; 法定通貨への交換時に課税対象とする</li>
<li>仮想通貨をマイニングにより取得した場合=&gt; 法定通貨への交換時に課税対象とする</li>
<li>仮想通貨の所得区分 =&gt;原則雑所得ではなく原則譲渡所得</li>
<li>未実現利益は課税対象としない</li>
</ul>
<p>法定通貨への交換時に課税対象とすることは実態をより正確に表すとともに以下の効果があります：</p>
<ul>
<li>課税所得計算の簡素化（納税者・当局、両方にとってメリット）</li>
<li>税金の捕捉率・捕捉効率の向上（当局にとってメリット）</li>
<li>新技術の研究・応用・改善の活発化（国全体にとってメリット）</li>
</ul>
<p>何年も前から提唱しているこれらの改善点ですが、2024年のVersion 9で中途半端に未実現利益は課税対象としないことへの対応はされましたが依然状況は改善したとは言えません。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国税庁が暗号資産等に関する税務上の取扱いについてFAQ(Ver8)を公表</title>
		<link>https://kmra-cpa.com/ja/crypto-tax-faq-v8-2023/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crypto-tax-faq-v8-2023</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kensaku Kimura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2024 00:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kmra-cpa.com/?p=10311</guid>

					<description><![CDATA[特定自己発行暗号資産については原価法を許容 2023年12月25日に国税庁は「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて（情報）」を公表しました。 FAQ形式で仮想通貨の税金計算について国税庁が公式に見解を示すことは201 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>特定自己発行暗号資産については原価法を許容</h2>
<p>2023年12月25日に国税庁は「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて（情報）」を公表しました。</p>
<p>FAQ形式で仮想通貨の税金計算について国税庁が公式に見解を示すことは2017年に始まって以来、今回で8回目です。</p>
<p>今年は11項目の追加がありましたがその半分は2023年1月20日国税庁が公表した「法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いについて（情報）」の内容です。</p>
<p>今回公表されたFAQ Version 8の重要な変更点としては「特定自己発行暗号資産」に関する論点と2024年から登場する「譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産」の概念だと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>表紙記載の当局の関与部署はVersion2以降変化なし</h3>
<p>Version2ではVersion1のときと比べてFAQの表紙に記載されている国税庁の部署が大幅に増加しました。</p>
<p>Version3,4,5,6,7,8で変更はありませんでした。</p>
<p>記録のために表は更新しています。</p>
<div class="supsystic-table-loader spinner"style="background-color:#000000"></div><div id="supsystic-table-80_7208" class="supsystic-tables-wrap " style=" width:100%; visibility: hidden; " data-table-width-fixed="100%" data-table-width-mobile="100%" ><table id="supsystic-table-80" class="supsystic-table border lightboxImg cell-border" data-id="80" data-view-id="80_7208" data-title="Crypto FAQ 2023 Title Comparison_Ver8" data-currency-format="$1,000.00" data-percent-format="10.00%" data-date-format="DD.MM.YYYY" data-time-format="HH:mm" data-features="[&quot;after_table_loaded_script&quot;]" data-search-value="" data-lightbox-img="" data-head="on" data-head-rows-count="1" data-pagination-length="50,100,All" data-auto-index="off" data-searching-settings="{&quot;columnSearchPosition&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;minChars&quot;:&quot;0&quot;}" data-lang="default" data-override="{&quot;emptyTable&quot;:&quot;&quot;,&quot;info&quot;:&quot;&quot;,&quot;infoEmpty&quot;:&quot;&quot;,&quot;infoFiltered&quot;:&quot;&quot;,&quot;lengthMenu&quot;:&quot;&quot;,&quot;search&quot;:&quot;&quot;,&quot;previous&quot;:&quot;&quot;,&quot;next&quot;:&quot;&quot;,&quot;zeroRecords&quot;:&quot;&quot;,&quot;exportLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;file&quot;:&quot;default&quot;}" data-merged="[]" data-responsive-mode="2" data-from-history="0" ><thead><tr><th data-cell-id="A1" data-x="0" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2017 (Ver1)" data-order="2017 (Ver1)" style="min-width:25%; width:25%;" >2017 (Ver1) </th><th data-cell-id="B1" data-x="1" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2018-2019 (Ver2-3)" data-order="2018-2019 (Ver2-3)" style="min-width:25%; width:25%;" >2018-2019 (Ver2-3) </th><th data-cell-id="C1" data-x="2" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2020-2022 (Ver4-7)" data-order="2020-2022 (Ver4-7)" style="min-width:25%; width:25%;" >2020-2022 (Ver4-7) </th><th data-cell-id="D1" data-x="3" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2023 (Ver8)" data-order="2023 (Ver8)" style="min-width:25%; width:25%;" >2023 (Ver8) </th></tr></thead><tbody><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A2" data-x="0" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="仮想通貨に関する所得の計算方法等について（情報）" data-order="仮想通貨に関する所得の計算方法等について（情報）" >仮想通貨に関する所得の計算方法等について（情報） </td><td data-cell-id="B2" data-x="1" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="仮想通貨に関する税務上の取扱いについて（情報）" data-order="仮想通貨に関する税務上の取扱いについて（情報）" >仮想通貨に関する税務上の取扱いについて（情報） </td><td data-cell-id="C2" data-x="2" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産に関する税務上の取扱いについて（情報）" data-order="暗号資産に関する税務上の取扱いについて（情報）" >暗号資産に関する税務上の取扱いについて（情報） </td><td data-cell-id="D2" data-x="3" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産等に関する税務上の取扱いについて（情報）" data-order="暗号資産等に関する税務上の取扱いについて（情報）" >暗号資産等に関する税務上の取扱いについて（情報） </td></tr></tbody></table><!-- /#supsystic-table-80.supsystic-table --></div><!-- /.supsystic-tables-wrap --><!-- Tables Generator by Supsystic --><!-- Version:1.11.0 --><!-- http://supsystic.com/ --><a title="WordPress Data Table Plugin" style="display:none;" href="https://supsystic.com/plugins/wordpress-data-table-plugin/?utm_medium=love_link" target="_blank" rel="noopener">WordPress Data Table Plugin</a>
<p>&nbsp;</p>
<h3>FAQの項目数は45で11点追加</h3>
<p>Version3では法人税関係の論点が独立の分野として追加され、論点が追加されました。</p>
<p>法人税関係の論点が6個追加され、それ以外にも新たな論点が追加された結果、FAQの項目はVersion2の21項目からVersion3では32項目に増えました。</p>
<p>Version4で新項目の追加はありませんでした。</p>
<p>Version5で新項目の追加が1つありました。</p>
<p>Version6で新項目の追加はありませんでした。</p>
<p>Version7で新項目の追加が1つありました。</p>
<p>Version8では新項目の追加が11点ありました。</p>
<p>Version8では法人税関係のセクションの中に暗号資産関係と電子決済手段関係の区分が新設されました</p>
<ol>
<li>所得税・法人税共通関係</li>
<li>所得税関係</li>
<li>法人税関係
<ol>
<li>暗号資産関係</li>
<li>電子決済手段関係</li>
</ol>
</li>
<li>相続税・贈与税関係</li>
<li>源泉所得税関係</li>
<li>消費税関係</li>
<li>法定調書関係</li>
</ol>
<p>以上を踏まえてVersion8のFAQで取り上げられている項目を紹介します：</p>
<div class="supsystic-table-loader spinner"style="background-color:#000000"></div><div id="supsystic-table-81_14975" class="supsystic-tables-wrap " style=" width:100%; visibility: hidden; " data-table-width-fixed="100%" data-table-width-mobile="100%" ><table id="supsystic-table-81" class="supsystic-table border lightboxImg cell-border" data-id="81" data-view-id="81_14975" data-title="Crypto Tax FAQ 2023 TOC_Ver8" data-currency-format="$1,000.00" data-percent-format="10.00%" data-date-format="DD.MM.YYYY" data-time-format="HH:mm" data-features="[&quot;after_table_loaded_script&quot;]" data-search-value="" data-lightbox-img="" data-head="on" data-head-rows-count="1" data-pagination-length="50,100,All" data-auto-index="off" data-searching-settings="{&quot;columnSearchPosition&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;minChars&quot;:&quot;0&quot;}" data-lang="default" data-override="{&quot;emptyTable&quot;:&quot;&quot;,&quot;info&quot;:&quot;&quot;,&quot;infoEmpty&quot;:&quot;&quot;,&quot;infoFiltered&quot;:&quot;&quot;,&quot;lengthMenu&quot;:&quot;&quot;,&quot;search&quot;:&quot;&quot;,&quot;previous&quot;:&quot;&quot;,&quot;next&quot;:&quot;&quot;,&quot;zeroRecords&quot;:&quot;&quot;,&quot;exportLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;file&quot;:&quot;default&quot;}" data-merged="[{&quot;row&quot;:1,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:9,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:24,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:38,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:43,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:46,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:48,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:51,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:23,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false}]" data-responsive-mode="2" data-from-history="0" ><thead><tr><th data-cell-id="A1" data-x="0" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="No" data-order="No" style="min-width:13.697%; width:13.697%;" >No </th><th data-cell-id="B1" data-x="1" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="項目" data-order="項目" style="min-width:19.2727%; width:19.2727%;" >項目 </th><th data-cell-id="C1" data-x="2" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="登場Ver" data-order="登場Ver" style="min-width:13.697%; width:13.697%;" >登場Ver </th><th data-cell-id="D1" data-x="3" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Ver6からの変更点" data-order="Ver6からの変更点" style="min-width:53.3333%; width:53.3333%;" >Ver6からの変更点 </th></tr></thead><tbody><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A2" data-x="0" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="1 所得税・法人税共通関係" data-order="1 所得税・法人税共通関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >1 所得税・法人税共通関係 </td><td data-cell-id="B2" data-x="1" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C2" data-x="2" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D2" data-x="3" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A3" data-x="0" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1-1" data-order="1-1" >1-1 </td><td data-cell-id="B3" data-x="1" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産を売却した場合" data-order="暗号資産を売却した場合" >暗号資産を売却した場合 </td><td data-cell-id="C3" data-x="2" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D3" data-x="3" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更）" data-order="継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更）" >継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A4" data-x="0" data-y="4" data-db-index="4" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1-2" data-order="1-2" >1-2 </td><td data-cell-id="B4" data-x="1" data-y="4" data-db-index="4" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産で商品を購入した場合" data-order="暗号資産で商品を購入した場合" >暗号資産で商品を購入した場合 </td><td data-cell-id="C4" data-x="2" data-y="4" data-db-index="4" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D4" data-x="3" data-y="4" data-db-index="4" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更）" data-order="継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更）" >継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A5" data-x="0" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1-3" data-order="1-3" >1-3 </td><td data-cell-id="B5" data-x="1" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産同士の交換を行った場合" data-order="暗号資産同士の交換を行った場合" >暗号資産同士の交換を行った場合 </td><td data-cell-id="C5" data-x="2" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D5" data-x="3" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更）" data-order="継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更）" >継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A6" data-x="0" data-y="6" data-db-index="6" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1-4" data-order="1-4" >1-4 </td><td data-cell-id="B6" data-x="1" data-y="6" data-db-index="6" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の取得価額" data-order="暗号資産の取得価額" >暗号資産の取得価額 </td><td data-cell-id="C6" data-x="2" data-y="6" data-db-index="6" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D6" data-x="3" data-y="6" data-db-index="6" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A7" data-x="0" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1-5" data-order="1-5" >1-5 </td><td data-cell-id="B7" data-x="1" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の分裂（分岐）により暗号資産を取得した場合" data-order="暗号資産の分裂（分岐）により暗号資産を取得した場合" >暗号資産の分裂（分岐）により暗号資産を取得した場合 </td><td data-cell-id="C7" data-x="2" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D7" data-x="3" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A8" data-x="0" data-y="8" data-db-index="8" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1-6" data-order="1-6" >1-6 </td><td data-cell-id="B8" data-x="1" data-y="8" data-db-index="8" class="" data-cell-type="text" data-original-value="マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合" data-order="マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合" >マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合 </td><td data-cell-id="C8" data-x="2" data-y="8" data-db-index="8" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D8" data-x="3" data-y="8" data-db-index="8" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver6でステーキングとレンディングが追加された）" data-order="継続（Ver6でステーキングとレンディングが追加された）" >継続（Ver6でステーキングとレンディングが追加された） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A9" data-x="0" data-y="9" data-db-index="9" class="" data-cell-type="text" data-original-value="1-7" data-order="1-7" >1-7 </td><td data-cell-id="B9" data-x="1" data-y="9" data-db-index="9" class="" data-cell-type="text" data-original-value="非居住者又は外国法人が行う暗号資産取引" data-order="非居住者又は外国法人が行う暗号資産取引" >非居住者又は外国法人が行う暗号資産取引 </td><td data-cell-id="C9" data-x="2" data-y="9" data-db-index="9" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="7" data-order="7" >7 </td><td data-cell-id="D9" data-x="3" data-y="9" data-db-index="9" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A10" data-x="0" data-y="10" data-db-index="10" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2 所得税関係" data-order="2 所得税関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >2 所得税関係 </td><td data-cell-id="B10" data-x="1" data-y="10" data-db-index="10" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C10" data-x="2" data-y="10" data-db-index="10" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D10" data-x="3" data-y="10" data-db-index="10" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A11" data-x="0" data-y="11" data-db-index="11" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-1" data-order="2-1" >2-1 </td><td data-cell-id="B11" data-x="1" data-y="11" data-db-index="11" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産取引による所得の総収入金額の収入すべき時期" data-order="暗号資産取引による所得の総収入金額の収入すべき時期" >暗号資産取引による所得の総収入金額の収入すべき時期 </td><td data-cell-id="C11" data-x="2" data-y="11" data-db-index="11" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D11" data-x="3" data-y="11" data-db-index="11" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A12" data-x="0" data-y="12" data-db-index="12" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-2" data-order="2-2" >2-2 </td><td data-cell-id="B12" data-x="1" data-y="12" data-db-index="12" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の所得区分" data-order="暗号資産の所得区分" >暗号資産の所得区分 </td><td data-cell-id="C12" data-x="2" data-y="12" data-db-index="12" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D12" data-x="3" data-y="12" data-db-index="12" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver7で事業所得の判断基準に重大な変更）" data-order="継続（Ver7で事業所得の判断基準に重大な変更）" >継続（Ver7で事業所得の判断基準に重大な変更） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A13" data-x="0" data-y="13" data-db-index="13" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-3" data-order="2-3" >2-3 </td><td data-cell-id="B13" data-x="1" data-y="13" data-db-index="13" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の必要経費" data-order="暗号資産の必要経費" >暗号資産の必要経費 </td><td data-cell-id="C13" data-x="2" data-y="13" data-db-index="13" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D13" data-x="3" data-y="13" data-db-index="13" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A14" data-x="0" data-y="14" data-db-index="14" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-4" data-order="2-4" >2-4 </td><td data-cell-id="B14" data-x="1" data-y="14" data-db-index="14" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の譲渡原価" data-order="暗号資産の譲渡原価" >暗号資産の譲渡原価 </td><td data-cell-id="C14" data-x="2" data-y="14" data-db-index="14" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D14" data-x="3" data-y="14" data-db-index="14" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A15" data-x="0" data-y="15" data-db-index="15" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-5" data-order="2-5" >2-5 </td><td data-cell-id="B15" data-x="1" data-y="15" data-db-index="15" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の評価方法の届出" data-order="暗号資産の評価方法の届出" >暗号資産の評価方法の届出 </td><td data-cell-id="C15" data-x="2" data-y="15" data-db-index="15" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D15" data-x="3" data-y="15" data-db-index="15" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A16" data-x="0" data-y="16" data-db-index="16" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-6" data-order="2-6" >2-6 </td><td data-cell-id="B16" data-x="1" data-y="16" data-db-index="16" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の評価方法の変更手続" data-order="暗号資産の評価方法の変更手続" >暗号資産の評価方法の変更手続 </td><td data-cell-id="C16" data-x="2" data-y="16" data-db-index="16" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D16" data-x="3" data-y="16" data-db-index="16" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A17" data-x="0" data-y="17" data-db-index="17" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-7" data-order="2-7" >2-7 </td><td data-cell-id="B17" data-x="1" data-y="17" data-db-index="17" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の取得価額や売却価額が分からない場合" data-order="暗号資産の取得価額や売却価額が分からない場合" >暗号資産の取得価額や売却価額が分からない場合 </td><td data-cell-id="C17" data-x="2" data-y="17" data-db-index="17" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D17" data-x="3" data-y="17" data-db-index="17" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver3で5%ルールが追加）" data-order="継続（Ver3で5%ルールが追加）" >継続（Ver3で5%ルールが追加） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A18" data-x="0" data-y="18" data-db-index="18" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-8" data-order="2-8" >2-8 </td><td data-cell-id="B18" data-x="1" data-y="18" data-db-index="18" class="" data-cell-type="text" data-original-value="年間取引報告書を活用した暗号資産の所得金額の計算" data-order="年間取引報告書を活用した暗号資産の所得金額の計算" >年間取引報告書を活用した暗号資産の所得金額の計算 </td><td data-cell-id="C18" data-x="2" data-y="18" data-db-index="18" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D18" data-x="3" data-y="18" data-db-index="18" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A19" data-x="0" data-y="19" data-db-index="19" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-9" data-order="2-9" >2-9 </td><td data-cell-id="B19" data-x="1" data-y="19" data-db-index="19" class="" data-cell-type="text" data-original-value="年間取引報告書の記載内容" data-order="年間取引報告書の記載内容" >年間取引報告書の記載内容 </td><td data-cell-id="C19" data-x="2" data-y="19" data-db-index="19" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D19" data-x="3" data-y="19" data-db-index="19" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A20" data-x="0" data-y="20" data-db-index="20" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-10" data-order="2-10" >2-10 </td><td data-cell-id="B20" data-x="1" data-y="20" data-db-index="20" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産を低額（無償）譲渡等した場合の取扱い" data-order="暗号資産を低額（無償）譲渡等した場合の取扱い" >暗号資産を低額（無償）譲渡等した場合の取扱い </td><td data-cell-id="C20" data-x="2" data-y="20" data-db-index="20" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D20" data-x="3" data-y="20" data-db-index="20" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A21" data-x="0" data-y="21" data-db-index="21" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-11" data-order="2-11" >2-11 </td><td data-cell-id="B21" data-x="1" data-y="21" data-db-index="21" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産取引で損失が生じた場合の取扱い" data-order="暗号資産取引で損失が生じた場合の取扱い" >暗号資産取引で損失が生じた場合の取扱い </td><td data-cell-id="C21" data-x="2" data-y="21" data-db-index="21" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D21" data-x="3" data-y="21" data-db-index="21" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A22" data-x="0" data-y="22" data-db-index="22" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-12" data-order="2-12" >2-12 </td><td data-cell-id="B22" data-x="1" data-y="22" data-db-index="22" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の証拠金取引" data-order="暗号資産の証拠金取引" >暗号資産の証拠金取引 </td><td data-cell-id="C22" data-x="2" data-y="22" data-db-index="22" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D22" data-x="3" data-y="22" data-db-index="22" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A23" data-x="0" data-y="23" data-db-index="23" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2-13" data-order="2-13" >2-13 </td><td data-cell-id="B23" data-x="1" data-y="23" data-db-index="23" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の信用取引" data-order="暗号資産の信用取引" >暗号資産の信用取引 </td><td data-cell-id="C23" data-x="2" data-y="23" data-db-index="23" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D23" data-x="3" data-y="23" data-db-index="23" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A24" data-x="0" data-y="24" data-db-index="24" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3 法人税関係" data-order="3 法人税関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >3 法人税関係 </td><td data-cell-id="B24" data-x="1" data-y="24" data-db-index="24" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C24" data-x="2" data-y="24" data-db-index="24" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D24" data-x="3" data-y="24" data-db-index="24" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A25" data-x="0" data-y="25" data-db-index="25" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1暗号資産関係" data-order="3-1暗号資産関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >3-1暗号資産関係 </td><td data-cell-id="B25" data-x="1" data-y="25" data-db-index="25" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C25" data-x="2" data-y="25" data-db-index="25" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D25" data-x="3" data-y="25" data-db-index="25" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A26" data-x="0" data-y="26" data-db-index="26" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3-1-1" data-order="3-1-1" >3-1-1 </td><td data-cell-id="B26" data-x="1" data-y="26" data-db-index="26" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の譲渡損益の計上時期" data-order="暗号資産の譲渡損益の計上時期" >暗号資産の譲渡損益の計上時期 </td><td data-cell-id="C26" data-x="2" data-y="26" data-db-index="26" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D26" data-x="3" data-y="26" data-db-index="26" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A27" data-x="0" data-y="27" data-db-index="27" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3-1-2" data-order="3-1-2" >3-1-2 </td><td data-cell-id="B27" data-x="1" data-y="27" data-db-index="27" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の譲渡原価" data-order="暗号資産の譲渡原価" >暗号資産の譲渡原価 </td><td data-cell-id="C27" data-x="2" data-y="27" data-db-index="27" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D27" data-x="3" data-y="27" data-db-index="27" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A28" data-x="0" data-y="28" data-db-index="28" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3-1-3" data-order="3-1-3" >3-1-3 </td><td data-cell-id="B28" data-x="1" data-y="28" data-db-index="28" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の期末時価評価" data-order="暗号資産の期末時価評価" >暗号資産の期末時価評価 </td><td data-cell-id="C28" data-x="2" data-y="28" data-db-index="28" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D28" data-x="3" data-y="28" data-db-index="28" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver3で明文化された未実現損益への課税は重大な影響あり）" data-order="継続（Ver3で明文化された未実現損益への課税は重大な影響あり）" >継続（Ver3で明文化された未実現損益への課税は重大な影響あり） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A29" data-x="0" data-y="29" data-db-index="29" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1-4" data-order="3-1-4" >3-1-4 </td><td data-cell-id="B29" data-x="1" data-y="29" data-db-index="29" class="" data-cell-type="text" data-original-value="活発な市場が存在する暗号資産" data-order="活発な市場が存在する暗号資産" >活発な市場が存在する暗号資産 </td><td data-cell-id="C29" data-x="2" data-y="29" data-db-index="29" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D29" data-x="3" data-y="29" data-db-index="29" class="" data-cell-type="text" data-original-value="新規（「法人が保有する暗号資産の期末時価評価についてFAQ」掲載の内容）" data-order="新規（「法人が保有する暗号資産の期末時価評価についてFAQ」掲載の内容）" >新規（「法人が保有する暗号資産の期末時価評価についてFAQ」掲載の内容） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A30" data-x="0" data-y="30" data-db-index="30" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1-5" data-order="3-1-5" >3-1-5 </td><td data-cell-id="B30" data-x="1" data-y="30" data-db-index="30" class="" data-cell-type="text" data-original-value="DEXにおいて取引される暗号資産" data-order="DEXにおいて取引される暗号資産" >DEXにおいて取引される暗号資産 </td><td data-cell-id="C30" data-x="2" data-y="30" data-db-index="30" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D30" data-x="3" data-y="30" data-db-index="30" class="" data-cell-type="text" data-original-value="新規（「法人が保有する暗号資産の期末時価評価についてFAQ」掲載の内容）" data-order="新規（「法人が保有する暗号資産の期末時価評価についてFAQ」掲載の内容）" >新規（「法人が保有する暗号資産の期末時価評価についてFAQ」掲載の内容） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A31" data-x="0" data-y="31" data-db-index="31" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1-6" data-order="3-1-6" >3-1-6 </td><td data-cell-id="B31" data-x="1" data-y="31" data-db-index="31" class="" data-cell-type="text" data-original-value="ステーキングのためロックアップした暗号資産の期末時価価格" data-order="ステーキングのためロックアップした暗号資産の期末時価価格" >ステーキングのためロックアップした暗号資産の期末時価価格 </td><td data-cell-id="C31" data-x="2" data-y="31" data-db-index="31" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D31" data-x="3" data-y="31" data-db-index="31" class="" data-cell-type="text" data-original-value="新規（「法人が保有する暗号資産の期末時価評価についてFAQ」掲載の内容）" data-order="新規（「法人が保有する暗号資産の期末時価評価についてFAQ」掲載の内容）" >新規（「法人が保有する暗号資産の期末時価評価についてFAQ」掲載の内容） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A32" data-x="0" data-y="32" data-db-index="32" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1-7" data-order="3-1-7" >3-1-7 </td><td data-cell-id="B32" data-x="1" data-y="32" data-db-index="32" class="" data-cell-type="text" data-original-value="貸付けをした暗号資産の期末時価評価" data-order="貸付けをした暗号資産の期末時価評価" >貸付けをした暗号資産の期末時価評価 </td><td data-cell-id="C32" data-x="2" data-y="32" data-db-index="32" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D32" data-x="3" data-y="32" data-db-index="32" class="" data-cell-type="text" data-original-value="新規（「法人が保有する暗号資産の期末時価評価についてFAQ」掲載の内容）" data-order="新規（「法人が保有する暗号資産の期末時価評価についてFAQ」掲載の内容）" >新規（「法人が保有する暗号資産の期末時価評価についてFAQ」掲載の内容） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A33" data-x="0" data-y="33" data-db-index="33" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1-8" data-order="3-1-8" >3-1-8 </td><td data-cell-id="B33" data-x="1" data-y="33" data-db-index="33" class="" data-cell-type="text" data-original-value="借入れをした暗号資産の期末時価評価" data-order="借入れをした暗号資産の期末時価評価" >借入れをした暗号資産の期末時価評価 </td><td data-cell-id="C33" data-x="2" data-y="33" data-db-index="33" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D33" data-x="3" data-y="33" data-db-index="33" class="" data-cell-type="text" data-original-value="新規（「法人が保有する暗号資産の期末時価評価についてFAQ」掲載の内容）" data-order="新規（「法人が保有する暗号資産の期末時価評価についてFAQ」掲載の内容）" >新規（「法人が保有する暗号資産の期末時価評価についてFAQ」掲載の内容） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A34" data-x="0" data-y="34" data-db-index="34" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1-9" data-order="3-1-9" >3-1-9 </td><td data-cell-id="B34" data-x="1" data-y="34" data-db-index="34" class="" data-cell-type="text" data-original-value="特定自己発行暗号資産に該当する暗号資産" data-order="特定自己発行暗号資産に該当する暗号資産" >特定自己発行暗号資産に該当する暗号資産 </td><td data-cell-id="C34" data-x="2" data-y="34" data-db-index="34" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D34" data-x="3" data-y="34" data-db-index="34" class="" data-cell-type="text" data-original-value="新規" data-order="新規" >新規 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A35" data-x="0" data-y="35" data-db-index="35" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1-10" data-order="3-1-10" >3-1-10 </td><td data-cell-id="B35" data-x="1" data-y="35" data-db-index="35" class="" data-cell-type="text" data-original-value="複数の事業者が共同発行する暗号資産" data-order="複数の事業者が共同発行する暗号資産" >複数の事業者が共同発行する暗号資産 </td><td data-cell-id="C35" data-x="2" data-y="35" data-db-index="35" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D35" data-x="3" data-y="35" data-db-index="35" class="" data-cell-type="text" data-original-value="新規" data-order="新規" >新規 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A36" data-x="0" data-y="36" data-db-index="36" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3-1-11" data-order="3-1-11" >3-1-11 </td><td data-cell-id="B36" data-x="1" data-y="36" data-db-index="36" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産信用取引を行った場合" data-order="暗号資産信用取引を行った場合" >暗号資産信用取引を行った場合 </td><td data-cell-id="C36" data-x="2" data-y="36" data-db-index="36" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D36" data-x="3" data-y="36" data-db-index="36" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A37" data-x="0" data-y="37" data-db-index="37" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3-1-12" data-order="3-1-12" >3-1-12 </td><td data-cell-id="B37" data-x="1" data-y="37" data-db-index="37" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産信用取引の譲渡損益の計上時期" data-order="暗号資産信用取引の譲渡損益の計上時期" >暗号資産信用取引の譲渡損益の計上時期 </td><td data-cell-id="C37" data-x="2" data-y="37" data-db-index="37" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D37" data-x="3" data-y="37" data-db-index="37" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A38" data-x="0" data-y="38" data-db-index="38" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-1-13" data-order="3-1-13" >3-1-13 </td><td data-cell-id="B38" data-x="1" data-y="38" data-db-index="38" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額" data-order="暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額" >暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額 </td><td data-cell-id="C38" data-x="2" data-y="38" data-db-index="38" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D38" data-x="3" data-y="38" data-db-index="38" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver3で明文化された未実現損益への課税は重大な影響あり）" data-order="継続（Ver3で明文化された未実現損益への課税は重大な影響あり）" >継続（Ver3で明文化された未実現損益への課税は重大な影響あり） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A39" data-x="0" data-y="39" data-db-index="39" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-2 電子決済手段関係" data-order="3-2 電子決済手段関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >3-2 電子決済手段関係 </td><td data-cell-id="B39" data-x="1" data-y="39" data-db-index="39" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C39" data-x="2" data-y="39" data-db-index="39" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D39" data-x="3" data-y="39" data-db-index="39" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A40" data-x="0" data-y="40" data-db-index="40" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-2-1" data-order="3-2-1" >3-2-1 </td><td data-cell-id="B40" data-x="1" data-y="40" data-db-index="40" class="" data-cell-type="text" data-original-value="電子決済手段の取得時の課税関係" data-order="電子決済手段の取得時の課税関係" >電子決済手段の取得時の課税関係 </td><td data-cell-id="C40" data-x="2" data-y="40" data-db-index="40" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D40" data-x="3" data-y="40" data-db-index="40" class="" data-cell-type="text" data-original-value="新規" data-order="新規" >新規 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A41" data-x="0" data-y="41" data-db-index="41" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-2-2" data-order="3-2-2" >3-2-2 </td><td data-cell-id="B41" data-x="1" data-y="41" data-db-index="41" class="" data-cell-type="text" data-original-value="電子決済手段の譲渡時の課税関係" data-order="電子決済手段の譲渡時の課税関係" >電子決済手段の譲渡時の課税関係 </td><td data-cell-id="C41" data-x="2" data-y="41" data-db-index="41" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D41" data-x="3" data-y="41" data-db-index="41" class="" data-cell-type="text" data-original-value="新規" data-order="新規" >新規 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A42" data-x="0" data-y="42" data-db-index="42" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-2-3" data-order="3-2-3" >3-2-3 </td><td data-cell-id="B42" data-x="1" data-y="42" data-db-index="42" class="" data-cell-type="text" data-original-value="電子決済手段の期末時の課税関係" data-order="電子決済手段の期末時の課税関係" >電子決済手段の期末時の課税関係 </td><td data-cell-id="C42" data-x="2" data-y="42" data-db-index="42" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D42" data-x="3" data-y="42" data-db-index="42" class="" data-cell-type="text" data-original-value="新規" data-order="新規" >新規 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A43" data-x="0" data-y="43" data-db-index="43" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-2-4" data-order="3-2-4" >3-2-4 </td><td data-cell-id="B43" data-x="1" data-y="43" data-db-index="43" class="" data-cell-type="text" data-original-value="外貨建電子決済手段の期末時の課税関係" data-order="外貨建電子決済手段の期末時の課税関係" >外貨建電子決済手段の期末時の課税関係 </td><td data-cell-id="C43" data-x="2" data-y="43" data-db-index="43" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="D43" data-x="3" data-y="43" data-db-index="43" class="" data-cell-type="text" data-original-value="新規" data-order="新規" >新規 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A44" data-x="0" data-y="44" data-db-index="44" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="4 相続税・贈与税関係" data-order="4 相続税・贈与税関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >4 相続税・贈与税関係 </td><td data-cell-id="B44" data-x="1" data-y="44" data-db-index="44" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C44" data-x="2" data-y="44" data-db-index="44" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D44" data-x="3" data-y="44" data-db-index="44" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A45" data-x="0" data-y="45" data-db-index="45" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="4-1" data-order="4-1" >4-1 </td><td data-cell-id="B45" data-x="1" data-y="45" data-db-index="45" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産を相続や贈与により取得した場合" data-order="暗号資産を相続や贈与により取得した場合" >暗号資産を相続や贈与により取得した場合 </td><td data-cell-id="C45" data-x="2" data-y="45" data-db-index="45" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D45" data-x="3" data-y="45" data-db-index="45" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A46" data-x="0" data-y="46" data-db-index="46" class="" data-cell-type="text" data-original-value="4-2" data-order="4-2" >4-2 </td><td data-cell-id="B46" data-x="1" data-y="46" data-db-index="46" class="" data-cell-type="text" data-original-value="相続や贈与により取得した暗号資産の評価方法" data-order="相続や贈与により取得した暗号資産の評価方法" >相続や贈与により取得した暗号資産の評価方法 </td><td data-cell-id="C46" data-x="2" data-y="46" data-db-index="46" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D46" data-x="3" data-y="46" data-db-index="46" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A47" data-x="0" data-y="47" data-db-index="47" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="5 源泉所得税関係" data-order="5 源泉所得税関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >5 源泉所得税関係 </td><td data-cell-id="B47" data-x="1" data-y="47" data-db-index="47" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C47" data-x="2" data-y="47" data-db-index="47" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D47" data-x="3" data-y="47" data-db-index="47" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A48" data-x="0" data-y="48" data-db-index="48" class="" data-cell-type="text" data-original-value="5-1" data-order="5-1" >5-1 </td><td data-cell-id="B48" data-x="1" data-y="48" data-db-index="48" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産による給与等の支払" data-order="暗号資産による給与等の支払" >暗号資産による給与等の支払 </td><td data-cell-id="C48" data-x="2" data-y="48" data-db-index="48" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D48" data-x="3" data-y="48" data-db-index="48" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A49" data-x="0" data-y="49" data-db-index="49" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="6 消費税関係" data-order="6 消費税関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >6 消費税関係 </td><td data-cell-id="B49" data-x="1" data-y="49" data-db-index="49" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C49" data-x="2" data-y="49" data-db-index="49" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D49" data-x="3" data-y="49" data-db-index="49" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A50" data-x="0" data-y="50" data-db-index="50" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="6-1" data-order="6-1" >6-1 </td><td data-cell-id="B50" data-x="1" data-y="50" data-db-index="50" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産を譲渡した場合の消費税" data-order="暗号資産を譲渡した場合の消費税" >暗号資産を譲渡した場合の消費税 </td><td data-cell-id="C50" data-x="2" data-y="50" data-db-index="50" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D50" data-x="3" data-y="50" data-db-index="50" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A51" data-x="0" data-y="51" data-db-index="51" class="" data-cell-type="text" data-original-value="6-2" data-order="6-2" >6-2 </td><td data-cell-id="B51" data-x="1" data-y="51" data-db-index="51" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の貸付けにおける利用料" data-order="暗号資産の貸付けにおける利用料" >暗号資産の貸付けにおける利用料 </td><td data-cell-id="C51" data-x="2" data-y="51" data-db-index="51" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="5" data-order="5" >5 </td><td data-cell-id="D51" data-x="3" data-y="51" data-db-index="51" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A52" data-x="0" data-y="52" data-db-index="52" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="7 法定調書関係" data-order="7 法定調書関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >7 法定調書関係 </td><td data-cell-id="B52" data-x="1" data-y="52" data-db-index="52" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C52" data-x="2" data-y="52" data-db-index="52" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D52" data-x="3" data-y="52" data-db-index="52" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A53" data-x="0" data-y="53" data-db-index="53" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="7-1" data-order="7-1" >7-1 </td><td data-cell-id="B53" data-x="1" data-y="53" data-db-index="53" class="" data-cell-type="text" data-original-value="財産債務調書への記載の要否" data-order="財産債務調書への記載の要否" >財産債務調書への記載の要否 </td><td data-cell-id="C53" data-x="2" data-y="53" data-db-index="53" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D53" data-x="3" data-y="53" data-db-index="53" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A54" data-x="0" data-y="54" data-db-index="54" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="7-2" data-order="7-2" >7-2 </td><td data-cell-id="B54" data-x="1" data-y="54" data-db-index="54" class="" data-cell-type="text" data-original-value="財産債務調書への暗号資産の価額の記載方法" data-order="財産債務調書への暗号資産の価額の記載方法" >財産債務調書への暗号資産の価額の記載方法 </td><td data-cell-id="C54" data-x="2" data-y="54" data-db-index="54" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D54" data-x="3" data-y="54" data-db-index="54" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A55" data-x="0" data-y="55" data-db-index="55" class="" data-cell-type="text" data-original-value="7-3" data-order="7-3" >7-3 </td><td data-cell-id="B55" data-x="1" data-y="55" data-db-index="55" class="" data-cell-type="text" data-original-value="国外財産調書への記載の要否" data-order="国外財産調書への記載の要否" >国外財産調書への記載の要否 </td><td data-cell-id="C55" data-x="2" data-y="55" data-db-index="55" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D55" data-x="3" data-y="55" data-db-index="55" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr></tbody></table><!-- /#supsystic-table-81.supsystic-table --></div><!-- /.supsystic-tables-wrap --><!-- Tables Generator by Supsystic --><!-- Version:1.11.0 --><!-- http://supsystic.com/ --><a title="WordPress Data Table Plugin" style="display:none;" href="https://supsystic.com/plugins/wordpress-data-table-plugin/?utm_medium=love_link" target="_blank" rel="noopener">WordPress Data Table Plugin</a>
<p>3-1-4から3-1-8の項目は2023年1月20日に国税庁が公表している「法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いについて（情報）」に掲載されていた内容です。</p>
<p>弊事務所では<a href="https://kmra-cpa.com/ja/crypto-tax-faq-mtm/">この記事</a>で取り上げています。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="1yGJGQoYVa"><p><a href="https://kmra-cpa.com/ja/crypto-tax-faq-mtm/">国税庁が法人が保有する暗号資産の期末時価評価についてFAQを公表</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;国税庁が法人が保有する暗号資産の期末時価評価についてFAQを公表&#8221; &#8212; Kimura Certified Public Accountants" src="https://kmra-cpa.com/ja/crypto-tax-faq-mtm/embed/#?secret=YBLgLBRLav#?secret=1yGJGQoYVa" data-secret="1yGJGQoYVa" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>このFAQが（情報）となっているのはこの文書が法律や法令ではなく、あくまでも国税庁の見解だからです。</p>
<p>法律ではないものの国税局はこの文書の内容をもとに税金計算の妥当性を検証するわけです。</p>
<p>実務ではこのFAQに基づいて様々な会計、税務処理がなされるはずです。</p>
<p>この点はVer1から変わらずです。</p>
<p>この記事ではFAQの内容を一つ一つ見ていくとともに、Version6からの変更点を中心に気になる点があればコメントを入れていきます。</p>
<p>コメントは青文字で付し、それ以外はFAQの原文となります。</p>
<p>なお、オフィシャルの文書は下記のリンクで入手できます：</p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm" rel="noopener">暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について（令和5年12月）｜国税庁 (nta.go.jp)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1 所得税・法人税共通関係</h2>
<h2>1-1 暗号資産を売却した場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>次の暗号資産取引を行った場合の所得の計算方法を教えてください。</p>
<p>（例）<br />
4月2日 4,000,000円で4BTCを購入した。<br />
4月20日 0.2BTCを210,000円で売却した。</p>
<p>（注） 上記取引において仮想通貨の売買手数料については勘案していない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記（例）の場合の所得金額は、次の計算式のとおりです。</p>
<p>210,000円 [譲渡価額] &#8211; ( (4,000,000円 ÷ 4BTC) [1BTC当たりの取得価額(注1)] × 0.2BTC [売却した数量] ) [譲渡原価] = 10,000円 [所得金額]（注2）</p>
<p>（注1)　総平均法又は移動平均法のうちいずれか選択した方法（選択しない場合、個人においては総平均法、法人においては移動平均法）により計算した金額となります。</p>
<p>（注2）その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた金額となります。</p>
<p>保有する暗号資産を売却（日本円に換金）した場合の所得金額は、その暗号資産の売却価額と売却した暗号資産の取得価額との差額となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法36、37、48の2<br />
所令119の2、119の5<br />
法法61<br />
法令118の6</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨をFiat（法定通貨）に換金した際の益の計算方法に関しては特にコメントはありません。（Version1の時と同じコメントです）</span></p>
<p><span style="color: #000080;">が、とても重大な変更がVersion 3でありました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">それは個人について取得原価の原則的な評価方法が変更になった点です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version2までは原則法が移動平均法（継続適用を条件に総平均法も可能）だったのが、Version3からは原則法が総平均法とされ、移動平均法を使用するためには届け出が必要になりました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version2までは「移動平均法が相当」としていたのにも関わらずです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">理論的な根拠よりも政策面が優先されるいい例だと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以前から申し上げているように、特別なケースを除いて、一般的には移動平均法の方が有利になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取得原価を計算する際に端数の四捨五入が認められているからです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">詳しくは「2-5 仮想通貨の評価方法の届出」でふれます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version 2 で行ったBTC→ビットコインの変更をまたBTC表記に戻している点は謎です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">根拠法令等もちょこちょこ変わっています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version1では取引の際の支払手数料を取得原価に含めていました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、Version2では「売買手数料については勘案しない」と変更し、Version3以降もそれを踏襲しています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨取得の際に発生する手数料の取扱いは「1-4 暗号資産の取得価額」で取り上げられています。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1-2 暗号資産で商品を購入した場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>次の暗号資産取引を行った場合の所得の計算方法を教えてください。</p>
<p>（例）<br />
4月2日 4,000,000円で4BTCを購入した。<br />
10月5日 403,000円（消費税等込）の商品を購入する際の決済に0.3BTCを支払った。<br />
なお、取引時における交換レートは1BTC＝1,350,000円であった。</p>
<p>（注） 上記取引において暗号資産の売買手数料については勘案していない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記（例）の場合の所得金額は、次の計算式のとおりです。</p>
<p>403,000円 [商品価額（=ビットコインの譲渡価額）] &#8211; ( (4,000,000円 ÷ 4BTC) [1BTC当たりの価額]（注1） × 0.3BTC [支払った数量] ) [譲渡原価] = 103,000円（注2）[所得金額]</p>
<p>（注）<br />
総平均法又は移動平均法のうちいずれか選択した方法（選択しない場合、個人においては総平均法、法人においては移動平均法）により計算した金額となります。<br />
その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた金額となります。</p>
<p>保有する暗号資産で商品を購入した場合、保有する暗号資産を譲渡したことになりますので、この譲渡に係る所得金額は、その暗号資産の譲渡価額とその暗号資産の譲渡原価等との差額となります</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法36、37、48の2<br />
所令119の2、119の5<br />
法法61<br />
法令118の6</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">益の計算方法に関しては特にコメントはありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">が、「1-1 暗号資産を売却した場合」と同様、売買手数料については勘案していないとVersion1からVersion2に更新された段階で変更されています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version1の例では支払手数料込の数量が例に使われています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、Version3で取得原価の原則的計算方法が個人に関しては移動平均法から総平均法に変わっている点も「1-1 暗号資産を売却した場合」と同様です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下のコメントはVersion1の時のものを転記しています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、ビットコインを日常的に使う場合、いちいち支払い時に損益計算をするのは現実的ではありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">外貨であっても同じ取扱になりますが、海外旅行で使った外貨の為替差益を都度計算して申告している人は少ないでしょう。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">一定金額以下であれば所得計算から除外できるようなde minimisルールが必要と考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1-3 暗号資産同士の交換を行った場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>次の暗号資産取引を行った場合の所得の計算方法を教えてください。</p>
<p>（例）<br />
4月2日 4,000,000円で4BTCを購入した。</p>
<p>11月2日 40XRPを購入する際の決済に1BTCを支払った。</p>
<p>なお、取引時における交換レートは1XRP＝30,000円であった。</p>
<p>（注）<br />
1上記取引において暗号資産の売買手数料については勘案していない。</p>
<p>2 上記取引は一時的に必要な暗号資産を取得した場合には該当しないケースである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>(30,000円 × 40XRP) [リップルの購入価額(=ビットコインの譲渡価額)] &#8211; ( (4,000,000円 ÷ 4BTC) [1BTC当たりの価額（注1）] × 1BTC [支払った数量] ) [譲渡原価] = 200,000円（注2） [所得金額]</p>
<p>（注）<br />
総平均法又は移動平均法のうちいずれか選択した方法（選択しない場合、個人においては総平均法、法人においては移動平均法）により計算した金額となります。<br />
その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた金額となります。</p>
<p>保有する暗号資産を他の暗号資産Bと交換した場合、暗号資産Aで暗号資産Bを購入したことになりますので、「1-2 暗号資産で商品を購入した場合」と同様に、暗号資産Aの譲渡に係る所得金額を計算する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法36、37、48の2<br />
所令119の2、119の5<br />
法法61<br />
法令118の6</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">ここでも売買手数料については「勘案しない」とVersion1から2への更新時に変更されています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨取得の際に発生する手数料の取扱いは「1-4 暗号資産の取得価額」で取り上げられています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、Version3で取得原価の原則的計算方法が個人に関しては移動平均法から総平均法に変わっている点も「1-1 暗号資産を売却した場合」と同様です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下のコメントはVersion1の時のものを転記しました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Crypto-to-cryptoの交換に関する益に計算方法については特にコメントはありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">世界でもCrypto-to-cryptoの交換はTaxable eventとして捉えている国がほとんどだと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、次の2点からもう少し工夫があればよかったと思ってしまいます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">まず、Crypto-to-cryptoの交換の都度、損益計算を求めるのは多くの場合に非現実的もしくは困難である点です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">上場株式やFXの場合だと取引が一つの業者で完結します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">売買損益の計算は簡単でほとんどの場合、業者の管理画面で簡単に確認できます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">複数の口座を使用している場合も基本的にはそれぞれの業者の損益を合計することで全体の損益を確定することができます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし仮想通貨の場合は取引所間で仮想通貨の送信を自由にできます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ある取引所で購入した仮想通貨を他の取引所に送信した場合、送信先の取引所はその仮想通貨の取得原価を知りません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取得原価の情報がないため、損益計算が当然できません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">したがって、複数の取引所を使っている場合は単純に取引所ごとの損益データを合算しても全体の損益を確定することはできません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引が少ない場合や使用している取引所が少ない場合はスプレッドシートを使って頑張って損益を計算できます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引数や使用する取引所が多くなると損益計算はすぐに非現実的あるいは困難になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">2点目の理由はもう少し概念的です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ある資産からある資産に交換する場合、一度円を経由すると考えます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">そこで交換する資産の間に価格差があると損益が発生します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">上場株の取引で考えると分かりやすいです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">保有しているApple株を売却し、Google株を購入したとします。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Apple株からGoogle株には直接交換できず、一度Apple株を売却してお金を受け取り（ここで損益を認識）、そのお金でGoogle株を買ったと考えます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、仮想通貨の場合は直接 BTCとETHを交換できます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">一旦損益を確定させるという意志は多くの場合ユーザーにはありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これは基本的な場合ですが、仮想通貨は金融商品や法定通貨と違い、保有者に何かしらの権利を与えるものではありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">言ってしまえば仮想通貨を保有するということはPrivate Keyというランダムな文字列を保有することです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨と仮想通貨を交換するということはある文字列とある文字列を交換しているにすぎません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ミカンを持ってる人とリンゴを持ってる人が持ってる果物を交換するイメージに近いです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">その場合も税法を厳密に適用すれば課税対象のなるのかもしれませんが、起こっている事象を技術的に考えると個人的にはすっきりしない部分が残ります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">実務的な側面、概念的な側面、そして税金の補足、納税者への負担の観点からも、Fiatに交換した時に課税対象とするのが適当ではないかと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1-4 暗号資産の取得価額</h2>
<h3>問</h3>
<p>国内の暗号資産交換業者から、暗号資産を購入しましたが、その際に手数料を支払いました。</p>
<p>この場合の購入した暗号資産の取得価額はどうなりますか。</p>
<p>(例）<br />
10月2日 2BTCを2,000,000円で購入した。購入時に手数料550円（消費税等込）を支払った。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記（例）の場合の暗号資産の取得価額は、購入の代価2,000,000円に手数料550円を加算した2,000,550円になります。</p>
<p>暗号資産の取得価額は、その取得方法により、それぞれ次のとおりとされています。</p>
<p>なお、取得価格は、購入手数料など暗号資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を含む金額となります。</p>
<ol>
<li aria-level="1">対価を支払って取得（購入）した場合：購入時に支払った対価の額</li>
<li aria-level="1">贈与又は遺贈により取得した場合（次の③の場合を除く）： 贈与又は遺贈の時の価額（時価）</li>
<li aria-level="1">相続人に対する死因贈与、相続、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により取得した場合被相続人の死亡の時に、その被相続人が暗号資産について選択していた方法により評価した金額（被相続人が死亡時に保有する暗号資産の評価額）</li>
<li aria-level="1">上記以外の場合：その取得時点の価額（時価）</li>
</ol>
<p>（注） 上記以外の場合とは、例えば、暗号資産同士の交換、マイニング（採掘）、分裂（分岐）などにより暗号資産を取得した場合をいい、その場合の取得価額は、取得時点の価額（時価）になります。</p>
<p>なお、分岐により暗号資産を取得した場合の取得価額は0円です（「1-5 暗号資産の分裂（分岐）により暗号資産を取得した場合」参照）。</p>
<p>【参考】<br />
消費税の課税事業者（税抜経理方式を適用）である法人が、上記（例）の取引を行う場合の購入した暗号資産の取得価額</p>
<p>上記（例）の場合の暗号資産の取得価額は2,000,500円(注1,2）になります。</p>
<p>（注）</p>
<p>1 消費税法では、暗号資産などの支払手段等の譲渡は非課税とされていますが、暗号資産交換業者に対して取引の仲介料として支払う手数料は、仲介に係る役務の提供の対価に該当し、消費税の課税対象になります。</p>
<p>2 本件取引を行う者が消費税法上の課税事業者に該当し、かつ、税抜経理方式を適用している場合には、手数料に含まれる消費税等の額（50円＝550円×10/110）と課税取引の対価の額（500円＝550円－50円）を区分し、課税取引の対価の額を暗号資産の支払対価の額に加算した金額（2,000,500円＝ 2,000,000円＋500円）が購入した暗号資産の取得価額となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】</p>
<p>所法36、37 、40<br />
所令119の6<br />
法法61<br />
法令118の5<br />
経理通達2</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version1では移動平均法と総平均法による取得価額の計算例に関する情報が提供されていました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version2では仮想通貨を取得した際の手数料の取扱いに論点が変わりました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨の取得の際に発生した手数料を取得価額に含める取扱いはVersion1から変わっていません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">情報としてVersion2で新たに加わったのは消費税の処理についてです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3では消費税の8%から10%の増加が例題に反映されているくらいで大きな変更はありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version4,5,6,7では特に変更はありませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">手数料から消費税部分を抜き出して、取得価額は税抜の金額で計算することになりますが、使用する取引所のデータが綺麗でないとかなり複雑になりそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">実際に取得原価の計算をしていくと手数料の処理は複雑だということにすぐに気づきます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">手数料は取引所にとって様々な形式で取引データに表示されます：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">（例）</span></p>
<p><span style="color: #000080;">注文量とは別に発生するパターン</span><br />
<span style="color: #000080;">注文量から控除されるパターン</span><br />
<span style="color: #000080;">手数料が基軸通貨で発生するパターン</span><br />
<span style="color: #000080;">取引通貨で発生するパターン</span><br />
<span style="color: #000080;">マイナス手数料（リベート）で発生するパターン</span><br />
<span style="color: #000080;">取引所のトークンでリワードとして発生するパターン</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これを一つ一つ整理してロジックを組んで計算するのはとても大変です。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1-5 暗号資産の分裂（分岐）により暗号資産を取得した場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の分裂（分岐）に伴い、新たに誕生した暗号資産を取得しましたが、この取得により、所得税又は法人税の課税対象となる所得は生じますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産の分裂（分岐）により新たに誕生した暗号資産を取得した場合、その時点では課税対象となる所得は生じません。</p>
<p>所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基にして所得金額を計算します。</p>
<p>しかしながら、ご質問の暗号資産の分裂（分岐）に伴い取得した新たな暗号資産については、分裂（分岐）時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられます。</p>
<p>したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな暗号資産を売却又は使用した時点において所得が生じることとなります。</p>
<p>なお、その新たな暗号資産の取得価額は0円となります。</p>
<p>​​法人税についても同様に、分裂（分岐）に伴い取得した新たな暗号資産の取得価額は0円となり、分裂（分岐）に伴い新たな暗号資産を取得したことによりその事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入すべき収益の額はないものと考えられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法 36<br />
法法 22</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version2で法人税に関する記載が追加されたものの、内容自体はVersion1と同じです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3でも仮想通貨を受け取った時点では課税所得にならない（将来譲渡をした時にはなるかもしれない）ことが明確化されただけで大きな変更はありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version4,5,6,7では特に変更はありませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下のコメントはVersion1の時のものを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">FAQでは、分岐時点では相場が存在しておらず、価値を有していない点をもって、取得価額は0円とされ、結果的に取得時点では所得が生じていないとしています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、その前提として資産を取得した場合は、その取得時点における時価を基に所得金額を計算するとしています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">この前提を仮想通貨にそのまま当てはめてしまうのは危険です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ブロックチェーンの分岐はその仕組み上、それなりの頻度で起きます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ブロックが短時間で連続して採掘された場合などです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">上記の例では、最終的にネットワークのノードの多数が正当と認めたチェーンが存続し、分岐したチェーンは破棄されます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">したがって基本的には新しいコインが発生し、価値を持つというケースには発展しません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、ブロックチェーンの多くはオープンソースで誰でも自由に分岐できます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">納税者の知らないところで分岐が発生し、知らずに価値を持つ仮想通貨を取得するケースなどが考えられます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、新しい仮想通貨の発生時点でその仮想通貨自体の取引相場が存在していなかったとしても、その仮想通貨のデリバティブ市場で価格が形成されているケースも考えられます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これらの問題点もFAQ3に対するコメントで指摘したとおり、Fiatへ交換したタイミングで課税対象とすることで所得計算の簡素化、納税者の保護につながると考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1-6 マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合の所得税又は法人税の課税関係はどのようになりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合、その取得に伴い生ずじる利益は所得税又は法人税の課税対象となります。</p>
<p>いわゆる「マイニング」、「ステーキング」、「レンディング」など（以下「マイニング等」といいます。）により暗号資産を取得した場合、その取得した暗号資産の取得時点の価額（時価）については所得の金額の計算上総収入金額（法人税においては益金の額）に参入され、マイニング等に要した費用については所得の金額の計算上必要経費（法人税においては損金の額）に算入<span style="font-weight: 400;">されることになります。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法27、35、36、37<br />
法法22、22の2</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 2 では法人税の取扱いが追加されただけでVersion1から大きな変更はありませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3,4,5でも大きな変更はありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version6ではステーキングとレンディングが加えられましたが内容に大きな変更はありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ステーキングとレンディングには様々な形態があるので一概には言えませんが、スマートコントラクトにトークンを送付し、一定期間動かさないことを条件にトークンを受け取る（イールドと呼ばれたりします）ものが一般的です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これらのほとんどは分散型であることを売りにしていますが、実際には数人規模のチームによって開発・運営されている場合が多く、実態は極めて中央集権的です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">マイニングをするにはトークンは必要ありませんが、ステーキングやレンディングをするためにはトークンが必要です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ユーザーは開発・運営チームの努力による将来のリターンを期待してトークンを購入し、ステーキング・レンディングをするケースがほとんどです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">よって、米国ではしばしばこれらのサービスは証券に該当するという議論に発展するわけです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">個人的には数字をランダムに生成するビットコインのマイニングとステーキングやレンディングといったものは性質が違うように思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下のコメントはVersion1の時のものを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">一見妥当に見える結論ですが、少し考えると違和感があります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">マイニングというサービスを提供した対価としてビットコイン（仮想通貨）を受け取っている、そのように解釈すると受け取ったビットコインは所得になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、マイニング自体はサービスではありませんし、サービスの提供先となり得る人や会社のような組織も存在しません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ビットコインのマイニングとはコンピューターを使ってランダムな数字を生成し続けることを言います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これがなぜマイニング（採掘）と言われるかというと、ゴールドのマイニングとの類似性があり、アナロジーとして分かりやすいからです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ゴールドの採掘会社も石油の採掘会社もゴールドや石油の採掘自体を事業としているわけではありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">採掘してそれを売却することを事業としているわけです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">課税所得も採掘時ではなく、売却時に認識します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ビットコインのマイニングをコモディティのマイニングと同様に考えるのであれば、同じように採掘時ではなく、売却時に課税所得とするのが妥当と考えました。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1-7 非居住者又は外国法人が行う暗号資産取引</h2>
<h3>問</h3>
<p>私は、アメリカに居住していますが、保有する暗号資産を日本の暗号資産交換業者に売却しました。</p>
<p>この場合、日本での申告は必要でしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>日本での申告の必要はありません。</p>
<p>日本の所得税では、日本に居住する方は、全世界で稼得した所得が課税対象となり、外国に居住する方（非居住者）は、日本で発生した所得（国内源泉所得）が課税対象となります。</p>
<p>そのうえで、国内源泉所得の対象となる資産の譲渡に係る所得（恒久的施設に帰属する所得を除きます。）は、次に掲げるものなどに限定されており、外国に居住する方（非居住者）が日本の暗号資産交換業者に保有する暗号資産を譲渡することにより生ずる所得は、所得税の課税対象とされていません。</p>
<p>① 国内にある不動産の譲渡による所得<br />
② 国内にある不動産の上に存する権利等の譲渡による所得<br />
③ 国内にある山林の伐採又は譲渡による所得<br />
④ 内国法人の発行する株式等の譲渡による所得で一定のもの<br />
⑤ 不動産関連法人の株式等の譲渡による所得<br />
⑥ 非居住者が国内に滞在する間に行う国内にある資産の譲渡による所得</p>
<p>外国法人についても同様に日本での申告の必要はありません。</p>
<p>（注） 外国に居住する方（非居住者）や外国法人が日本の暗号資産交換業者に保有する暗号資産を譲渡することにより生ずる所得については、源泉徴収の対象ともされていません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法 161<br />
所法 212<br />
所令 281<br />
法法 138<br />
法令 178</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version7で新たに登場した質問です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありませんが、このような問い合わせが多いからFAQに追加されたのかは気になるところです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">日本のクリプト取引所の多くは流動性提供会社、通称LPやMMに流動性提供業務を委託しています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">そしてこれらのLPやMMは海外企業の場合が多いです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">LPやMMは委託者である日本の取引所において暗号資産の売買をするわけですから、その行為そのものがTax Liabilityに発展しないことについて当局から見解を得ておきたい気持ちは理解できます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2 所得税関係</h2>
<h2>2-1 暗号資産取引による所得の総収入金額の収入すべき時期</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産取引を行ったことにより生じた利益について、いつの年分の収入とすべきですか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>原則として売却等をした暗号資産の引渡しがあった日の属する年分となります。</p>
<p>ただし、選択により、その暗号資産の売却等に関する契約をした日の属する年分とすることもできます。</p>
<p>暗号資産取引により生じた損益については、原則として雑所得（その他雑所得）に区分され（「2−2 暗号資産取引の所得区分」参照）、雑所得（その他雑所得）の収入すべき時期は、その収入の態様に類似する、他の所得の収入すべき時期に準じて判定した日とされています。</p>
<p>したがって、暗号資産取引により生じた所得の総収入金額の収入すべき時期は、その収入の態様を踏まえ、資産の譲渡による所得の収入すべき時期に準じて判定します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法35、36<br />
所基通達36-12、36-14</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version3で新たに登場した質問です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2−2 暗号資産の所得区分</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得（その他雑所得）に区分されます。</p>
<p>暗号資産取引により生じた損益は、邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益と認められますので、原則として、雑所得（その他雑所得）に区分されます。</p>
<p>ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える場合には、次の所得に区分されます。</p>
<p>・暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合・・・原則として、事業所得<br />
・暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合・・・原則として、雑所得（業務に係る雑所得）</p>
<p>なお、「暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」、例えば、事業所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として暗号資産を使用した場合は、事業所得に区分されます。</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法27、35、36</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version2では書きぶりがVersion1から変わっているものの、内容はほぼ変わっていませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3,4,5,6でもほとんど変更はありませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、Version7ではとても大きな変更がありました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">内容の本質は変わっていないので正確に言うと重大な表現の変更がありました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version7より前のFAQの内容を要約をすると：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">暗号資産取引で利益が出た場合は「雑所得」、しかし暗号資産取引が事業と認められる場合は「事業所得」でした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">そして、「事業所得」として認められるかどうかについて具体的な要件等はなかったため、実態判断となっていました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、Version7で「事業所得」として認められるための具体的な要件が記述されました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">その要件とは：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">帳簿書類を保存</span><br />
<span style="color: #000080;">収入金額が300万円を超える</span></p>
<p><span style="color: #000080;">です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これは暗号資産について特別に設けられたルールというよりは、2022年10月7日付の「所得税基本通達の制定について」の一部改正の内容に整合させるための変更と考えるべきのようです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">この基本通達の改正趣旨は「事業所得と認められるかどうかの判定についての考え方を明らかにする」ことのようで、その背景には会社員の副業が近年増加傾向にあることが背景にあるようです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">働き方改革の恩恵をクリプトユーザーも受けることになったと言えそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">「事業所得」は多くの点で「雑所得」よりも納税者にとって有利です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">「事業所得」の要件を満たしそうな人は上記の要件が年度中に満たされていることを確認することがおすすめです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なお、ここでいう収入金額とはグロスの売却額のことを指しています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ネットの利益のことではないのでビットコインで言えば約1BTC、これを年度中に売却すれば金額要件は満たすことになります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説（PDF/270KB）　を見ると、雑所得が事業所得と認められるためには300万円超という金額要件よりも帳簿書類の保存要件の方が重要視されています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">帳簿書類の保存要件を満たしていれば、仮に収入金額が300万円を下回っていてもすぐに事業性が否認されるわけではありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、不確実性をできるだけ取り除くという意味で300万円超の数値基準をクリアしているとより安心です。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-3 暗号資産の必要経費</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の売却による所得を申告する場合、どのような支出が必要経費となりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産の売却による所得の計算上、必要経費となるものには、例えば次の費用があります。<br />
・その暗号資産の譲渡原価<br />
・売却の際に支払った手数料</p>
<p>このほか、インターネットやスマートフォン等の回線利用料、パソコン等の購入費用などについても、暗号資産の売却のために直接必要な支出であると認められる部分の金額に限り、必要経費に算入することができます。</p>
<p>暗号資産の売却による所得は、原則として雑所得（その他の雑所得）に区分されますので、その所得金額は、総収入金額から必要経費を控除することにより算出します（「2ｰ2 暗号資産取引の所得区分」参照）。</p>
<p>この必要経費に算入できる金額は、暗号資産の譲渡原価その他暗号資産の売却等に際し直接要した費用の額です。</p>
<p>必要経費については、次の事項に注意してください。<br />
① インターネットやスマートフォン等の回線利用料については、一般的に、暗号資産取引に係る利用料とそれ以外の利用料を一括で支払うこととなりますが、このような支出については、暗号資産取引に係る利用料を明確に区分できる場合に限り、その明確に区分された金額を必要経費に算入することができます。<br />
② パソコンなど、使用可能期間が１年以上で、かつ、一定金額を超える資産については、その年に一括して必要経費に計上するのではなく、使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費（こうした費用を「減価償却費」といいます。）とする必要があります。</p>
<p>なお、暗号資産取引に係る所得が、事業所得又は雑所得（業務に係る雑所得）に区分される場合には、その年における販売費、一般管理費その他その所得を生ずべき業務について生じた費用の額も必要経費に算入することができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法37、45 、48の2<br />
所令 96</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3,4,5,6では特に大きな変更はありませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version7では文言に一部変更はありましたが、必要経費に参入できる金額に</span></p>
<p><span style="color: #000080;">① 暗号資産の譲渡原価その他暗号資産の売却に際し直接要した費用（直接費）</span><br />
<span style="color: #000080;">② その年における販売費、一般管理費その他その所得を生ずべき業務について生じた費用（間接費）</span></p>
<p><span style="color: #000080;">が含まれるという結論に変わりはないようです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">どんな費用が必要経費に算入できるかについては判断を伴います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">とりあえず領収書はとっておいて税理士に相談するのがいいと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-4 暗号資産の譲渡原価</h2>
<h3>問</h3>
<p>次のとおり、継続して同じ種類の暗号資産を売買しました。</p>
<p>この場合の暗号資産の売却に関する譲渡原価について教えてください。</p>
<p>(例) 3月1日に初めてビットコインを購入して以降、内訳のとおり、数度にわたり購入と売却を行い、1年間の売却額(数量)の総額は、5,295,000円(5BTC)、購入額(数量)の総額は、4,037,800円(6.5 BTC)でした。</p>
<p>(内訳)<br />
・ 3月1日 4BTCを1,845,000円で購入(保有数量4BTC)<br />
・ 6月20日 2BTCを1,650,000円で購入(保有数量6BTC)<br />
・ 7月10日 2BTCを2,400,000円で売却(保有数量4BTC)<br />
・ 9月15日 0.5 BTC を 542,800 円で購入(保有数量4.5BTC)<br />
・ 11月30日 3BTCを2,895,000円で売却(保有数量1.5BTC)</p>
<p>(注)上記取引において暗号資産の売買手数料については勘案していない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記(例)の場合、総平均法においては3,106,000円、移動平均法においては3,080,200円 が、譲渡原価となります。</p>
<p>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。</p>
<p>譲渡原価は、暗号資産の種類(名称:ビットコインなど)ごとに、「1:前年から繰り越した年初(1月1日)時点で保有する暗号資産の評価額」と「2:その年中に取得した暗号資産の取得価額の総額」との合計額から、「3:年末(12月31日)時点で保有する暗号資産の評価額」を差し引いて計算します。</p>
<p>この「年末時点で保有する暗号資産の評価額」は、その保有する暗号資産の「年末時点で の1単位当たりの取得価額」に「年末時点で保有する数量」を乗じて求めますが、「年末時点での1単位当たりの取得価額」は、「総平均法」又は「移動平均法」のいずれかの評価方法により算出することとされています。</p>
<p>上記(例)の場合の譲渡原価は、その評価方法の別に次のとおりとなります。</p>
<p>総平均法: 同じ種類の暗号資産について、年初時点で保有する暗号資産の評価額とその年中に取得した暗号資産の取得価額との総額との合計額をこれらの暗号資産の総量で除して計算した価額を「年末時点での1単位当たりの取得価額」とする方法をいいます。</p>
<p>移動平均法: 同じ種類の暗号資産について、暗号資産を取得する都度、その取得時点において保有している暗号資産の簿価の総額をその時点で保有している暗号資産の数量で除して計算した価額を「取得時点の平均単価」とし、その年12月31日から最も近い日において算出された「取得時点の平均単価」を「年末時点での1単位当たりの取得価額」とする方法をいいます。</p>
<p>総平均法を用いた場合</p>
<p>以下の計算式のとおり、「年末時点での1単位当たりの取得価額」は621,200円となり、「年末時点で保有する暗号資産の評価額」は931,800円になります。</p>
<p>したがって、譲渡原価は、3,106,000円になります(4,037,800円-931,800円)。</p>
<p>&lt;計算式&gt;<br />
(1) 1年間に取得した同一種類(名称)の暗号資産の取得価額の総額 ÷<br />
(2) 1年間に取得した同一種類(名称)の暗号資産の数量 =<br />
(3) 年末時点での1単位当たりの取得価額<br />
(注)前年から繰り越した暗号資産がある場合には、1と2にそれぞれにその価額、数量を加算します。</p>
<p>(1) 1年間に取得したビットコインの取得価額の総額 4,037,800円<br />
(2) 1年間に取得したビットコインの数量 6.5BTC<br />
(3) 年末時点での1単位当たりの取得価額(1÷2) 621,200円<br />
(4) 年末時点で保有するビットコインの評価額(3×1.5BTC) 931,800円</p>
<p>移動平均法を用いた場合</p>
<p>以下の計算式のとおり、「年末時点での1単位当たりの取得価額」は 638,400円となり、「年末時点で保有する暗号資産の評価額」は 957,600円になります。</p>
<p>したがって、譲渡原価は、3,080,200円になります(4,037,800円-957,600円)。</p>
<p>&lt;計算式&gt;</p>
<p>種類(名称)の異なる暗号資産を取得する都度、次の計算式により平均単価の見直しを行います。</p>
<p>(1) 取得時点で保有する同一種類(名称)の暗号資産の簿価の総額 ÷<br />
(2) 取得時点で保有する同一種類(名称)の暗号資産の数量 =<br />
(3) 取得時点の平均単価<br />
(注)<br />
1 前年から繰り越した暗号資産がある場合には、1と2にそれぞれにその価額、数量を加算します。<br />
2 その年12月31日から最も近い日において算出された「取得時点の平均単価」が「年末時点での1単位当たりの取得価額」となります。</p>
<p>(1) 取得時点の平均単価(3月1日)</p>
<p style="padding-left: 40px;">(1) 取得時点で保有するビットコインの簿価の総額 1,845,000円<br />
(2) 取得時点で保有するビットコインの数量 4BTC<br />
(3) 取得時点の平均単価(1÷2) 461,250円</p>
<p>(2) 取得時点の平均単価(6月20日)</p>
<p style="padding-left: 40px;">(1) 取得時点で保有するビットコインの簿価の総額 3,495,000円<br />
(461,250円 × 4BTC) [取得の時に保有している暗号資産の簿価] + 1,650,000円 [6月 20 日購入額] = 3,495,000円<br />
(2) 取得時点で保有するビットコインの数量 6BTC<br />
(3) 取得時点の平均単価(1÷2) 582,500円</p>
<p>(3) 取得時点の平均単価(9月15日)</p>
<p style="padding-left: 40px;">(1) 取得時点で保有するビットコインの簿価の総額 2,872,800円<br />
(582,500円 × 4BTC) [取得の時に保有している暗号資産の簿価] + 542,800円 [9月15日購入額] = 2,872,800円<br />
(2) 取得時点で保有するビットコインの数量 4.5BTC<br />
(3) 取得時点の平均単価(1÷2) 638,400円</p>
<p>(4) 年末時点での1単位当たりの取得価額 638,400円<br />
=9月15日取得時点の平均単価 638,400円</p>
<p>(5) 年末時点で保有するビットコインの評価額<br />
638,400円 (年末時点での1単位当たりの取得価額) × 1.5BTC (年末時点で保有する数量) = 957,600円</p>
<p>※ 暗号資産の譲渡原価を含め、その売却等に係る所得金額の計算については、暗号資産交 換業者から送付される「年間取引報告書」を基に「暗号資産の計算書(総平均法用・移動平均法用)」を作成することで、簡便に行うことができます(「2−8 年間取引報告書を活用した暗号資産の所得金額の計算」参照)。</p>
<p>「暗号資産の計算書(総平均法用・移動平均法用)」は、国税庁ホームページに掲載されています。</p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm" target="_blank" rel="noopener">Link</a></p>
<p>【関係法令等】<br />
所法48の2<br />
所令119の2</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion3で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">移動平均法と総平均法の計算方法を説明しているだけなので特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-5 暗号資産の評価方法の届出</h2>
<h3>問</h3>
<p>初めて暗号資産を取得しましたが、その暗号資産の評価方法を選定する必要があると聞きました。</p>
<p>選定の具体的な手続を教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>初めて暗号資産を取得した年分の確定申告期限(原則:翌年3月15日)までに、納税地の所轄税務署長に対し、「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」の提出が必要です。</p>
<p>「2-4 暗号資産の譲渡原価」のとおり、暗号資産の売却等に係る譲渡原価の計算の基礎となる年末(12月31日)時点で保有する暗号資産の評価額については、「総平均法」又は「移動平均法」のいずれかの評価方法により算出することとされています。</p>
<p>これらの評価方法は、暗号資産の種類(名称)ごとに選定することとされており、<br />
(1) 初めて暗号資産を取得した場合<br />
(2) 異なる種類の暗号資産を取得した場合<br />
には、その取得した年分の確定申告期限(原則:翌年3月15日)までに、納税地の所轄税務署長に対し、その選定した評価方法など所定の事項を記載した届出書(所得税の暗号資産の評価方法の届出書)を提出する必要があります。</p>
<p>(注)<br />
1 この取扱いは、令和元年の所得税法等の改正により措置されたものです。<br />
2 評価方法の届出書の提出がない場合には、評価方法は「総平均法」になります。<br />
3 「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」の記載例は、次ページに掲載しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法48の2<br />
所令 119の2、119の3、119の5<br />
所得税法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第95号)附則4</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-10259" src="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の届出書-1.png" alt="" width="693" height="1004" srcset="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の届出書-1.png 693w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の届出書-1-207x300.png 207w" sizes="(max-width: 693px) 100vw, 693px" /></p>
<p>本様式は国税庁<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/21kasou.htm" target="_blank" rel="noopener">ホームページ</a>からダウンロードできます。</p>
<p>保有する暗号資産の種類が多く、届出書の「1 評価方法」に記載することができない場合は、 適宜の用紙に「1 評価方法」に該当する項目を記載の上、届出書と併せて提出してください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">とても重大な変更がVersion3でありました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">それは個人について取得原価の原則的な評価方法が変更になった点です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version2までは原則法が移動平均法（継続適用を条件に総平均法も可能）だったのが、Version3からは原則法が総平均法とされ、移動平均法を使用するためには届け出が必要になりました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version2までは「移動平均法が相当」としていたのにも関わらずです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以前から申し上げているように、特別なケースを除いて、一般的には移動平均法の方が有利になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取得原価を計算する際に端数の四捨五入が認められているからです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">正確な原価計算の観点からも直近の価格が原価に反映されやすい移動平均法の方が総平均法よりも優れています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">理論的な根拠よりも政策面が優先されるいい例だと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">では、移動平均法の届出をした方がいいかというと、それは様々な要因を考えて慎重に検討した方がいいという考えです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なお、仮想通貨の種類ごとに評価方法が選択できるようになっているのもポイントです。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-6 暗号資産の評価方法の変更手続</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の評価方法として総平均法を選定し、「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を提出しましたが、その評価方法を移動平均法に変更したいと考えています。</p>
<p>変更の具体的な手続について教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>評価方法を変更しようとする年において、その年の3月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、移動平均法を用いる旨を記載した「所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請 書」を提出して、その承認を受ける必要があります。</p>
<p>「2-5 暗号資産の評価方法の届出」のとおり、暗号資産の売却等に係る譲渡原価の計算の基礎となる年末(12月31日)時点で保有する暗号資産の評価額については、「総平均法」又は「移動平均法」のいずれかの評価方法を選定するための「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」の提出が必要です。</p>
<p>この選定した評価方法(評価の方法を届け出なかった方が「総平均法」を評価方法としていた場合を含みます。)を変更しようとする場合には、その変更しようとする年の3月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その変更しようとする評価方法など所定の事項を記載した申請書(所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書)を提出して、その承認を受ける必要があります。</p>
<p>(注)<br />
1 「所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書」を提出した年の12月31日までに承認又は却下の通知がない場合は、その日において承認があったものとみなされます。</p>
<p>2 変更前の評価方法を採用してから相当期間(特別の理由がない場合には3年)を経過していないときや変更しようとする評価方法によっては所得金額の計算が適正に行われ難いと認められるとき は、その申請が却下される場合があります。</p>
<p>3 「所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書」の記載例は、次ページに掲載しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法48の2<br />
所令 101、119の2、119の4<br />
所基通達 47-16 の2、48の2-3</p>
<p><a href="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書.png"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-10260" src="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書.png" alt="所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書" width="644" height="972" srcset="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書.png 644w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書-199x300.png 199w" sizes="(max-width: 644px) 100vw, 644px" /></a></p>
<p>本様式は国税庁<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/25kasou.htm" target="_blank" rel="noopener">ホームページ</a>からダウンロードできます。</p>
<p>変更しようとする暗号資産の種類が多く、申請書の「1 評価方法」に記載することができない場合は、適宜の用紙に「1 評価方法」に該当する項目を記載の上、申請書と併せて提出してください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 2 までは取得価額の計算方法の変更は納税者の判断に任されていました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version 3 からは取得価額の計算方法の変更は届出制になってしまいました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion1からのコメントです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">FAQでは移動平均法と総平均法（継続適用が条件）が認められており、移動平均法が「相当」とされています。（もともとVersion1と2では移動平均法が相当とされていました。それがVersion3で正確な原価計算の観点からは移動平均法に劣る計算法である総平均法が原則法とされてしまいました。）</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、原価の計算方法には移動平均法と総平均法以外にも相当とされるものはあります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">先入先出法、個別法などがそれです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">アメリカでは仮想通貨の取得原価の計算方法としては先入先出法がベースです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引記録の整備や取引の対象となった仮想通貨自体を特定できることを条件に個別法も認められています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ビットコインなどUTXO (Unspent Transaction Output) をベースにした仮想通貨は取引の対象となった仮想通貨を個別に特定することができます。（Ethereumはアカウントベースであり、UTXOはなく、取引の対象となったETHを個別に特定することはできません）</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引の対象となった資産を個別に特定できる以上、個別法が最も正確に原価を表し、原価計算方法として最も相当する、と言えるはずです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ビットコインは今までになかった全く新しい性質を持った資産です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">既存の資産に対する枠組みをそのまま当てはめるのではなく、今までの資産になかった性質を踏まえて取引の実態を表す処理を議論するのがいいと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">それ以外で気になった点としては「取得価額の計算上発生する1円未満の端数は、切り上げして差し支えありません。」とされている点です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">原価が上がるとその分利益は少なく計算されるので端数は切り上げた方が有利という結論になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">移動平均か総平均のどちらが有利かはケースバイケースです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">結果が明確な場合を除き、端数切上げのことを考えると移動平均をそのまま採用するのが良さそうです。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-7 暗号資産の取得価額や売却価額が分からない場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>本年中に暗号資産取引を行いましたが、取引履歴を残していないため、暗号資産の取得価額や売却価額が分かりません。これらの価額を確認する方法はありますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>次の区分に応じて暗号資産取引の取得価額や売却価額を確認することができます。</p>
<p>1 国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産取引</p>
<p>平成30年1月1日以後の暗号資産取引については、国税庁から暗号資産交換業者に対して、次の事項などを記載した「年間取引報告書」の交付をお願いしています（「2−9 年間取引報告書の記載内容」参照）。<br />
・年中購入数量:その年の暗号資産の購入数量<br />
・年中購入金額:その年の暗号資産の購入金額（取得価額）<br />
・年中売却数量:その年の暗号資産の売却数量<br />
・年中売却金額:その年の暗号資産の売却金額</p>
<p>お手元に年間取引報告書がない場合は、暗号資産交換業者に年間取引報告書の(再)交付<br />
を依頼してください。</p>
<p>(注) 平成29年以前は、年間取引報告書が交付されない場合があります。その場合は下記2により、ご自身で暗号資産の取得価額や売却価額を確認してください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2 上記1以外の暗号資産取引(国外の暗号資産交換業者・個人間取引)</p>
<p>個々の暗号資産の取得価額や売却価額について、例えば次の方法で確認してください。</p>
<p>・ 暗号資産を購入した際に利用した銀行口座の出金状況や、暗号資産を売却した際に利用 した銀行口座の入金状況から、暗号資産の取得価額や売却価額を確認する。</p>
<p>・ 暗号資産取引の履歴及び暗号資産交換業者が公表する取引相場(注)を利用して、暗号資産の取得価額や売却価額を確認する。</p>
<p>(注) 個人間取引の場合は、あなたが主として利用する暗号資産交換業者の取引相場を利用してください。</p>
<p>確定申告書を提出した後に、正しい金額が判明した場合には、確定申告の内容の訂正(修正申告又は更正の請求)を行ってください。</p>
<p>なお、売却した暗号資産の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることが認めら れます。</p>
<p>例えば、ある暗号資産を500万円で売却した場合において、その暗号資産の取得価額を売却価額の5%相当額である25万円とすることが認められます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所基通達48の2-4</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3では仮想通貨の取得価額が分からない場合に売却価額の5%とみなすことができる5%ルールが明記されました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3では少し文言の変更があり、</span></p>
<p><span style="color: #000080;">「平成30年1月1日以後の仮想通貨取引については、<span style="text-decoration: underline;"><strong>国税庁から仮想通貨交換業者に対して</strong></span>、次の事項などを記載した「年間取引報告書」が<span style="text-decoration: underline;"><strong>交付されます</strong></span>（問15参照）。 」と、国税庁が仮想通貨交換業者に対して年間取引報告書を交付するような文章になっています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これは間違いで正しくは「国税庁から仮想通貨交換業者に年間取引報告書の交付を依頼している」だと思います、とVersion3のコメントで書きましたが、やはりVersion4で修正されていました。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-8 年間取引報告書を活用した暗号資産の所得金額の計算</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産交換業者Ａ・Ｂから、次の年間取引報告書が送付されました。この年間取引報告書を活用した暗号資産の所得金額の計算方法を教えてください。</p>
<p><a href="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間報告書2020.png"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-9908" src="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間報告書2020.png" alt="年間報告書2020" width="917" height="560" srcset="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間報告書2020.png 917w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間報告書2020-300x183.png 300w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間報告書2020-768x469.png 768w" sizes="(max-width: 917px) 100vw, 917px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>年間取引報告書の太枠（赤字）部分及び太字点線枠（青字）部分について、国税庁ホームページに掲載している「暗号資産の計算書（総平均法用）」に入力すれば、簡便に所得金額を計算することができます。</p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm" target="_blank" rel="noopener">Link</a></p>
<p>上記の場合の暗号資産の所得金額は、2,189,000 円となります。</p>
<p>「暗号資産の計算書（総平均法用）」の計算例は次ページをご参照ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
－</p>
<p><a href="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/令和4年分暗号資産の計算書.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-10261" src="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/令和4年分暗号資産の計算書.png" alt="令和4年分暗号資産の計算書" width="848" height="1195" srcset="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/令和4年分暗号資産の計算書.png 848w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/令和4年分暗号資産の計算書-213x300.png 213w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/令和4年分暗号資産の計算書-727x1024.png 727w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/令和4年分暗号資産の計算書-768x1082.png 768w" sizes="(max-width: 848px) 100vw, 848px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-9 年間取引報告書の記載内容</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産交換業者から年間取引報告書が送付される年間取引報告書には、何が記載されているのですか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>年間取引報告書の各欄には、次の事項が記載されています。<br />
(1) 年始数量 :その年の1月1日現在の暗号資産の保有数量<br />
(2) 年中購入数量:その年の暗号資産の購入数量<br />
(3) 年中購入金額:その年の暗号資産の購入金額（取得価額）<br />
(4) 年中売却数量:その年の暗号資産の売却数量<br />
(5) 年中売却金額:その年の暗号資産の売却金額<br />
(6) 移入数量:その年に購入以外で口座に受け入れた暗号資産の数量<br />
(7) 移出数量:その年に売却以外で口座から払い出した暗号資産の数量<br />
(8) 年末数量:その年の12月31日現在の暗号資産の保有数量<br />
(9) 損益合計:その年の暗号資産の証拠金取引の損益の合計額<br />
(10) 支払手数料:その年に暗号資産交換業者に支払った支払手数料の額</p>
<p>※ 暗号資産の売却・購入などを外貨で行った場合には、取引時の電信売買相場の仲値(TTM)で円に換算した金額に基づき、各事項が記載されています。</p>
<p>なお、次の取引をした場合における各欄の表示内容は、次のとおりです。<br />
1 暗号資産交換業者から無償で暗号資産の交付を受けた場合<br />
「年中売却数量」: &#8211;<br />
「年中売却金額」:交付を受けた暗号資産の価額(時価)<br />
「年中購入数量」:交付を受けた暗号資産の数量<br />
「年中購入金額」:交付を受けた暗号資産の価額(時価)</p>
<p>2 暗号資産で決済を行った場合<br />
・ 暗号資産交換業者で円転して決済を行った場合<br />
「年中売却数量」:円転した暗号資産の数量<br />
「年中売却価額」:円転した暗号資産の価額(時価)<br />
・ 暗号資産そのもので決済を行った場合<br />
「移出数量」:決済で使用した暗号資産の数量</p>
<p>3 暗号資産交換業者で暗号資産Aと暗号資産Bを交換した場合<br />
暗号資産Aの「年中売却数量」:交換した暗号資産Aの数量<br />
暗号資産Aの「年中売却金額」:取得した暗号資産Bの価額(時価)<br />
暗号資産Bの「年中購入数量」:取得した暗号資産Bの数量<br />
暗号資産Bの「年中購入金額」:取得した暗号資産Bの価額(時価)</p>
<p>年間取引報告書の様式例は、次ページに掲載しています(暗号資産交換業者により、様式が異なる場合があります。)。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
&#8211;</p>
<p><a href="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間取引報告書の様式例.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-9619" src="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間取引報告書の様式例.png" alt="年間取引報告書の様式例" width="753" height="594" srcset="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間取引報告書の様式例.png 753w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間取引報告書の様式例-300x237.png 300w" sizes="(max-width: 753px) 100vw, 753px" /></a></p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-10 暗号資産を低額（無償）譲渡等した場合の取扱い</h2>
<h3>問</h3>
<p>次のとおり、暗号資産を取得価額と同一価額で売却しましたので、売却による利益はありませんが、この売却額は、その時の暗号資産の相場(時価)と比べて低額なものとなっていました。</p>
<p>この売却による所得以外の所得はありませんが、確定申告は必要ですか。</p>
<p>(例)<br />
・4月9日に450,000円で1BTCを購入した。<br />
・5月20日に450,000円で1BTCを売却した。</p>
<p>なお、売却時における交換レートは1BTC=1,000,000円であった。</p>
<p>(注) 上記取引において暗号資産の売買手数料については勘案していない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記(例)の場合、雑所得の計算上、総収入金額は700,000円(時価の70%相当額)として計算しますので、所得金額を250,000円として申告が必要になります。</p>
<p>平成31年4月1日以降、個人が、時価よりも著しく低い価額の対価による譲渡(注1)により暗号資産を他の個人又は法人に移転させた場合には、その対価の額とその譲渡の時におけるそ の暗号資産の価額との差額のうち実質的に贈与したと認められる金額(注2)を雑所得等の総収入金額に算入する必要があります<span style="font-weight: 400;">(注3)</span>。</p>
<p>(注)<br />
1「時価よりも著しく低い価額の対価による譲渡」とは、時価の70%相当額未満で売却する場合をいいます。</p>
<p>2 「実質的に贈与したと認められる金額」は、時価の70%相当額からその対価の額を差し引いた金額として差し支えありません。</p>
<p>3　上記により暗号資産の取得をした個人が、その暗号資産を譲渡した場合における当該暗号資産の取得価額は、その対価の額とその取得の時におけるその暗号資産の価額との差額のうち実質的に贈与したと認められる金額との合計額となります。</p>
<p>4　令和元年分以後の所得税について適用されます。</p>
<p>上記(例)の場合には、次のとおり、低額譲渡に該当するため、総収入金額に算入される金額は、700,000 円となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【計算式等】<br />
<strong>低額譲渡に該当するかどうかの判定</strong><br />
(1) 売却価額 :450,000円<br />
(2) 時価の70%相当額:1,000,000円 × 70% =700,000円<br />
(3) (1)&lt;(2)であることから、売却価額は、時価の70%相当額未満であり、低額譲渡に該当します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>総収入金額算入額</strong><br />
低額譲渡に該当する場合の総収入金額は、実際の売却価額に加えて、時価の70%相当額との差額を総収入金額に算入することとなります。</p>
<p>450,000円 [実際の売却価額] + (700,000円 &#8211; 450,000円) [時価の70%相当額との差額] = 700,000円 [総収入金額算入額]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>所得金額の計算</strong><br />
700,000円 [総収入金額] &#8211; 450,000円 [譲渡原価] = 250,000円 [所得金額]</p>
<p>なお、平成31年4月1日以降、贈与(相続人に対する死因贈与を除く。)又は遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。) により暗号資産を他の個人又は法人に移転させた場合には、その贈与又は遺贈の時における暗号資産の価額(時価)を雑所得等の総収入金額に算入する必要があります。</p>
<p>（注）<br />
1　上記により暗号資産の取得をした個人が、その暗号資産を譲渡した場合における当該暗号資産の取得価額は、その贈与又は遺贈の時における暗号資産の価額となります。</p>
<p>2　令和元年分以後の所得税について適用されます。</p>
<p>3　個人が暗号資産を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税の課税対象となります。</p>
<p>詳しくは、「4-1 暗号資産を相続や贈与により取得した場合」をご覧ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法40<br />
所令87<br />
所基通達40-2、40-3</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新しく登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-11 暗号資産取引で損失が生じた場合の取扱い</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産取引による所得を計算したところ、損失が生じました。</p>
<p>この損失を給与所得などの他の所得から差し引く(通算する)ことができますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>雑所得の金額の計算上生じた損失については、給与所得など他の所得から差し引く（通算する）ことはできません。</p>
<p>所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の計算上生じた損失に限られます。</p>
<p>雑所得については、これらの所得に該当しませんので、雑所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得から差し引く（通算する）ことはできません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法69</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version1,2,3,4と内容はほとんど同じです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">雑所得では損益通算できませんが、事業所得や譲渡所得に該当すれば損益通算できる場合があります。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-12 暗号資産の証拠金取引</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の証拠金取引については、外国為替証拠金取引（いわゆるＦＸ)と同様に申告分離課税制度の対象となりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>仮想通貨の証拠金取引による所得については、租税特別措置法に規定する申告分離課税（先物取引に係る雑所得等の課税の特例）の適用はありませんので、総合課税により申告していただくことになります。</p>
<p>外国為替証拠金取引(いわゆるFX)は、金融商品取引法上の金融商品先物取引等に該当しますので、申告分離課税の対象となります。</p>
<p>暗号資産の証拠金取引は、FXと同様に金融商品先物取引等に該当するものの、租税特別措置法の規定により、申告分離課税の対象から除かれていますので、その取引により得た所得については、総合課税の対象になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法35<br />
措法41の14</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version1,2,3,4と内容はほとんど同じです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なお、金融商品取引法の改正があり、暗号資産のデリバティブは金融商品取引法の適用を受けることになりました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">今までクリプトの取引所は資金決済法が求める金融庁登録をすればよかったですが、証拠金取引やFXなどのサービスを提供するには第一種金融商品取引業の登録が必要になりました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下のコメントはVersion1,2,3のものを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">個人的に税の特例には反対の立場です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">税率は低いに越したことはありませんが、一部の人だけを優遇する税の特例は公平とは言えません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-13 暗号資産の信用取引</h2>
<h3>問</h3>
<p>次の暗号資産信用取引を行った場合の所得の金額の計算方法を教えてください。</p>
<p>(例)<br />
・ 9月1日 1BTCを1,000,000円で売付けた。<br />
・ 9月24日 1BTCを800,000円で買付けた。</p>
<p>(注) 上記取引において暗号資産の売買手数料等については勘案していない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおりです。</p>
<p>【計算式】<br />
1,000,000円 [売付け価額] &#8211; 800,000 円 (注1) [買付け価額] = 200,000円 [所得金額] (注2)</p>
<p>(注)<br />
1 譲渡原価は、個別法により計算した金額となります。<br />
2 その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた金額となります。</p>
<p>暗号資産信用取引とは、暗号資産交換業者から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいいます。</p>
<p>この暗号資産信用取引の方法により、暗号資産の売付け(買付け)をし、その後にその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付け(売付け)をして決済をした場合における所得金額は、暗号資産の譲渡により通常得るべき対価の額(売付け価額)(注1)とその買付けに係る暗号資産の対価の額(買付け価額)(注2)との差額となります。</p>
<p>なお、暗号資産信用取引を行った場合の所得については、その取引の決済の日の属する年分の所得となります。</p>
<p>(注)<br />
1 売付けを行った者が、暗号資産交換業者から支払を受ける金利は売付け価額に含め、暗号資産交換業者に支払ういわゆる品貸料は売付け価額から控除します。</p>
<p>2 買付けを行った者が、暗号資産交換業者に支払う金利は買付け価額に含め、暗号資産交換業者から支払を受けるいわゆる品貸料は買付け価額から控除します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所令119の7<br />
所基通達 36・37 共-22</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3 法人税関係</h2>
<h2>3-1 暗号資産関係</h2>
<h2>3-1-1 暗号資産の譲渡損益の計上時期</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の売却、暗号資産での商品の購入又は暗号資産同士の交換といった暗号資産取引を行ったことにより生じた譲渡損益は、いつの事業年度の益金の額又は損金の額に算入すればよいですか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産の売却等に係る契約をした日(約定日)の属する事業年度に計上することになります。</p>
<p>暗号資産の売却(「1-1 暗号資産を売却した場合」のケース)、暗号資産での商品の購入(「1-2 暗号資産で商品を購入した場合」のケース)又は暗号資産同士の交換(「1-3 暗号資産同士の交換を行った場合」のケース)を行う取引は、いずれも暗号資産の譲渡に該当しますので、これらの取引に係る譲渡損益は、その譲渡に係る約定をした日の属する事業年度において益金の額又は損金の額に算入すること(いわゆる約定日基準)になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨の譲渡損益は売却等の「契約をした日の属する事業年度に計上する」とあります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、仮想通貨の譲渡を契約した日と実際の仮想通貨の引渡しのタイミングが異なる場合も実務的には十分にありえます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨の引渡し日が到来しておらず、代金も未回収の時点で期末を迎えた場合、税金だけが発生するのは事業運営上問題になることが予想されます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">会計上は約定日だけでなく、契約内容を踏まえて契約当事者間の権利と義務に着目し、取引の実態を表すように処理します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">有価証券の譲渡損益も税法上は原則約定日基準となっている一方、引き渡し基準も例外的に認められています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引の実態を踏まえた会計・税務処理を許容すべきだと考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-2 暗号資産の譲渡原価</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の譲渡原価について教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産の譲渡原価は、次のとおり計算します。</p>
<p>譲渡原価=暗号資産の1単位当たりの帳簿価額×その譲渡をした暗号資産の数量</p>
<p>暗号資産の譲渡利益(損失)額は、その暗号資産の譲渡の時における有償によるその暗号資産 の譲渡により通常得るべき対価の額とその暗号資産の譲渡原価との差額とされています。</p>
<p>この譲渡原価は、暗号資産の1単位当たりの帳簿価額(注)にその譲渡をした暗号資産の数量 を乗じた金額となります。</p>
<p>(注) 1単位当たりの帳簿価額の計算は、移動平均法又は総平均法により算出することとされています(法定評価方法は、移動平均法です。総平均法を採用する場合には、所轄税務署長に届出等をしてください)。</p>
<p>なお、この算出方法は暗号資産の種類等ごとに選定することとされています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令118の6</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">個人の所得税では取得原価の原則的計算方法が今までの移動平均法からVersion3で総平均法に変わったのは問2-5のコメントで記載したとおりです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人に関しては原則法は移動平均法とし、総平均法は届出制になりました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">個人と法人とで原則的な計算方法がなぜ違うのか、現時点では分かりません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">個人的には移動平均が望ましいと考えている点については問2-5や2-6のコメントを参照ください。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-3 暗号資産の期末時価評価</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、事業年度終了の時に暗号資産を保有していますが、期末に何らかの処理をする必要はありますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>法人が事業年度終了の時において有する暗号資産（活発な市場が存在する暗号資産(注1）（本問において「市場暗号資産」といいます。）に限るものとし、特定自己発行暗号資産(注2)を除きます。)については、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とする必要があります。</p>
<p>なお、その市場暗号資産を自己の計算において有する場合には、その評価額と帳簿価額との差額(本問において「評価損益」といいます。)は、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。</p>
<p>また、この評価損益は翌事業年度で洗替処理をすることになります。</p>
<p>なお、時価評価金額は、暗号資産の種類ごとに次のいずれかにその暗号資産の数量を乗じて 計算した金額とされています。<br />
(1) 価格等公表者によって公表されたその事業年度終了の日における市場暗号資産の最終の売買の価格(※1)</p>
<p>(※1) 公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、同日前の最終の売買の価格が公表された日でその事業年度終了の日の最も近い日におけるその最終の売買の価格となります。</p>
<p>(2) 価格等公表者によって公表されたその事業年度終了の日における市場暗号資産の最終の交換比率×その交換比率により交換される他の市場暗号資産に係る上記1の価格(※ 2)</p>
<p>(※2) 公表された同日における最終の交換比率がない場合には、同日前の最終の交換比率が公表された日でその事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の交換比率に、その交換比率により交換される他の市場暗号資産に係る上記1の価格を乗じて計算した価格となります。</p>
<p>(注)</p>
<ol>
<li>活発な市場が存在する暗号資産とは、法人が保有する暗号資産のうち次の要件の全てに該当するものをいいます。
<ul>
<li style="list-style-type: none;">イ 継続的に売買価格等(※3)が公表がされ、かつ、その公表がされる売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">(※3)売買価格等とは、売買の価格又は他の暗号資産との交換の比率をいいます。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">ロ 継続的に上記イの売買価格等の公表がされるために十分な数量及び頻度で取引が行われていること。</li>
</ul>
</li>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">ハ 次の要件のいずれかに該当すること。</li>
<li style="list-style-type: none;"></li>
</ul>
</li>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>(イ) 上記イの売買価格等の公表がその法人以外の者によりされていること。</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>(ロ) 上記ロの取引が主としてその法人により自己の計算において行われた取引でないこと。</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="2">
<li>特定自己発行暗号資産とは、法人が発行し、かつ、その発行の時から継続して有する暗号資産であって、その時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されている一定のものをいいます。</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>一定のものとは、その発行の時から継続して次のイ又はロの要件のいずれかに該当する暗号資産をいいます。</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>イ その暗号資産につき、他の者に移転することができないようにする技術的措置であって、次の要件の全てに該当するものがとられていること。</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>(ｲ) その移転することができない期間が定められていること。</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>(ﾛ) その技術的措置が、その暗号資産を発行した法人（その法人との間に完全支配関係がある他の者を含みます。）の役員及び使用人その他一定の者のみによって解除をすることができないものであること。</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>ロ その暗号資産が信託で次の要件の全てに該当するもの（受益者等課税信託に限ります。）の信託財産とされていること。</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>(ｲ) その信託の受託者が信託会社のみであり、かつ、その信託の受益者等がその暗号資産を発行した法人のみであること。</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>(ﾛ) その信託に係る信託契約において、その信託の受託者がその信託財産に属する資産及び負債を受託者等（その信託の受託者及び受益者等をいいます。）以外の者に譲渡しない旨が定められていること。</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>(ﾊ) その信託に係る信託契約において、その暗号資産を発行した法人によって、その信託の受益権の譲渡及びその信託の受益者等の変更をすることができない旨が定められていること。</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令118の7、118の8、118の9<br />
法規 26の10</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>参考<br />
令和6年度税制改正の大綱(令和5年 12 月 22 日閣議決定)では、暗号資産の評価方法等について、次の見直しを行うこととされております。詳細につきましては、今後、法令等により明らかにされます。</p>
<p>○ 法人が有する市場暗号資産に該当する暗号資産で譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の期末における評価額は、次のいずれかの評価方法のうちその法人が選定した評価方法(自己の発行する暗号資産でその発行の時から継続して保有するものにあっては、次の1の評価方法)により計算した金額とするほか、所要の措置を講ずる。</p>
<ol>
<li>原価法</li>
<li>時価法</li>
</ol>
<p>(注1)上記の「譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産」とは、次の<br />
要件に該当する暗号資産をいう。</p>
<ol>
<li>他の者に移転できないようにする技術的措置がとられていること等その暗号資産<br />
の譲渡についての一定の制限が付されていること。</li>
<li>上記1の制限が付されていることを認定資金決済事業者協会において公表させるため、その暗号資産を有する者等が上記1の制限が付されている旨の暗号資産交換業<br />
者に対する通知等をしていること。</li>
</ol>
<p>(注2)上記の評価方法は、譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の<br />
種類ごとに選定し、その暗号資産を取得した日の属する事業年度に係る確定申告書<br />
の提出期限までに納税地の所轄税務署長に届け出なければならないこととする。<br />
なお、評価方法を選定しなかった場合には、原価法(上記1の評価方法)により計算<br />
した金額をその暗号資産の期末における評価額とする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人が保有する仮想通貨に関する未実現損益が課税対象となるという重大なルールが明文化されてしまいました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">個人の所得税では未実現利益（損失）への課税はありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人税では未実現利益（損失）が課税がされるという点で両者の間で大きな取扱いの差が生まれました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">未実現利益（損失）は文字通り実現していないのでキャッシュになっていません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">実現していない利益がどのような理屈で課税対象になるのか、かなり苦しい説明になると思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">売買目的有価証券などと同様の処理、ということなのかもしれませんが、未実現利益（損失）への課税は2つの点で大きな問題と考えます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">1つ目は法人の事業活動を阻害してしまう点です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人は様々な理由で仮想通貨を保有します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">一つは国や中央銀行が行うインフレ政策から企業の資金を保護し、バランスシートの健全化を図る目的です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人が仮想通貨を保有するもう一つの理由は法人の事業活動の内容によっては仮想通貨が必要になるからです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これには様々なパターンがありますが、例としてスマートコントラクトを使ったサービスを展開している法人のケースを紹介します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">スマートコントラクトとはブロックチェーン上で実行されるプログラムです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">このプログラムを実行するには一般的に仮想通貨が必要です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">スマートコントラクトを使ってサービス提供している法人は、プログラムを日常的に実行させるために一定の仮想通貨を営業上の理由で保有する必要があります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">上記のように営業上の理由で仮想通貨を保有する法人は、期末時価評価により発生する税務エクスポージャーをヘッジしなければなりません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">デリバティブ取引を行うなど、コスト、事務負担、新たなカウンターパーティーリスクの負担を強いられることになります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">2つ目の大きな問題点は資金効率の悪化です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">利益は再投資されることで複利効果を生みますが、未実現利益への課税は資金効率を大幅に低下させます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人かそうでないかによって資金効率の有利不利が発生するのは公平とは言えませんし、最適な経営判断が歪められる結果、意図せぬ影響が出る可能性があります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">資金効率の向上は経済成長のために不可欠ですし、その結果税収も上がります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">未実現利益への課税はこのような点で問題と考えます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Ver8に参考情報として「譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産」という概念が新たに登場します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">「譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産」については原価法を適用可能となります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">要件として1年以上は該当する暗号資産を移転できないようにすることに加えて暗号資産交換業者に通知することが必要です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">移転制限の方法として技術的なロックアップやマルチシグが挙げられていますが、どれも不必要にリスク（バグやミスによる資産の紛失）を増加させる可能性があるため注意が必要です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">暗号資産交換業者に対する通知要件にも疑問をもちます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">有価証券は目的別の会計・税務処理を行いますが、ロックアップなど当然必要ありませんし、証券会社などに対する通知も不要です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なぜ暗号資産に関してはロックアップと交換業者に対する通知が必要なのか、理論的にこれを説明できる人はいないはずです。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-4 活発な市場が存在する暗号資産</h2>
<h3>問</h3>
<p>期末時価評価の対象となり得る活発な市場が存在する暗号資産とはどのようなものです<br />
か。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>活発な市場が存在する暗号資産とは、法人が有する暗号資産のうち次の要件の全てに該当す<br />
るものをいいます。</p>
<ol>
<li>継続的に売買価格等(注)が公表され、かつ、その公表される売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。<br />
(注) 売買価格等とは、売買の価格又は他の暗号資産との交換の比率をいいます。</li>
<li>継続的に上記1の売買価格等の公表がされるために十分な数量及び頻度で取引が行われていること。</li>
<li>次の要件のいずれかに該当すること。<br />
イ 上記1の売買価格等の公表がその法人以外の者によりされていること。<br />
ロ 上記2の取引が主としてその法人により自己の計算において行われた取引でないこと。</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>活発な市場が存在する暗号資産に該当するかどうかは、法人が有する暗号資産の種類、その<br />
有する暗号資産の過去の取引実績、その有する暗号資産が取引の対象とされている暗号資産取引所又は暗号資産販売所の状況等を勘案し、個々の暗号資産の実態に応じて判断することになりますが、この判断に際して、例えば、合理的な範囲内で入手できる売買価格等が暗号資産取引所又は暗号資産販売所ごとに著しく異なっていると認められる場合や、売手と買手の希望する価格差が著しく大きい場合には、上記1及び2の観点から、通常、市場は活発ではないと判断されることになります。</p>
<p>また、上記3の要件は、上記1の売買価格等を公表する者が自己のみであり、かつ、その売<br />
買価格等が主として自己の計算において行われた取引によって形成された価格である場合に<br />
は、時価を自ら創出・操縦することによる利益調整が可能となることから、このような価格は法人税の観点から公正な価格とはいえないため、時価法の対象から除外するために設けられた要件となります。</p>
<p>したがって、暗号資産交換業者が有する暗号資産の場合には、その有する暗号資産について、自己の運営する暗号資産取引所又は暗号資産販売所の売買価格等以外の売買価格等が存在すれば、その暗号資産は上記3の要件に該当することになります。</p>
<p>また、その有する暗号資産について、自己の運営する暗号資産取引所又は暗号資産販売所の売買価格等のみが公表されている場合でも、その売買価格等が主として他の者の計算において行われた取引(取次ぎ又は代理)によるものである場合には、その暗号資産は上記3の要件に該当することになります。</p>
<p>なお、活発な市場が存在する暗号資産であっても、特定自己発行暗号資産に該当するものは、期末時価評価の対象となりません。</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法 61<br />
法令 118の7</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">ほとんどの仮想通貨は取引量が少なく、活溌な市場が存在すると言えるほどの流動性は存在しません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所の取引画面でチカチカと見える取引も殆どはLP（Liquidity Provider）やMM（Market Maker）と言われる業者によるものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">大量のコインを売却しようとするとLPやMMは注文を取り下げますので大きなスリッページが発生します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨の中では圧倒的に流動性のあるBTCですが、国内のマーケットだと2％のスリッページでさばけるのは数億円程度です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">期末に時価評価する場合は流動性ディスカウントを反映することが合理的と考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-5 DEXにおいて取引される暗号資産</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社が有する暗号資産A(当社が発行したものではありません。)は、DEXに上場しています。</p>
<p>本件DEXでは、自動マーケットメイカーによって現時点における当該暗号資産Aと市場暗号資産Bとの交換比率が明らかにされ、その明らかにされた交換比率に基づき、随時、当該暗号資産Aと市場暗号資産Bとの交換の取引が行われています。</p>
<p>この場合に、当該暗号資産Aは法人税法上の期末時価評価の対象となりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産Aが活発な市場が存在する暗号資産に該当する場合には、期末時価評価の対象となります。</p>
<p>法人税法上、活発な市場が存在する暗号資産とは、法人が有する暗号資産のうち次の要件の全てに該当するものをいいます。</p>
<ol>
<li aria-level="1">継続的に売買価格等(注)が公表され、かつ、その公表される売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。<br />
(注) 売買価格等とは、売買の価格又は他の暗号資産との交換の比率をいいます。</li>
<li aria-level="1">継続的に上記1の売買価格等の公表がされるために十分な数量及び頻度で取引が行われていること。</li>
<li aria-level="1">次の要件のいずれかに該当すること。<br />
イ 上記1の売買価格等の公表がその法人以外の者によりされていること。<br />
ロ 上記2の取引が主としてその法人により自己の計算において行われた取引でないこと。</li>
</ol>
<p>ところで、DEXとは、一般に中央に管理者のいない分散型取引所のことをいいますが、DEXが市場の範囲に含まれるのかについては疑問が生じるところです。</p>
<p>この点、いわゆる市場には、随時、売買・換金等を行うことができる取引システム等が含まれると考えられるところ、本件DEXでは、自動マーケットメイカーによって現時点における暗号資産の交換比率が明らかにされ、その明らかにされた交換比率に基づき、随時、暗号資産の交換の取引が行われており、本件DEXは市場の範囲に含まれると考えられます。</p>
<p>このため、本件DEXにおいて公表される交換比率が他の暗号資産取引所において公表される交換比率と著しく異なるといった特殊な事情が認められず、本件DEXにおいて継続的に暗号資産の交換の取引が成立しているのであれば、本件DEXにおいて取引の対象となる暗号資産は上記1から3までの要件を満たす限り活発な市場が存在する暗号資産となります。</p>
<p>また、活発な市場が存在する暗号資産であっても特定自己発行暗号資産に該当するものは期末時価評価の対象となりませんが、暗号資産Aは貴社が発行したものではないとのことですので、特定自己発行暗号資産に該当せず、期末時価評価の対象となります。</p>
<p>この場合において、通常は、本件DEXによって公表された事業年度終了の時における最終の交換比率に、その交換比率により交換される他の活発な市場が存在する暗号資産の事業年度終了の時における最終の売買価格を乗じて計算した金額が期末の時価評価金額になるものと考えられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令118の7、118の8</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">FAQ3-1-4に対するコメントと同じです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">DEXでしか取扱いのないクリプトの流動性はかなり低く、公表されるSpot価格と売却により実際に得られる金額には大幅な乖離が想定されます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">DEXが利用する価格形成メカニズムであるAMM（Automatic Market Maker）はその仕組み上、取引額が大きくなればなるほど大きなスリッページが発生します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、ブロックチェーン上の取引は常に第三者により監視されており、金額の大きい取引にについては先回りされ、不利な価格で取引が完結してしまうリスクが常にあります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これは通称サンドウィッチアタックと呼ばれ、MEV（Miner Extractable Value）の一種です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">株取引などの既存金融でも同じようなことはHigh Frequency Traderによって行われていますが、取引額に対する比率で言えばDEX取引の方が影響は大きいです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">DEXで形成されている価格を参考に期末時価評価をする場合は、流動性ディスカウントに加えて、MEVなどのコストを反映するのも合理的と考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-6 ステーキングのためロックアップした暗号資産の期末時価評価</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、当社が有する暗号資産A(当社が発行したものではありません。)について、ステーキングによる報酬を得るために、暗号資産を他に移転できないような仕組みであるロックアップを行っています。</p>
<p>この暗号資産Aに関しては、所定の条件を満たしてロックアップが解除されるまでは、当社は譲渡ができない状態になっております。</p>
<p>この場合、当社がロックアップしている暗号資産Aについては、法人税法上の期末時価評価の対象となり、評価損益を益金の額又は損金の額に算入する必要がありますか。</p>
<p>なお、暗号資産Aは、暗号資産取引所に上場しており、十分な数量及び頻度で取引が行われ、継続的に売買価格等が公表されております。また、当社は、その暗号資産取引所を運営していません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>法人税法上の期末時価評価の対象となり、評価額と帳簿価額との差額を益金の額又は損金の額に算入することとなります。</p>
<p>法人が事業年度終了の時において有する暗号資産のうち、活発な市場が存在する暗号資産(特定自己発行暗号資産を除きます。)を自己の計算において有する場合には、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とし、その評価額と帳簿価額との差額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。</p>
<p>本件では、その有する暗号資産はロックアップにより譲渡できない状態となっていますが、ロックアップ期間中にステーキング報酬を得ることができます。また、その有する暗号資産の将来的な価格変動リスク等を貴社が負うため、自己の計算において暗号資産Aを有するものと考えられます。</p>
<p>その他、本件においては、暗号資産Aは、継続的に売買価格等が公表されている等の所定の要件を満たしますので、活発な市場が存在する暗号資産となり、また、貴社が発行したものではないことから特定自己発行暗号資産に該当せず、貴社は事業年度終了の時において有する暗号資産Aについて、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とし、その評価額と帳簿価額との差額は、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令 118の7</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">活溌な市場が存在することに着目して期末時価評価の対象との結論になっています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、多くの人はこの結論に違和感を感じるはずです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">理由は保有目的を度外視しているからです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">イーサリアムは以前ビットコインの同様PoW（Proof of Work）を採用しマイナーがブロック生成を行っていました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">2022年にProof of Stake（PoS）に移行し、その後はバリデーターがブロックの生成を担っています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">バリデーターになるためには32ETHをステーク（ロックアップ）する必要があります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">イーサリアムのネットワーク維持に貢献するために32ETHを拠出して起業したとします。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">期末を迎えた時点でETHが値上がりしていたとします。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">税金を払うためにはETHを売ることになりますが、バリデーターとしての必要量を下回ってしまうため、事業存続ができなくなります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">保有目的によって会計・税務処理が変わるのが株式です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">売買目的有価証券は短期売買を目的としているものであり、期末の時価評価の対象になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">一方、投資目的有価証券や子会社株式は短期売買が目的ではなく、株式を通じて投資先に影響力行使するために保有されるものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">その目的を考慮し、投資有価証券と子会社株式の未実現利益については税務上課税されません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">活発な市場が存在したとしてもです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">クリプトに関しても保有目的は法人それぞれです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">保有目的を考慮した税務処理を採用することで既存の税務上の取扱いとの整合性も得られると考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-7 貸付けをした暗号資産の期末時価評価</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、当社が有する暗号資産A(当社が発行したものではありません。)について、使用料を得るために相対による貸付けを行っております。</p>
<p>この暗号資産Aに関しては、貸付期間が終了するまでは、当社は譲渡ができない状態になっております。</p>
<p>この場合、当社が貸付けしている暗号資産Aについては、法人税法上の期末時価評価の対象となり、評価損益を益金の額又は損金の額に算入する必要がありますか。</p>
<p>なお、暗号資産Aは、暗号資産取引所に上場しており、十分な数量及び頻度で取引が行われ、継続的に売買価格等が公表されております。</p>
<p>また、当社は、その暗号資産取引所を運営していません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>法人税法上の期末時価評価の対象となり、評価額と帳簿価額との差額を益金の額又は損金の額に算入することとなります。</p>
<p>法人が事業年度終了の時において有する暗号資産のうち、活発な市場が存在する暗号資産(特定自己発行暗号資産を除きます。)を自己の計算において有する場合には、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とし、その評価額と帳簿価額との差額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。</p>
<p>本件では、その有する暗号資産を貸し付けていますが、貸付期間中に使用料を得ることができます。</p>
<p>また、その有する暗号資産の将来的な価格変動リスク等を貴社が負うため、自己の計算において暗号資産Aを有するものと考えられます。</p>
<p>その他、本件においては、暗号資産Aは、継続的に売買価格等が公表されている等の所定の要件を満たしますので、活発な市場が存在する暗号資産となり、また、貴社が発行したものではないことから特定自己発行暗号資産に該当せず、貴社は事業年度終了の時において有する暗号資産Aについて、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とし、その評価額と帳簿価額との差額は、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令 118の7</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">他の設問と同様のコメントです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">価格変動の大きいクリプトを貸し付けた場合で期末をまたぐような場合はヘッジ取引など、タックス・プランニングを検討する必要があります。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-8 借入れをした暗号資産の期末時価評価</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、暗号資産交換業者以外の者から相対により暗号資産Aを借り入れ、これを借入期間が終了するまで他社に貸し付けることにより使用料を得ています。</p>
<p>この場合、当社が借入れをしている暗号資産Aについては、法人税法上の期末時価評価の対象となり、評価損益を益金の額又は損金の額に算入する必要がありますか。</p>
<p>なお、暗号資産Aは、暗号資産取引所に上場しており、十分な数量及び頻度で取引が行われ、継続的に売買価格等が公表されております。</p>
<p>また、当社は、その暗号資産取引所を運営しておらず、その暗号資産取引所で暗号資産Aの取引も行っておりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>法人税法上の期末時価評価の対象とはなり得ますが、評価額と帳簿価額との差額を益金の額又は損金の額に算入する必要はありません。</p>
<p>法人が事業年度終了の時において有する暗号資産のうち、活発な市場が存在する暗号資産</p>
<p>(特定自己発行暗号資産を除きます。)については、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とし、また、その暗号資産を自己の計算において有する場合は、その評価額と帳簿価額との差額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。</p>
<p>ここでいう「有する」とは、所有権の対象とならないようなものを包摂する広い概念であり、暗号資産を借り入れている貴社がその借入暗号資産の処分権を有していること等に鑑みると、貴社は暗号資産を有していると解される場合もあると考えられます。</p>
<p>本件においては、暗号資産Aは継続的に売買価格等が公表されている等の所定の要件を満たしますので、活発な市場が存在する暗号資産となり、貴社が暗号資産を有していると解される場合には、暗号資産Aについて、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とすることになります。</p>
<p>しかしながら、返還を要する暗号資産Aの将来的な価格変動リスク等を貴社が負わないこと</p>
<p>に鑑みると、一般的には自己の計算において暗号資産Aを有するとはいえないため、その評価額と帳簿価額との差額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【参考】</p>
<p>貴社が、他の者から信用の供与を受けて借り入れた暗号資産を譲渡した場合は、暗号資産信用取引となりますので、その譲渡をした日の属する事業年度終了の時までに暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買戻しをしていないときは、「3-11 暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額」のとおり、その時において買い戻して決済したものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額を、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令 118の7</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">参考情報の内容が気になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">クリプト建てで借入をし、そのクリプトを現金などの他の資産に換金した場合、借入金に対するExposureが残ります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">具体例で見ましょう。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">前提：借入時のクリプトの時価100　期末時点のクリプトの時価150</span></p>
<p><span style="color: #000080;">クリプトを借り入れたと同時に円に換金したとします。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">1　借入時の仕訳：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">クリプト　100　借入　100</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">2　円換金時の仕訳：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">現金　100　クリプト　100</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">3　期末で借入れたクリプトの時価が上がった場合、次のような仕訳で借入金を増額させる必要があります：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">借入時価評価損　50　借入　50</span></p>
<p><span style="color: #000080;">FAQ3-1-7により、貸付側は逆の仕訳をしているので整合します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">4　貸付側の仕訳</span></p>
<p><span style="color: #000080;">貸付　50　貸付時価評価益　50</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、参考の内容によると、期末までに換金したクリプトを買い戻していない場合は、期末に“買い戻したものとみなして”計算した損益相当額を計上する、とあります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">詳細は不明なので推測になりますが、以下のような仕訳が考えられます：</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">5　期末に値上がりしたクリプトを買い戻したとみなす仕訳：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">クリプト 150　買い戻しみなし益150</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">3の仕訳で50の評価損を計上しているのでネットで100の益になってしまいます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">5の仕訳で認識した益は実際に買い戻しをした時にリバースされますのでその時に費用として認識されます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">6　実際にクリプトを買い戻した時の仕訳（時価はさらに200に上昇したと仮定）:</span><br />
<span style="color: #000080;">買い戻しみなし益　150　クリプト　150</span><br />
<span style="color: #000080;">クリプト　200　現金　200</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">7　同時に借入を返済した場合の仕訳</span></p>
<p><span style="color: #000080;">借入時価評価損　50　借入　50</span><br />
<span style="color: #000080;">借入　200　クリプト　200</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">まとめると、</span></p>
<p><span style="color: #000080;">みなし買い戻しの規定がない場合の年度別課税所得：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">1年目：50のマイナス</span><br />
<span style="color: #000080;">2年目：50のマイナス</span><br />
<span style="color: #000080;">通算100のマイナス</span></p>
<p><span style="color: #000080;">みなし買い戻しの規定を適用した場合の年度別課税所得：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">1年目：100のプラス</span><br />
<span style="color: #000080;">2年目：200のマイナス</span><br />
<span style="color: #000080;">通算100のマイナス</span></p>
<p><span style="color: #000080;">貸付側の税務処理と整合するのは前者です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">みなし買い戻しの規定の狙いがどこにあるのか現時点では分かりませんが、貸付側の税務処理との整合性、追加の事務手続きによる負担を考えると既存の税務処理のままでよいと思いました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なお、「3-11 暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額」と3-11にレファレンスされていますが、3-1-13の誤りだと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-9 特定自己発行暗号資産に該当する暗号資産</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、当社が発行し、かつ、発行の時から継続して有している暗号資産Aについて、秘密鍵を4個作成し、そのうち3個の秘密鍵がなければその暗号資産を移転することができなおい措置をその発行の時から継続してとっています。</p>
<p>また、そのうちの2個の秘密鍵が記載された書類を顧問税理士に預け、保管委託契約を締結しています(その2個の秘密鍵は、その預けられた書類にのみ記載されています。)。</p>
<p>契約上の保管期間は2年としており、保管期間が満了するまで預けた秘密鍵の返却を求めることはできません。</p>
<p>暗号資産Aには活発な市場がありますが、期末において時価評価をする必要はありますか。</p>
<p>当社の顧問税理士は、当社及び関係会社の役員及び使用人ではなく、また、これらの者との間に親族関係その他の私的な関係はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>貴社が有する暗号資産Aは、秘密鍵の保管期間が満了するまでは特定自己発行暗号資産に該当するため、保管期間中に到来する貴社の事業年度終了の時においては時価評価をする必要はありません。</p>
<p>法人が、事業年度終了の時において有する暗号資産のうち、活発な市場が存在する暗号資産については、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とし、また、その暗号資産を自己の計算において有する場合は、その評価額と帳簿価額との差額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。</p>
<p>一方で、活発な市場が存在する暗号資産であっても、法人が発行し、かつ、その発行の時から継続して有する暗号資産に対し、その発行の時から継続して、他の者に移転することができないようにする技術的措置であって次の1及び2の要件のいずれにも該当する措置をとっている場合の暗号資産は特定自己発行暗号資産とされ、期末時価評価の対象となりません。</p>
<ol>
<li>その移転することができない期間が定められていること。</li>
<li>その技術的措置が、その暗号資産を発行した法人(その法人との間に完全支配関係がある他の者を含みます。以下「発行法人等」といいます。)の役員及び使用人(以下「役員等」といいます。)その他一定の者(※)(以下、これらの者をまとめて「関係者」といいます。)のみによって解除をすることができないものであること。<br />
(※) 一定の者とは、次の者をいいます。<br />
イ 発行法人等の役員等の親族<br />
ロ 発行法人等の役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者<br />
ハ 上記イ又はロ以外の者で発行法人等の役員等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの<br />
ニ 上記ロ又はハの者と生計を一にするこれらの者の親族</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>貴社は、暗号資産Aに係る秘密鍵のうち2個が記載された書類を、貴社の関係者ではない顧問税理士に保管委託していますが、契約上定められた保管期間が満了するまではその預けた秘密鍵の返却を求めることができないとのことです。</p>
<p>暗号資産Aは4個の秘密鍵のうち3個の秘密鍵がなければ移転させることができないとのことですから、秘密鍵のうちの2個がその保管委託された書類でしか確認することができない以上、顧問税理士との保管委託契約の期間中は、暗号資産Aは貴社の関係者のみでは移転することができない状態にあります。</p>
<p>また、契約上の保管期間、すなわち暗号資産Aを移転することができない期間は2年と定められていることから、貴社が暗号資産Aに対して行ったこれら一連の措置は上記1及び2の要件のいずれにも該当します。貴社は、これらの措置を発行の時から継続してとっていますので、暗号資産Aは特定自己発行暗号資産に該当し、期末における時価評価の対象となりません。</p>
<p>なお、秘密鍵の保管期間が満了した場合は、その時点で上記1の要件を充足しなくなることから、暗号資産Aは特定自己発行暗号資産に該当しないこととなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令118の7<br />
法規26の10<br />
法基通達2-3-67の2</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 8で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特定自己発行暗号資産という新たな概念が登場し、1年以上のロックアップをすれば期末時価評価ではなく原価法を採用できるというものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">事例で秘密鍵を税理士に渡していますが、税理士が秘密鍵を無くした場合、暗号資産が動かせなくなるので自社発行だから（いつでも再発行できるから）採れるとても危険なスキームです。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-10 複数の事業者が共同発行する暗号資産</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、他の複数の事業者と共同でプロジェクトを立ち上げる予定です。</p>
<p>当該プロジェクトに係る暗号資産を新たに発行するに当たり、共同事業者間の協定であらかじめ定められた量の暗号資産が、発行と同時に各事業者に割り当てられます。</p>
<p>発行時に当社が割当てを受けた暗号資産について、割当ての時から継続して譲渡制限を付されているものは、特定自己発行暗号資産となりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>貴社が割当てを受ける暗号資産のうち、割当ての時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されている一定のものに該当するものは、特定自己発行暗号資産となります。</p>
<p>法人が発行し、かつ、その発行の時から継続して有する暗号資産であってその時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されている一定のものは、特定自己発行暗号資産となります。</p>
<p>この一定のものとは、その発行の時から継続して次の1又は2の要件のいずれかに該当する暗号資産をいいます。</p>
<ol>
<li>その暗号資産につき、他の者に移転することができないようにする技術的措置であって、次の要件の全てに該当するものがとられていること。<br />
イ その移転することができない期間が定められていること。<br />
ロ その技術的措置が、その暗号資産を発行した法人(その法人との間に完全支配関係がある他の者を含みます。)の役員及び使用人その他一定の者のみによって解除をすることができないものであること。</li>
<li>その暗号資産が信託で次の要件の全てに該当するもの(受益者等課税信託に限ります。)の信託財産とされていること。<br />
イ その信託の受託者が信託会社のみであり、かつ、その信託の受益者等がその暗号資産を発行した法人のみであること。<br />
ロ その信託に係る信託契約において、その信託の受託者がその信託財産に属する資産及び負債を受託者等以外の者に譲渡しない旨が定められていること。<br />
ハ その信託に係る信託契約において、その暗号資産を発行した法人によって、その信託の受益権の譲渡及びその信託の受益者等の変更をすることができない旨が定められていること。</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>複数の事業者が共同で事業を行い、その事業に係る暗号資産を共同で発行する場合、一般的に、共同事業者間において締結する契約又は協定において、各事業者がその発行時に割当てを受ける暗号資産の数量が定められていることが考えられます。</p>
<p>このように、共同で事業を行う複数の事業者が共同で暗号資産を発行する場合に、その発行時に各事業者が契約又は協定に定められた数量の割当てを受けることは、割当てを受けたそれぞれの事業者において、自ら行う共同事業に係る暗号資産を発行したことと同視できることから、貴社が、共同事業者間の契約又は協定に従って発行と同時に割当てを受ける暗号資産については、その割当ての時から継続して有するもので、かつ、その時から継続して上記1又は2の要件のいずれかに該当するものは、特定自己発行暗号資産に該当することとなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法 61<br />
法令 118の7<br />
法規 26の10</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 8で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">FAQ3-1-9に対するコメントと同じです。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-11 暗号資産信用取引を行った場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>次の暗号資産信用取引を行った場合の所得の金額の計算方法を教えてください。</p>
<p>(例)<br />
・9月1日 1BTCを1,000,000円で売付けた。<br />
・9月24日 1BTCを800,000円で買付けた。</p>
<p>(注) 上記取引において暗号資産の売買手数料等については勘案していない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおりです。</p>
<p>【計算式】<br />
1,000,000円 [売付け価額] &#8211; 800,000 円 (注1) [買付け価額] = 200,000 円 [所得の金額]</p>
<p>(注)<br />
1 譲渡原価は、個別法により計算した金額となります。</p>
<p>暗号資産信用取引とは、資金決済に関する法律第2条第7項に規定する暗号資産交換業を行う者(本問において「暗号資産交換業者」といいます。)から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいいます（以下同じです）。</p>
<p>この暗号資産信用取引の方法により、暗号資産の売付けをし、その後にその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済をした場合における暗号資産の譲渡損益額は、暗号資産の譲渡により通常得るべき対価の額(売付け価額)(注2、4)とその買付けに係る暗号資産の買付けに係る対価の額(買付け価額)(注3、4)との差額になります。</p>
<p>(注)<br />
2 暗号資産交換業者から支払を受ける金利に相当する額は、売付け価額に含めます。</p>
<p>3 暗号資産交換業者に支払う買委託手数料及びいわゆる品貸料は、買付け価額に含めます。</p>
<p>4 上記2及び3については、継続適用を条件として、その発生に応じて収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合は、それが認められます(ただし、売買委託手数料を除きます)。</p>
<p>また、これとは反対の暗号資産信用取引の方法により、暗号資産の買付けをし、その後にそ<br />
の暗号資産と種類を同じくする暗号資産の売付けをして決済をした場合における暗号資産の<br />
譲渡損益額も、暗号資産の譲渡により通常得るべき対価の額(売付け価額)(注 5、7)とその買付けに係る暗号資産の買付けに係る対価の額(買付け価額)(注 6、7)との差額になります。</p>
<p>(注)<br />
5 他の者から支払を受けるいわゆる品貸料は、売付け価額に含めます。</p>
<p>6 他の者に支払う買委託手数料及び金利に相当する額は、買付け価額に含めます。</p>
<p>7 上記5及び6については、継続適用を条件として、その発生に応じて収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合は、それが認められます(ただし、売買委託手数料を除きます)。</p>
<p>なお、いわゆる暗号資産FX取引や暗号資産先物取引は、暗号資産信用取引ではなくデリバティブ取引に該当します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61、61の5<br />
法令118の6<br />
法基通達2-3-62</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-12 暗号資産信用取引の譲渡損益の計上時期</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産信用取引を行ったことにより生じた譲渡損益は、いつの事業年度に計上すればよいですか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>それぞれ次の日の属する事業年度に計上することになります。</p>
<p>(1) 暗号資産の売付けをし、その後にその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済するもの&#8230;&#8230;その決済に係る買付けの契約をした日</p>
<p>(2) 暗号資産の買付けをし、その後にその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の売付けをして決済するもの&#8230;&#8230;その決済に係る売付けの契約をした日</p>
<p>暗号資産信用取引に係る譲渡損益の計上時期は、暗号資産の売付けをし、その後にその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済するもの(上記答1)は、「3-1 暗号資産の譲渡損益の計上時期」の暗号資産取引の約定日基準の例外として、売付けの契約をした日ではなく、その決済に係る買付けの契約をした日の属する事業年度になります。</p>
<p>また、暗号資産の買付けをし、その後にその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の売付けをして決済するもの(上記答2)は、「3-1 暗号資産の譲渡損益の計上時期」の暗号資産取引の約定日基準どおり、その決済に係る売付けの契約をした日の属する事業年度になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法規26の9<br />
法基通達2-1-21の14</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-1-13 暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、暗号資産信用取引を行っていますが、事業年度終了の時に暗号資産信用取引で決済されてないものがあります。</p>
<p>期末に何らかの処理をする必要はありますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>法人が暗号資産信用取引を行った場合で、事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、事業年度終了の時に決済したものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(本問において「みなし決済損益額」といいます。)をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入します。</p>
<p>みなし決済損益額は、次の区分に応じてそれぞれ次の金額とされています(事業年度終了の時に決済されていない暗号資産信用取引に係る暗号資産に限ります)。</p>
<p>(1) 暗号資産信用取引の方法により暗号資産の売付けをしている場合</p>
<p>その売付けに係る対価の額 &#8211; (その暗号資産の期末時の時価評価額 × その暗号資産の数量)</p>
<p>(2) 暗号資産信用取引の方法により暗号資産の買付けをしている場合</p>
<p>(その暗号資産の期末時の時価評価額 × その暗号資産の数量) &#8211; その買付けに係る対価の額</p>
<p>なお、みなし決済損益額を計上した場合は、翌事業年度で洗替処理をします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令118の12<br />
法規26の11</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">問3-3の期末に法人が保有する暗号資産の未実現損失が課税対象になるのと似たような論点です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">問3-3の同様の弊害があると思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-2 電子決済手段関係</h2>
<h2>3-2-1 電子決済手段の取得時の課税関係</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は電子決済手段を金銭の払込みにより取得しました。<br />
この場合の税務上の取得価額はどうなりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>電子決済手段の券面額に基づく価額が税務上の取得価額となります。</p>
<p>電子決済手段は、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、券面額に基づく価額と同額で償還を約するもの及びこれに準ずる性質を有するものとされており、要求払預金に類似する性格を有し、金銭債権に該当すると考えられます。</p>
<p>ところで、会計上、電子決済手段を取得した場合は、その受渡日にその電子決済手段の券面額に基づく価額をもって電子決済手段を資産として計上し、その電子決済手段の取得に際して払い込んだ金銭の額とその券面額に基づく価額との間に差額があるときは、その差額を損益として処理することとされています。</p>
<p>したがって、税務上も、電子決済手段はその券面額をもって取得価額とし、その払い込んだ金銭の額と取得した電子決済手段の券面額に基づく価額との間に差額があるときは、券面額に基づく価額に満たない部分の金額又は券面額に基づく価額を超える部分の金額は、電子決済手段を取得した事業年度の所得金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入することとなります。</p>
<p>なお、その券面額に基づく価額を超える部分の金額が寄附金の額に該当する場合には、その寄附金の額に一定の損金算入制限がかかります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法 22④、37</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3></h3>
<h3><span style="color: #333399;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #333399;">Version 8で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #333399;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-2-2 電子決済手段の譲渡時の課税関係</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は電子決済手段を第三者に譲渡しました。この場合の課税関係はどうなりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>電子決済手段を第三者に譲渡した場合において、第三者から受け取った対価の額と電子決済手段の帳簿価額に差額がある場合には、電子決済手段を移転した事業年度において、譲渡損益の額を所得金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することになります。</p>
<p>具体的には、貴社が第三者から受け取った対価の額が電子決済手段の帳簿価額を超える場合にはその超える部分の金額を所得金額の計算上益金の額に算入し、第三者から受け取った金銭の額が電子決済手段の帳簿価額に満たない場合にはその満たない部分の金額を所得金額の計算上損金の額に算入することとなります。</p>
<p>なお、その帳簿価額に満たない部分の金額が寄附金の額に該当する場合には、その寄附金の額に一定の損金算入制限がかかります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法22④、22の2、37</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 8で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-2-3 電子決済手段の期末時の課税関係</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は電子決済手段を有していますが、期末に時価評価をする必要はありますか。</p>
<p>また、期末に有する電子決済手段に対して貸倒引当金を繰り入れた場合の税務上の取扱いはどうなりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>期末に有する電子決済手段について、時価評価をする必要はありません。</p>
<p>また、期末に有する電子決済手段に対する貸倒引当金の繰入額は、その電子決済手段が個別評価金銭債権に該当する場合を除き、所得金額の計算上損金の額に算入されません。</p>
<p>電子決済手段は、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、券面額と同額で償還を約するもの及びこれに準ずる性質を有するものとされており、要求払預金に類似する性格を有し、金銭債権に該当すると考えられます。</p>
<p>金銭債権については、税務上は期末時価評価の対象とはされていません。このため、貴社が期末に有する電子決済手段について、時価評価をする必要はありません。</p>
<p>また、資本金の額が1億円以下である等の一定の要件に該当する法人は、一定の金銭債権について、その貸倒引当金の繰入額を所得金額の計算上損金の額に算入することが認められています。</p>
<p>この点、預貯金や預け金に類するような債権は一括評価金銭債権(貸倒実績率に基づく貸倒引当金の繰り入れの対象となる、売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権)には該当しないこととされているところ、電子決済手段は一括評価金銭債権に該当しないため、法人が期末に保有する電子決済手段が個別評価金銭債権(更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予される等の事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権)に該当しない限りは、その電子決済手段に対する貸倒引当金の繰入額は所得金額の計算上、損金の額に算入されません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法52①②<br />
法人税基本通達 11-2-18</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 8で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-2-4 外貨建電子決済手段の期末時の課税関係</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は外貨建電子決済手段(外国通貨で表示される電子決済手段をいいます。以下同じで<br />
す。)を有していますが、期末における円換算の方法はどうなりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>外貨建電子決済手段の期末における換算方法は、期末時換算法又は発生時換算法のいずれかを選定することとされ、その期末における換算方法を選定しなかった場合には、発生時換算法により換算することとなります。</p>
<p>電子決済手段は、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、券面額と同額で償還を約するもの及びこれに準ずる性質を有するものとされており、要求払預金に類似する性格を有し、金銭債権に該当すると考えられるところ、外貨建電子決済手段に関しては、税務上、短期外貨建債権以外の外貨建債権に該当することになります。</p>
<p>短期外貨建債権以外の外貨建債権の期末における換算方法は、期末時換算法又は発生時換算法のいずれかを選定することができます。</p>
<p>ただし、その期末における換算方法を選定しなかった場合の法定の換算方法は発生時換算法とされていますので、期末時換算法を選定する場合には、「外貨建資産等の期末換算方法等の届出書」による届出又は「外貨建資産等の期末換算方法等の変更承認申請書」による変更の申請が必要となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61の9<br />
法令122の4~122の7</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント:</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 8で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>4 相続税・贈与税関係</h2>
<h2>4-1 暗号資産を相続や贈与により取得した場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産を相続や贈与により取得した場合の課税関係はどうなりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>被相続人等から暗号資産を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は<br />
贈与税が課税されます。</p>
<p>相続税法では、個人が、金銭に見積もることができる経済的価値のある財産を相続若しくは 遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税の課税対象となることとされています。</p>
<p>暗号資産については、決済法上、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することが できる財産的価値」と規定されていることから、被相続人等から暗号資産を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税が課税されることになります。</p>
<p>（注） 暗号資産の贈与等をした個人の課税関係<br />
個人が、贈与（相続人に対する死因贈与を除く。）又は遺贈（包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。）により暗号資産を移転させた場合には、所得税の計算上、その贈与又は遺贈の時における暗号資産の価額（時価）を総収入金額に算入する必要があります。</p>
<p>詳しくは、「2-10 暗号資産を低額（無償）譲渡等した場合の取扱い」をご覧ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
相法2、2の2<br />
相基通達11の2-1</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion2の時のコメントを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">処理に関して特にコメントはありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、もっと大事なのは万が一の時に備えて準備は入念にしておくことです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">国内の取引所にビットコインを置いていた場合は口座の存在さえ家族が知っていれば引き渡しは無事に済むと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">国外の取引所の場合はそう簡単にはいきません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">そして、ビットコインはセルフ・カストディ、自分で管理が原則です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所にビットコインを置いたままにすることは推奨されません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所がHackされた場合はビットコインは戻ってきませんし、実際に取引所は何度もHack、あるいはビットコインを流出しています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ウォレットの保管場所、使用方法、など、万が一のことを想定して家族に無事にビットコインが渡るよう、対策しておくことが重要です。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>4-2 相続や贈与により取得した暗号資産の評価方法</h2>
<h3>問</h3>
<p>相続や贈与により取得した暗号資産の評価方法について教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>活発な市場が存在する暗号資産は、相続人等の納税義務者が取引を行っている暗号資産交換 業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。</p>
<p>暗号資産の評価方法については、評価通達に定めがないことから、評価通達5((評価方法の 定めのない財産の評価))の定めに基づき、評価通達に定める評価方法に準じて評価することとなります。</p>
<p>この場合、活発な市場が存在する(注1)暗号資産については、活発な取引が行われることに よって一定の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかとなっていることから、外国通貨に準じて、相続人等の納税義務者が取引を行っている暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格(注2、3、4)によって評価します。</p>
<p>なお、活発な市場が存在しない暗号資産の場合には、客観的な交換価値を示す一定の相場が<br />
成立していないため、その暗号資産の内容や性質、取引実態等を勘案し、個別に評価します(注5)。</p>
<p>(注)<br />
1 「活発な市場が存在する」場合とは、暗号資産取引所又は暗号資産販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われており、継続的に価格情報が提供されている場合をいいます。</p>
<p>2 「暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格」には、暗号資産交換業者が納税義務者の求めに応じて提供する残高証明書に記載された取引価格を含みます。</p>
<p>3 暗号資産交換業者(暗号資産販売所)において、購入価格と売却価格がそれぞれ公表されている場合には、納税義務者が暗号資産を暗号資産交換業者に売却する価格(売却価格)で評価して差し支えありません。</p>
<p>4 納税義務者が複数の暗号資産交換業者で取引を行っている場合には、納税義務者の選択した暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価して差し支えありません。</p>
<p>5 例えば、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する方法などが考えられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
評価通達4-3、5</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion2の時のコメントを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">活発な市場とは十分な数量及び頻度で取引が行われている市場とされていますが、十分なが定義されていないのであまり役に立たない定義になっています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所の取引画面を見ると画面がチカチカ動いていて、活発に取引が行われているように見えます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、ほとんどは業者（流動性提供者、Liquidity Provider）による取引です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨はまとまった金額を売ろうとすると価格は大きく下がります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">まともな流動性があってまとまった量を市場価格を動かさずにさばけるのはビットコインくらいです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ある程度の金額規模の仮想通貨を評価する場合はこの流動性ディスカウントを反映できないか、専門家に相談するのがいいと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>5 源泉所得税関係</h2>
<h2>5-1 暗号資産による給与等の支払</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、従業員からの要望を受け、労働協約で別段の定めを設け、月々の給与等の一部を 取引所で売買可能な暗号資産で支払うことにしました。</p>
<p>この場合の給与に係る所得税の源泉 徴収をどのように行えばよいですか。</p>
<p>(例) 10月10日 従業員の9月分給与について、200,000円を現金で支払い、一部を当社が保有する暗号資産(給与支給時の取引価格は50,000円)で支払った。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>従業員の給与の支給額は、現金200,000円と暗号資産の価額50,000円を合計した250,000円となりますので、250,000円を給与の支給額(月額)として源泉徴収税額を計算することになります。</p>
<p>給与は、金銭で支給されるのが一般的ですが、お尋ねのケースのように、労働協約で別段の 定めを設け、給与の一部を暗号資産で支給する場合、その暗号資産による支給分も給与所得の 収入金額に該当します。</p>
<p>したがって、源泉徴収義務者である貴社は、給与の支払の際、暗号資産の支給分も合わせて 源泉徴収税額の計算を行うことになります。</p>
<p>なお、現金以外の現物給与については、その経済的利益を評価する必要がありますが、暗号資産の場合は、その支給時の価額で評価することになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法28、36、183</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion2の時のコメントを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">給与をビットコインで受け取る場合、法定通貨で決まっている給料を法定通貨でもらう代わりにビットコインでもらうのが一般的だと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、ビットコイン建てで報酬を決めている人も実際にいます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">1時間、0.01BTC、のようにです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ビットコイン建てで物の価値を測る人が増えるほど、ビットコインは通貨として受け入れられていくようになります。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>6 消費税関係</h2>
<h2>6-1 暗号資産を譲渡した場合の消費税</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、国内の暗号資産交換業者を通じて、保有する暗号資産を譲渡しました。</p>
<p>この場合 の消費税の課税関係を教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産の譲渡には、消費税は課されません。</p>
<p>消費税法上、支払手段及びこれに類するものの譲渡は非課税とされています。</p>
<p>国内の仮想通貨交換業者を通じた暗号資産の譲渡は、この支払手段等の譲渡に該当し、消費税は非課税とな ります。</p>
<p>また、消費税の確定申告を一般課税により行う場合には、仕入控除税額を計算する際、当課 税期間の課税売上高、免税売上高及び非課税売上高を基に課税売上割合を算出することとなりますが、支払手段等に該当する当該暗号資産の譲渡については、課税売上割合の算出に当たって、非課税売上高に含めて計算する必要はありません。</p>
<p>(参考)<br />
1 暗号資産交換業者に対して暗号資産の売買に係る仲介料として支払う手数料は、仲介に係る役務の提供の対価として支払うものですので、課税対象になります。 なお、暗号資産の売買を目的とした購入に係る手数料は、消費税の申告において個別対応方式を採用する場合、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ(いわゆる非課税売上げに対応する課税仕入れ)に該当することとなります。</p>
<p>2 平成29年6月以前に国内において行った暗号資産の譲渡は、消費税の課税対象となります。なお、消費税の課税事業者に該当する方が、平成29年6月以前に国内において行った暗号資産の購入に係る課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けるためには、取引の相手方の氏名等一定の事項 が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となりますが、暗号資産交換業者などの媒介者を介して行われる暗号資産の購入に関し、取引の相手方又は媒介者から請求書等の交付を受けられないなど、やむを得ない理由がある場合には、帳簿にその旨と媒介者の氏名等を記載して保存することとなります。</p>
<p>3 令和5年6月1日以後に国内において行われる電子決済手段の譲渡についても、上記と同様に、支払手段等の譲渡に該当しますので、消費税は非課税となります。<br />
また、当該電子決済手段の譲渡についても、課税売上割合の算出に当たって、非課税売上高に含めて計算する必要はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
消法6①、30、別表1二<br />
消令9④、48②</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion2の時のコメントを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨の譲渡が消費税の対象にならないのは本当に良かったと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">金（ゴールド）の譲渡には消費税がかかります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">その分日本の価格と海外の市場価格と差が生じます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">海外で金を買って日本で売れば消費税分の利益を得ることができます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">金の場合は日本に持ち込む際に税関で課税されますが、仮想通貨はボーダーレスです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">海外との価格差がどのような結果を生むかは分かりませんが、たとえ短期的だったとしても自然な価格形成を阻害する可能性がある要因が減ったのはいいことだと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、ビットコインは未来のお金になろうとしています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">譲渡の際に消費税がかかっていたのでは取引記録の維持が複雑になりすぎて決済手段として機能しません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">その点においても非課税として整理されたのはいいことだと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>6-2 暗号資産の貸付けにおける利用料</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、国内の暗号資産交換業者との間で暗号資産貸借取引契約を締結し、保有している暗号資産を貸し付けることにより、1年後の契約期間満了時に、当該貸し付けた暗号資産に一定の料率を乗じた金額を利用料として受領しました。</p>
<p>暗号資産交換業者が定める利用規約には、当社が暗号資産交換業者に対して暗号資産を貸し付け、契約期間が満了した後、当該貸し付けた暗号資産と同種及び同等の暗号資産が暗号資産交換業者から当社に返還されるとともに、当該返還に際して、利用料が支払われることが規定されています。</p>
<p>この場合の消費税の課税関係を教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>利用料を対価とする暗号資産の貸付けには、消費税が課されます。</p>
<p>暗号資産交換業者が定める利用規約には、契約期間が満了した後、貸し付けた暗号資産と同種及び同等の暗号資産が暗号資産交換業者から貴社に返還されるとともに、利用料が支払われることが規定されていることから、ご質問の取引は事業者が対価を得て行う「資産の貸付け」に該当します。</p>
<p>また、ご質問の取引は、支払手段及びこれに類するもの（暗号資産）の譲渡、利子を対価とする金銭の貸付け及び有価証券の貸付けのほか、消費税法別表第二に掲げる非課税取引のいずれにも該当しません。</p>
<p>したがって、利用料を対価とする暗号資産の貸付けは、消費税の課税対象となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
消法2①八、4①、6①、別表第1<br />
消令9④</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version5で新しく登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">クリプトを貸し出してイールドを得る、いわゆるレンディングが流行っているのでそれに対応するFAQだと想定します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">一般的な感覚だと資産を貸し出すことによって得られるリターンは利息のように感じますが、FAQでは金銭の貸付などに相当しないから利息ではなく、&#8221;利用料”と整理しています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">米国でもクリプトのイールド商品は金銭の貸付ではなく証券（Security）であるという主張をSECがしています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">それ以上のコメントはありませんが、レンディングは十分に注意をしてから行った方がいいと個人的には思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ユーザーが得る利回りよりもクリプトを借りる方は高い利回りを得る必要があるわけで、とてもリスクが高いように思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">預金感覚で貸し出すと最悪戻ってこない可能性があります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所にクリプトを置いたままにしない方がいいのと同じでレンディングも同じように考えるべきと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>7 法定調書関係</h2>
<h2>7-1 財産債務調書への記載の要否</h2>
<h3>問</h3>
<p>国内外の暗号資産取引所に暗号資産を保有しています。</p>
<p>暗号資産は財産債務調書<span style="font-weight: 400;">への記載</span>の対象になりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産を12月31日において保有している場合、財産債務調書への記載が必要になります。</p>
<p>暗号資産を預けている暗号資産取引所の所在が国内か国外かについては、財産債務調書への記載の要否に影響はありません。</p>
<p>財産債務調書には、暗号資産の種類別(ビットコイン等の銘柄別)及び用途別(一般用及び事業用の別)に記載してください。</p>
<p>（注） 暗号資産の所在については、国外送金等調書規則第12条第3項第6号及び第15条第2項の規定により、その財産を有する方の住所（住所を有しない方にあっては、居所）の所在となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
国外送金等調書法6の2①<span style="font-weight: 400;"> ③</span><br />
国外送金等調書令 12 の2⑧<br />
国外送金等調書規則 12③六、15①②、別表第三</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion2の時のコメントを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所にはなるべくビットコインを置いたままにしないほうがいいという点以外には特にコメントはありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なお、財産債務調書の提出要件は以下のとおりです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">財産債務調書の提出が必要となる方は、</span></p>
<p><span style="color: #000080;">所得税等の確定申告書を提出しなければならない方</span></p>
<p><span style="color: #000080;">または</span></p>
<p><span style="color: #000080;">所得税の還付申告書（その年分の所得税の額の合計額が配当控除額および年末調整で適用を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合におけるその還付申告書に限ります。）を提出することができる方で、</span></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">次の1および2のいずれにも該当する方です。</span></strong></p>
<p><span style="color: #000080;">1　その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超えること</span></p>
<p><span style="color: #000080;">各種所得金額の合計額は、申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除後の所得金額の合計額を加算した金額です。ただし、（1）純損失や雑損失の繰越控除、（2）居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、（3）特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、（4）上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、（5）特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除、（6）先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">2　その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産またはその価額の合計額が1億円以上である国外転出特例財産を有すること（相続開始年に相続または遺贈により取得した財産については、合計額の判定から除くことができます。）</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ここでいう「財産の価額」とは財産の価額の総額をいい、財産の価額から債務の金額を差し引いた金額ではありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、「国外転出特例対象財産」とは、所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券等ならびに同条第2項に規定する未決済信用取引等および同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいいます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">（注）　令和5年分以後の財産債務調書については、上記のほか、「その年の12月31日においてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する居住者」の方が対象となります。</span></p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7457.htm" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #000080;"><span style="caret-color: #000080;">Link to tax answer</span></span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>7−2 財産債務調書への暗号資産の価額の記載方法</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の価額は、どのように記載すればよいですか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産の価額については、その年の 12 月 31 日における「時価」又は「見積価額」により記載します。</p>
<p>活発な市場が存在する（注１）暗号資産については、活発な取引が行われることによって一定の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかとなっていることから、財産債務調書を提出される方が取引を行っている暗号資産交換業者が公表するその年の12月31日における取引価格（注２、３、４）を時価として記載します。</p>
<p>（注）<br />
１ 「活発な市場が存在する」場合とは、暗号資産取引所又は暗号資産販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われており、継続的に価格情報が提供されている場合をいいます。<br />
２ 「暗号資産交換業者が公表するその年の12月31日における取引価格」には、暗号資産交換業者が財産債務調書を提出される方の求めに応じて提供する残高証明書に記載された取引価格を含みます。<br />
３ 暗号資産交換業者（暗号資産販売所）において、購入価格と売却価格がそれぞれ公表されている場合には、財産債務調書を提出される方が暗号資産を暗号資産交換業者に売却する価格（売却価格）を記載して差し支えありません。<br />
４ 財産債務調書を提出される方が複数の暗号資産交換業者で取引を行っている場合には、財産債務調書を提出される方の選択した暗号資産交換業者が公表するその年の12月31日における取引価格によって記載して差し支えありません。</p>
<p>時価による算定が困難な場合、その年の 12 月 31 日における財産の現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額を見積価額として記載しても差し支えありません。</p>
<p>この場合の暗号資産の見積価額は、例えば、次のような方法により算定された価額をいいます。</p>
<p>①　その年の12月31日における売買実例価額（その年の12月31日における売買実例価額が<br />
ない場合には、その年の12月31日前の同日に最も近い日におけるその年中の売買実例価額）のうち、適正と認められる売買実例価額<br />
②　①による価額がない場合には、その年の翌年1月1日から財産債務調書の提出期限までに その暗号資産を譲渡した場合における譲渡価額<br />
③ ①及び②がない場合には、取得価額</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
国外送金等調書法6の2④<br />
国外送金等調書令12の2②<br />
国外送金等調書規則12⑤、15④</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>7-3 国外財産調書への記載の要否</h2>
<h3>問</h3>
<p>国外の暗号資産取引所に暗号資産を保有しています。</p>
<p>暗号資産は国外財産調書の対象になりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>国外財産調書への記載の対象にはなりません。</p>
<p>暗号資産は、国外送金等調書規則第12条第3項第6号の規定により、財産を有する方の住所（住所を有しない方にあっては、居所）の所在により「国外にある」かどうかを判定する財産に該当します。</p>
<p>また、国外財産調書は、居住者（国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、非永住者の方を除きます。）が提出することとされています。</p>
<p>したがって、居住者が国外の暗号資産取引所に保有する暗号資産は、「国外にある財産」とはなりませんので、国外財産調書への記載の対象にはならず、財産債務調書への記載の対象となります。</p>
<p>詳しくは「7−1 財産債務調書への記載の要否」を参照してください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
国外送金等調書法5<br />
国外送金等調書令 10⑦<br />
国外送金等調書規則 12③六</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion2の時のコメントを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所にはなるべくビットコインを置いたままにしないほうがいいという点以外には特にコメントはありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なお、国外財産調書の提出義務の詳細は下記のとおりです。</span></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">対象者</span></strong><br />
<span style="color: #000080;">国外財産調書の提出が必要となる方は、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産（相続開始年に取得した相続国外財産については、その合計額の判定から除くことができます。）を有する「非永住者以外の居住者」である方です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ここでいう「居住者」および「非永住者」は、所得税法に規定する居住者および非永住者をいい、居住者であるかどうかの判定は、その年の12月31日の現況により判定します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">所得税法に規定する「居住者」とは、国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、「非永住者」とは、居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。</span></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">対象物</span></strong><br />
<span style="color: #000080;">その年の12月31日において保有する国外財産が対象となります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">国外財産とは、「国外にある財産をいう」とされ、「国外にある」かどうかの判定は、財産の種類ごとに、その年の12月31日の現況で行います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、国外財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」または時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされており、その邦貨換算は、同日における「外国為替の売買相場」によることとされています。</span></p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #000080;"><span style="caret-color: #000080;">Link to tax answer</span></span></a></p>
<h2>まとめ</h2>
<p>FAQも今回のリリースでVersion8になりました。</p>
<p>Versionが更新されるたびにFAQの項目は増えてきました。</p>
<p>Version2：Version1の9項目から21項目へ大幅に増加<br />
Version3：21項目から32項目にアップ<br />
Version4：変更なし<br />
Version5：32項目から33項目にアップ<br />
Version6: 変更無し<br />
Version7: 33項目から34項目にアップ<br />
Version8: 34項目から45項目にアップ</p>
<p>近年暗号資産の税金論点で問題視されるのが法人の場合の“未実現利益課税問題”です。<br />
それに一部対応する形でVersion8で登場するのが特定自己発行暗号資産の概念です。</p>
<p>しかし対象が自己発行の暗号資産という点で問題解決になってません。</p>
<p>2024年には「譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産」という概念の登場によりビットコインなどの自己発行以外の暗号資産にも原価法採用への道が開けますが、ロックアップや暗号資産交換業者への通知を義務付けるなど、謎の要件が続きます。</p>
<p>理論的な議論ではなく場当たりな短絡的な対応が資産流出・紛失などの本末転倒な結果に結びつかないことを願います。</p>
<p>以下はVersion3のときのSummaryを転記しています。</p>
<p>Version3の以下の変更は個人的にはとても心配です。</p>
<ol>
<li>個人について原則的な原価計算方法が移動平均法から総平均法に変更された（関連するFAQ1-3）</li>
<li>法人について期末に保有する仮想通貨と仮想通貨の証拠金取引の未決済ポジションの未実現損益が課税対象になった（関連するFAQ22と25）</li>
</ol>
<p>移動平均法から総平均法への変更は金額への影響度合いというよりは税務処理が理論的根拠無く、いとも簡単に変えられてしまう点に困惑しています。</p>
<p>法人の期末時価評価は仮想通貨を使った事業を行おうとする会社にとっては重大な問題になります。</p>
<p>しかしVersion 7では結果的にクリプトユーザーにとってもプラスとなり得る変更がありました。</p>
<p>問2−2における事業所得の区分要件の明文化です。</p>
<p>要件が明文化されているので見解の相違となるリスクも限りなく少なく、要件を満たす人にとっては初めての&#8221;改良”と言えるかもしれません。</p>
<p>下記はVersion1と2の時のまとめを引用し、一部加筆しています。</p>
<p>ビットコインは今までになかった全く新しい性質を持った資産です。</p>
<p>そんなビットコインを分かりやすくするために既存の物がアナロジーとして使われます。</p>
<p>アナロジーは物事を分かりやすくするという効果はあるものの、必ずしも実態を正確に表しているとは限りません。</p>
<p>ビットコインは「コイン」と名称にありますが、実際にコインが存在するわけではなく、発行者も管理者もいません。</p>
<p>ビットコインを「送金」「交換」すると言いますが、何かが物理的に移動することはありません。</p>
<p>ビットコインを「ウォレット」に送ると言いますが、ウォレット自体にビットコインが存在するわけではありません。</p>
<p>アナロジーをそのまま会計や税金計算に当てはめてしまうと実態を表さない結果になるリスクがあります。</p>
<p>今回のFAQで言えば、特に以下の項目は実態を表すように再考すべきと考えます：</p>
<ul>
<li>仮想通貨の原価計算方法は実態を表すものであれば認める</li>
<li>仮想通貨同士の交換を行った場合 =&gt; 法定通貨への交換時に課税対象とする</li>
<li>仮想通貨の分裂（分岐）により仮想通貨を取得した場合 =&gt; 法定通貨への交換時に課税対象とする</li>
<li>仮想通貨をマイニングにより取得した場合=&gt; 法定通貨への交換時に課税対象とする</li>
<li>仮想通貨の所得区分 =&gt;原則雑所得ではなく原則譲渡所得</li>
<li>未実現利益は課税対象としない</li>
</ul>
<p>法定通貨への交換時に課税対象とすることは実態をより正確に表すとともに以下の効果があります：</p>
<ul>
<li>課税所得計算の簡素化（納税者・当局、両方にとってメリット）</li>
<li>税金の捕捉率・捕捉効率の向上（当局にとってメリット）</li>
<li>新技術の研究・応用・改善の活発化（国全体にとってメリット）</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国税庁が法人が保有する暗号資産の期末時価評価についてFAQを公表</title>
		<link>https://kmra-cpa.com/ja/crypto-tax-faq-mtm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crypto-tax-faq-mtm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kensaku Kimura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 10:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kmra-cpa.com/?p=9693</guid>

					<description><![CDATA[論点は法人税のうち、期末の時価評価にだけフォーカス 2023年1月20日に国税庁は「法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いについて（情報）」を公表しました。 仮想通貨の税金計算全般について国税庁は2017年以降 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>論点は法人税のうち、期末の時価評価にだけフォーカス</h2>
<p>2023年1月20日に国税庁は「法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いについて（情報）」を公表しました。</p>
<p>仮想通貨の税金計算全般について国税庁は2017年以降、毎年FAQを出しています。</p>
<p>今回のFAQ（期末評価FAQ）は法人税、しかも期末の時価評価の論点だけを取り上げている点が特徴的です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>目次の紹介</h2>
<p>今回の期末評価FAQには6つの論点が集録されています。</p>
<p>DEXやステーキングなど、2020年頃から話題になり始めた取引形態の名称が目に飛び込んできます。</p>
<div class="supsystic-table-loader spinner"style="background-color:#000000"></div><div id="supsystic-table-40_18753" class="supsystic-tables-wrap " style=" width:100%; visibility: hidden; " data-table-width-fixed="100%" data-table-width-mobile="100%" ><table id="supsystic-table-40" class="supsystic-table border lightboxImg cell-border" data-id="40" data-view-id="40_18753" data-title="Crypto Tax FAQ MTM 2023 TOC_JPN" data-currency-format="$1,000.00" data-percent-format="10.00%" data-date-format="DD.MM.YYYY" data-time-format="HH:mm" data-features="[&quot;after_table_loaded_script&quot;]" data-search-value="" data-lightbox-img="" data-head="on" data-head-rows-count="1" data-pagination-length="50,100,All" data-auto-index="off" data-searching-settings="{&quot;columnSearchPosition&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;minChars&quot;:&quot;0&quot;}" data-lang="default" data-override="{&quot;emptyTable&quot;:&quot;&quot;,&quot;info&quot;:&quot;&quot;,&quot;infoEmpty&quot;:&quot;&quot;,&quot;infoFiltered&quot;:&quot;&quot;,&quot;lengthMenu&quot;:&quot;&quot;,&quot;search&quot;:&quot;&quot;,&quot;zeroRecords&quot;:&quot;&quot;,&quot;exportLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;file&quot;:&quot;default&quot;}" data-merged="[]" data-responsive-mode="2" data-from-history="0" ><thead><tr><th data-cell-id="A1" data-x="0" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="No" data-order="No" style="min-width:37.1186%; width:37.1186%;" >No </th><th data-cell-id="B1" data-x="1" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="項目" data-order="項目" style="min-width:62.8814%; width:62.8814%;" >項目 </th></tr></thead><tbody><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A2" data-x="0" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="B2" data-x="1" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の期末時価評価" data-order="暗号資産の期末時価評価" >暗号資産の期末時価評価 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A3" data-x="0" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="B3" data-x="1" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-original-value="期末時価評価の対象となる活発な市場が存在する暗号資産" data-order="期末時価評価の対象となる活発な市場が存在する暗号資産" >期末時価評価の対象となる活発な市場が存在する暗号資産 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A4" data-x="0" data-y="4" data-db-index="4" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="B4" data-x="1" data-y="4" data-db-index="4" class="" data-cell-type="text" data-original-value="DEXにおいて取引される暗号資産" data-order="DEXにおいて取引される暗号資産" >DEXにおいて取引される暗号資産 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A5" data-x="0" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="4" data-order="4" >4 </td><td data-cell-id="B5" data-x="1" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-original-value="ステーキングのためロックアップした暗号資産の期末時価評価" data-order="ステーキングのためロックアップした暗号資産の期末時価評価" >ステーキングのためロックアップした暗号資産の期末時価評価 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A6" data-x="0" data-y="6" data-db-index="6" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="5" data-order="5" >5 </td><td data-cell-id="B6" data-x="1" data-y="6" data-db-index="6" class="" data-cell-type="text" data-original-value="貸付けをした暗号資産の期末時価評価" data-order="貸付けをした暗号資産の期末時価評価" >貸付けをした暗号資産の期末時価評価 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A7" data-x="0" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="6" data-order="6" >6 </td><td data-cell-id="B7" data-x="1" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-original-value="借入れをした暗号資産の期末時価評価" data-order="借入れをした暗号資産の期末時価評価" >借入れをした暗号資産の期末時価評価 </td></tr></tbody></table><!-- /#supsystic-table-40.supsystic-table --></div><!-- /.supsystic-tables-wrap --><!-- Tables Generator by Supsystic --><!-- Version:1.11.0 --><!-- http://supsystic.com/ --><a title="WordPress Data Table Plugin" style="display:none;" href="https://supsystic.com/plugins/wordpress-data-table-plugin/?utm_medium=love_link" target="_blank" rel="noopener">WordPress Data Table Plugin</a>
<p>&nbsp;</p>
<p>このFAQが（情報）となっているのはこの文書が法律や法令ではなく、あくまでも国税庁の見解だからです。</p>
<p>法律ではないものの国税局はこの文書の内容をもとに税金計算の妥当性を検証するわけです。</p>
<p>実務ではこのFAQに基づいて様々な会計、税務処理がなされるはずです。</p>
<p>この記事では期末評価FAQの内容を一つ一つ見ていくとともに、気になる点があればコメントを入れていきます。</p>
<p>コメントは<span style="color: #000080;">青文字</span>で付し、それ以外はFAQの原文となります。</p>
<p>なお、オフィシャルの文書は下記のリンクで入手できます：</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/230120/pdf/01.pdf" target="_blank" rel="noopener">法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いについて（情報）</a></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1 暗号資産の期末時価評価</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、事業年度終了の時に暗号資産を保有していますが、期末に何らかの処理をする必要はありますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>法人が事業年度終了の時において有する暗号資産(活発な市場が存在する暗号資産(注)(本問 において「市場暗号資産」といいます。)に限ります。)については、時価法により評価した金額(本問において「時価評価金額」といいます。)をもってその時における評価額とする必要があります。</p>
<p>なお、その市場暗号資産を自己の計算において有する場合には、その評価額と帳簿価額との 差額(本問において「評価損益」といいます。)は、その事業年度の益金の額又は損金の額に 算入する必要があります。</p>
<p>また、この評価損益は翌事業年度で洗替処理をすることになります。</p>
<p>なお、時価評価金額は、暗号資産の種類ごとに次のいずれかにその暗号資産の数量を乗じて 計算した金額とされています。</p>
<p>1 価格等公表者によって公表されたその事業年度終了の日における市場暗号資産の最終<br />
の売買の価格(※1)</p>
<p>(※1) 公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、同日前の最終の売買の価格が公表された日でその事業年度終了の日の最も近い日におけるその最終の売買の価格となります。</p>
<p>2 価格等公表者によって公表されたその事業年度終了の日における市場暗号資産の最終<br />
の交換比率×その交換比率により交換される他の市場暗号資産に係る上記1の価格(※2)</p>
<p>(※2) 公表された同日における最終の交換比率がない場合には、同日前の最終の交換比率が公表された日でその事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の交換比率に、その交換比率により交換される他の市場暗号資産に係る上記1の価格を乗じて計算した価格となります。</p>
<p>(注) 活発な市場が存在する暗号資産とは、法人が保有する暗号資産のうち次の要件の全てに該当するものをいいます。</p>
<p>イ 継続的に売買価格等(※3)が公表され、かつ、その公表される売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。</p>
<p>(※3)売買価格等とは、売買の価格又は他の暗号資産との交換の比率をいいます。</p>
<p>ロ 継続的に上記イの売買価格等の公表がされるために十分な数量及び頻度で取引が行われていること。</p>
<p>ハ 次の要件のいずれかに該当すること。</p>
<p>(イ) 上記イの売買価格等の公表がその法人以外の者によりされていること。<br />
(ロ) 上記ロの取引が主としてその法人により自己の計算において行われた取引でないこと。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令118の7、118の8、118の9</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>参考</strong><br />
令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月23日閣議決定)では、暗号資産の評価方法等について、次の見直しを行うこととされております。</p>
<p>詳細につきましては、今後、法令等により明らかにされます。</p>
<p>1 法人が事業年度末において有する暗号資産のうち時価評価により評価損益を計上するも<br />
のの範囲から、次の要件に該当する暗号資産を除外する。</p>
<p>イ 自己が発行した暗号資産でその発行の時から継続して保有しているものであること。</p>
<p>ロ その暗号資産の発行の時から継続して次のいずれかにより譲渡制限が行われているも<br />
のであること。</p>
<p>(イ) 他の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。<br />
(ロ) 一定の要件を満たす信託の信託財産としていること。</p>
<p>2 自己が発行した暗号資産について、その取得価額を発行に要した費用の額とする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">法人が保有する仮想通貨（暗号資産）の時価評価については2019年12月20日に国税庁が公表した「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて（情報）」（Version3）にFAQ論点として初めて登場しました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">個人の所得税では未実現利益（損失）への課税はありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人税では未実現利益（損失）が課税がされるという点で両者の間で大きな取扱いの差が生まれました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">未実現利益（損失）は文字通り実現していないのでキャッシュになっていません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">実現していない利益がどのような理屈で課税対象になるのか、かなり苦しい説明になると思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">売買目的有価証券などと同様の処理、ということなのかもしれませんが、未実現利益（損失）への課税は2つの点で大きな問題と考えます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">1つ目は法人の事業活動を阻害してしまう点です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人は様々な理由で仮想通貨を保有します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">一つは国や中央銀行が行うインフレ政策から企業の資金を保護し、バランスシートの健全化を図る目的です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Microstrategy、Square、テスラなどはバランスシートの健全化を理由にビットコインを保有しています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人が仮想通貨を保有するもう一つの理由は法人の事業活動の内容によっては仮想通貨が必要になるからです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これには様々なパターンがありますが、2つ例を紹介します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">1つ目の例はスマートコントラクトを使ったサービスを展開している法人のケースです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">スマートコントラクトとはブロックチェーン上で実行されるプログラムです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">このプログラムを実行するには一般的に仮想通貨が必要です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">スマートコントラクトを使ってサービス提供している法人は、プログラムを日常的に実行させるために一定の仮想通貨を営業上の理由で保有する必要があります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">違うパターンをもう一つ紹介します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ライトニングネットワークの登場により、ビットコインの送金はかかる時間・コストは共に大幅に減少しました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">今では円未満の単位で、瞬時に、ほぼタダで世界中どこにでもビットコインを送れるようになりました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">そうすると実現するのがマイクロペイメントです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">秒単位の課金・支払いを前提としたサービスが広まりつつあります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">このようなサービスの登場によりクリエイターは広告による収益モデル以外の方法で収益獲得ができるようになります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">マイクロペイメントを活用したサービス利用には一定の仮想通貨の保有が前提となります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">上記のように営業上の理由で仮想通貨を保有する法人は、期末時価評価により発生する税務エクスポージャーをヘッジしなければなりません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">デリバティブ取引を行うなど、コスト、事務負担、新たなカウンターパーティーリスクの負担を強いられることになります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">2つ目の大きな問題点は資金効率の悪化です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">利益は再投資されることで複利効果を生みますが、未実現利益への課税は資金効率を大幅に低下させます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人かそうでないかによって資金効率の有利不利が発生するのは公平とは言えませんし、最適な経営判断が歪められる結果、意図せぬ影響が出る可能性があります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">資金効率の向上は経済成長のために不可欠ですし、その結果税収も上がります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">未実現利益への課税はこのような点で問題と考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2 期末時価評価の対象となる活発な市場が存在する暗号資産</h2>
<h3>問</h3>
<p>期末時価評価の対象となる活発な市場が存在する暗号資産とはどのようなものですか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>活発な市場が存在する暗号資産とは、法人が保有する暗号資産のうち次の要件の全てに該当 するものをいいます。</p>
<p>1 継続的に売買価格等(注)が公表され、かつ、その公表される売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。<br />
(注) 売買価格等とは、売買の価格又は他の暗号資産との交換の比率をいいます。</p>
<p>2 継続的に上記1の売買価格等の公表がされるために十分な数量及び頻度で取引が行われていること。</p>
<p>3 次の要件のいずれかに該当すること。</p>
<p>イ 上記1の売買価格等の公表がその法人以外の者によりされていること。</p>
<p>ロ 上記2の取引が主としてその法人により自己の計算において行われた取引でないこと。</p>
<p>活発な市場が存在する暗号資産に該当するかどうかは、保有する暗号資産の種類、その保有 する暗号資産の過去の取引実績及びその保有する暗号資産が取引の対象とされている暗号資 産取引所又は暗号資産販売所の状況等を勘案し、個々の暗号資産の実態に応じて判断することになりますが、この判断に際して、例えば、合理的な範囲内で入手できる売買価格等が暗号資産取引所又は暗号資産販売所ごとに著しく異なっていると認められる場合や、売手と買手の希望する価格差が著しく大きい場合には、上記1及び2の観点から、通常、市場は活発ではないと判断されることになります。</p>
<p>また、上記3の要件は、上記1の売買価格等を公表する者が自己のみであり、かつ、その売買価格等が主として自己の計算において行われた取引によって形成された価格である場合には、時価を自ら創出・操縦することによる利益調整が可能となることから、このような価格は法人税の観点から公正な価格とは言えないため、時価法の対象から除外するために設けられた要件となります。</p>
<p>したがって、暗号資産交換業者の場合には、ある暗号資産について、自己の運営する暗号資産取引所又は暗号資産販売所の売買価格等以外の売買価格等が存在すれば、その暗号資産は上記3の要件に該当することになります。</p>
<p>また、ある暗号資産について、自己の運営する暗号資産取引所又は暗号資産販売所の売買価格等のみが公表されている場合でも、その売買価格等が主として他の者の計算において行われた取引(取次ぎ又は代理)によるものである場合には、その暗号資産は上記3の要件に該当することになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法 61<br />
法令 118の7</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">ほとんどの仮想通貨は取引量が少なく、活溌な市場が存在すると言えるほどの流動性は存在しません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所の取引画面でチカチカと見える取引も殆どはLP（Liquidity Provider）やMM（Market Maker）と言われる業者によるものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">大量のコインを売却しようとするとLPやMMは注文を取り下げますので大きなスリッページが発生します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨の中では圧倒的に流動性のあるBTCですが、国内のマーケットだと2％のスリッページでさばけるのは数億円程度です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">期末に時価評価する場合は流動性ディスカウントを反映することが合理的と考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3 DEXにおいて取引される暗号資産</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社が保有する暗号資産Aは、DEX(分散型取引所)に上場されています。</p>
<p>本件DEXでは、自動マーケットメイカーによって現時点における当該暗号資産Aと市場暗号資産Bとの交換比率が明らかにされ、その明らかにされた交換比率に基づき、随時、当該暗号資産Aと市場暗号資産Bとの交換の取引が行われています。</p>
<p>この場合に、当該暗号資産Aは法人税法上の期末時価評価の対象となりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産Aが活発な市場が存在する暗号資産に該当する場合には、期末時価評価の対象とな ります。</p>
<p>法人税法上、期末時価評価の対象となる活発な市場が存在する暗号資産とは、法人が保有す る暗号資産のうち次の要件の全てに該当するものをいいます。</p>
<p>1 継続的に売買価格等(注)が公表され、かつ、その公表される売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。</p>
<p>(注) 売買価格等とは、売買の価格又は他の暗号資産との交換の比率をいいます。</p>
<p>2 継続的に上記1の売買価格等の公表がされるために十分な数量及び頻度で取引が行われていること。</p>
<p>3 次の要件のいずれかに該当すること。</p>
<p>イ 上記1の売買価格等の公表がその法人以外の者によりされていること。</p>
<p>ロ 上記2の取引が主としてその法人により自己の計算において行われた取引でないこと。</p>
<p>ところで、DEXとは、一般に中央に管理者のいない分散型取引所のことをいいますが、い わゆる市場には、随時、売買・換金等を行うことができる取引システム等が含まれると解されます。</p>
<p>この点、本件DEXでは、自動マーケットメイカーによって現時点における暗号資産の交換比率が明らかにされ、その明らかにされた交換比率に基づき、随時、暗号資産の交換の取引が行われており、本件DEXは市場の範囲に含まれると考えられます。</p>
<p>このため、本件DEXにおいて公表される交換比率が他の暗号資産取引所において公表され る交換比率と著しく異なるといった特殊な事情が認められず、本件DEXにおいて継続的に暗号資産の交換の取引が成立しているのであれば、本件DEXにおいて取引の対象となる暗号資産は上記1から3までの要件を満たす限り期末時価評価の対象となり、通常は、本件DEXによって公表された事業年度終了の時における最終の交換比率に、その交換比率により交換される他の活発な市場が存在する暗号資産の事業年度終了の時における最終の売買価格を乗じて計算した金額が期末時価評価金額になるものと考えられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令118の7、118の8</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">FAQ3に対するコメントと同じです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">DEXでしか取扱いのないクリプトの流動性はかなり低く、公表されるSpot価格と売却により実際に得られる金額には大幅な乖離が想定されます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">DEXが利用する価格形成メカニズムであるAMM（Automatic Market Maker）はその仕組み上、取引額が大きくなればなるほど大きなスリッページが発生します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、ブロックチェーン上の取引は常に第三者により監視されており、金額の大きい取引にについては先回りされ、不利な価格で取引が完結してしまうリスクが常にあります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これは通称サンドウィッチアタックと呼ばれ、MEV（Miner Extractable Value）の一種です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">株取引などの既存金融でも同じようなことはHigh Frequency Traderによって行われていますが、取引額に対する比率で言えばDEX取引の方が影響は大きいです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">DEXで形成されている価格を参考に期末時価評価をする場合は、流動性ディスカウントに加えて、MEVなどのコストを反映するのも合理的と考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>4 ステーキングのためロックアップした暗号資産の期末時価評価</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、保有する暗号資産Aについて、ステーキングによる報酬を得るために、ロックアップ(暗号資産を他に移転できないような仕組みを採用)を行っております。<br />
この暗号資産Aに関しましては、所定の条件を満たしてロックアップが解除されるまでは、当社は譲渡ができない状態になっております。</p>
<p>この場合、当社がロックアップしている暗号資産Aについては、法人税法上の期末時価評価の対象となり、評価損益を益金の額又は損金の額に算入する必要がありますか。</p>
<p>なお、暗号資産Aは、暗号資産取引所に上場されており、十分な数量及び頻度で取引が行われ、継続的に売買価格等が公表されております。</p>
<p>また、当社は、その暗号資産取引所を運営しておらず、その暗号資産取引所で暗号資産Aの取引も行っておりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>法人税法上の期末時価評価の対象となり、評価額と帳簿価額との差額を益金の額又は損金の 額に算入することとなります。</p>
<p>法人が事業年度終了の時において有する暗号資産のうち、活発な市場が存在する暗号資産を 自己の計算において有する場合には、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とし、その評価額と帳簿価額との差額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。</p>
<p>本件ではその保有する暗号資産はロックアップにより譲渡できない状態となっておりますが、ロックアップ期間中にステーキング報酬を得ることができます。</p>
<p>また、その保有する暗号資産の将来的な価格変動リスク等を貴社が負うため、自己の計算において暗号資産Aを有するものと考えられます。</p>
<p>その他、本件においては、暗号資産Aは継続的に売買価格等が公表されている等の所定の要 件を満たしますので、活発な市場が存在する暗号資産となり、貴社は事業年度終了の時において有する暗号資産Aについて、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とし、 その評価額と帳簿価額との差額は、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令118の7</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">活溌な市場が存在することに着目して期末時価評価の対象との結論になっています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、多くの人はこの結論に違和感を感じるはずです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">理由は保有目的を度外視しているからです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">イーサリアムは以前ビットコインの同様PoW（Proof of Work）を採用しマイナーがブロック生成を行っていました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">2022年にProof of Stake（PoS）に移行し、その後はバリデーターがブロックの生成を担っています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">バリデーターになるためには32ETHをステーク（ロックアップ）する必要があります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">イーサリアムのネットワーク維持に貢献するために32ETHを拠出して起業したとします。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">期末を迎えた時点でETHが値上がりしていたとします。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">税金を払うためにはETHを売ることになりますが、バリデーターとしての必要量を下回ってしまうため、事業存続ができなくなります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">保有目的によって会計・税務処理が変わるのが株式です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">売買目的有価証券は短期売買を目的としているものであり、期末の時価評価の対象になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">一方、投資目的有価証券や子会社株式は短期売買が目的ではなく、株式を通じて投資先に影響力行使するために保有されるものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">その目的を考慮し、投資有価証券と子会社株式の未実現利益については税務上課税されません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">活発な市場が存在したとしてもです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">クリプトに関しても保有目的は法人それぞれです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">保有目的を考慮した税務処理を採用することで既存の税務上の取扱いとの整合性も得られると考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>5 貸付けをした暗号資産の期末時価評価</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、保有する暗号資産Aについて、使用料を得るために相対による貸付けを行っております。</p>
<p>この暗号資産Aに関しては、貸付期間が終了するまでは、当社は譲渡ができない状態になっております。</p>
<p>この場合、当社が貸付けしている暗号資産Aについては、法人税法上の期末時価評価の対象となり、評価損益を益金の額又は損金の額に算入する必要がありますか。</p>
<p>なお、暗号資産Aは、暗号資産取引所に上場されており、十分な数量及び頻度で取引が行われ、継続的に売買価格等が公表されております。</p>
<p>また、当社は、その暗号資産取引所を運営しておらず、その暗号資産取引所で暗号資産Aの取引も行っておりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>法人税法上の期末時価評価の対象となり、評価額と帳簿価額との差額を益金の額又は損金の 額に算入することとなります。</p>
<p>法人が事業年度終了の時において有する暗号資産のうち、活発な市場が存在する暗号資産を 自己の計算において有する場合には、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とし、その評価額と帳簿価額との差額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。</p>
<p>本件ではその保有する暗号資産を貸し付けておりますが、貸付期間中に使用料を得ることが できます。また、その保有する暗号資産の将来的な価格変動リスク等を貴社が負うため、自己の計算において暗号資産Aを有するものと考えられます。</p>
<p>その他、本件においては、暗号資産Aは継続的に売買価格等が公表されている等の所定の要 件を満たしますので、活発な市場が存在する暗号資産となり、貴社は事業年度終了の時におい て有する暗号資産Aについて、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とし、 その評価額と帳簿価額との差額は、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令118の7</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">他の設問と同様のコメントです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">価格変動の大きいクリプトを貸し付けた場合で期末をまたぐような場合はヘッジ取引など、タックス・プランニングを検討する必要があります。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>6 借入れをした暗号資産の期末時価評価</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、暗号資産交換業者以外の者から相対により暗号資産Aを借り入れ、これを借入期間が終了するまで貸付け等により運用することで収益を得ています。</p>
<p>この場合、当社が借入れをしている暗号資産Aについては、法人税法上の期末時価評価の対象となり、評価損益を益金の額又は損金の額に算入する必要がありますか。</p>
<p>なお、暗号資産Aは、暗号資産取引所に上場されており、十分な数量及び頻度で取引が行われ、継続的に売買価格等が公表されております。</p>
<p>また、当社は、その暗号資産取引所を運営しておらず、その暗号資産取引所で暗号資産Aの取引も行っておりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>法人税法上の期末時価評価の対象とはなり得ますが、評価額と帳簿価額との差額を益金の額又は損金の額に算入する必要はありません。</p>
<p>法人が事業年度終了の時において有する暗号資産のうち、活発な市場が存在する暗号資産については、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とし、また、その暗号資産を自己の計算において有する場合は、その評価額と帳簿価額との差額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。</p>
<p>ここでいう「有する」とは、所有権の対象とならないようなものを包摂する広い概念であり、 暗号資産を借り入れている貴社がその借入暗号資産の処分権を有していること等に鑑みると、 貴社は暗号資産を有していると解される場合もあると考えられます。</p>
<p>本件においては、暗号資産Aは継続的に売買価格等が公表されている等の所定の要件を満たしますので、活発な市場が存在する暗号資産となり、貴社が暗号資産を有していると解される場合には、暗号資産Aについて、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とすることになります。</p>
<p>しかしながら、返還を要する暗号資産Aの将来的な価格変動リスク等を貴社が負わないこと に鑑みると、一般的には自己の計算において暗号資産Aを有するとは言えないため、その評価額と帳簿価額との差額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令118の7</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>参考</strong></p>
<p>令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月23日閣議決定)では、法人が暗号資産交換業者以外の者から借り入れた暗号資産の譲渡をした場合において、その譲渡をした日の属する事業年度終了の時までにその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買戻しをしていないときは、その時においてその買戻しをしたものとみなして計算した損益相当額を計上する見直しを行うこととされております。</p>
<p>詳細につきましては、今後、法令等により明らかにされます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">参考情報の内容が気になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">クリプト建てで借入をし、そのクリプトを現金などの他の資産に換金した場合、借入金に対するExposureが残ります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">具体例で見ましょう。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">前提：借入時のクリプトの時価100　期末時点のクリプトの時価150</span></p>
<p><span style="color: #000080;">クリプトを借り入れたと同時に円に換金したとします。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">1　借入時の仕訳：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">クリプト　100　借入　100</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;">2　円換金時の仕訳：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">現金　100　クリプト　100</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;">3　期末で借入れたクリプトの時価が上がった場合、次のような仕訳で借入金を増額させる必要があります：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">借入時価評価損　50　借入　50</span></p>
<p><span style="color: #000080;">FAQ5により、貸付側は逆の仕訳をしているので整合します。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;">4　貸付側の仕訳</span></p>
<p><span style="color: #000080;">貸付　50　貸付時価評価益　50</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月23日閣議決定)の内容によると、期末までに換金したクリプトを買い戻していない場合は、期末に“買い戻したものとみなして”計算した損益相当額を計上する、とあります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">詳細は不明なので推測になりますが、以下のような仕訳が考えられます：</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;">5　期末に値上がりしたクリプトを買い戻したとみなす仕訳：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">クリプト 150　買い戻しみなし益150</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;">3の仕訳で50の評価損を計上しているのでネットで100の益になってしまいます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;">5の仕訳で認識した益は実際に買い戻しをした時にリバースされますのでその時に費用として認識されます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;">6　実際にクリプトを買い戻した時の仕訳（時価はさらに200に上昇したと仮定）:</span><br />
<span style="color: #000080;">買い戻しみなし益　150　クリプト　150</span><br />
<span style="color: #000080;">クリプト　200　現金　200</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;">7　同時に借入を返済した場合の仕訳</span></p>
<p><span style="color: #000080;">借入時価評価損　50　借入　50</span><br />
<span style="color: #000080;">借入　200　クリプト　200</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;">まとめると、</span></p>
<p><span style="color: #000080;">みなし買い戻しの規定がない場合の年度別課税所得：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">1年目：50のマイナス</span><br />
<span style="color: #000080;">2年目：50のマイナス</span><br />
<span style="color: #000080;">通算100のマイナス</span></p>
<p><span style="color: #000080;">みなし買い戻しの規定を適用した場合の年度別課税所得：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">1年目：100のプラス</span><br />
<span style="color: #000080;">2年目：200のマイナス</span><br />
<span style="color: #000080;">通算100のマイナス</span></p>
<p><span style="color: #000080;">貸付側の税務処理と整合するのは前者です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">みなし買い戻しの規定の狙いがどこにあるのか現時点では分かりませんが、貸付側の税務処理との整合性、追加の事務手続きによる負担を考えると既存の税務処理のままでよいと思いました。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>一見既存の取引に対する税務処理と整合するように見えますが、一環してクリプトの保有目的は一切考慮されない結論になっていると感じました。</p>
<p>会計処理も税務処理も取引の実態を正確に表すように務めなければならず、そのためには保有目的の考慮は最低限必要です。</p>
<p>税務ルールは恣意性を排除するために一定の形式化は必要かもしれませんが、有価証券の税務処理も保有目的は考慮されます。</p>
<p>同様のフレームワークをクリプトにも応用可能と考えます。</p>
<p>新しい分野や技術の成長による生産性の向上が人々の生活を豊かにする経済成長のためには不可欠です。</p>
<p>今のFAQの整理を実務に適用するとクリプトを活用した事業の弊害になる可能性が高く、プラス面よりもマイナス面の方が大きいと感じました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国税庁がNFTに関する税務上の取扱いについてFAQを公表</title>
		<link>https://kmra-cpa.com/ja/tax-treatment-of-nfts-in-japan-faq/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tax-treatment-of-nfts-in-japan-faq</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kensaku Kimura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 11:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kmra-cpa.com/?p=9657</guid>

					<description><![CDATA[NFTの税金計算に関する今までの疑問が一部明らかに 2023年1月13日に国税庁は「NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)」を公表しました。 このようなまとまったFAQ形式でNFTの税金計算について国税庁が公式に見 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>NFTの税金計算に関する今までの疑問が一部明らかに</h2>
<p>2023年1月13日に国税庁は「NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)」を公表しました。</p>
<p>このようなまとまったFAQ形式でNFTの税金計算について国税庁が公式に見解を示すことはおそらく初めてだと思います。</p>
<p>このFAQが（情報）となっているのはこの文書が法律や法令ではなく、あくまでも国税庁の見解だからです。</p>
<p>法律ではないものの国税局はこの文書の内容をもとに税金計算の妥当性を検証するわけです。</p>
<p>実務ではこのFAQに基づいて様々な会計、税務処理がなされるはずです。</p>
<p>この記事ではFAQの内容を一つ一つ見ていくとともに、気になる点があればコメントを入れていきます。</p>
<p><span style="color: #000080;">コメントは青文字</span>で付し、それ以外はFAQの原文となります。</p>
<p>なお、オフィシャルの文書は下記のリンクで入手できます：</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0022012-080.pdf" target="_blank" rel="noopener">ＮＦＴに関する税務上の取扱いについて（情報）（令和５年１月13日）（PDF／832KB）</a></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)</h2>
<h3>目次</h3>
<div class="supsystic-table-loader spinner"style="background-color:#000000"></div><div id="supsystic-table-38_77314" class="supsystic-tables-wrap " style=" width:100%; visibility: hidden; " data-table-width-fixed="100%" data-table-width-mobile="100%" ><table id="supsystic-table-38" class="supsystic-table border lightboxImg cell-border" data-id="38" data-view-id="38_77314" data-title="NFT Tax FAQ 2023 TOC_JPN" data-currency-format="$1,000.00" data-percent-format="10.00%" data-date-format="DD.MM.YYYY" data-time-format="HH:mm" data-features="[&quot;after_table_loaded_script&quot;]" data-search-value="" data-lightbox-img="" data-head="on" data-head-rows-count="1" data-pagination-length="50,100,All" data-auto-index="off" data-searching-settings="{&quot;columnSearchPosition&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;minChars&quot;:&quot;0&quot;}" data-lang="default" data-override="{&quot;emptyTable&quot;:&quot;&quot;,&quot;info&quot;:&quot;&quot;,&quot;infoEmpty&quot;:&quot;&quot;,&quot;infoFiltered&quot;:&quot;&quot;,&quot;lengthMenu&quot;:&quot;&quot;,&quot;search&quot;:&quot;&quot;,&quot;zeroRecords&quot;:&quot;&quot;,&quot;exportLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;file&quot;:&quot;default&quot;}" data-merged="[{&quot;row&quot;:1,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:2,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:10,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:2,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:12,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:2,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:17,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:2,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:14,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:2,&quot;removed&quot;:false}]" data-responsive-mode="2" data-from-history="0" ><thead><tr><th data-cell-id="A1" data-x="0" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="No" data-order="No" style="min-width:37.1186%; width:37.1186%;" >No </th><th data-cell-id="B1" data-x="1" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="項目" data-order="項目" style="min-width:62.8814%; width:62.8814%;" >項目 </th></tr></thead><tbody><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A2" data-x="0" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="所得税・法人税共通関係" data-order="所得税・法人税共通関係" data-colspan="2" data-rowspan="1" >所得税・法人税共通関係 </td><td data-cell-id="B2" data-x="1" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A3" data-x="0" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="B3" data-x="1" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-original-value="NFTを組成して第三者に譲渡した場合(一次流通)" data-order="NFTを組成して第三者に譲渡した場合(一次流通)" >NFTを組成して第三者に譲渡した場合(一次流通) </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A4" data-x="0" data-y="4" data-db-index="4" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="B4" data-x="1" data-y="4" data-db-index="4" class="" data-cell-type="text" data-original-value="NFTを組成して知人に贈与した場合(一次流通)" data-order="NFTを組成して知人に贈与した場合(一次流通)" >NFTを組成して知人に贈与した場合(一次流通) </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A5" data-x="0" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="B5" data-x="1" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-original-value="非居住者がNFTを組成して、日本のマーケットプレイスで譲渡した場合(一次流通)" data-order="非居住者がNFTを組成して、日本のマーケットプレイスで譲渡した場合(一次流通)" >非居住者がNFTを組成して、日本のマーケットプレイスで譲渡した場合(一次流通) </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A6" data-x="0" data-y="6" data-db-index="6" class="" data-cell-type="text" data-original-value="4" data-order="4" >4 </td><td data-cell-id="B6" data-x="1" data-y="6" data-db-index="6" class="" data-cell-type="text" data-original-value="購入したNFTを第三者に転売した場合(二次流通)" data-order="購入したNFTを第三者に転売した場合(二次流通)" >購入したNFTを第三者に転売した場合(二次流通) </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A7" data-x="0" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-original-value="5" data-order="5" >5 </td><td data-cell-id="B7" data-x="1" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-original-value="第三者の不正アクセスにより購入したNFTが消失した場合" data-order="第三者の不正アクセスにより購入したNFTが消失した場合" >第三者の不正アクセスにより購入したNFTが消失した場合 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A8" data-x="0" data-y="8" data-db-index="8" class="" data-cell-type="text" data-original-value="6" data-order="6" >6 </td><td data-cell-id="B8" data-x="1" data-y="8" data-db-index="8" class="" data-cell-type="text" data-original-value="役務提供の対価として取引先が発行するトークンを取得した場合" data-order="役務提供の対価として取引先が発行するトークンを取得した場合" >役務提供の対価として取引先が発行するトークンを取得した場合 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A9" data-x="0" data-y="9" data-db-index="9" class="" data-cell-type="text" data-original-value="7" data-order="7" >7 </td><td data-cell-id="B9" data-x="1" data-y="9" data-db-index="9" class="" data-cell-type="text" data-original-value="商品の購入の際に購入先が発行するトークンを取得した場合" data-order="商品の購入の際に購入先が発行するトークンを取得した場合" >商品の購入の際に購入先が発行するトークンを取得した場合 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A10" data-x="0" data-y="10" data-db-index="10" class="" data-cell-type="text" data-original-value="8" data-order="8" >8 </td><td data-cell-id="B10" data-x="1" data-y="10" data-db-index="10" class="" data-cell-type="text" data-original-value="ブロックチェーンゲームの報酬としてゲーム内通貨を取得した場合" data-order="ブロックチェーンゲームの報酬としてゲーム内通貨を取得した場合" >ブロックチェーンゲームの報酬としてゲーム内通貨を取得した場合 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A11" data-x="0" data-y="11" data-db-index="11" class="" data-cell-type="text" data-original-value="相続税・贈与税関係" data-order="相続税・贈与税関係" data-colspan="2" data-rowspan="1" >相続税・贈与税関係 </td><td data-cell-id="B11" data-x="1" data-y="11" data-db-index="11" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A12" data-x="0" data-y="12" data-db-index="12" class="" data-cell-type="text" data-original-value="9" data-order="9" >9 </td><td data-cell-id="B12" data-x="1" data-y="12" data-db-index="12" class="" data-cell-type="text" data-original-value="NFTを贈与又は相続により取得した場合" data-order="NFTを贈与又は相続により取得した場合" >NFTを贈与又は相続により取得した場合 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A13" data-x="0" data-y="13" data-db-index="13" class="" data-cell-type="text" data-original-value="源泉所得税関係" data-order="源泉所得税関係" data-colspan="2" data-rowspan="1" >源泉所得税関係 </td><td data-cell-id="B13" data-x="1" data-y="13" data-db-index="13" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A14" data-x="0" data-y="14" data-db-index="14" class="" data-cell-type="text" data-original-value="10" data-order="10" >10 </td><td data-cell-id="B14" data-x="1" data-y="14" data-db-index="14" class="" data-cell-type="text" data-original-value="NFT取引に係る源泉所得税の取扱い" data-order="NFT取引に係る源泉所得税の取扱い" >NFT取引に係る源泉所得税の取扱い </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A15" data-x="0" data-y="15" data-db-index="15" class="" data-cell-type="text" data-original-value="消費税関係" data-order="消費税関係" data-colspan="2" data-rowspan="1" >消費税関係 </td><td data-cell-id="B15" data-x="1" data-y="15" data-db-index="15" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A16" data-x="0" data-y="16" data-db-index="16" class="" data-cell-type="text" data-original-value="11" data-order="11" >11 </td><td data-cell-id="B16" data-x="1" data-y="16" data-db-index="16" class="" data-cell-type="text" data-original-value="NFT取引に係る消費税の取扱い1(デジタルアートの制作者)" data-order="NFT取引に係る消費税の取扱い1(デジタルアートの制作者)" >NFT取引に係る消費税の取扱い1(デジタルアートの制作者) </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A17" data-x="0" data-y="17" data-db-index="17" class="" data-cell-type="text" data-original-value="12" data-order="12" >12 </td><td data-cell-id="B17" data-x="1" data-y="17" data-db-index="17" class="" data-cell-type="text" data-original-value="NFT取引に係る消費税の取扱い2(デジタルアートに係るNFTの転売者)" data-order="NFT取引に係る消費税の取扱い2(デジタルアートに係るNFTの転売者)" >NFT取引に係る消費税の取扱い2(デジタルアートに係るNFTの転売者) </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A18" data-x="0" data-y="18" data-db-index="18" class="" data-cell-type="text" data-original-value="財産債務調書・国外財産調書関係" data-order="財産債務調書・国外財産調書関係" data-colspan="2" data-rowspan="1" >財産債務調書・国外財産調書関係 </td><td data-cell-id="B18" data-x="1" data-y="18" data-db-index="18" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A19" data-x="0" data-y="19" data-db-index="19" class="" data-cell-type="text" data-original-value="13" data-order="13" >13 </td><td data-cell-id="B19" data-x="1" data-y="19" data-db-index="19" class="" data-cell-type="text" data-original-value="財産債務調書への記載の要否" data-order="財産債務調書への記載の要否" >財産債務調書への記載の要否 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A20" data-x="0" data-y="20" data-db-index="20" class="" data-cell-type="text" data-original-value="14" data-order="14" >14 </td><td data-cell-id="B20" data-x="1" data-y="20" data-db-index="20" class="" data-cell-type="text" data-original-value="財産債務調書へのNFTの価額の記載方法" data-order="財産債務調書へのNFTの価額の記載方法" >財産債務調書へのNFTの価額の記載方法 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A21" data-x="0" data-y="21" data-db-index="21" class="" data-cell-type="text" data-original-value="15" data-order="15" >15 </td><td data-cell-id="B21" data-x="1" data-y="21" data-db-index="21" class="" data-cell-type="text" data-original-value="国外財産調書への記載の要否" data-order="国外財産調書への記載の要否" >国外財産調書への記載の要否 </td></tr></tbody></table><!-- /#supsystic-table-38.supsystic-table --></div><!-- /.supsystic-tables-wrap --><!-- Tables Generator by Supsystic --><!-- Version:1.11.0 --><!-- http://supsystic.com/ --><a title="WordPress Data Table Plugin" style="display:none;" href="https://supsystic.com/plugins/wordpress-data-table-plugin/?utm_medium=love_link" target="_blank" rel="noopener">WordPress Data Table Plugin</a>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">目次を見ると暗号資産に関する税務上の取扱い（FAQ）と似たような構成になっています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">NFT自体は言ってしまえばデジタルな認定、権利書のようなものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">税務処理もNFTだからどうというよりは認定書であるNFTが表す権利などに基づいて税務処理も解釈されると予想しながら一読しましたが、予想通りでした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">一部NFT利用者である納税者の経理負担を軽減するような簡便処理の認容も見られます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">例えば：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">FAQ8 ブロックチェーンゲームの報酬としてトークンを受け取った場合の簡便計算法</span></p>
<p><span style="color: #000080;">FAQ10 NFT取引における源泉徴収義務を重要でない取引については免除する取扱い</span></p>
<p><span style="color: #000080;">などです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、上記の簡便処理は例外で、原則は既存の税ルールに則った税務処理が求められます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">その場合の一部の税務処理は明らかにNFT取引には適用が困難なものもありました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">例えば、例外的に源泉徴収義務の免除を認めるFAQ10ですが、重要な取引については原則通り、源泉徴収をNFTの購入者である事業者がしなければならない結論になっています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">当然ですが、現状のスマートコントラクトはそれぞれの国の税法の都合は考慮しませんので、源泉徴収分を控除した金額を送金したとしても取引は無効です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">このようにデジタルな時代に従来の税慣習をそのまま当てはめるやり方に限界が来ている印象を強く受けました。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1 NFTを組成して第三者に譲渡した場合(一次流通)</h2>
<h3>問</h3>
<p>私は、デジタルアートを制作し、そのデジタルアートを紐づけたNFTをマーケットプレイスを通じて第三者に有償で譲渡しました。これにより、NFTを購入した第三者は、当該デジタルアートを閲覧することができるようになります。この場合の所得税の取扱いを教えて下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>デジタルアートを制作し、そのデジタルアートを紐づけたNFTを譲渡したことにより得た利益は、所得税の課税対象となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>解説</h3>
<p>所得税法における所得とは、収入等の形で新たに取得する経済的価値と解されており、ご質問の場合、収入等の形で新たに経済的価値を取得したと認められることから、所得税の課税対象となります。</p>
<p>ご質問の取引は、「デジタルアートの閲覧に関する権利」の設定に係る取引に該当し、当該取引から生じた所得は、雑所得(又は事業所得)に区分されます。</p>
<p>この場合の雑所得の金額は、次の算式で計算します。</p>
<p>【算式】</p>
<p>雑所得の金額 = NFTの譲渡収入 ― NFTに係る必要経費</p>
<p>(注1)<br />
NFTの譲渡収入をマーケットプレイス内で通貨として流通するトークンで受け取った場合には、そのトークンの時価が譲渡収入となります。<br />
ただし、そのトークンが暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できないなどの理由により、時価の算定が困難な場合には、譲渡したNFTの市場価額(市場価額がない場合には、譲渡したNFTの売上原価等)をそのトークンの時価と取り扱って差し支えありません。</p>
<p>(注2)<br />
NFTに係る必要経費とは、NFTの譲渡収入を得るために必要な売上原価の額並びに販売費及び一般管理費の額などをいいます。<br />
なお、NFTの売上原価は、そのNFTを組成するために要した費用の額となり、デジタルアートの制作費は含まれません。</p>
<p>(注3)<br />
雑所得の金額が赤字の場合(損失が生じた場合)には、他の所得との損益通算はできません(雑所得内の通算は可能です。)。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【参考:法人税の取扱い】<br />
法人がデジタルアートを制作して、そのデジタルアートを紐づけたNFTを譲渡して適正な対価を得た場合、所得税と同様、その譲渡をして得た利益は法人税の課税対象となります。この場合における法人の所得の金額の計算上、その譲渡の日を含む事業年度の益金の額に算入すべき金額は、その適正な対価の額となります</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法27、35、36、37、69<br />
法法22、22の2</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">「NFTの売上原価は、そのNFTを組成するために要した費用の額となり、デジタルアートの制作費は含まれません。」とあり、一見デジタルアートを作るためにかかったコストは費用処理できないようにも見えます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、デジタルアートからの収入のためにかかったコストである制作費が費用処理できないと考えるのは不自然です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">雑所得の金額 = NFTの譲渡収入 ― <span style="text-decoration: underline;"><strong>NFTに係る必要経費</strong></span></span></p>
<p><span style="color: #000080;">そして、「<span style="text-decoration: underline;"><strong>NFTに係る必要経費</strong></span>とは、NFTの譲渡収入を得るために必要な売上原価の額並びに<span style="text-decoration: underline;"><strong>販売費及び一般管理費の額など</strong></span>をいいます。」とあります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">デジタルアートの制作費はNFTの売上原価には含まれないけど「販売費及び一般管理費」に含まれると解釈すべきと考えました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">1 of 1のNFTアートなら売上と売上原価を明確に対応させられるし、1 of 1 でなくても制作費を組成したNFTに配賦するなどの方法で売上とコストを対応することはできると思うので、なぜ売上原価に含めないのか、その理屈は現時点では分かりません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2 NFTを組成して知人に贈与した場合(一次流通)</h2>
<h3>問</h3>
<p>私は、デジタルアートを制作し、そのデジタルアートを紐づけたNFTを知人に無償で贈与しました。これにより、当該知人は、当該デジタルアートを閲覧することができるようになります。この場合の所得税の取扱いを教えて下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>デジタルアートを制作し、そのデジタルアートを紐づけたNFTを知人に贈与しても、所得税の課税関係は生じません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>解説</h3>
<p>所得税法における所得とは、収入等の形で新たに取得する経済的価値と解されており、ご質問の場合、収入等の形で新たに経済的価値を取得したと認められないことから、所得税の課税関係は生じません。</p>
<p>(注)<br />
NFTの贈与を受けた場合の贈与税の課税関係については、問9をご参照ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【参考:法人税の取扱い】<br />
法人が、デジタルアートを制作して、そのデジタルアートを紐づけたNFTを贈与した場合、法人税の課税対象となります。</p>
<p>この場合、法人の所得の金額の計算上、当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、そのNFTの贈与の時における価額(時価)となります。</p>
<p>なお、その贈与は法人税法上寄附となりますので、寄附金の額となるそのNFTの贈与の時における価額(時価)のうち法人税法の規定により計算した一定の金額を超える金額は、法人の所得の金額の計算上、損金の額に算入されません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法36<br />
法法22、22の2、37</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">贈与を受けた場合は所得税法上の所得には該当しないが贈与税の検討が必要になります。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3 非居住者がNFTを組成して、日本のマーケットプレイスで譲渡した場合(一次流通)</h2>
<h3>問</h3>
<p>私は、アメリカに居住する非居住者です。今般、デジタルアートを制作し、そのデジタルアートを紐づけたNFTを日本のマーケットプレイスを通じて第三者に有償で譲渡しました。これにより、当該第三者は、当該デジタルアートを閲覧することができるようになります。この場合の所得税の取扱いを教えて下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>非居住者の方が、日本のマーケットプレイスでNFTを売却したとしても、原則として、日本の所得税の課税対象となりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>解説</h3>
<p>日本の所得税では、日本に居住する方は、全世界で稼得した所得が課税対象となり、日本に居住していない方(非居住者)は、日本で発生した所得(国内源泉所得)が課税対象となります。</p>
<p>ご質問の取引は、「デジタルアートの閲覧に関する権利」の設定に係る取引に該当し、当該取引から生じた所得は、原則として、国内源泉所得に該当せず、所得税の課税対象となりません。</p>
<p>(注)<br />
著作権に係る取引についての源泉所得税の取扱いについては、問10を参照ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法161</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>4 購入したNFTを第三者に転売した場合(二次流通)</h2>
<h3>問</h3>
<p>私は、デジタルアートの制作者からデジタルアートを紐づけたNFTを購入し、当該デジタルアートを閲覧することができました。今般、マーケットプレイスを通じて、当該NFTを第三者に有償で転売しました。これにより、私が有していた「デジタルアートの閲覧に関する権利」は、第三者に移転することになります。この場合の所得税の取扱いを教えて下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>デジタルアートを紐づけたNFTを転売したことにより得た利益は、所得税の課税対象となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>解説</h3>
<p>所得税法における所得とは、収入等の形で新たに取得する経済的価値と解されており、ご質問の場合、収入等の形で新たに経済的価値を取得したと認められることから、所得税の課税対象となります。</p>
<p>ご質問の取引は、「デジタルアートの閲覧に関する権利」の譲渡に該当し、当該取引から生じた所得は、譲渡所得に区分されることになります。</p>
<p>(注)<br />
そのNFTの譲渡が、棚卸資産若しくは準棚卸資産の譲渡又は営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡に該当する場合には、事業所得又は雑所得に区分されます。</p>
<p>この場合の譲渡所得の金額は、次の算式で計算します。</p>
<p>【算式】<br />
譲渡所得の金額 = NFTの転売収入―NFTの取得費―NFTの譲渡費用―特別控除額</p>
<p>(注1)<br />
NFTの転売収入をマーケットプレイス内の通貨として流通するトークンで受け取った場合には、そのトークンの時価が転売収入となります。<br />
ただし、そのトークンが暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できないなどの理由により、時価の算定が困難な場合には、転売したNFTの市場価額(市場価額がない場合には、転売したNFTの取得費等)をそのトークンの時価と取り扱って差し支えありません。</p>
<p>(注2)<br />
NFTの取得費とは、そのNFTの購入代価と購入の際に要した費用の合計額となります。</p>
<p>(注3)<br />
NFTの譲渡費用とは、譲渡に要した費用の額をいいます。</p>
<p>(注4)<br />
総合課税の譲渡所得の特別控除の額は50万円です。<br />
なお、譲渡益(譲渡収入から取得費及び譲渡費用を差し引いた後の金額)が 50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。</p>
<p>(注5)<br />
譲渡所得の金額が赤字となった場合(損失が生じた場合)には、他の所得との損益通算が可能です。<br />
ただし、そのNFTが主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有していたものである場合には、他の所得との損益通算はできません(総合譲渡所得内の通算は可能です。)。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【参考:法人税の取扱い】<br />
法人が、購入したデジタルアートを紐づけたNFTを適正な対価を得て転売した場合、所得税と同様、その転売をして得た利益は法人税の課税対象となります。<br />
この場合における法人の所得の金額の計算上、その転売をした日を含む事業年度の益金の額に算入すべき金額は、その適正な対価の額となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法 27、33、35、36、37、38、69<br />
所令 178<br />
法法 22、22 の2</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有していたNFTの場合は他の所得との損益通算ができないとされています。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400; color: #000080;">現時点で多くのNFTはこれに該当するように思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>5 第三者の不正アクセスにより購入したNFTが消失した場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>私は、デジタルアートの制作者からデジタルアートを紐づけたNFTを購入し、当該デジタルアートを閲覧することができました。</p>
<p>今般、第三者の不正アクセスにより、購入したNFTが消失しました。この場合の所得税の取扱いを教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>第三者の不正アクセスにより、購入したNFTが消失した場合の所得税の取扱いは、次のとおりです。</p>
<p>そのNFTが生活に通常必要でない資産や事業用資産等に該当せず、かつ、そのNFT の消失が、盗難等に該当する場合には、雑損控除の対象となります。</p>
<p>そのNFTが事業用資産等に該当する場合には、その損失について、事業所得又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>解説</h3>
<p>(雑損控除)<br />
所得税法上、災害又は盗難若しくは横領によって資産(生活に通常必要でない資産及び棚卸資産等を除きます。)に損失が生じた場合の当該損失については、雑損控除の対象とされています。</p>
<p>したがって、第三者の不正アクセスが盗難等に該当し、かつ、そのNFTが生活に通常必要でない資産又は事業用資産等に該当しない場合には、そのNFTの消失に係る損失は、雑損控除の対象となります。</p>
<p>(注1)<br />
生活に通常必要でない資産とは、次の資産をいいます。<br />
1 競走馬その他射こう的行為の手段となる動産<br />
2 主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産<br />
3 貴金属、書画、美術工芸品などで30万円を超える動産</p>
<p>(注2)<br />
事業用資産等とは、棚卸資産又は業務の用に供される資産(繰延資産のうち必要経費に算入されていない部分を含みます。)及び山林をいいます。</p>
<p>(注3)<br />
損失の額は、そのNFTが消失した時点の時価となります。 なお、時価が分からない場合には、そのNFTの購入金額として差し支えありません。</p>
<p>(必要経費)<br />
所得税法上、事業用資産等の損失については、事業所得又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。</p>
<p>(注)<br />
必要経費算入額は、そのNFTの帳簿価額となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】</p>
<p>所法51、72</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">生活に通常必要でない資産“ではない”ことを説明できれば雑損控除の対象になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">雑損控除で控除される金額は</span></p>
<p><span style="color: #000080;">（差引損失額）- （総所得金額等）x 10%</span></p>
<p><span style="color: #000080;">になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">「差引損失額」は「損害金額」から「保険金などで補填される金額」を差し引いた金額です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">NFTに保険がかかっていることは稀でしょうから、消失した時のNFTの時価ということになるでしょう。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">例えば、総所得金額500万円の人が時価200万円のNFTを不正アクセスにより消失したとします。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">雑損控除の金額は</span></p>
<p><span style="color: #000080;">200万円 &#8211; 500万円 x 10% = 150万円</span></p>
<p><span style="color: #000080;">となります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">雑損控除の金額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれないときは、3年間繰り越すことができます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、一番大事なのは不正アクセスされないようにPrivateKeyを慎重に管理することです。</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000080;">普段NFTを使うウォレットと他の暗号資産を保管するウォレットは分ける</span></li>
<li><span style="color: #000080;">闇雲に取引をApproveしない</span></li>
<li><span style="color: #000080;">闇雲にリンクは踏まない</span></li>
<li><span style="color: #000080;">サイト等にはブックマークから行く</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000080;">など、セキュリティの基本を守りながら慎重に行動することが大事と考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>6 役務提供の対価として取引先が発行するトークンを取得した場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>私は、役務提供の対価として、取引先の法人が発行するトークンを取得しました。このトークンは、取引先が販売する商品の購入する際に使用することができます。</p>
<p>この場合の所得税の取扱いを教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>役務提供の対価として取引先の法人が発行するトークンを取得した場合、所得税の課税対 象となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>解説</h3>
<p>所得税法における所得とは、収入等の形で新たに取得する経済的価値と解されており、ご質問の場合、収入等の形で新たに経済的価値を取得したと認められることから、所得税の課税対象となります。</p>
<p>役務提供の対価に係る所得区分は、次のとおりです。</p>
<ul>
<li>請負契約その他これに類する契約の場合は、事業所得又は雑所得に区分されます。</li>
<li>雇用契約その他これに類する契約の場合は、給与所得に区分されます。</li>
</ul>
<p>(注)<br />
役務提供の対価の額は、そのトークンの時価となります。<br />
ただし、そのトークンが暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できないなどの理由により、時価の算定が困難な場合には、契約などによって定められた役務提供の対価の額を、そのトークンの時価と取り扱って差し支えありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法 27、28、35、36</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>7 商品の購入の際に購入先が発行するトークンを取得した場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>私は、商品の購入の際に、購入先の法人が発行するトークンを無償で取得しました。このトークンは購入先で商品を購入する際に使用することができます。この場合の所得税の取扱いを教えてください。</p>
<h3>答</h3>
<p>商品の購入の際に、購入先の法人が発行するトークンを無償で取得したことによる経済的利益は、所得税の課税対象となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>解説</h3>
<p>所得税法における所得とは、収入等の形で新たに取得する経済的価値と解されており、ご質問の場合、収入等の形で新たに経済的価値を取得したと認められることから、所得税の課税対象となります。</p>
<p>トークンを無償で取得した場合の経済的利益は、法人からの贈与に当たることから、一時所得に区分されます。</p>
<p>(注)<br />
一時所得の収入金額は、無償で取得したトークンの時価となります。<br />
ただし、そのトークンが暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できないなどの理由により、時価の 算定が困難な場合には、そのトークンの時価を0円として差し支えありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法34、36</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>8 ブロックチェーンゲームの報酬としてゲーム内通貨を取得した場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>私は、ブロックチェーンゲームをプレイし、その報酬として、ゲーム内通貨(トークン) を取得しました。この場合の所得税の取扱いを教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>ブロックチェーンゲームで得た報酬は、原則として、所得税の課税対象となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>解説</h3>
<p>所得税法における所得とは、収入等の形で新たに取得する経済的価値と解されており、ご質問の場合、収入等の形で新たに経済的価値を取得したと認められることから、所得税の課税対象となります。</p>
<p>ただし、そのゲーム内通貨(トークン)が、ゲーム内でしか使用できない場合(ゲーム内の資産以外の資産と交換できない場合)には、所得税の課税対象となりません。</p>
<p>ブロックチェーンゲームの報酬は、雑所得に区分され、雑所得の金額は、次の算式で求めることとなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【算式】<br />
雑所得の金額=ブロックチェーンゲームの収入金額-ブロックチェーンゲームの必要経費</p>
<p>(注1)<br />
ブロックチェーンゲームの収入金額は、ブロックチェーンゲームで得たゲーム内通貨(トークン)の総額となります。<br />
ゲーム内通貨(トークン)の評価は、ゲーム内通貨(トークン)の取得の都度行うこととなります。<br />
ただし、ゲーム内通貨(トークン)ベースで増減額を管理し、月末又は年末に一括で評価することもできます。<br />
なお、暗号資産に直接交換できないなどの理由により、ゲーム内通貨(トークン)の 時価の算定が困難な場合には、時価を0円として差し支えありません。<br />
※ この場合のブロックチェーンゲームの報酬への課税時期は、「ゲーム内通貨(トークン)」を「暗号資産と交換できる他のトークン」に交換した時となります。</p>
<p>(注2)<br />
ブロックチェーンゲームの必要経費は、ブロックチェーンゲームの報酬を得るために使用したゲーム内通貨(トークン)の取得価額の総額となります。<br />
ゲーム内通貨(トークン)の取得価額については、</p>
<ul>
<li>購入したゲーム内通貨(トークン)については、購入価額</li>
<li>ブロックチェーンゲームで取得したゲーム内通貨(トークン)については、収入金額とした金額(具体的には(注1)で評価した金額)となります。</li>
</ul>
<p>なお、ブロックチェーンゲームにおいては、ゲーム内通貨(トークン)の取得や使用が頻繁に行われ、取引の都度の評価は、煩雑と考えられることから、ゲーム内通貨(トークン)ベースで所得金額を計算し、年末に一括で評価する方法(簡便法)で雑所得の金額を計算して差し支えありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【簡便法】<br />
その年の12月31日に所有するゲーム内通貨(トークン)の総額 &#8211; その年の1月1日に所有するゲーム内通貨(トークン)の総額 &#8211; その年に購入したゲーム内通貨(トークン)の総額 = ゲーム内通貨(トークン)ベースの所得金額</p>
<p>ゲーム内通貨(トークン)ベースの所得金額 × 年末の暗号資産への換算レート = 雑所得の金額</p>
<p>(注)<br />
年の中途で、暗号資産に交換したゲーム内通貨(トークン)がある場合には、交換で取得した暗号資産の価額を雑所得の金額に加算します。</p>
<p>ゲーム内通貨(トークン)が暗号資産と交換できないなど時価の算定が困難な場合には、 雑所得の金額は0円として差し支えありません。</p>
<p>※ この場合、「ゲーム内通貨(トークン)」を「暗号資産と交換できる他のトークン」に交換した時点で、当該トークンの価額を雑所得として申告することとなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】</p>
<p>所法35、36、37</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">特にありませんが、複雑な気持ちです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">税法を厳密に当てはめると課税対象となる取引は世の中にたくさんあります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">近所の人にミカンをもらったり、行きつけのレストランでおまけをもらったり。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかしそれを文字にしてルール化した時点でそれに従わない行為はルール違反になってしまいます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">このFAQではゲームで得たトークンは原則課税対象となっています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ほとんどの人はゲームで遊ぶ時、ゲームのルールには目を通しても、税法のルールには目を通しません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">文字にしてルールにしてしまうと多くの人に税務リスクを負わせることになりかねません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">暗号資産に関するFAQでも繰り返しコメントしていますが、デジタル資産の課税は法定通貨や他の現実の資産に交換した時にするのが現実的で納税者保護につながると思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>9 NFTを贈与又は相続により取得した場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>NFTを贈与又は相続により取得した場合の贈与税又は相続税の取扱いを教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>個人から経済的価値のあるNFTを贈与又は相続若しくは遺贈により取得した場合には、その内容や性質、取引実態等を勘案し、その価額を個別に評価した上で、贈与税又は相続税が課されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>解説</h3>
<p>相続税法上、個人が、金銭に見積もることができる経済的価値のある財産を贈与又は相続若しくは遺贈により取得した場合には、贈与税又は相続税の課税対象となることとされています。</p>
<p>この場合のNFTの評価方法については、評価通達に定めがないことから、評価通達5((評価方法の定めのない財産の評価))の定めに基づき、評価通達に定める評価方法に準じて評価する こととなります。</p>
<p>例えば、評価通達135((書画骨とう品の評価))に準じ、その内容や性質、取引実態等を勘案し、 売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。</p>
<p>(注)<br />
課税時期における市場取引価格が存在するNFTについては、当該市場取引価格により評価して差し支えありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>〔参考〕</strong><br />
評価通達(抄)<br />
(評価方法の定めのない財産の評価)<br />
5 この通達に評価方法の定めのない財産の価額は、この通達に定める評価方法に準じて評価する。</p>
<p>(書画骨とう品の評価)<br />
135 書画骨とう品の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。<br />
(1) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、133((たな卸商品等の評価))の定めによって評価する。<br />
(2) (1)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して 評価する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
相法2、2の2<br />
相基通達11の2-1<br />
評価通達5、135</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">処理についてコメントはありませんが、大事なのは万が一の時に備えて準備は入念にしておくことです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">NFTはセルフカストディが原則です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ウォレットの保管場所、使用方法、など、万が一のことを想定して家族に無事にNFTが渡るよう、対策しておくことが重要です。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>10 NFT取引に係る源泉所得税の取扱い</h2>
<h3>問</h3>
<p>給与所得者(日本で事業等の業務を行っておらず、給与の支払もしていない個人)である私は、マーケットプレイスを通じて、デジタルアート(著作物)の制作者から、デジタルアートが紐づけられたNFTを購入し、その購入代価を支払いました。</p>
<p>私は、制作者から当該デジタルアートに係る著作権の譲渡は受けておらず、当該デジタルアートをSNSのアイコンに使うことについて著作権法第 21 条に規定する複製権及び同法第 23条に規定する公衆送信権等に係る著作物の利用の許諾を受けました(当該デジタルアートをSNSアイコンに使うことを除く著作権に係る利用許諾は受けておりません)。</p>
<p>このような場合、私は、当該NFTの購入代価を支払う際に、「著作権の使用料」として、所得税を源泉徴収する必要がありますか。</p>
<p>(注)<br />
このマーケットプレイスの利用規約上、当該デジタルアートに係る著作権は制作者に帰属することとされ、著作権に係る利用許諾は当該制作者のみが行うことができると明記されています。</p>
<p>なお、当該NFTの購入代価の内訳として、SNSのアイコンへの使用を認めることの対価は明記されていません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>所得税を源泉徴収する必要はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>解説</h3>
<p>居住者に対して、「著作権の使用料」を国内において支払う者は、その支払の際に所得税を源泉徴収することとされています。ただし、給与の支払をしていない個人の方が、著作権の使用料を支払う場合には、所得税を源泉徴収する必要はありません。</p>
<p>また、非居住者又は外国法人に対して、国内において業務を行う者がその業務に係る「著作 権の使用料」や「著作権の譲渡対価」を国内において支払う際には、所得税を源泉徴収することとされています(租税条約の適用により、所得税を源泉徴収する必要がない場合もあります。)。</p>
<p>(注)<br />
恒久的施設を有しない非居住者又は外国法人の有する「著作権の使用料」や「著作権の 譲渡対価」の国内源泉所得については、源泉徴収のみで課税関係が終了することとされて います(租税条約の適用により、源泉徴収されない場合もあります。)。</p>
<p>購入したNFTに係るデジタルアートをSNSのアイコンに使用することについて、著作権法第 21条に規定する複製権及び同法第23条に規定する公衆送信権等に係る著作物の利用の許 諾を受けることの対価は上記の「著作権の使用料」に該当することとなりますので、原則とし て、その支払の際に所得税を源泉徴収する必要があります。</p>
<p>ただし、ご質問の場合、当該NFTの購入代価の支払は、給与所得者(日本で事業等の業務を行っておらず、給与の支払もしていない個人)の方が行っておりますので、当該NFTの購入代価の支払の際に、「著作権の使用料」として所得税を源泉徴収する必要はありません。</p>
<p>(注)<br />
NFTの購入代価の支払を、給与所得者(日本で事業等の業務を行っておらず、給与の支払もしていない個人)でない方が行う場合でも、ご質問のように、NFTの購入代価の内訳として、デジタルアートをSNSのアイコンに使うことについて著作権法第21条に規定する複製権及び同法第23条に規定する公衆送信権等に係る著作物の利用の許諾を受けることの対価が明記されていないためその対価部分を区分することが困難であり、かつ、その許諾の範囲はSNSのアイコンに使用することに限られているためその許諾が有償であるとしてもその対価部分は極めて少額であると認められる場合には、そのNFTの購入代価の支払の際に、「著作権の使用料」として所得税を源泉徴収する必要はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法 161、204、212</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">設例では</span></p>
<p><span style="color: #000080;">著作物の利用の許諾を受けることの対価が明記されていないためその対価部分を区分することが困難であり、</span></p>
<p><span style="color: #000080;">かつ、</span></p>
<p><span style="color: #000080;">その許諾の範囲はSNSのアイコンに使用することに限られているためその許諾が有償であるとしてもその対価部分は極めて少額であると認められる場合には、</span></p>
<p><span style="color: #000080;">そのNFTの購入代価の支払の際に、「著作権の使用料」として所得税を源泉徴収する必要はありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">としています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">重要性の低い取引について例外を設けるのはいいと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、対価部分の区分可能性あるいは対価部分の金額的重要性がある場合には源泉徴収の対象となります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ブロックチェーンの取引で購入者の国の税法の事情によって勝手に送金金額を減らすことは現実的ではありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">デジタル時代に従来の取引形態を前提にした税慣習が合わなくなってきているのを感じました。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>11 NFT取引に係る消費税の取扱い1(デジタルアートの制作者)</h2>
<h3>問</h3>
<p>私はデジタルアート(著作物)の制作を行っている個人事業者ですが、制作したデジタルアートを紐づけたNFTをマーケットプレイスを通じて日本の消費者に有償で譲渡しました。</p>
<p>これにより、私はNFTの譲渡を受けた日本の消費者に対して、当該デジタルアートの利用を許諾することとなります。この場合の消費税の取扱いを教えて下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>本取引は、デジタルアートの制作者(質問者)が、事業として、対価を得て日本の消費者に対して行う著作物の利用の許諾に係る取引であり、電気通信利用役務の提供として、デジタ ルアートの制作者に消費税が課されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>解説</h3>
<p>消費税法上、国内において事業者が事業として対価を得て行う「資産の譲渡」及び「資産の貸付け」並びに「役務の提供」に対して消費税を課するとされています(注1,2)。</p>
<p>本取引は、事業として対価を得て行われるものであり、かつ、電気通信回線を介して行われ る著作物(著作権法第2条第1項第1号に規定する著作物)の利用の許諾に係る取引と認められますので、「電気通信利用役務の提供」に該当します(消法21八の三)。</p>
<p>そして、電気通信利用役務の提供が国内において行われたものかどうかの判定(内外判定) は、役務の提供を受ける者の住所等(個人の場合には住所又は居所)が国内かどうかにより行 うこととなります(消法43三)。</p>
<p>したがって、本取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う電気通信利用役務 の提供として、当該役務の提供を行った者(デジタルアートの利用の許諾を行った質問者)に 消費税が課されることとなります(注 3,4)。</p>
<p>(注1)<br />
給与所得者が行う取引であっても、対価を得て行われる資産の譲渡等が反復、継続、 独立して行われるものであれば、「事業として」の取引に該当します。</p>
<p>(注2)<br />
無償による取引は原則として消費税の課税対象となりません。</p>
<p>(注3)<br />
本取引における取引の相手方は日本の消費者であり、取引の相手方となる者が通常事 業者に限られるものとは認められませんので、デジタルアートの制作者(質問者)が国外事業者に該当する場合であっても、本取引は「事業者向け電気通信利用役務の提供」には該当せず、当該役務の提供を受けた国内事業者が申告・納税を行ういわゆる「リバースチャージ方式」の対象にはなりません(消法21八の四)。</p>
<p>(注4)<br />
当該役務提供を受ける者の住所等が国外の場合には消費税の課税対象外(不課税)と<br />
なります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>〔参考〕</strong><br />
その課税期間の基準期間(※1)における課税売上高(※2)が1,000万円を超える(※3)事業者は、消費税の課税事業者となり、消費税の申告及び納付を行う必要があります。</p>
<p>※1 原則として、個人事業者は前々年、法人は前々事業年度をいいます。</p>
<p>※2 課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上金額(消費税及び地方消費税を除いた税抜金額)と、輸出取引などの免税売上金額の合計額です。返品、値引きや割戻し等に係る金額がある場合には、これらの合計額(消費税及び地方消費税を除いた税抜金額)を控除した残額をいいます。</p>
<p>なお、基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には消費税が含まれていませんので、基準期間における課税売上高を計算するときには税抜きの処理は行いません。</p>
<p>※3 その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(個 人事業者はその年の前年の1月1日から6月 30 日までの期間をいい、法人の場合は原則と して、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。)における課税売上 高が1,000万円を超える場合には、課税事業者となります)。</p>
<p>なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
消法2、4、5、9、9の2、28、45<br />
消令6、45<br />
消基通達1-4-5、5-1-1、5-1-2、5-7-15の2、5-8-3、5-8-4</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">事業者が行うNFTの販売は消費税の対象取引となります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">インボイス制度が導入された後は消費税の仕入控除を受けるために登録番号が記載された適格請求書が必要になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">NFTはブロックチェーンで購入し、別途請求書を受け取る実務が定着するのか、展開が興味深いです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これも税慣習がデジタル時代に対応できなくなってきた例だと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>12 NFT取引に係る消費税の取扱い2(デジタルアートに係るNFTの転売者)</h2>
<h3>問</h3>
<p>私は、マーケットプレイスを通じてデジタルアートの制作者からデジタルアート(著作物)が紐づけられたNFTを購入した後、当該マーケットプレイスを通じて当該NFTを他者に有償で譲渡しました。</p>
<p>私は当初の当該NFTの購入により当該デジタルアートの利用許諾を受けており、その後当該NFTを他者に譲渡することにより、当該利用許諾に係る権利(利用権)を当該他者に譲渡することになります。</p>
<p>なお、当該マーケットプレイスの利用規約上、当該デジタルアートに係る著作権は制作者に帰属し、著作物自体の利用の許諾は当該制作者のみが行うことができること、NFTの譲渡により著作物の利用権のみが移転することとされています。この場合の消費税の取扱いを教えて下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>本取引は、デジタルアートの制作者(著作権者)から当該デジタルアートの利用の許諾を受けた者(質問者)が、当該利用の許諾に係る権利(著作権法第63条第3項の利用権)を他者に譲渡する取引であり、国内の事業者が事業として対価を得て行うものであれば、当該国内の事業者に消費税が課されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>解説</h3>
<p>消費税法上、国内において事業者が事業として対価を得て行う「資産の譲渡」及び「資産の貸付け」並びに「役務の提供」に対して消費税を課するとされています(注1,2)。</p>
<p>本取引は、マーケットプレイスの利用規約上、当該デジタルアートに係る著作権は制作者に 帰属し、著作物自体の利用の許諾は当該制作者のみが行うことができること、NFTの譲渡に より著作物の利用権のみが移転することとされています。</p>
<p>このことから、質問者が著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずる権利を含む。)自体を譲渡するものではなく、また、著作権の利用許諾を行うものでもないと認められます。</p>
<p>そうすると、本取引は、デジタルアート(著作物)が紐づけられたNFTの譲渡に伴い、当 該デジタルアートの制作者(著作権者)から当該デジタルアートの利用の許諾を受けた者(質問者)が、当該利用の許諾に係る権利(利用権)を他者に譲渡するものと認められます。</p>
<p>そして、当該利用権の譲渡が行われる時における資産の所在場所が明らかでないことから、本取引が国内において行われたものかどうかの判定(内外判定)は、譲渡を行う者の当該譲渡に係る事務所等の所在地が国内かどうかにより行うこととなります(消法43一かっこ書、消 令61十)。</p>
<p>したがって、本取引が、国内において(譲渡に係る事務所等が国内に所在する事業者が)、事 業として対価を得て行うものであれば、当該事業者に消費税が課されることとなります(注3)。</p>
<p>(注1)<br />
給与所得者が行う取引であっても、対価を得て行われる資産の譲渡等が反復、継続、 独立して行われるものであれば、「事業として」の取引に該当します。</p>
<p>(注2)<br />
無償による取引は原則として消費税の課税対象となりません。</p>
<p>(注3)<br />
仮に、マーケットプレイスの利用規約など当事者間の契約上、NFTの譲渡に伴い著作権を譲渡することとなっている場合には、著作権の譲渡として当該著作権の譲渡を行う者の住所地で内外判定を行うこととなり(消法43一かっこ書、消令61七)、譲渡の相手方が非居住者の場合には輸出免税の対象となります(消法71五、消令 172六)。 また、当事者間の契約上、NFTの譲渡に伴い、著作権の利用を許諾することとなっている場合には、問11と同様の課税関係となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
消法2、4、5、7、9、9の2、28、45<br />
消令6、17、45<br />
消基通達1-4-5、5-1-1、5-1-2、5-1-3、5-7-6</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">FAQ11のコメントと同じです。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>13 財産債務調書への記載の要否</h2>
<h3>問</h3>
<p>国内外のマーケットプレイスで購入したNFTを保有しています。</p>
<p>NFTは財産債務調書への記載の対象になりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>保有しているNFTが、12月31日において暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、財産債務調書への記載が必要になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>解説</h3>
<p>財産債務調書には、NFTの種類別(アート、音楽、スポーツ、ゲーム等)、用途別及び所在別(注)に記載してください。</p>
<p>なお、財産債務調書合計表においては、「財産の区分」欄の中の「その他の財産(上記以外)」欄に記載してください。</p>
<p>(注)<br />
NFTの所在については、国外送金等調書規則第12条第3項第6号及び第15条第2項の規定により、その財産を有する方の住所(住所を有しない方にあっては、居所)の所在となります。</p>
<p>NFTを購入したマーケットプレイスの所在が国内か国外かにかかわらず、財産債務調書への記載が必要になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
国外送金等調書法6の2①<br />
国外送金等調書令12の2⑧<br />
国外送金等調書規則 12③六、15①②、別表第三</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">財産債務調書の提出要件は以下のとおりです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">財産債務調書の提出が必要となる方は、</span></p>
<p><span style="color: #000080;">所得税等の確定申告書を提出しなければならない方</span></p>
<p><span style="color: #000080;">または</span></p>
<p><span style="color: #000080;">所得税の還付申告書（その年分の所得税の額の合計額が配当控除額および年末調整で適用を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合におけるその還付申告書に限ります。）を提出することができる方で、</span></p>
<p><span style="color: #000080;">次の1および2のいずれにも該当する方です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">1 その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超えること</span></p>
<p><span style="color: #000080;">各種所得金額の合計額は、申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除後の所得金額の合計額を加算した金額です。</span><br />
<span style="color: #000080;">ただし、</span><br />
<span style="color: #000080;">（1）純損失や雑損失の繰越控除、</span><br />
<span style="color: #000080;">（2）居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、</span><br />
<span style="color: #000080;">（3）特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、</span><br />
<span style="color: #000080;">（4）上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、</span><br />
<span style="color: #000080;">（5）特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除、</span><br />
<span style="color: #000080;">（6）先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除</span><br />
<span style="color: #000080;">を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">2 その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産またはその価額の合計額が1億円以上である国外転出特例財産を有すること（相続開始年に相続または遺贈により取得した財産については、合計額の判定から除くことができます。）</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ここでいう「財産の価額」とは財産の価額の総額をいい、財産の価額から債務の金額を差し引いた金額ではありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、「国外転出特例対象財産」とは、所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券等ならびに同条第2項に規定する未決済信用取引等および同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいいます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">（注）</span><br />
<span style="color: #000080;">令和5年分以後の財産債務調書については、上記のほか、「その年の12月31日においてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する居住者」の方が対象となります。</span></p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7457.htm" target="_blank" rel="noopener">タックスアンサーへのリンク</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>14 財産債務調書へのNFTの価額の記載方法</h2>
<h3>問</h3>
<p>NFTの価額は、どのように記載すればよいですか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>NFTの価額については、その年の12月31日における「時価」又は「見積価額」により記載します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>解説</h3>
<p>財産債務調書に記載する財産の価額は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。</p>
<p>NFTについては、その年の 12 月 31 日におけるNFTの現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額を時価として記載します。</p>
<p>(注)<br />
その年の12月31日における市場取引価格が存在するNFTについては、当該市場取引価格を時価として差し支えありません。</p>
<p>また、財産債務調書に記載する財産の価額は、その財産の時価による算定が困難な場合、見 積価額を算定し記載しても差し支えありません。</p>
<p>NFTの見積価額は、例えば、次のような方法により算定された価額をいいます。</p>
<ol>
<li>その年の12月31日における売買実例価額(その年の12月31日における売買実例価額がない場合には、その年の12月31日前の同日に最も近い日におけるその年中の売買実例価額)のうち、適正と認められる売買実例価額</li>
<li>1による価額がない場合には、その年の翌年1月1日から財産債務調書の提出期限までにそのNFTを譲渡した場合における譲渡価額</li>
<li>1及び2がない場合には、取得価額</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
国外送金等調書法6の2④<br />
国外送金等調書令12の2②<br />
国外送金等調書規則12⑤、15④</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">特にありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>15 国外財産調書への記載の要否</h2>
<h3>問</h3>
<p>国外のマーケットプレイスで購入したNFTを保有しています。NFTは国外財産調書への記載の対象になりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>国外財産調書への記載の対象にはなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>解説</h3>
<p>NFTは、国外送金等調書規則第12条第3項第6号の規定により、財産を有する方の住所(住所を有しない方にあっては、居所)の所在により「国外にある」かどうかを判定する財産に該当します。</p>
<p>また、国外財産調書は、居住者(国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、非永住者を除きます。)が提出することとされています。</p>
<p>したがって、居住者が国外のマーケットプレイスで購入したNFTは、「国外にある財産」と はなりませんので、国外財産調書への記載の対象にはならず、財産債務調書への記載の対象となります。詳しくは問13をご参照ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
国外送金等調書法5<br />
国外送金等調書令10⑦<br />
国外送金等調書規則12③六</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">なお、国外財産調書の提出義務の詳細は下記のとおりです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>対象者</strong></span><br />
<span style="color: #000080;">国外財産調書の提出が必要となる方は、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産（相続開始年に取得した相続国外財産については、その合計額の判定から除くことができます。）を有する「非永住者以外の居住者」である方です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ここでいう「居住者」および「非永住者」は、所得税法に規定する居住者および非永住者をいい、居住者であるかどうかの判定は、その年の12月31日の現況により判定します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">所得税法に規定する「居住者」とは、国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、「非永住者」とは、居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>対象物</strong></span><br />
<span style="color: #000080;">その年の12月31日において保有する国外財産が対象となります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">国外財産とは、「国外にある財産をいう」とされ、「国外にある」かどうかの判定は、財産の種類ごとに、その年の12月31日の現況で行います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、国外財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」または時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされており、その邦貨換算は、同日における「外国為替の売買相場」によることとされています。</span></p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm" target="_blank" rel="noopener">タックスアンサーへリンク</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>冒頭でも述べたようにNFT自体はデジタルな認定書、権利書のようなものです。</p>
<p>今回のFAQを見てもNFTの税務上の取扱いの整理はNFTだからどうというわけではなく、認定書であるNFTが表す権利などに基づいてされています。</p>
<p>そのように整理することで既存の税務ルールと整合する形にはなるでしょう。</p>
<p>しかし、NFTを通じた認定書・権利書のやり取りと既存の認定書、権利書のやり取りと決定的に違うところがあります。</p>
<p>既存の認定書・権利書のやり取りでは認定書・権利書の正統性が重要になり、認定書・権利書の正統性は取引相手の信頼性に依存します。</p>
<p>したがって取引相手は特定された人物あるいは組織となり、そことの金銭のやり取りがタックスポイントとなります。</p>
<p>しかしNFTを通じた認定書・権利書のやり取りはブロックチェーンを活用することで認定書・権利書の正統性を自ら確認することができます。</p>
<p>ビットコインを除くブロックチェーンのほとんどは中央集権的ですが、従来の商慣行に比べればトラストレス（取引の相手方を信頼する必要がない）に取引できます。</p>
<p>取引相手が誰であるかは重要ではなく、取引はスマートコントラクトにより定型化・非属人化が可能になります。</p>
<p>その結果、取引の相手方としての対象はグローバルに拡大し、取引の効率化も大幅に向上します。</p>
<p>しかしそれは一方で従来のタックスポイントの消失を意味します。</p>
<p>ビットコインやデジタル資産の有効活用は10x以上の効率化を生みます。</p>
<p>生産性向上は人間の本能であり、引き返すことは選択肢としてはありません。</p>
<p>生産性向上の阻害要因となるタックスポイントは可能な限り排除することが結果として生産性向上、納税額の増加、納税者保護につながると思います。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>インボイス制度開始で必要になる適格請求書</title>
		<link>https://kmra-cpa.com/ja/jct-qualified-invoice-sample-template/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jct-qualified-invoice-sample-template</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kensaku Kimura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 08:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kmra-cpa.com/?p=9640</guid>

					<description><![CDATA[適格請求書の背景 2023年の今年からいよいよインボイス制度が日本で開始されます。 事業者にとっては負担（時間・システム導入のコストなど）が大幅に増えるだけでいいことはほぼありませんが、インボイス制度は待ったなしです。  [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>適格請求書の背景</h2>
<p>2023年の今年からいよいよインボイス制度が日本で開始されます。</p>
<p>事業者にとっては負担（時間・システム導入のコストなど）が大幅に増えるだけでいいことはほぼありませんが、インボイス制度は待ったなしです。</p>
<p>簡単にインボイス制度のおさらいをします。</p>
<ol>
<li>2023年10月1日からは適格請求書を顧客に送付することになります</li>
<li>適格請求書は適格請求書発行事業者しか使用できません</li>
<li>適格請求書発行事業になるためには2023年3月31日までに登録申請しなければなりません</li>
</ol>
<p>適格請求書の使用は必須ではありません。</p>
<p>しかし、事業者が顧客から受け取った消費税から事業者が自ら支払った消費税を控除する（仕入税額控除）ための要件となりました。</p>
<p>したがって、多くのケースで顧客から適格請求書を発行してほしいと頼まれることになると思われます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>適格請求書には必須のフォーマットはあるのか？</h2>
<p>決まったフォーマットはありません。（<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=44" target="_blank" rel="noopener">ソース：インボイス制度に関するFAQ</a>）</p>
<p>また、適格請求書として必要な項目が記載されていれば書類の名称も問いません。</p>
<p>次のような名称でも要件さえ満たせば適格請求書となるわけです：</p>
<ul>
<li>請求書</li>
<li>納品書</li>
<li>領収書</li>
<li>レシート等</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>適格請求書に記載しなければならない項目は？</h2>
<p>適格請求書に記載しなければならない項目は以下のとおりです：</p>
<ol>
<li>適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号</li>
<li>課税資産の譲渡等を行った年月日(※)</li>
<li>課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲 渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)</li>
<li>課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及ひ適用税率</li>
<li>税率ごとに区分した消費税額等</li>
<li>書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称</li>
</ol>
<p>※ 課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につき適格請求書をまとめて作成する場合には、当該一定の期間を記載することができます。</p>
<p>すでに使用されている請求書でほとんどの項目はカバーされていると思います。</p>
<p>多くの場合、追加の作業としては登録番号の記載と思われます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>適格請求書のサンプル</h2>
<p>適格請求書のテンプレートをGoogle Sheetsを使って作成しました。</p>
<p>英語版と日本語版があります。</p>
<p>（2023年1月17日更新：ドル建てバージョン（英語）を追加しました）</p>
<p>そのうちビットコイン版も作ります！</p>
<p>下のリンクからGoogle Sheetsに飛びましたら別のファイルに複製をして自由に使えます。</p>
<p>エクセル形式でもダウンロードして使えますが、数式が一部壊れます。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WJ2PbXZOcgrsmu88J6YEdPtC3Sp0twlN5F49hK5Q4z8/edit?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener">JCT Qualified Invoice Sample</a></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>暗号資産に関する税務上の取扱い（FAQ）原文のリンク</title>
		<link>https://kmra-cpa.com/ja/nta-crypto-tax-faq-official-links/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nta-crypto-tax-faq-official-links</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kensaku Kimura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 10:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kmra-cpa.com/?p=9553</guid>

					<description><![CDATA[年末にクリプトの確定申告の準備をするときに役立つリンク 2017年以降、国税庁はビットコインを含む仮想通貨（暗号資産）の取引を税務上どのように取り扱えばいいかについてFAQを公表しています。 以下は原文へのリンクです：  [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>年末にクリプトの確定申告の準備をするときに役立つリンク</h2>
<p>2017年以降、国税庁はビットコインを含む仮想通貨（暗号資産）の取引を税務上どのように取り扱えばいいかについてFAQを公表しています。</p>
<p>以下は原文へのリンクです：</p>
<h3>2023年12月25日（Version 8）</h3>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf" target="_blank" rel="noopener">暗号資産等に関する税務上の取扱いについて（情報）</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>2023年1月20日 (法人の期末時価評価 FAQ)</h3>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/230120/pdf/01.pdf" target="_blank" rel="noopener">法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いについて（情報）</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>2023年1月13日 (NFT FAQ)</h3>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0022012-080.pdf" target="_blank" rel="noopener">NFTに関する税務上の取扱いについて（情報）（令和5年1月13日）（PDF／832KB）</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>2022年12月22日（Version 7）</h3>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf" target="_blank" rel="noopener">暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について（令和4年12月）</a></p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/xlsx/001.xlsx" target="_blank" rel="noopener">暗号資産の計算書（移動平均法用）（EXCEL/252KB）</a></p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/xlsx/002.xlsx" target="_blank" rel="noopener">暗号資産の計算書（総平均法用）（EXCEL/247KB）</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>2021年12月22日（Version 6）</h3>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022012-033.pdf" target="_blank" rel="noopener">暗号資産に関する税務上の取扱いについて（情報）（令和3年12月22日）（PDF/596KB）</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>2021年6月30日（Version 5）</h3>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021012-082.pdf" target="_blank" rel="noopener">暗号資産に関する税務上の取扱いについて（情報）（令和3年6月30日）（PDF/766KB）</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>2020年12月18日（Version 4）</h3>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021006-086_02.pdf" target="_blank" rel="noopener">暗号資産に関する税務上の取扱いについて（情報）（令和2年12月18日）（PDF/659KB）</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>2019年12月20日（Version 3）</h3>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq.pdf" target="_blank" rel="noopener">仮想通貨に関する税務上の取扱いについて（情報）（令和元年12月20日）（PDF/966KB）</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>2018年12月18日（Version 2）</h3>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_02.pdf" target="_blank" rel="noopener">仮想通貨に関する税務上の取扱いについて（情報）（平成30年11月21日）（PDF/430KB）</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>2017年12月1日（Version 1）</h3>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf" target="_blank" rel="noopener">仮想通貨に関する所得の計算方法等について（情報）（平成29年12月1日）（PDF/238KB）</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国税庁が暗号資産に関する税務上の取扱いについてFAQ(Ver7)を公表</title>
		<link>https://kmra-cpa.com/ja/crypto-tax-faq-v7-2022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crypto-tax-faq-v7-2022</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kensaku Kimura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2022 07:43:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kmra-cpa.com/?p=10257</guid>

					<description><![CDATA[クリプト・トレーダーには影響大 &#8211; 事業所得の判定基準に重大な変更あり 2022年12月22日に国税庁は「暗号資産に関する税務上の取扱いについて（情報）」を公表しました。 FAQ形式で仮想通貨の税金計算につい [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>クリプト・トレーダーには影響大 &#8211; 事業所得の判定基準に重大な変更あり</h2>
<p>2022年12月22日に国税庁は「暗号資産に関する税務上の取扱いについて（情報）」を公表しました。</p>
<p>FAQ形式で仮想通貨の税金計算について国税庁が公式に見解を示すことは2017年に始まって以来、今回で7回目です。</p>
<p>毎年、前年のFAQからの変更点についてコメントしてきましたが、最近はFAQに大きな変更がない年が続いていました。</p>
<p>今年は重大な変更があったので久しぶりに気合が入っています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>表紙記載の当局の関与部署はVersion2以降変化なし</h3>
<p>Version2ではVersion1のときと比べてFAQの表紙に記載されている国税庁の部署が大幅に増加しました。</p>
<p>Version3,4,5,6,7では変更はありませんでした。</p>
<p>記録のために表は更新しています。</p>
<div class="supsystic-table-loader spinner"style="background-color:#000000"></div><div id="supsystic-table-74_43238" class="supsystic-tables-wrap " style=" width:100%; visibility: hidden; " data-table-width-fixed="100%" data-table-width-mobile="100%" ><table id="supsystic-table-74" class="supsystic-table border lightboxImg cell-border" data-id="74" data-view-id="74_43238" data-title="Crypto FAQ 2022 NTA Divisions Ver7" data-currency-format="$1,000.00" data-percent-format="10.00%" data-date-format="DD.MM.YYYY" data-time-format="HH:mm" data-features="[&quot;after_table_loaded_script&quot;]" data-search-value="" data-lightbox-img="" data-head="on" data-head-rows-count="1" data-pagination-length="50,100,All" data-auto-index="off" data-searching-settings="{&quot;columnSearchPosition&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;minChars&quot;:&quot;0&quot;}" data-lang="default" data-override="{&quot;emptyTable&quot;:&quot;&quot;,&quot;info&quot;:&quot;&quot;,&quot;infoEmpty&quot;:&quot;&quot;,&quot;infoFiltered&quot;:&quot;&quot;,&quot;lengthMenu&quot;:&quot;&quot;,&quot;search&quot;:&quot;&quot;,&quot;zeroRecords&quot;:&quot;&quot;,&quot;exportLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;file&quot;:&quot;default&quot;}" data-merged="[]" data-responsive-mode="2" data-from-history="0" ><thead><tr><th data-cell-id="A1" data-x="0" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2017 (Ver1)" data-order="2017 (Ver1)" style="min-width:50%; width:50%;" >2017 (Ver1) </th><th data-cell-id="B1" data-x="1" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2018-2022 (Ver2-7)" data-order="2018-2022 (Ver2-7)" style="min-width:50%; width:50%;" >2018-2022 (Ver2-7) </th></tr></thead><tbody><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A2" data-x="0" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="個人課税課" data-order="個人課税課" >個人課税課 </td><td data-cell-id="B2" data-x="1" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="個人課税課" data-order="個人課税課" >個人課税課 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A3" data-x="0" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-original-value=" " data-order=" " ></td><td data-cell-id="B3" data-x="1" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-original-value="課税総括課" data-order="課税総括課" >課税総括課 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A4" data-x="0" data-y="4" data-db-index="4" class="" data-cell-type="text" data-original-value=" " data-order=" " ></td><td data-cell-id="B4" data-x="1" data-y="4" data-db-index="4" class="" data-cell-type="text" data-original-value="法人課税課" data-order="法人課税課" >法人課税課 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A5" data-x="0" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-original-value=" " data-order=" " ></td><td data-cell-id="B5" data-x="1" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-original-value="資産課税課" data-order="資産課税課" >資産課税課 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A6" data-x="0" data-y="6" data-db-index="6" class="" data-cell-type="text" data-original-value=" " data-order=" " ></td><td data-cell-id="B6" data-x="1" data-y="6" data-db-index="6" class="" data-cell-type="text" data-original-value="資産評価企画官" data-order="資産評価企画官" >資産評価企画官 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A7" data-x="0" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-original-value=" " data-order=" " ></td><td data-cell-id="B7" data-x="1" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-original-value="消費税室" data-order="消費税室" >消費税室 </td></tr></tbody></table><!-- /#supsystic-table-74.supsystic-table --></div><!-- /.supsystic-tables-wrap --><!-- Tables Generator by Supsystic --><!-- Version:1.11.0 --><!-- http://supsystic.com/ --><a title="WordPress Data Table Plugin" style="display:none;" href="https://supsystic.com/plugins/wordpress-data-table-plugin/?utm_medium=love_link" target="_blank" rel="noopener">WordPress Data Table Plugin</a>
<p>&nbsp;</p>
<h3>題名に変更なし</h3>
<p>Version2ではFAQの対象が個人の所得税から広がったことを受けてFAQの題名も変わりました。</p>
<p>Version4では「仮想通貨」の名称が「暗号資産」に変わりました。</p>
<div class="supsystic-table-loader spinner"style="background-color:#000000"></div><div id="supsystic-table-73_87730" class="supsystic-tables-wrap " style=" width:100%; visibility: hidden; " data-table-width-fixed="100%" data-table-width-mobile="100%" ><table id="supsystic-table-73" class="supsystic-table border lightboxImg cell-border" data-id="73" data-view-id="73_87730" data-title="Crypto FAQ 2022 Title Comparison_Ver7" data-currency-format="$1,000.00" data-percent-format="10.00%" data-date-format="DD.MM.YYYY" data-time-format="HH:mm" data-features="[&quot;after_table_loaded_script&quot;]" data-search-value="" data-lightbox-img="" data-head="on" data-head-rows-count="1" data-pagination-length="50,100,All" data-auto-index="off" data-searching-settings="{&quot;columnSearchPosition&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;minChars&quot;:&quot;0&quot;}" data-lang="default" data-override="{&quot;emptyTable&quot;:&quot;&quot;,&quot;info&quot;:&quot;&quot;,&quot;infoEmpty&quot;:&quot;&quot;,&quot;infoFiltered&quot;:&quot;&quot;,&quot;lengthMenu&quot;:&quot;&quot;,&quot;search&quot;:&quot;&quot;,&quot;zeroRecords&quot;:&quot;&quot;,&quot;exportLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;file&quot;:&quot;default&quot;}" data-merged="[]" data-responsive-mode="2" data-from-history="0" ><thead><tr><th data-cell-id="A1" data-x="0" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2017 (Ver1)" data-order="2017 (Ver1)" style="min-width:33.3333%; width:33.3333%;" >2017 (Ver1) </th><th data-cell-id="B1" data-x="1" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2018-2019 (Ver2-3)" data-order="2018-2019 (Ver2-3)" style="min-width:33.3333%; width:33.3333%;" >2018-2019 (Ver2-3) </th><th data-cell-id="C1" data-x="2" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2020-2022 (Ver4-7)" data-order="2020-2022 (Ver4-7)" style="min-width:33.3333%; width:33.3333%;" >2020-2022 (Ver4-7) </th></tr></thead><tbody><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A2" data-x="0" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="仮想通貨に関する所得の計算方法等について（情報）" data-order="仮想通貨に関する所得の計算方法等について（情報）" >仮想通貨に関する所得の計算方法等について（情報） </td><td data-cell-id="B2" data-x="1" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="仮想通貨に関する税務上の取扱いについて（情報）" data-order="仮想通貨に関する税務上の取扱いについて（情報）" >仮想通貨に関する税務上の取扱いについて（情報） </td><td data-cell-id="C2" data-x="2" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産に関する税務上の取扱いについて（情報）" data-order="暗号資産に関する税務上の取扱いについて（情報）" >暗号資産に関する税務上の取扱いについて（情報） </td></tr></tbody></table><!-- /#supsystic-table-73.supsystic-table --></div><!-- /.supsystic-tables-wrap --><!-- Tables Generator by Supsystic --><!-- Version:1.11.0 --><!-- http://supsystic.com/ --><a title="WordPress Data Table Plugin" style="display:none;" href="https://supsystic.com/plugins/wordpress-data-table-plugin/?utm_medium=love_link" target="_blank" rel="noopener">WordPress Data Table Plugin</a>
<p>&nbsp;</p>
<h3>FAQの項目数は34で1つ追加</h3>
<p>Version3では法人税関係の論点が独立の分野として追加され、論点が追加されました。</p>
<p>法人税関係の論点が6個追加され、それ以外にも新たな論点が追加された結果、FAQの項目はVersion2の21項目からVersion3では32項目に増えました。</p>
<p>Version4で新項目の追加はありませんでした。</p>
<p>Version5で新項目の追加が1つありました。</p>
<p>Version6で新項目の追加はありませんでした。</p>
<p>Version 7で新項目の追加が1つありました。</p>
<p>Version7で分野として登場するのは次の7つです：</p>
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">所得税・法人税共通関係</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">所得税関係</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">法人税関係</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">相続税・贈与税関係</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">源泉所得税関係</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">消費税関係</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">法定調書関係</span></li>
</ol>
<p>以上を踏まえてVersion7のFAQで取り上げられている項目を紹介します：</p>
<div class="supsystic-table-loader spinner"style="background-color:#000000"></div><div id="supsystic-table-75_7358" class="supsystic-tables-wrap " style=" width:100%; visibility: hidden; " data-table-width-fixed="100%" data-table-width-mobile="100%" ><table id="supsystic-table-75" class="supsystic-table border lightboxImg cell-border" data-id="75" data-view-id="75_7358" data-title="Crypto Tax FAQ 2022 TOC_Ver7" data-currency-format="$1,000.00" data-percent-format="10.00%" data-date-format="DD.MM.YYYY" data-time-format="HH:mm" data-features="[&quot;after_table_loaded_script&quot;]" data-search-value="" data-lightbox-img="" data-head="on" data-head-rows-count="1" data-pagination-length="50,100,All" data-auto-index="off" data-searching-settings="{&quot;columnSearchPosition&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;minChars&quot;:&quot;0&quot;}" data-lang="default" data-override="{&quot;emptyTable&quot;:&quot;&quot;,&quot;info&quot;:&quot;&quot;,&quot;infoEmpty&quot;:&quot;&quot;,&quot;infoFiltered&quot;:&quot;&quot;,&quot;lengthMenu&quot;:&quot;&quot;,&quot;search&quot;:&quot;&quot;,&quot;zeroRecords&quot;:&quot;&quot;,&quot;exportLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;file&quot;:&quot;default&quot;}" data-merged="[{&quot;row&quot;:8,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:29,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:32,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:34,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:37,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:1,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false},{&quot;row&quot;:22,&quot;col&quot;:0,&quot;rowspan&quot;:1,&quot;colspan&quot;:4,&quot;removed&quot;:false}]" data-responsive-mode="2" data-from-history="0" ><thead><tr><th data-cell-id="A1" data-x="0" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="No" data-order="No" style="min-width:13.697%; width:13.697%;" >No </th><th data-cell-id="B1" data-x="1" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="項目" data-order="項目" style="min-width:19.2727%; width:19.2727%;" >項目 </th><th data-cell-id="C1" data-x="2" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="登場Ver" data-order="登場Ver" style="min-width:13.697%; width:13.697%;" >登場Ver </th><th data-cell-id="D1" data-x="3" data-y="1" data-db-index="1" class="" data-cell-type="text" data-original-value="Ver6からの変更点" data-order="Ver6からの変更点" style="min-width:53.3333%; width:53.3333%;" >Ver6からの変更点 </th></tr></thead><tbody><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A2" data-x="0" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="1 所得税・法人税共通関係" data-order="1 所得税・法人税共通関係" data-colspan="4" data-rowspan="1" >1 所得税・法人税共通関係 </td><td data-cell-id="B2" data-x="1" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="C2" data-x="2" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td><td data-cell-id="D2" data-x="3" data-y="2" data-db-index="2" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" data-hide="true" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A3" data-x="0" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1-1" data-order="1-1" >1-1 </td><td data-cell-id="B3" data-x="1" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産を売却した場合" data-order="暗号資産を売却した場合" >暗号資産を売却した場合 </td><td data-cell-id="C3" data-x="2" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D3" data-x="3" data-y="3" data-db-index="3" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更）" data-order="継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更）" >継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A4" data-x="0" data-y="4" data-db-index="4" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1-2" data-order="1-2" >1-2 </td><td data-cell-id="B4" data-x="1" data-y="4" data-db-index="4" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産で商品を購入した場合" data-order="暗号資産で商品を購入した場合" >暗号資産で商品を購入した場合 </td><td data-cell-id="C4" data-x="2" data-y="4" data-db-index="4" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D4" data-x="3" data-y="4" data-db-index="4" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更）" data-order="継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更）" >継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A5" data-x="0" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1-3" data-order="1-3" >1-3 </td><td data-cell-id="B5" data-x="1" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産同士の交換を行った場合" data-order="暗号資産同士の交換を行った場合" >暗号資産同士の交換を行った場合 </td><td data-cell-id="C5" data-x="2" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D5" data-x="3" data-y="5" data-db-index="5" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更）" data-order="継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更）" >継続（Ver3で原価の計算方法に重大な変更） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A6" data-x="0" data-y="6" data-db-index="6" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1-4" data-order="1-4" >1-4 </td><td data-cell-id="B6" data-x="1" data-y="6" data-db-index="6" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の取得価額" data-order="暗号資産の取得価額" >暗号資産の取得価額 </td><td data-cell-id="C6" data-x="2" data-y="6" data-db-index="6" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D6" data-x="3" data-y="6" data-db-index="6" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A7" data-x="0" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1-5" data-order="1-5" >1-5 </td><td data-cell-id="B7" data-x="1" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の分裂（分岐）により暗号資産を取得した場合" data-order="暗号資産の分裂（分岐）により暗号資産を取得した場合" >暗号資産の分裂（分岐）により暗号資産を取得した場合 </td><td data-cell-id="C7" data-x="2" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D7" data-x="3" data-y="7" data-db-index="7" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A8" data-x="0" data-y="8" data-db-index="8" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1-6" data-order="1-6" >1-6 </td><td data-cell-id="B8" data-x="1" data-y="8" data-db-index="8" class="" data-cell-type="text" data-original-value="マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合" data-order="マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合" >マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合 </td><td data-cell-id="C8" data-x="2" data-y="8" data-db-index="8" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D8" data-x="3" data-y="8" data-db-index="8" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver6でステーキングとレンディングが追加された）" data-order="継続（Ver6でステーキングとレンディングが追加された）" >継続（Ver6でステーキングとレンディングが追加された） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A9" data-x="0" data-y="9" data-db-index="9" class="" data-cell-type="text" data-original-value="1-7" data-order="1-7" data-colspan="4" data-rowspan="1" >1-7 </td><td data-cell-id="B9" data-x="1" data-y="9" data-db-index="9" class="" data-cell-type="text" data-original-value="非居住者又は外国法人が行う暗号資産取引" data-order="非居住者又は外国法人が行う暗号資産取引" data-hide="true" >非居住者又は外国法人が行う暗号資産取引 </td><td data-cell-id="C9" data-x="2" data-y="9" data-db-index="9" class="" data-cell-type="text" data-original-value="7" data-order="7" data-hide="true" >7 </td><td data-cell-id="D9" data-x="3" data-y="9" data-db-index="9" class="" data-cell-type="text" data-original-value="新規" data-order="新規" data-hide="true" >新規 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A10" data-x="0" data-y="10" data-db-index="10" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2 所得税関係" data-order="2 所得税関係" >2 所得税関係 </td><td data-cell-id="B10" data-x="1" data-y="10" data-db-index="10" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" ></td><td data-cell-id="C10" data-x="2" data-y="10" data-db-index="10" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="" data-order="" ></td><td data-cell-id="D10" data-x="3" data-y="10" data-db-index="10" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A11" data-x="0" data-y="11" data-db-index="11" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-1" data-order="2-1" >2-1 </td><td data-cell-id="B11" data-x="1" data-y="11" data-db-index="11" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産取引による所得の総収入金額の収入すべき時期" data-order="暗号資産取引による所得の総収入金額の収入すべき時期" >暗号資産取引による所得の総収入金額の収入すべき時期 </td><td data-cell-id="C11" data-x="2" data-y="11" data-db-index="11" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D11" data-x="3" data-y="11" data-db-index="11" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A12" data-x="0" data-y="12" data-db-index="12" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-2" data-order="2-2" >2-2 </td><td data-cell-id="B12" data-x="1" data-y="12" data-db-index="12" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の所得区分" data-order="暗号資産の所得区分" >暗号資産の所得区分 </td><td data-cell-id="C12" data-x="2" data-y="12" data-db-index="12" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D12" data-x="3" data-y="12" data-db-index="12" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver7で事業所得の判断基準に重大な変更）" data-order="継続（Ver7で事業所得の判断基準に重大な変更）" >継続（Ver7で事業所得の判断基準に重大な変更） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A13" data-x="0" data-y="13" data-db-index="13" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-3" data-order="2-3" >2-3 </td><td data-cell-id="B13" data-x="1" data-y="13" data-db-index="13" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の必要経費" data-order="暗号資産の必要経費" >暗号資産の必要経費 </td><td data-cell-id="C13" data-x="2" data-y="13" data-db-index="13" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D13" data-x="3" data-y="13" data-db-index="13" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A14" data-x="0" data-y="14" data-db-index="14" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-4" data-order="2-4" >2-4 </td><td data-cell-id="B14" data-x="1" data-y="14" data-db-index="14" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の譲渡原価" data-order="暗号資産の譲渡原価" >暗号資産の譲渡原価 </td><td data-cell-id="C14" data-x="2" data-y="14" data-db-index="14" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D14" data-x="3" data-y="14" data-db-index="14" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A15" data-x="0" data-y="15" data-db-index="15" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-5" data-order="2-5" >2-5 </td><td data-cell-id="B15" data-x="1" data-y="15" data-db-index="15" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の評価方法の届出" data-order="暗号資産の評価方法の届出" >暗号資産の評価方法の届出 </td><td data-cell-id="C15" data-x="2" data-y="15" data-db-index="15" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D15" data-x="3" data-y="15" data-db-index="15" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A16" data-x="0" data-y="16" data-db-index="16" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-6" data-order="2-6" >2-6 </td><td data-cell-id="B16" data-x="1" data-y="16" data-db-index="16" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の評価方法の変更手続" data-order="暗号資産の評価方法の変更手続" >暗号資産の評価方法の変更手続 </td><td data-cell-id="C16" data-x="2" data-y="16" data-db-index="16" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D16" data-x="3" data-y="16" data-db-index="16" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A17" data-x="0" data-y="17" data-db-index="17" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-7" data-order="2-7" >2-7 </td><td data-cell-id="B17" data-x="1" data-y="17" data-db-index="17" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の取得価額や売却価額が分からない場合" data-order="暗号資産の取得価額や売却価額が分からない場合" >暗号資産の取得価額や売却価額が分からない場合 </td><td data-cell-id="C17" data-x="2" data-y="17" data-db-index="17" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D17" data-x="3" data-y="17" data-db-index="17" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver3で5%ルールが追加）" data-order="継続（Ver3で5%ルールが追加）" >継続（Ver3で5%ルールが追加） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A18" data-x="0" data-y="18" data-db-index="18" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-8" data-order="2-8" >2-8 </td><td data-cell-id="B18" data-x="1" data-y="18" data-db-index="18" class="" data-cell-type="text" data-original-value="年間取引報告書を活用した暗号資産の所得金額の計算" data-order="年間取引報告書を活用した暗号資産の所得金額の計算" >年間取引報告書を活用した暗号資産の所得金額の計算 </td><td data-cell-id="C18" data-x="2" data-y="18" data-db-index="18" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D18" data-x="3" data-y="18" data-db-index="18" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A19" data-x="0" data-y="19" data-db-index="19" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-9" data-order="2-9" >2-9 </td><td data-cell-id="B19" data-x="1" data-y="19" data-db-index="19" class="" data-cell-type="text" data-original-value="年間取引報告書の記載内容" data-order="年間取引報告書の記載内容" >年間取引報告書の記載内容 </td><td data-cell-id="C19" data-x="2" data-y="19" data-db-index="19" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D19" data-x="3" data-y="19" data-db-index="19" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A20" data-x="0" data-y="20" data-db-index="20" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-10" data-order="2-10" >2-10 </td><td data-cell-id="B20" data-x="1" data-y="20" data-db-index="20" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産を低額（無償）譲渡等した場合の取扱い" data-order="暗号資産を低額（無償）譲渡等した場合の取扱い" >暗号資産を低額（無償）譲渡等した場合の取扱い </td><td data-cell-id="C20" data-x="2" data-y="20" data-db-index="20" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D20" data-x="3" data-y="20" data-db-index="20" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A21" data-x="0" data-y="21" data-db-index="21" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-11" data-order="2-11" >2-11 </td><td data-cell-id="B21" data-x="1" data-y="21" data-db-index="21" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産取引で損失が生じた場合の取扱い" data-order="暗号資産取引で損失が生じた場合の取扱い" >暗号資産取引で損失が生じた場合の取扱い </td><td data-cell-id="C21" data-x="2" data-y="21" data-db-index="21" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D21" data-x="3" data-y="21" data-db-index="21" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A22" data-x="0" data-y="22" data-db-index="22" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2-12" data-order="2-12" >2-12 </td><td data-cell-id="B22" data-x="1" data-y="22" data-db-index="22" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の証拠金取引" data-order="暗号資産の証拠金取引" >暗号資産の証拠金取引 </td><td data-cell-id="C22" data-x="2" data-y="22" data-db-index="22" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="1" data-order="1" >1 </td><td data-cell-id="D22" data-x="3" data-y="22" data-db-index="22" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A23" data-x="0" data-y="23" data-db-index="23" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2-13" data-order="2-13" data-colspan="4" data-rowspan="1" >2-13 </td><td data-cell-id="B23" data-x="1" data-y="23" data-db-index="23" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の信用取引" data-order="暗号資産の信用取引" data-hide="true" >暗号資産の信用取引 </td><td data-cell-id="C23" data-x="2" data-y="23" data-db-index="23" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3" data-order="3" data-hide="true" >3 </td><td data-cell-id="D23" data-x="3" data-y="23" data-db-index="23" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" data-hide="true" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A24" data-x="0" data-y="24" data-db-index="24" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3 法人税関係" data-order="3 法人税関係" >3 法人税関係 </td><td data-cell-id="B24" data-x="1" data-y="24" data-db-index="24" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" ></td><td data-cell-id="C24" data-x="2" data-y="24" data-db-index="24" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="" data-order="" ></td><td data-cell-id="D24" data-x="3" data-y="24" data-db-index="24" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A25" data-x="0" data-y="25" data-db-index="25" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3-1" data-order="3-1" >3-1 </td><td data-cell-id="B25" data-x="1" data-y="25" data-db-index="25" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の譲渡損益の計上時期" data-order="暗号資産の譲渡損益の計上時期" >暗号資産の譲渡損益の計上時期 </td><td data-cell-id="C25" data-x="2" data-y="25" data-db-index="25" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D25" data-x="3" data-y="25" data-db-index="25" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A26" data-x="0" data-y="26" data-db-index="26" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3-2" data-order="3-2" >3-2 </td><td data-cell-id="B26" data-x="1" data-y="26" data-db-index="26" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の譲渡原価" data-order="暗号資産の譲渡原価" >暗号資産の譲渡原価 </td><td data-cell-id="C26" data-x="2" data-y="26" data-db-index="26" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D26" data-x="3" data-y="26" data-db-index="26" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A27" data-x="0" data-y="27" data-db-index="27" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3-3" data-order="3-3" >3-3 </td><td data-cell-id="B27" data-x="1" data-y="27" data-db-index="27" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の期末時価評価" data-order="暗号資産の期末時価評価" >暗号資産の期末時価評価 </td><td data-cell-id="C27" data-x="2" data-y="27" data-db-index="27" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D27" data-x="3" data-y="27" data-db-index="27" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver3で明文化された未実現損益への課税は重大な影響あり）" data-order="継続（Ver3で明文化された未実現損益への課税は重大な影響あり）" >継続（Ver3で明文化された未実現損益への課税は重大な影響あり） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A28" data-x="0" data-y="28" data-db-index="28" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3-4" data-order="3-4" >3-4 </td><td data-cell-id="B28" data-x="1" data-y="28" data-db-index="28" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産信用取引を行った場合" data-order="暗号資産信用取引を行った場合" >暗号資産信用取引を行った場合 </td><td data-cell-id="C28" data-x="2" data-y="28" data-db-index="28" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D28" data-x="3" data-y="28" data-db-index="28" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A29" data-x="0" data-y="29" data-db-index="29" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3-5" data-order="3-5" >3-5 </td><td data-cell-id="B29" data-x="1" data-y="29" data-db-index="29" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産信用取引の譲渡損益の計上時期" data-order="暗号資産信用取引の譲渡損益の計上時期" >暗号資産信用取引の譲渡損益の計上時期 </td><td data-cell-id="C29" data-x="2" data-y="29" data-db-index="29" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="3" data-order="3" >3 </td><td data-cell-id="D29" data-x="3" data-y="29" data-db-index="29" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A30" data-x="0" data-y="30" data-db-index="30" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3-6" data-order="3-6" data-colspan="4" data-rowspan="1" >3-6 </td><td data-cell-id="B30" data-x="1" data-y="30" data-db-index="30" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額" data-order="暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額" data-hide="true" >暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額 </td><td data-cell-id="C30" data-x="2" data-y="30" data-db-index="30" class="" data-cell-type="text" data-original-value="3" data-order="3" data-hide="true" >3 </td><td data-cell-id="D30" data-x="3" data-y="30" data-db-index="30" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続（Ver3で明文化された未実現損益への課税は重大な影響あり）" data-order="継続（Ver3で明文化された未実現損益への課税は重大な影響あり）" data-hide="true" >継続（Ver3で明文化された未実現損益への課税は重大な影響あり） </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A31" data-x="0" data-y="31" data-db-index="31" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="4 相続税・贈与税関係" data-order="4 相続税・贈与税関係" >4 相続税・贈与税関係 </td><td data-cell-id="B31" data-x="1" data-y="31" data-db-index="31" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" ></td><td data-cell-id="C31" data-x="2" data-y="31" data-db-index="31" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="" data-order="" ></td><td data-cell-id="D31" data-x="3" data-y="31" data-db-index="31" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A32" data-x="0" data-y="32" data-db-index="32" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="4-1" data-order="4-1" >4-1 </td><td data-cell-id="B32" data-x="1" data-y="32" data-db-index="32" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産を相続や贈与により取得した場合" data-order="暗号資産を相続や贈与により取得した場合" >暗号資産を相続や贈与により取得した場合 </td><td data-cell-id="C32" data-x="2" data-y="32" data-db-index="32" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D32" data-x="3" data-y="32" data-db-index="32" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A33" data-x="0" data-y="33" data-db-index="33" class="" data-cell-type="text" data-original-value="4-2" data-order="4-2" data-colspan="4" data-rowspan="1" >4-2 </td><td data-cell-id="B33" data-x="1" data-y="33" data-db-index="33" class="" data-cell-type="text" data-original-value="相続や贈与により取得した暗号資産の評価方法" data-order="相続や贈与により取得した暗号資産の評価方法" data-hide="true" >相続や贈与により取得した暗号資産の評価方法 </td><td data-cell-id="C33" data-x="2" data-y="33" data-db-index="33" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2" data-order="2" data-hide="true" >2 </td><td data-cell-id="D33" data-x="3" data-y="33" data-db-index="33" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" data-hide="true" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A34" data-x="0" data-y="34" data-db-index="34" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="5 源泉所得税関係" data-order="5 源泉所得税関係" >5 源泉所得税関係 </td><td data-cell-id="B34" data-x="1" data-y="34" data-db-index="34" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" ></td><td data-cell-id="C34" data-x="2" data-y="34" data-db-index="34" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="" data-order="" ></td><td data-cell-id="D34" data-x="3" data-y="34" data-db-index="34" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A35" data-x="0" data-y="35" data-db-index="35" class="" data-cell-type="text" data-original-value="5-1" data-order="5-1" data-colspan="4" data-rowspan="1" >5-1 </td><td data-cell-id="B35" data-x="1" data-y="35" data-db-index="35" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産による給与等の支払" data-order="暗号資産による給与等の支払" data-hide="true" >暗号資産による給与等の支払 </td><td data-cell-id="C35" data-x="2" data-y="35" data-db-index="35" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2" data-order="2" data-hide="true" >2 </td><td data-cell-id="D35" data-x="3" data-y="35" data-db-index="35" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" data-hide="true" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A36" data-x="0" data-y="36" data-db-index="36" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="6 消費税関係" data-order="6 消費税関係" >6 消費税関係 </td><td data-cell-id="B36" data-x="1" data-y="36" data-db-index="36" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" ></td><td data-cell-id="C36" data-x="2" data-y="36" data-db-index="36" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="" data-order="" ></td><td data-cell-id="D36" data-x="3" data-y="36" data-db-index="36" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A37" data-x="0" data-y="37" data-db-index="37" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="6-1" data-order="6-1" >6-1 </td><td data-cell-id="B37" data-x="1" data-y="37" data-db-index="37" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産を譲渡した場合の消費税" data-order="暗号資産を譲渡した場合の消費税" >暗号資産を譲渡した場合の消費税 </td><td data-cell-id="C37" data-x="2" data-y="37" data-db-index="37" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D37" data-x="3" data-y="37" data-db-index="37" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A38" data-x="0" data-y="38" data-db-index="38" class="" data-cell-type="text" data-original-value="6-2" data-order="6-2" data-colspan="4" data-rowspan="1" >6-2 </td><td data-cell-id="B38" data-x="1" data-y="38" data-db-index="38" class="" data-cell-type="text" data-original-value="暗号資産の貸付けにおける利用料" data-order="暗号資産の貸付けにおける利用料" data-hide="true" >暗号資産の貸付けにおける利用料 </td><td data-cell-id="C38" data-x="2" data-y="38" data-db-index="38" class="" data-cell-type="text" data-original-value="5" data-order="5" data-hide="true" >5 </td><td data-cell-id="D38" data-x="3" data-y="38" data-db-index="38" class="" data-cell-type="text" data-original-value="新規" data-order="新規" data-hide="true" >新規 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A39" data-x="0" data-y="39" data-db-index="39" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="7 法定調書関係" data-order="7 法定調書関係" >7 法定調書関係 </td><td data-cell-id="B39" data-x="1" data-y="39" data-db-index="39" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" ></td><td data-cell-id="C39" data-x="2" data-y="39" data-db-index="39" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="" data-order="" ></td><td data-cell-id="D39" data-x="3" data-y="39" data-db-index="39" class="" data-cell-type="text" data-original-value="" data-order="" ></td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A40" data-x="0" data-y="40" data-db-index="40" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="7-1" data-order="7-1" >7-1 </td><td data-cell-id="B40" data-x="1" data-y="40" data-db-index="40" class="" data-cell-type="text" data-original-value="財産債務調書への記載の要否" data-order="財産債務調書への記載の要否" >財産債務調書への記載の要否 </td><td data-cell-id="C40" data-x="2" data-y="40" data-db-index="40" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D40" data-x="3" data-y="40" data-db-index="40" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A41" data-x="0" data-y="41" data-db-index="41" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="7-2" data-order="7-2" >7-2 </td><td data-cell-id="B41" data-x="1" data-y="41" data-db-index="41" class="" data-cell-type="text" data-original-value="財産債務調書への暗号資産の価額の記載方法" data-order="財産債務調書への暗号資産の価額の記載方法" >財産債務調書への暗号資産の価額の記載方法 </td><td data-cell-id="C41" data-x="2" data-y="41" data-db-index="41" class="" data-cell-type="text" data-cell-format-type="number" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D41" data-x="3" data-y="41" data-db-index="41" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr><tr style="height:px" ><td data-cell-id="A42" data-x="0" data-y="42" data-db-index="42" class="" data-cell-type="text" data-original-value="7-3" data-order="7-3" >7-3 </td><td data-cell-id="B42" data-x="1" data-y="42" data-db-index="42" class="" data-cell-type="text" data-original-value="国外財産調書への記載の要否" data-order="国外財産調書への記載の要否" >国外財産調書への記載の要否 </td><td data-cell-id="C42" data-x="2" data-y="42" data-db-index="42" class="" data-cell-type="text" data-original-value="2" data-order="2" >2 </td><td data-cell-id="D42" data-x="3" data-y="42" data-db-index="42" class="" data-cell-type="text" data-original-value="継続" data-order="継続" >継続 </td></tr></tbody></table><!-- /#supsystic-table-75.supsystic-table --></div><!-- /.supsystic-tables-wrap --><!-- Tables Generator by Supsystic --><!-- Version:1.11.0 --><!-- http://supsystic.com/ --><a title="WordPress Data Table Plugin" style="display:none;" href="https://supsystic.com/plugins/wordpress-data-table-plugin/?utm_medium=love_link" target="_blank" rel="noopener">WordPress Data Table Plugin</a>
<p>&nbsp;</p>
<p>このFAQが（情報）となっているのはこの文書が法律や法令ではなく、あくまでも国税庁の見解だからです。</p>
<p>法律ではないものの国税局はこの文書の内容をもとに税金計算の妥当性を検証するわけです。</p>
<p>実務ではこのFAQに基づいて様々な会計、税務処理がなされるはずです。</p>
<p>この点はVer1から変わらずです。</p>
<p>この記事ではFAQの内容を一つ一つ見ていくとともに、Version6からの変更点を中心に気になる点があればコメントを入れていきます。</p>
<p>コメントは青文字で付し、それ以外はFAQの原文となります。</p>
<p>なお、オフィシャルの文書は下記のリンクで入手できます：</p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf" target="_blank" rel="noopener">暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について（令和4年12月）</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1 所得税・法人税共通関係</h2>
<h2>1-1 暗号資産を売却した場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>次の暗号資産取引を行った場合の所得の計算方法を教えてください。</p>
<p>（例）<br />
4月2日 4,000,000円で4BTCを購入した。</p>
<p>4月20日 0.2BTCを210,000円で売却した。</p>
<p>（注） 上記取引において仮想通貨の売買手数料については勘案していない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記（例）の場合の所得金額は、次の計算式のとおりです。</p>
<p>210,000円 [譲渡価額] &#8211; ( (4,000,000円 ÷ 4BTC) [1BTC当たりの取得価額(注1)] × 0.2BTC [売却した数量] ) [譲渡原価] = 10,000円 [所得金額]（注2）</p>
<p>（注1)　総平均法又は移動平均法のうちいずれか選択した方法（選択しない場合、個人においては総平均法、法人においては移動平均法）により計算した金額となります。</p>
<p>（注2）その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた金額となります。</p>
<p>保有する暗号資産を売却（日本円に換金）した場合の所得金額は、その暗号資産の売却価額と売却した暗号資産の取得価額との差額となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法36、37、48の2<br />
所令119の2、119の5<br />
法法61<br />
法令118の6</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨をFiat（法定通貨）に換金した際の益の計算方法に関しては特にコメントはありません。（Version1の時と同じコメントです）</span></p>
<p><span style="color: #000080;">が、とても重大な変更がVersion 3でありました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">それは個人について取得原価の原則的な評価方法が変更になった点です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version2までは原則法が移動平均法（継続適用を条件に総平均法も可能）だったのが、Version3からは原則法が総平均法とされ、移動平均法を使用するためには届け出が必要になりました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version2までは「移動平均法が相当」としていたのにも関わらずです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">理論的な根拠よりも政策面が優先されるいい例だと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以前から申し上げているように、特別なケースを除いて、一般的には移動平均法の方が有利になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取得原価を計算する際に端数の四捨五入が認められているからです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">詳しくは「2-5 仮想通貨の評価方法の届出」でふれます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version 2 で行ったBTC→ビットコインの変更をまたBTC表記に戻している点は謎です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">根拠法令等もちょこちょこ変わっています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version1では取引の際の支払手数料を取得原価に含めていました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、Version2では「売買手数料については勘案しない」と変更し、Version3以降もそれを踏襲しています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨取得の際に発生する手数料の取扱いは「1-4 暗号資産の取得価額」で取り上げられています。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1-2 暗号資産で商品を購入した場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>次の暗号資産取引を行った場合の所得の計算方法を教えてください。</p>
<p>（例）</p>
<p>4月2日 4,000,000円で4BTCを購入した。</p>
<p>10月5日 403,000円（消費税等込）の商品を購入する際の決済に0.3BTCを支払った。</p>
<p>なお、取引時における交換レートは1BTC＝1,350,000円であった。</p>
<p>（注） 上記取引において暗号資産の売買手数料については勘案していない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記（例）の場合の所得金額は、次の計算式のとおりです。</p>
<p>403,000円 [商品価額（=ビットコインの譲渡価額）] &#8211; ( (4,000,000円 ÷ 4BTC) [1BTC当たりの価額]（注1） × 0.3BTC [支払った数量] ) [譲渡原価] = 103,000円（注2）[所得金額]</p>
<p>（注）<br />
(1) 総平均法又は移動平均法のうちいずれか選択した方法（選択しない場合、個人においては総平均法、法人においては移動平均法）により計算した金額となります。</p>
<p>(2) その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた金額となります。</p>
<p>保有する暗号資産で商品を購入した場合、保有する暗号資産を譲渡したことになりますので、この譲渡に係る所得金額は、その暗号資産の譲渡価額とその暗号資産の譲渡原価等との差額となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法36、37、48の2<br />
所令119の2、119の5<br />
法法61<br />
法令118の6</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">益の計算方法に関しては特にコメントはありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">が、「1-1 暗号資産を売却した場合」と同様、売買手数料については勘案していないとVersion1からVersion2に更新された段階で変更されています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version1の例では支払手数料込の数量が例に使われています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、Version3で取得原価の原則的計算方法が個人に関しては移動平均法から総平均法に変わっている点も「1-1 暗号資産を売却した場合」と同様です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下のコメントはVersion1の時のものを転記しています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、ビットコインを日常的に使う場合、いちいち支払い時に損益計算をするのは現実的ではありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">外貨であっても同じ取扱になりますが、海外旅行で使った外貨の為替差益を都度計算して申告している人は少ないでしょう。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">一定金額以下であれば所得計算から除外できるようなde minimisルールが必要と考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1-3 暗号資産同士の交換を行った場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>次の暗号資産取引を行った場合の所得の計算方法を教えてください。</p>
<p>（例）<br />
4月2日 4,000,000円で4BTCを購入した。</p>
<p>11月2日 40XRPを購入する際の決済に1BTCを支払った。</p>
<p>なお、取引時における交換レートは1XRP＝30,000円であった。</p>
<p>（注）<br />
1上記取引において暗号資産の売買手数料については勘案していない。</p>
<p>2 上記取引は一時的に必要な暗号資産を取得した場合には該当しないケースである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>(30,000円 × 40XRP) [リップルの購入価額(=ビットコインの譲渡価額)] &#8211; ( (4,000,000円 ÷ 4BTC) [1BTC当たりの価額（注1）] × 1BTC [支払った数量] ) [譲渡原価] = 200,000円（注 2） [所得金額]</p>
<p>（注）<br />
(1) 総平均法又は移動平均法のうちいずれか選択した方法（選択しない場合、個人においては総平均法、法人においては移動平均法）により計算した金額となります。</p>
<p>(1) その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた金額となります。</p>
<p>保有する暗号資産を他の暗号資産Bと交換した場合、暗号資産Aで暗号資産Bを購入したことになりますので、「1-2 暗号資産で商品を購入した場合」と同様に、暗号資産Aの譲渡に係る所得金額を計算する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法36、37、48の2<br />
所令119の2、119の5<br />
法法61<br />
法令118の6</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">ここでも売買手数料については「勘案しない」と<span style="font-weight: 400;">Version1から2への更新時に</span>変更されています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨取得の際に発生する手数料の取扱いは「1-4 暗号資産の取得価額」で取り上げられています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、Version3で取得原価の原則的計算方法が個人に関しては移動平均法から総平均法に変わっている点も「1-1 暗号資産を売却した場合」と同様です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下のコメントはVersion1の時のものを転記しました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Crypto-to-cryptoの交換に関する益に計算方法については特にコメントはありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">世界でもCrypto-to-cryptoの交換はTaxable eventとして捉えている国がほとんどだと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、次の2点からもう少し工夫があればよかったと思ってしまいます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">まず、Crypto-to-cryptoの交換の都度、損益計算を求めるのは多くの場合に非現実的もしくは困難である点です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">上場株式やFXの場合だと取引が一つの業者で完結します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">売買損益の計算は簡単でほとんどの場合、業者の管理画面で簡単に確認できます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">複数の口座を使用している場合も基本的にはそれぞれの業者の損益を合計することで全体の損益を確定することができます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし仮想通貨の場合は取引所間で仮想通貨の送信を自由にできます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ある取引所で購入した仮想通貨を他の取引所に送信した場合、送信先の取引所はその仮想通貨の取得原価を知りません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取得原価の情報がないため、損益計算が当然できません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">したがって、複数の取引所を使っている場合は単純に取引所ごとの損益データを合算しても全体の損益を確定することはできません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引が少ない場合や使用している取引所が少ない場合はスプレッドシートを使って頑張って損益を計算できます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引数や使用する取引所が多くなると損益計算はすぐに非現実的あるいは困難になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">2点目の理由はもう少し概念的です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ある資産からある資産に交換する場合、一度円を経由すると考えます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">そこで交換する資産の間に価格差があると損益が発生します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">上場株の取引で考えると分かりやすいです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">保有しているApple株を売却し、Google株を購入したとします。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Apple株からGoogle株には直接交換できず、一度Apple株を売却してお金を受け取り（ここで損益を認識）、そのお金でGoogle株を買ったと考えます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、仮想通貨の場合は直接 BTCとETHを交換できます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">一旦損益を確定させるという意志は多くの場合ユーザーにはありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これは基本的な場合ですが、仮想通貨は金融商品や法定通貨と違い、保有者に何かしらの権利を与えるものではありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">言ってしまえば仮想通貨を保有するということはPrivate Keyというランダムな文字列を保有することです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨と仮想通貨を交換するということはある文字列とある文字列を交換しているにすぎません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ミカンを持ってる人とリンゴを持ってる人が持ってる果物を交換するイメージに近いです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">その場合も税法を厳密に適用すれば課税対象のなるのかもしれませんが、起こっている事象を技術的に考えると個人的にはすっきりしない部分が残ります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">実務的な側面、概念的な側面、そして税金の補足、納税者への負担の観点からも、Fiatに交換した時に課税対象とするのが適当ではないかと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1-4 暗号資産の取得価額</h2>
<h3>問</h3>
<p>国内の暗号資産交換業者から、暗号資産を購入しましたが、その際に手数料を支払いました。</p>
<p>この場合の購入した暗号資産の取得価額はどうなりますか。</p>
<p>(例）<br />
10月2日 2BTCを2,000,000円で購入した。購入時に手数料550円（消費税等込）を支払った。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記（例）の場合の暗号資産の取得価額は、購入代価2,000,000円に手数料550円を加算した2,000,550円になります。</p>
<p>購入した暗号資産の取得価額は、その取得方法により、それぞれ次のとおりとされています。</p>
<p>なお、取得原価は、購入手数料など暗号資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を含む金額となります。</p>
<ol>
<li>対価を支払って取得（購入）した場合：購入時に支払った対価の額</li>
<li>贈与又は遺贈により取得した場合（次の③の場合を除く）： 贈与又は遺贈の時の価額（時価）</li>
<li>相続人に対する死因贈与、相続、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により取得した場合被相続人の死亡の時に、その被相続人が暗号資産について選択していた方法により評価した金額（被相続人が死亡時に保有する暗号資産の評価額）</li>
<li>上記以外の場合：その取得時点の価額（時価）</li>
</ol>
<p>（注） 上記以外の場合とは、例えば、暗号資産同士の交換、マイニング（採掘）、分裂（分岐）などにより暗号資産を取得した場合をいい、その場合の取得価額は、取得時点の価額（時価）になります。</p>
<p>なお、分岐により暗号資産を取得した場合の取得価額は0円です（「1-5 暗号資産の分裂（分岐）により暗号資産を取得した場合」参照）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>【参考】消費税の課税事業者（税抜経理方式を適用）である法人が、上記（例）の取引を行う場合の購入した暗号資産の取得価額</strong></p>
<p>上記（例）の場合の暗号資産の取得価額は2,000,500円(注1,2）になります。</p>
<p>（注）<br />
1 消費税法では、暗号資産などの支払手段等の譲渡は非課税とされていますが、暗号資産交換業者に対して取引の仲介料として支払う手数料は、仲介に係る役務の提供の対価に該当し、消費税の課税対象になります。</p>
<p>2 本件取引を行う者が消費税法上の課税事業者に該当し、かつ、税抜経理方式を適用している場合には、手数料に含まれる消費税等の額（50円＝550円×10/110）と課税取引の対価の額（500円＝550円－50円）を区分し、課税取引の対価の額を暗号資産の支払対価の額に加算した金額（2,000,500円＝ 2,000,000円＋500円）が購入した暗号資産の取得価額となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法36、37 、40<br />
所令119の6<br />
法法61<br />
法令118の5<br />
経理通達2</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version1では移動平均法と総平均法による取得価額の計算例に関する情報が提供されていました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version2では仮想通貨を取得した際の手数料の取扱いに論点が変わりました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨の取得の際に発生した手数料を取得価額に含める取扱いはVersion1から変わっていません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">情報としてVersion2で新たに加わったのは消費税の処理についてです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3では消費税の8%から10%の増加が例題に反映されているくらいで大きな変更はありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version4,5,6,7では特に変更はありませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">手数料から消費税部分を抜き出して、取得価額は税抜の金額で計算することになりますが、使用する取引所のデータが綺麗でないとかなり複雑になりそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">実際に取得原価の計算をしていくと手数料の処理は複雑だということにすぐに気づきます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">手数料は取引所にとって様々な形式で取引データに表示されます：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">（例）</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000080;">注文量とは別に発生するパターン</span></li>
<li><span style="color: #000080;">注文量から控除されるパターン</span></li>
<li><span style="color: #000080;">手数料が基軸通貨で発生するパターン</span></li>
<li><span style="color: #000080;">取引通貨で発生するパターン</span></li>
<li><span style="color: #000080;">マイナス手数料（リベート）で発生するパターン</span></li>
<li><span style="color: #000080;">取引所のトークンでリワードとして発生するパターン</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000080;">これを一つ一つ整理してロジックを組んで計算するのはとても大変です。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1-5 暗号資産の分裂（分岐）により暗号資産を取得した場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の分裂（分岐）に伴い、新たに誕生した暗号資産を取得しましたが、この取得により、所得税又は法人税の課税対象となる所得は生じますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産の分裂（分岐）により新たに誕生した暗号資産を取得した場合、その時点では課税対象となる所得は生じません。</p>
<p>所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基にして所得金額を計算します。</p>
<p>しかしながら、ご質問の暗号資産の分裂（分岐）に伴い取得した新たな暗号資産については、分裂（分岐）時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられます。</p>
<p>したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな暗号資産を売却又は使用した時点において所得が生じることとなります。</p>
<p>なお、その場合の取得価額は0円となります。</p>
<p>​​法人税についても同様に、分裂（分岐）に伴い取得した新たな暗号資産の取得価額は0円となり、分裂（分岐）に伴い新たな暗号資産を取得したことによりその事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入すべき収益の額はないものと考えられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法 36<br />
法法 22</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version2で法人税に関する記載が追加されたものの、内容自体はVersion1と同じです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3でも仮想通貨を受け取った時点では課税所得にならない（将来譲渡をした時にはなるかもしれない）ことが明確化されただけで大きな変更はありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version4,5,6,7では特に変更はありませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下のコメントはVersion1の時のものを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">FAQでは、分岐時点では相場が存在しておらず、価値を有していない点をもって、取得価額は0円とされ、結果的に取得時点では所得が生じていないとしています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、その前提として資産を取得した場合は、その取得時点における時価を基に所得金額を計算するとしています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">この前提を仮想通貨にそのまま当てはめてしまうのは危険です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ブロックチェーンの分岐はその仕組み上、それなりの頻度で起きます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ブロックが短時間で連続して採掘された場合などです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">上記の例では、最終的にネットワークのノードの多数が正当と認めたチェーンが存続し、分岐したチェーンは破棄されます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">したがって基本的には新しいコインが発生し、価値を持つというケースには発展しません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、ブロックチェーンの多くはオープンソースで誰でも自由に分岐できます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">納税者の知らないところで分岐が発生し、知らずに価値を持つ仮想通貨を取得するケースなどが考えられます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、新しい仮想通貨の発生時点でその仮想通貨自体の取引相場が存在していなかったとしても、その仮想通貨のデリバティブ市場で価格が形成されているケースも考えられます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これらの問題点もFAQ3に対するコメントで指摘したとおり、Fiatへ交換したタイミングで課税対象とすることで所得計算の簡素化、納税者の保護につながると考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1-6 マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合の所得税又は法人税の課税関係はどのようになりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合、その取得に伴い生じる利益は所得税又は法人税の課税対象となります。</p>
<p>いわゆる「マイニング」、「ステーキング」、「レンディング」など（以下「マイニング等」といいます。）により暗号資産を取得した場合、その取得した暗号資産の取得時点の価額（時価）については所得の金額の計算上総収入金額（法人税においては益金の額）に参入され、マイニング等に要した費用については所得の金額の計算上必要経費（法人税においては損金の額）に参入されることになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法27、35、36、37<br />
法法22、22の2</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 2 では法人税の取扱いが追加されただけでVersion1から大きな変更はありませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3,4,5でも大きな変更はありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version6ではステーキングとレンディングが加えられましたが内容に大きな変更はありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ステーキングとレンディングには様々な形態があるので一概には言えませんが、スマートコントラクトにトークンを送付し、一定期間動かさないことを条件にトークンを受け取る（イールドと呼ばれたりします）ものが一般的です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これらのほとんどは分散型であることを売りにしていますが、実際には数人規模のチームによって開発・運営されている場合が多く、実態は極めて中央集権的です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">マイニングをするにはトークンは必要ありませんが、ステーキングやレンディングをするためにはトークンが必要です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ユーザーは開発・運営チームの努力による将来のリターンを期待してトークンを購入し、ステーキング・レンディングをするケースがほとんどです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">よって、米国ではしばしばこれらのサービスは証券に該当するという議論に発展するわけです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">個人的には数字をランダムに生成するビットコインのマイニングとステーキングやレンディングといったものは性質が違うように思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下のコメントはVersion1の時のものを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">一見妥当に見える結論ですが、少し考えると違和感があります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">マイニングというサービスを提供した対価としてビットコイン（仮想通貨）を受け取っている、そのように解釈すると受け取ったビットコインは所得になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、マイニング自体はサービスではありませんし、サービスの提供先となり得る人や会社のような組織も存在しません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ビットコインのマイニングとはコンピューターを使ってランダムな数字を生成し続けることを言います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これがなぜマイニング（採掘）と言われるかというと、ゴールドのマイニングとの類似性があり、アナロジーとして分かりやすいからです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ゴールドの採掘会社も石油の採掘会社もゴールドや石油の採掘自体を事業としているわけではありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">採掘してそれを売却することを事業としているわけです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">課税所得も採掘時ではなく、売却時に認識します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ビットコインのマイニングをコモディティのマイニングと同様に考えるのであれば、同じように採掘時ではなく、売却時に課税所得とするのが妥当と考えました。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1-7 非居住者又は外国法人が行う暗号資産取引</h2>
<h3>問</h3>
<p>私は、アメリカに居住していますが、保有する暗号資産を日本の暗号資産交換業者に売却しました。</p>
<p>この場合、日本での申告は必要でしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>日本での申告の必要はありません。</p>
<p>日本の所得税では、日本に居住する方は、全世界で稼得した所得が課税対象となり、外国に居住する方（非居住者）は、日本で発生した所得（国内源泉所得）が課税対象となります。</p>
<p>そのうえで、国内源泉所得の対象となる資産の譲渡に係る所得（恒久的施設に帰属する所得を除きます。）は、次に掲げるものなどに限定されており、外国に居住する方（非居住者）が日本の暗号資産交換業者に保有する暗号資産を譲渡することにより生ずる所得は、所得税の課税対象とされていません。</p>
<p>① 国内にある不動産の譲渡による所得<br />
② 国内にある不動産の上に存する権利等の譲渡による所得<br />
③ 国内にある山林の伐採又は譲渡による所得<br />
④ 内国法人の発行する株式等の譲渡による所得で一定のもの<br />
⑤ 不動産関連法人の株式等の譲渡による所得<br />
⑥ 非居住者が国内に滞在する間に行う国内にある資産の譲渡による所得</p>
<p>外国法人についても同様に日本での申告の必要はありません。</p>
<p>（注） 外国に居住する方（非居住者）や外国法人が日本の暗号資産交換業者に保有する暗号資産を譲渡することにより生ずる所得については、源泉徴収の対象ともされていません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法 161<br />
所法 212<br />
所令 281<br />
法法 138<br />
法令 178</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>コメント：</h3>
<p>Version7で新たに登場した質問です。</p>
<p>特にコメントはありませんが、このような問い合わせが多いからFAQに追加されたのかは気になるところです。</p>
<p>日本のクリプト取引所の多くは流動性提供会社、通称LPやMMに流動性提供業務を委託しています。</p>
<p>そしてこれらのLPやMMは海外企業の場合が多いです。</p>
<p>LPやMMは委託者である日本の取引所において暗号資産の売買をするわけですから、その行為そのものがTax Liabilityに発展しないことについて当局から見解を得ておきたい気持ちは理解できます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2 所得税関係</h2>
<h2>2-1 暗号資産取引による所得の総収入金額の収入すべき時期</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産取引を行ったことにより生じた利益について、いつの年分の収入とすべきですか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>原則として売却等をした暗号資産の引渡しがあった日の属する年分となります。</p>
<p>ただし、選択により、その暗号資産の売却等に関する契約をした日の属する年分とすることもできます。</p>
<p>暗号資産取引により生じた損益については、原則として雑所得（その他雑所得）に区分され（「2−2 暗号資産取引の所得区分」参照）、雑所得（その他雑所得）の収入すべき時期は、その収入の態様に類似する、他の所得の収入すべき時期に準じて判定した日とされています。</p>
<p>したがって、暗号資産取引により生じた所得の総収入金額の収入すべき時期は、その収入の態様を踏まえ、資産の譲渡による所得の収入すべき時期に準じて判定します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法35、36<br />
所基通達36-12、36-14</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version3で新たに登場した質問です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-2 暗号資産の所得区分</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得（その他雑所得）に区分されます。</p>
<p>暗号資産取引により生じた損益は、邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益と認められますので、原則として、雑所得（その他雑所得）に区分されます。</p>
<p>ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える場合には、次の所得に区分されます。</p>
<p>・暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合・・・原則として、事業所得<br />
・暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合・・・原則として、雑所得（業務に係る雑所得）</p>
<p>なお、「暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」、例えば、事業所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として暗号資産を使用した場合は、事業所得に区分されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法27、35、36</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version2では書きぶりがVersion1から変わっているものの、内容はほぼ変わっていませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3,4,5でもほとんど変更はありませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、Version7ではとても大きな変更がありました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">内容の本質は変わっていないので正確に言うと重大な表現の変更がありました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version7より前のFAQの内容を要約をすると：</span></p>
<p><span style="color: #000080;">暗号資産取引で利益が出た場合は「雑所得」、しかし暗号資産取引が事業と認められる場合は「事業所得」でした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">そして、「事業所得」として認められるかどうかについて具体的な要件等はなかったため、実態判断となっていました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、Version7で「事業所得」として認められるための具体的な要件が記述されました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">その要件とは：</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000080;">帳簿書類を保存</span></li>
<li><span style="color: #000080;">収入金額が300万円を超える</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000080;">です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これは暗号資産について特別に設けられたルールというよりは、2022年10月7日付の「所得税基本通達の制定について」の一部改正の内容に整合させるための変更と考えるべきのようです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">この基本通達の改正趣旨は「事業所得と認められるかどうかの判定についての考え方を明らかにする」ことのようで、その背景には会社員の副業が近年増加傾向にあることが背景にあるようです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">働き方改革の恩恵をクリプトユーザーも受けることになったと言えそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">「事業所得」は多くの点で「雑所得」よりも納税者にとって有利です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">「事業所得」の要件を満たしそうな人は上記の要件が年度中に満たされていることを確認することがおすすめです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なお、ここでいう収入金額とはグロスの売却額のことを指しています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ネットの利益のことではないのでビットコインで言えば約1BTC、これを年度中に売却すれば金額要件は満たすことになります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf" target="_blank" rel="noopener">雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説（PDF/270KB）</a>を見ると、雑所得が事業所得と認められるためには300万円超という金額要件よりも帳簿書類の保存要件の方が重要視されています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">帳簿書類の保存要件を満たしていれば、仮に収入金額が300万円を下回っていてもすぐに事業性が否認されるわけではありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、不確実性をできるだけ取り除くという意味で300万円超の数値基準をクリアしているとより安心です。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-3 暗号資産の必要経費</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の売却による所得を申告する場合、どのような支出が必要経費となりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産の売却による所得の計算上、必要経費となるものには、例えば次の費用があります。<br />
・その暗号資産の譲渡原価<br />
・売却の際に支払った手数料</p>
<p>このほか、インターネットやスマートフォン等の回線利用料、パソコン等の購入費用などについても、暗号資産の売却のために<span style="text-decoration: underline;">直接必要な支出であると認められる部分の金額に限り</span>、必要経費に算入することができます。</p>
<p>暗号資産の売却による所得は、原則として雑所得（その他の雑所得）に区分されますので、その所得金額は、総収入金額から必要経費を控除することにより算出します（「2−2 暗号資産取引の所得区分」参照）。</p>
<p>この必要経費に算入できる金額は、暗号資産の譲渡原価その他暗号資産の売却等に際し直接要した費用の額です。</p>
<p>必要経費については、次の事項に注意してください。</p>
<p>① インターネットやスマートフォン等の回線利用料については、一般的に、暗号資産取引に係る利用料とそれ以外の利用料を一括で支払うこととなりますが、このような支出については、暗号資産取引に係る利用料を明確に区分できる場合に限り、その明確に区分された金額を必要経費に算入することができます。</p>
<p>② パソコンなど、使用可能期間が１年以上で、かつ、一定金額を超える資産については、その年に一括して必要経費に計上するのではなく、使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費（こうした費用を「減価償却費」といいます。）とする必要があります。</p>
<p>なお、暗号資産取引に係る所得が、事業所得又は雑所得（業務に係る雑所得）に区分される場合には、その年における販売費、一般管理費その他その所得を生ずべき業務について生じた費用の額も必要経費に算入することができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法37、45 、48の2<br />
所令 96</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3,4,5,6では特に大きな変更はありませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version7では文言に一部変更はありましたが、必要経費に参入できる金額に</span></p>
<p><span style="color: #000080;">① 暗号資産の譲渡原価その他暗号資産の売却に際し直接要した費用（直接費）</span></p>
<p><span style="color: #000080;">② その年における販売費、一般管理費その他その所得を生ずべき業務について生じた費用（間接費）</span></p>
<p><span style="color: #000080;">が含まれるという結論に変わりはないようです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">どんな費用が必要経費に算入できるかについては判断を伴います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">とりあえず領収書はとっておいて税理士に相談するのがいいと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-4 暗号資産の譲渡原価</h2>
<h3>問</h3>
<p>次のとおり、継続して同じ種類の暗号資産を売買しました。</p>
<p>この場合の暗号資産の売却に関する譲渡原価について教えてください。</p>
<p>(例) 3月1日に初めてビットコインを購入して以降、内訳のとおり、数度にわたり購入と売却を行い、1年間の売却額(数量)の総額は、5,295,000円(5BTC)、購入額(数量)の総額は、4,037,800円(6.5 BTC)でした。</p>
<p>(内訳)<br />
・ 3月1日 4BTCを1,845,000円で購入(保有数量4BTC)<br />
・ 6月20日 2BTCを1,650,000円で購入(保有数量6BTC)<br />
・ 7月10日 2BTCを2,400,000円で売却(保有数量4BTC)<br />
・ 9月15日 0.5 BTC を 542,800 円で購入(保有数量4.5BTC)<br />
・ 11月30日 3BTCを2,895,000円で売却(保有数量1.5BTC)</p>
<p>(注)上記取引において暗号資産の売買手数料については勘案していない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記(例)の場合、総平均法においては3,106,000円、移動平均法においては3,080,200円 が、譲渡原価となります。</p>
<p>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。</p>
<p>譲渡原価は、暗号資産の種類(名称:ビットコインなど)ごとに、「1:前年から繰り越した年初(1月1日)時点で保有する暗号資産の評価額」と「2:その年中に取得した暗号資産の取得価額の総額」との合計額から、「3:年末(12月31日)時点で保有する暗号資産の評価額」を差し引いて計算します。</p>
<p>この「年末時点で保有する暗号資産の評価額」は、その保有する暗号資産の「年末時点で の1単位当たりの取得価額」に「年末時点で保有する数量」を乗じて求めますが、「年末時点での1単位当たりの取得価額」は、「総平均法」又は「移動平均法」のいずれかの評価方法により算出することとされています。</p>
<p>上記(例)の場合の譲渡原価は、その評価方法の別に次のとおりとなります。</p>
<p>総平均法: 同じ種類の暗号資産について、年初時点で保有する暗号資産の評価額とその年中に取得した暗号資産の取得価額との総額との合計額をこれらの暗号資産の総量で除して計算した価額を「年末時点での1単位当たりの取得価額」とする方法をいいます。</p>
<p>移動平均法: 同じ種類の暗号資産について、暗号資産を取得する都度、その取得時点において保有している暗号資産の簿価の総額をその時点で保有している暗号資産の数量で除して計算した価額を「取得時点の平均単価」とし、その年12月31日から最も近い日において算出された「取得時点の平均単価」を「年末時点での1単位当たりの取得価額」とする方法をいいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>総平均法を用いた場合</strong></p>
<p>以下の計算式のとおり、「年末時点での1単位当たりの取得価額」は621,200円となり、「年末時点で保有する暗号資産の評価額」は931,800円になります。</p>
<p>したがって、譲渡原価は、3,106,000円になります(4,037,800円-931,800円)。</p>
<p>&lt;計算式&gt;<br />
(1) 1年間に取得した同一種類(名称)の暗号資産の取得価額の総額 ÷<br />
(2) 1年間に取得した同一種類(名称)の暗号資産の数量 =<br />
(3) 年末時点での1単位当たりの取得価額<br />
(注)前年から繰り越した暗号資産がある場合には、1と2にそれぞれにその価額、数量を加算します。<br />
(1) 1年間に取得したビットコインの取得価額の総額 4,037,800円<br />
(2) 1年間に取得したビットコインの数量 6.5BTC<br />
(3) 年末時点での1単位当たりの取得価額(1÷2) 621,200円<br />
(4) 年末時点で保有するビットコインの評価額(3×1.5BTC) 931,800円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>移動平均法を用いた場合</strong></p>
<p>以下の計算式のとおり、「年末時点での1単位当たりの取得価額」は 638,400円となり、「年末時点で保有する暗号資産の評価額」は 957,600円になります。</p>
<p>したがって、譲渡原価は、3,080,200円になります(4,037,800円-957,600円)。</p>
<p>&lt;計算式&gt;</p>
<p>種類(名称)の異なる暗号資産を取得する都度、次の計算式により平均単価の見直しを行います。</p>
<p>(1) 取得時点で保有する同一種類(名称)の暗号資産の簿価の総額 ÷<br />
(2) 取得時点で保有する同一種類(名称)の暗号資産の数量 =<br />
(3) 取得時点の平均単価</p>
<p>(注)<br />
1 前年から繰り越した暗号資産がある場合には、1と2にそれぞれにその価額、数量を加算します。<br />
2 その年12月31日から最も近い日において算出された「取得時点の平均単価」が「年末時点での1単位当たりの取得価額」となります。</p>
<p>(1) 取得時点の平均単価(3月1日)</p>
<p style="padding-left: 40px;">(1) 取得時点で保有するビットコインの簿価の総額 1,845,000円<br />
(2) 取得時点で保有するビットコインの数量 4BTC<br />
(3) 取得時点の平均単価(1÷2) 461,250円</p>
<p>(2) 取得時点の平均単価(6月20日)</p>
<p style="padding-left: 40px;">(1) 取得時点で保有するビットコインの簿価の総額 3,495,000円<br />
(461,250円 × 4BTC) [取得の時に保有している暗号資産の簿価] + 1,650,000円 [6月 20 日購入額] = 3,495,000円<br />
(2) 取得時点で保有するビットコインの数量 6BTC<br />
(3) 取得時点の平均単価(1÷2) 582,500円</p>
<p>(3) 取得時点の平均単価(9月15日)</p>
<p style="padding-left: 40px;">(1) 取得時点で保有するビットコインの簿価の総額 2,872,800円<br />
(582,500円 × 4BTC) [取得の時に保有している暗号資産の簿価] + 542,800円 [9月15日購入額] = 2,872,800円<br />
(2) 取得時点で保有するビットコインの数量 4.5BTC<br />
(3) 取得時点の平均単価(1÷2) 638,400円</p>
<p>(4) 年末時点での1単位当たりの取得価額 638,400円<br />
=9月15日取得時点の平均単価 638,400円</p>
<p>(5) 年末時点で保有するビットコインの評価額<br />
638,400円 (年末時点での1単位当たりの取得価額) × 1.5BTC (年末時点で保有する数量) = 957,600円</p>
<p>※ 暗号資産の譲渡原価を含め、その売却等に係る所得金額の計算については、暗号資産交 換業者から送付される「年間取引報告書」を基に「暗号資産の計算書(総平均法用・移動平均法用)」を作成することで、簡便に行うことができます(「2-8 年間取引報告書を活用した暗号資産の所得金額の計算」参照)。</p>
<p>「暗号資産の計算書(総平均法用・移動平均法用)」は、国税庁ホームページに掲載されています。</p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm" target="_blank" rel="noopener">Link</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法48の2<br />
所令119の2</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion3で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">移動平均法と総平均法の計算方法を説明しているだけなので特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-5 暗号資産の評価方法の届出</h2>
<h3>問</h3>
<p>初めて暗号資産を取得しましたが、その暗号資産の評価方法を選定する必要があると聞きました。</p>
<p>選定の具体的な手続を教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>初めて暗号資産を取得した年分の確定申告期限(原則:翌年3月15日)までに、納税地の所轄税務署長に対し、「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」の提出が必要です。</p>
<p>「2-4 暗号資産の譲渡原価」のとおり、暗号資産の売却等に係る譲渡原価の計算の基礎となる年末(12月31日)時点で保有する暗号資産の評価額については、「総平均法」又は「移動平均法」のいずれかの評価方法により算出することとされています。</p>
<p>これらの評価方法は、暗号資産の種類(名称)ごとに選定することとされており、<br />
(1) 初めて暗号資産を取得した場合<br />
(2) 異なる種類の暗号資産を取得した場合<br />
には、その取得した年分の確定申告期限(原則:翌年3月15日)までに、納税地の所轄税務署長に対し、その選定した評価方法など所定の事項を記載した届出書(所得税の暗号資産の評価方法の届出書)を提出する必要があります。</p>
<p>(注)<br />
1 この取扱いは、令和元年の所得税法等の改正により措置されたものです。<br />
2 評価方法の届出書の提出がない場合には、評価方法は「総平均法」になります。<br />
3 「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」の記載例は、次ページに掲載しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法48の2<br />
所令 119の2、119の3、119の5<br />
所得税法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第95号)附則4</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の届出書-1.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-10259" src="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の届出書-1.png" alt="所得税の暗号資産の評価方法の届出書" width="693" height="1004" srcset="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の届出書-1.png 693w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の届出書-1-207x300.png 207w" sizes="(max-width: 693px) 100vw, 693px" /></a></p>
<p>本様式は国税庁<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/21kasou.htm" target="_blank" rel="noopener">ホームページ</a>からダウンロードできます。</p>
<p>保有する暗号資産の種類が多く、届出書の「1 評価方法」に記載することができない場合は、 適宜の用紙に「1 評価方法」に該当する項目を記載の上、届出書と併せて提出してください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">とても重大な変更がVersion3でありました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">それは個人について取得原価の原則的な評価方法が変更になった点です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version2までは原則法が移動平均法（継続適用を条件に総平均法も可能）だったのが、Version3からは原則法が総平均法とされ、移動平均法を使用するためには届け出が必要になりました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version2までは「移動平均法が相当」としていたのにも関わらずです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以前から申し上げているように、特別なケースを除いて、一般的には移動平均法の方が有利になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取得原価を計算する際に端数の四捨五入が認められているからです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">正確な原価計算の観点からも直近の価格が原価に反映されやすい移動平均法の方が総平均法よりも優れています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">理論的な根拠よりも政策面が優先されるいい例だと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">では、移動平均法の届出をした方がいいかというと、それは様々な要因を考えて慎重に検討した方がいいという考えです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なお、仮想通貨の種類ごとに評価方法が選択できるようになっているのもポイントです。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-6 暗号資産の評価方法の変更手続</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の評価方法として総平均法を選定し、「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を提出しましたが、その評価方法を移動平均法に変更したいと考えています。</p>
<p>変更の具体的な手続について教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>評価方法を変更しようとする年において、その年の3月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、移動平均法を用いる旨を記載した「所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請 書」を提出して、その承認を受ける必要があります。</p>
<p>「2-5 暗号資産の評価方法の届出」のとおり、暗号資産の売却等に係る譲渡原価の計算の基礎となる年末(12月31日)時点で保有する暗号資産の評価額については、「総平均法」又は「移動平均法」のいずれかの評価方法を選定するための「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」の提出が必要です。</p>
<p>この選定した評価方法(評価の方法を届け出なかった方が「総平均法」を評価方法としていた場合を含みます。)を変更しようとする場合には、その変更しようとする年の3月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その変更しようとする評価方法など所定の事項を記載した申請書(所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書)を提出して、その承認を受ける必要があります。</p>
<p>(注)<br />
1 「所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書」を提出した年の12月31日までに承認又は却下の通知がない場合は、その日において承認があったものとみなされます。</p>
<p>2 変更前の評価方法を採用してから相当期間(特別の理由がない場合には3年)を経過していないときや変更しようとする評価方法によっては所得金額の計算が適正に行われ難いと認められるとき は、その申請が却下される場合があります。</p>
<p>3 「所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書」の記載例は、次ページに掲載しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法48の2<br />
所令 101、119の2、119の4<br />
所基通達 47-16 の2、48の2-3</p>
<p><a href="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書.png"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-10260" src="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書.png" alt="所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書" width="644" height="972" srcset="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書.png 644w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書-199x300.png 199w" sizes="(max-width: 644px) 100vw, 644px" /></a></p>
<p>本様式は国税庁<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/25kasou.htm" target="_blank" rel="noopener">ホームページ</a>からダウンロードできます。</p>
<p>変更しようとする暗号資産の種類が多く、申請書の「1 評価方法」に記載することができない場合は、適宜の用紙に「1 評価方法」に該当する項目を記載の上、申請書と併せて提出してください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 2 までは取得価額の計算方法の変更は納税者の判断に任されていました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version 3 からは取得価額の計算方法の変更は届出制になってしまいました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion1からのコメントです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">FAQでは移動平均法と総平均法（継続適用が条件）が認められており、移動平均法が「相当」とされています。（もともとVersion1と2では移動平均法が相当とされていました。それがVersion3で正確な原価計算の観点からは移動平均法に劣る計算法である総平均法が原則法とされてしまいました。）</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、原価の計算方法には移動平均法と総平均法以外にも相当とされるものはあります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">先入先出法、個別法などがそれです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">アメリカでは仮想通貨の取得原価の計算方法としては先入先出法がベースです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引記録の整備や取引の対象となった仮想通貨自体を特定できることを条件に個別法も認められています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ビットコインなどUTXO (Unspent Transaction Output) をベースにした仮想通貨は取引の対象となった仮想通貨を個別に特定することができます。（Ethereumはアカウントベースであり、UTXOはなく、取引の対象となったETHを個別に特定することはできません）</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引の対象となった資産を個別に特定できる以上、個別法が最も正確に原価を表し、原価計算方法として最も相当する、と言えるはずです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ビットコインは今までになかった全く新しい性質を持った資産です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">既存の資産に対する枠組みをそのまま当てはめるのではなく、今までの資産になかった性質を踏まえて取引の実態を表す処理を議論するのがいいと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">それ以外で気になった点としては「取得価額の計算上発生する1円未満の端数は、切り上げして差し支えありません。」とされている点です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">原価が上がるとその分利益は少なく計算されるので端数は切り上げた方が有利という結論になります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">移動平均か総平均のどちらが有利かはケースバイケースです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">結果が明確な場合を除き、端数切上げのことを考えると移動平均をそのまま採用するのが良さそうです。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-7 暗号資産の取得価額や売却価額が分からない場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>本年中に暗号資産取引を行いましたが、取引履歴を残していないため、暗号資産の取得価額や売却価額が分かりません。これらの価額を確認する方法はありますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>次の区分に応じて暗号資産取引の取得価額や売却価額を確認することができます。</p>
<p>1 国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産取引</p>
<p>平成30年1月1日以後の暗号資産取引については、国税庁から暗号資産交換業者に対して、次の事項などを記載した「年間取引報告書」の交付をお願いしています（「2−9 年間取引報告書の記載内容」参照）。<br />
・年中購入数量:その年の暗号資産の購入数量<br />
・年中購入金額:その年の暗号資産の購入金額（取得価額）<br />
・年中売却数量:その年の暗号資産の売却数量<br />
・年中売却金額:その年の暗号資産の売却金額</p>
<p>お手元に年間取引報告書がない場合は、暗号資産交換業者に年間取引報告書の(再)交付<br />
を依頼してください。</p>
<p>(注) 平成29年以前は、年間取引報告書が交付されない場合があります。その場合は下記2により、ご自身で暗号資産の取得価額や売却価額を確認してください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2 上記1以外の暗号資産取引(国外の暗号資産交換業者・個人間取引)</p>
<p>個々の暗号資産の取得価額や売却価額について、例えば次の方法で確認してください。</p>
<p>・ 暗号資産を購入した際に利用した銀行口座の出金状況や、暗号資産を売却した際に利用 した銀行口座の入金状況から、暗号資産の取得価額や売却価額を確認する。</p>
<p>・ 暗号資産取引の履歴及び暗号資産交換業者が公表する取引相場(注)を利用して、暗号資産の取得価額や売却価額を確認する。</p>
<p>(注) 個人間取引の場合は、あなたが主として利用する暗号資産交換業者の取引相場を利用してください。</p>
<p>確定申告書を提出した後に、正しい金額が判明した場合には、確定申告の内容の訂正(修正申告又は更正の請求)を行ってください。</p>
<p>なお、売却した暗号資産の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることが認めら れます。</p>
<p>例えば、ある暗号資産を500万円で売却した場合において、その暗号資産の取得価額を売却価額の5%相当額である25万円とすることが認められます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所基通達48の2-4</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3では仮想通貨の取得価額が分からない場合に売却価額の5%とみなすことができる5%ルールが明記されました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Version3では少し文言の変更があり、</span></p>
<p><span style="color: #000080;">「平成30年1月1日以後の仮想通貨取引については、<span style="text-decoration: underline;"><strong>国税庁から仮想通貨交換業者に対して</strong></span>、次の事項などを記載した「年間取引報告書」が<span style="text-decoration: underline;"><strong>交付されます</strong></span>（問15参照）。 」と、国税庁が仮想通貨交換業者に対して年間取引報告書を交付するような文章になっています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これは間違いで正しくは「国税庁から仮想通貨交換業者に年間取引報告書の交付を依頼している」だと思います、とVersion3のコメントで書きましたが、やはりVersion4で修正されていました。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-8 年間取引報告書を活用した暗号資産の所得金額の計算</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産交換業者Ａ・Ｂから、次の年間取引報告書が送付されました。この年間取引報告書を活用した暗号資産の所得金額の計算方法を教えてください。</p>
<p><a href="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間報告書2020.png"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-9908" src="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間報告書2020.png" alt="年間報告書2020" width="917" height="560" srcset="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間報告書2020.png 917w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間報告書2020-300x183.png 300w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間報告書2020-768x469.png 768w" sizes="(max-width: 917px) 100vw, 917px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>年間取引報告書の太枠（赤字）部分及び太字点線枠（青字）部分について、国税庁ホームページに掲載している「暗号資産の計算書（総平均法用）」に入力すれば、簡便に所得金額を計算することができます。</p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm" target="_blank" rel="noopener">Link</a></p>
<p>上記の場合の暗号資産の所得金額は、2,189,000 円となります。</p>
<p>「暗号資産の計算書（総平均法用）」の計算例は次ページをご参照ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
－</p>
<p><a href="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/令和4年分暗号資産の計算書.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-10261" src="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/令和4年分暗号資産の計算書.png" alt="令和4年分暗号資産の計算書" width="848" height="1195" srcset="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/令和4年分暗号資産の計算書.png 848w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/令和4年分暗号資産の計算書-213x300.png 213w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/令和4年分暗号資産の計算書-727x1024.png 727w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/02/令和4年分暗号資産の計算書-768x1082.png 768w" sizes="(max-width: 848px) 100vw, 848px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-9 年間取引報告書の記載内容</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産交換業者から年間取引報告書が送付される年間取引報告書には、何が記載されているのですか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>年間取引報告書の各欄には、次の事項が記載されています。<br />
(1) 年始数量 :その年の1月1日現在の暗号資産の保有数量<br />
(2) 年中購入数量:その年の暗号資産の購入数量<br />
(3) 年中購入金額:その年の暗号資産の購入金額（取得価額）<br />
(4) 年中売却数量:その年の暗号資産の売却数量<br />
(5) 年中売却金額:その年の暗号資産の売却金額<br />
(6) 移入数量:その年に購入以外で口座に受け入れた暗号資産の数量<br />
(7) 移出数量:その年に売却以外で口座から払い出した暗号資産の数量<br />
(8) 年末数量:その年の12月31日現在の暗号資産の保有数量<br />
(9) 損益合計:その年の暗号資産の証拠金取引の損益の合計額<br />
(10) 支払手数料:その年に暗号資産交換業者に支払った支払手数料の額</p>
<p>※ 暗号資産の売却・購入などを外貨で行った場合には、取引時の電信売買相場の仲値(TTM)で円に換算した金額に基づき、各事項が記載されています。</p>
<p>なお、次の取引をした場合における各欄の表示内容は、次のとおりです。<br />
1 暗号資産交換業者から無償で暗号資産の交付を受けた場合<br />
「年中売却数量」: &#8211;<br />
「年中売却金額」:交付を受けた暗号資産の価額(時価)<br />
「年中購入数量」:交付を受けた暗号資産の数量<br />
「年中購入金額」:交付を受けた暗号資産の価額(時価)</p>
<p>2 暗号資産で決済を行った場合<br />
・ 暗号資産交換業者で円転して決済を行った場合<br />
「年中売却数量」:円転した暗号資産の数量<br />
「年中売却価額」:円転した暗号資産の価額(時価)<br />
・ 暗号資産そのもので決済を行った場合<br />
「移出数量」:決済で使用した暗号資産の数量</p>
<p>3 暗号資産交換業者で暗号資産Aと暗号資産Bを交換した場合<br />
暗号資産Aの「年中売却数量」:交換した暗号資産Aの数量<br />
暗号資産Aの「年中売却金額」:取得した暗号資産Bの価額(時価)<br />
暗号資産Bの「年中購入数量」:取得した暗号資産Bの数量<br />
暗号資産Bの「年中購入金額」:取得した暗号資産Bの価額(時価)</p>
<p>年間取引報告書の様式例は、次ページに掲載しています(暗号資産交換業者により、様式が異なる場合があります。)。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
&#8211;</p>
<p><a href="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間取引報告書の様式例.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-9619" src="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間取引報告書の様式例.png" alt="年間取引報告書の様式例" width="753" height="594" srcset="https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間取引報告書の様式例.png 753w, https://kmra-cpa.com/wp-content/uploads/2023/01/年間取引報告書の様式例-300x237.png 300w" sizes="(max-width: 753px) 100vw, 753px" /></a></p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-10 暗号資産を低額（無償）譲渡等した場合の取扱い</h2>
<h3>問</h3>
<p>次のとおり、暗号資産を取得価額と同一価額で売却しましたので、売却による利益はありませんが、この売却額は、その時の暗号資産の相場(時価)と比べて低額なものとなっていました。</p>
<p>この売却による所得以外の所得はありませんが、確定申告は必要ですか。</p>
<p>(例)<br />
・4月9日に450,000円で1BTCを購入した。<br />
・5月20日に450,000円で1BTCを売却した。</p>
<p>なお、売却時における交換レートは1BTC=1,000,000円であった。</p>
<p>(注) 上記取引において暗号資産の売買手数料については勘案していない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記(例)の場合、雑所得の計算上、総収入金額は700,000円(時価の70%相当額)として計算しますので、所得金額を250,000円として申告が必要になります。</p>
<p>平成31年4月1日以降、個人が、時価よりも著しく低い価額の対価による譲渡(注1)により暗号資産を他の個人又は法人に移転させた場合には、その対価の額とその譲渡の時におけるそ の暗号資産の価額との差額のうち実質的に贈与したと認められる金額(注2)を雑所得等の総収入金額に算入する必要があります<span style="font-weight: 400;">(注3)</span>。</p>
<p>(注)<br />
1「時価よりも著しく低い価額の対価による譲渡」とは、時価の70%相当額未満で売却する場合をいいます。</p>
<p>2 「実質的に贈与したと認められる金額」は、時価の70%相当額からその対価の額を差し引いた金額として差し支えありません。</p>
<p>3　上記により暗号資産の取得をした個人が、その暗号資産を譲渡した場合における当該暗号資産の取得価額は、その対価の額とその取得の時におけるその暗号資産の価額との差額のうち実質的に贈与したと認められる金額との合計額となります。</p>
<p>4　令和元年分以後の所得税について適用されます。</p>
<p>上記(例)の場合には、次のとおり、低額譲渡に該当するため、総収入金額に算入される金額は、700,000 円となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【計算式等】<br />
<strong>低額譲渡に該当するかどうかの判定</strong><br />
(1) 売却価額 :450,000円<br />
(2) 時価の70%相当額:1,000,000円 × 70% =700,000円<br />
(3) (1)&lt;(2)であることから、売却価額は、時価の70%相当額未満であり、低額譲渡に該当します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>総収入金額算入額</strong><br />
低額譲渡に該当する場合の総収入金額は、実際の売却価額に加えて、時価の70%相当額との差額を総収入金額に算入することとなります。</p>
<p>450,000円 [実際の売却価額] + (700,000円 &#8211; 450,000円) [時価の70%相当額との差額] = 700,000円 [総収入金額算入額]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>所得金額の計算</strong><br />
700,000円 [総収入金額] &#8211; 450,000円 [譲渡原価] = 250,000円 [所得金額]</p>
<p>なお、平成31年4月1日以降、贈与(相続人に対する死因贈与を除く。)又は遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。) により暗号資産を他の個人又は法人に移転させた場合には、その贈与又は遺贈の時における暗号資産の価額(時価)を雑所得等の総収入金額に算入する必要があります。</p>
<p>（注）<br />
1　上記により暗号資産の取得をした個人が、その暗号資産を譲渡した場合における当該暗号資産の取得価額は、その贈与又は遺贈の時における暗号資産の価額となります。</p>
<p>2　令和元年分以後の所得税について適用されます。</p>
<p>3　個人が暗号資産を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税の課税対象となります。</p>
<p>詳しくは、「4-1 暗号資産を相続や贈与により取得した場合」をご覧ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法40<br />
所令87<br />
所基通達40-2、40-3</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新しく登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-11 暗号資産取引で損失が生じた場合の取扱い</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産取引による所得を計算したところ、損失が生じました。</p>
<p>この損失を給与所得などの他の所得から差し引く(通算する)ことができますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>雑所得の金額の計算上生じた損失については、給与所得など他の所得から差し引く（通算する）ことはできません。</p>
<p>所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の計算上生じた損失に限られます。</p>
<p>雑所得については、これらの所得に該当しませんので、雑所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得から差し引く（通算する）ことはできません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法69</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version1,2,3,4と内容はほとんど同じです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">雑所得では損益通算できませんが、事業所得や譲渡所得に該当すれば損益通算できる場合があります。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-12 暗号資産の証拠金取引</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の証拠金取引については、外国為替証拠金取引（いわゆるＦＸ)と同様に申告分離課税制度の対象となりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>仮想通貨の証拠金取引による所得については、租税特別措置法に規定する申告分離課税（先物取引に係る雑所得等の課税の特例）の適用はありませんので、総合課税により申告していただくことになります。</p>
<p>外国為替証拠金取引(いわゆるFX)は、金融商品取引法上の金融商品先物取引等に該当しますので、申告分離課税の対象となります。</p>
<p>暗号資産の証拠金取引は、FXと同様に金融商品先物取引等に該当するものの、租税特別措置法の規定により、申告分離課税の対象から除かれていますので、その取引により得た所得については、総合課税の対象になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法35<br />
措法41の14</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version1,2,3,4と内容はほとんど同じです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なお、金融商品取引法の改正があり、暗号資産のデリバティブは金融商品取引法の適用を受けることになりました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">今までクリプトの取引所は資金決済法が求める金融庁登録をすればよかったですが、証拠金取引やFXなどのサービスを提供するには第一種金融商品取引業の登録が必要になりました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下のコメントはVersion1,2,3のものを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">個人的に税の特例には反対の立場です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">税率は低いに越したことはありませんが、一部の人だけを優遇する税の特例は公平とは言えません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>2-13 暗号資産の信用取引</h2>
<h3>問</h3>
<p>次の暗号資産信用取引を行った場合の所得の金額の計算方法を教えてください。</p>
<p>(例)<br />
・ 9月1日 1BTCを1,000,000円で売付けた。<br />
・ 9月24日 1BTCを800,000円で買付けた。</p>
<p>(注) 上記取引において暗号資産の売買手数料等については勘案していない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおりです。</p>
<p>【計算式】<br />
1,000,000円 [売付け価額] &#8211; 800,000 円 (注1) [買付け価額] = 200,000円 [所得金額] (注2)</p>
<p>(注)<br />
1 譲渡原価は、個別法により計算した金額となります。<br />
2 その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた金額となります。</p>
<p>暗号資産信用取引とは、暗号資産交換業者から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいいます。</p>
<p>この暗号資産信用取引の方法により、暗号資産の売付け(買付け)をし、その後にその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付け(売付け)をして決済をした場合における所得金額は、暗号資産の譲渡により通常得るべき対価の額(売付け価額)(注1)とその買付けに係る暗号資産の対価の額(買付け価額)(注2)との差額となります。</p>
<p>なお、暗号資産信用取引を行った場合の所得については、その取引の決済の日の属する年分の所得となります。</p>
<p>(注)<br />
1 売付けを行った者が、暗号資産交換業者から支払を受ける金利は売付け価額に含め、暗号資産交換業者に支払ういわゆる品貸料は売付け価額から控除します。</p>
<p>2 買付けを行った者が、暗号資産交換業者に支払う金利は買付け価額に含め、暗号資産交換業者から支払を受けるいわゆる品貸料は買付け価額から控除します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所令119の7<br />
所基通達 36・37 共-22</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3 法人税関係</h2>
<h2>3-1 暗号資産の譲渡損益の計上時期</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の売却、暗号資産での商品の購入又は暗号資産同士の交換といった暗号資産取引を行ったことにより生じた譲渡損益は、いつの事業年度の益金又は損金の額に算入すればよいですか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産の売却等に係る契約をした日(約定日)の属する事業年度に計上することになりま す。</p>
<p>暗号資産の売却(「1-1 暗号資産を売却した場合」のケース)、暗号資産での商品の購入(「1-2 暗号資産で商品を購入した場合」のケース)又は暗号資産同士の交換(「1-3 暗号資産同士の交換を行った場合」のケース)を行う取引は、いずれも暗号資産の譲渡に該当しますので、これらの取引に係る譲渡損益は、その譲渡に係る約定をした日の属する事業年度において益金の額又は損金の額に算入すること(いわゆる約定日基準)になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨の譲渡損益は売却等の「契約をした日の属する事業年度に計上する」とあります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、仮想通貨の譲渡を契約した日と実際の仮想通貨の引渡しのタイミングが異なる場合も実務的には十分にありえます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨の引渡し日が到来しておらず、代金も未回収の時点で期末を迎えた場合、税金だけが発生するのは事業運営上問題になることが予想されます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">会計上は約定日だけでなく、契約内容を踏まえて契約当事者間の権利と義務に着目し、取引の実態を表すように処理します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">有価証券の譲渡損益も税法上は原則約定日基準となっている一方、引き渡し基準も例外的に認められています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引の実態を踏まえた会計・税務処理を許容すべきだと考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-2 暗号資産の譲渡原価</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の譲渡原価について教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産の譲渡原価は、次のとおり計算します。</p>
<p>譲渡原価=暗号資産の1単位当たりの帳簿価額×その譲渡をした暗号資産の数量</p>
<p>暗号資産の譲渡利益(損失)額は、その暗号資産の譲渡の時における有償によるその暗号資産 の譲渡により通常得るべき対価の額とその暗号資産の譲渡原価との差額とされています。</p>
<p>この譲渡原価は、暗号資産の1単位当たりの帳簿価額(注)にその譲渡をした暗号資産の数量 を乗じた金額となります。</p>
<p>(注) 1単位当たりの帳簿価額の計算は、移動平均法又は総平均法により算出することとされています(法定評価方法は、移動平均法です。総平均法を採用する場合には、所轄税務署長に届出等をしてください)。</p>
<p>なお、この算出方法は暗号資産の種類等ごとに選定することとされています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令118の6</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">個人の所得税では取得原価の原則的計算方法が今までの移動平均法からVersion3で総平均法に変わったのは問2-5のコメントで記載したとおりです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人に関しては原則法は移動平均法とし、総平均法は届出制になりました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">個人と法人とで原則的な計算方法がなぜ違うのか、現時点では分かりません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">個人的には移動平均が望ましいと考えている点については問2-5や2-6のコメントを参照ください。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-3 暗号資産の期末時価評価</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、事業年度終了の時に暗号資産を保有していますが、期末に何らかの処理をする必要はありますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>法人が事業年度終了の時において有する暗号資産（活発な市場が存在する暗号資産(注)(本問において「市場暗号資産」といいます。)に限ります。）については、時価法により評価した金額(本問において「時価評価金額」といいます。)をもってその時における評価額とする必要があります。</p>
<p>なお、その市場暗号資産を自己の計算において有する場合には、その評価額と帳簿価額との差額(本問において「評価損益」といいます。)は、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。</p>
<p>また、この評価損益は翌事業年度で洗替処理をすることになります。</p>
<p>なお、時価評価金額は、暗号資産の種類ごとに次のいずれかにその暗号資産の数量を乗じて 計算した金額とされています。<br />
(1) 価格等公表者によって公表されたその事業年度終了の日における市場暗号資産の最終の売買の価格(※1)</p>
<p>(※1) 公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、同日前の最終の売買の価格が公表された日でその事業年度終了の日の最も近い日におけるその最終の売買の価格となります。</p>
<p>(2) 価格等公表者によって公表されたその事業年度終了の日における市場暗号資産の最終の交換比率×その交換比率により交換される他の市場暗号資産に係る上記1の価格(※ 2)</p>
<p>(※2) 公表された同日における最終の交換比率がない場合には、同日前の最終の交換比率が公表された日でその事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の交換比率に、その交換比率により交換される他の市場暗号資産に係る上記1の価格を乗じて計算した価格となります。</p>
<p>(注) 活発な市場が存在する暗号資産とは、法人が保有する暗号資産のうち次の要件の全てに該当するものをいいます。</p>
<p>イ 継続的に売買価格等(※3)が公表がされ、かつ、その公表がされる売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。</p>
<p>(※3)売買価格等とは、売買の価格又は他の暗号資産との交換の比率をいいます。</p>
<p>ロ 継続的に上記イの売買価格等の公表がされるために十分な数量及び頻度で取引が行われていること。</p>
<p>ハ 次の要件のいずれかに該当すること。<br />
(イ) 上記イの売買価格等の公表がその法人以外の者によりされていること。<br />
(ロ) 上記ロの取引が主としてその法人により自己の計算において行われた取引でないこと。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令118の7、118の8、118の9</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人が保有する仮想通貨に関する未実現損益が課税対象となるという重大なルールが明文化されてしまいました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">個人の所得税では未実現利益（損失）への課税はありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人税では未実現利益（損失）が課税がされるという点で両者の間で大きな取扱いの差が生まれました。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">未実現利益（損失）は文字通り実現していないのでキャッシュになっていません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">実現していない利益がどのような理屈で課税対象になるのか、かなり苦しい説明になると思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">売買目的有価証券などと同様の処理、ということなのかもしれませんが、未実現利益（損失）への課税は2つの点で大きな問題と考えます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">1つ目は法人の事業活動を阻害してしまう点です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人は様々な理由で仮想通貨を保有します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">一つは国や中央銀行が行うインフレ政策から企業の資金を保護し、バランスシートの健全化を図る目的です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人が仮想通貨を保有するもう一つの理由は法人の事業活動の内容によっては仮想通貨が必要になるからです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">これには様々なパターンがありますが、例としてスマートコントラクトを使ったサービスを展開している法人のケースを紹介します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">スマートコントラクトとはブロックチェーン上で実行されるプログラムです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">このプログラムを実行するには一般的に仮想通貨が必要です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">スマートコントラクトを使ってサービス提供している法人は、プログラムを日常的に実行させるために一定の仮想通貨を営業上の理由で保有する必要があります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">上記のように営業上の理由で仮想通貨を保有する法人は、期末時価評価により発生する税務エクスポージャーをヘッジしなければなりません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">デリバティブ取引を行うなど、コスト、事務負担、新たなカウンターパーティーリスクの負担を強いられることになります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">2つ目の大きな問題点は資金効率の悪化です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">利益は再投資されることで複利効果を生みますが、未実現利益への課税は資金効率を大幅に低下させます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">法人かそうでないかによって資金効率の有利不利が発生するのは公平とは言えませんし、最適な経営判断が歪められる結果、意図せぬ影響が出る可能性があります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">資金効率の向上は経済成長のために不可欠ですし、その結果税収も上がります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">未実現利益への課税はこのような点で問題と考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-4 暗号資産信用取引を行った場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>次の暗号資産信用取引を行った場合の所得の金額の計算方法を教えてください。</p>
<p>(例)<br />
・9月1日 1BTCを1,000,000円で売付けた。<br />
・9月24日 1BTCを800,000円で買付けた。</p>
<p>(注) 上記取引において暗号資産の売買手数料等については勘案していない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおりです。</p>
<p>【計算式】<br />
1,000,000円 [売付け価額] &#8211; 800,000 円 (注1) [買付け価額] = 200,000 円 [所得の金額]</p>
<p>(注)<br />
1 譲渡原価は、個別法により計算した金額となります。</p>
<p>暗号資産信用取引とは、資金決済に関する法律第2条第7項に規定する暗号資産交換業を行う者(本問において「暗号資産交換業者」といいます。)から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいいます<span style="font-weight: 400;">（以下同じです）</span>。</p>
<p>この暗号資産信用取引の方法により、暗号資産の売付けをし、その後にその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済をした場合における暗号資産の譲渡損益額は、暗号資産の譲渡により通常得るべき対価の額(売付け価額)(注2、4)とその買付けに係る暗号資産の買付けに係る対価の額(買付け価額)(注3、4)との差額になります。</p>
<p>(注)<br />
2 暗号資産交換業者から支払を受ける金利に相当する額は、売付け価額に含めます。</p>
<p>3 暗号資産交換業者に支払う買委託手数料及びいわゆる品貸料は、買付け価額に含めます。</p>
<p>4 上記2及び3については、継続適用を条件として、その発生に応じて収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合は、それが認められます(ただし、売買委託手数料を除きます)。</p>
<p>また、これとは反対の暗号資産信用取引の方法により、暗号資産の買付けをし、その後にそ<br />
の暗号資産と種類を同じくする暗号資産の売付けをして決済をした場合における暗号資産の<br />
譲渡損益額も、暗号資産の譲渡により通常得るべき対価の額(売付け価額)(注 5、7)とその買付けに係る暗号資産の買付けに係る対価の額(買付け価額)(注 6、7)との差額になります。</p>
<p>(注)<br />
5 暗号資産交換業者から支払を受けるいわゆる品貸料は、売付け価額に含めます。</p>
<p>6 暗号資産交換業者に支払う買委託手数料及び金利に相当する額は、買付け価額に含めます。</p>
<p>7 上記5及び6については、継続適用を条件として、その発生に応じて収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合は、それが認められます(ただし、売買委託手数料を除きます)。</p>
<p>なお、いわゆる暗号資産FX取引や暗号資産先物取引は、暗号資産信用取引ではなくデリバティブ取引に該当します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61、61の5<br />
法令118の6<br />
法規27の7<br />
法基通達2-3-62</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-5 暗号資産信用取引の譲渡損益の計上時期</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産信用取引を行ったことにより生じた譲渡損益は、いつの事業年度に計上すればよいですか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>それぞれ次の日の属する事業年度に計上することになります。</p>
<p>(1) 暗号資産の売付けをし、その後にその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済するもの&#8230;&#8230;その決済に係る買付けの契約をした日</p>
<p>(2) 暗号資産の買付けをし、その後にその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の売付けをして決済するもの&#8230;&#8230;その決済に係る売付けの契約をした日</p>
<p>暗号資産信用取引(注)に係る譲渡損益の計上時期は、暗号資産の売付けをし、その後にその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済するもの(上記答1)は、「3-1 暗号資産の譲渡損益の計上時期」の暗号資産取引の約定日基準の例外として、売付けの契約をした日ではなく、その決済に係る買付けの契約をした日の属する事業年度になります。</p>
<p>また、暗号資産の買付けをし、その後にその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の売付けをして決済するもの(上記答2)は、「3-1 暗号資産の譲渡損益の計上時期」の暗号資産取引の約定日基準どおり、その決済に係る売付けの契約をした日の属する事業年度になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法規26の9<br />
法基通達2-1-21の14</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>3-6 暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、暗号資産信用取引を行っていますが、事業年度終了の時に暗号資産信用取引で決済されてないものがあります。</p>
<p>期末に何らかの処理をする必要はありますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>法人が暗号資産信用取引を行った場合で、事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、事業年度終了の時に決済したものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(本問において「みなし決済損益額」といいます。)をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入します。</p>
<p>みなし決済損益額は、次の区分に応じてそれぞれ次の金額とされています(事業年度終了の時に決済されていない暗号資産信用取引に係る暗号資産に限ります)。</p>
<p>(1) 暗号資産信用取引の方法により暗号資産の売付けをしている場合</p>
<p>その売付けに係る対価の額 &#8211; (その暗号資産の期末時の時価評価額 × その暗号資産の数量)</p>
<p>(2) 暗号資産信用取引の方法により暗号資産の買付けをしている場合</p>
<p>(その暗号資産の期末時の時価評価額 × その暗号資産の数量) &#8211; その買付けに係る対価の額</p>
<p>なお、みなし決済損益額を計上した場合は、翌事業年度で洗替処理をします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
法法61<br />
法令118の11<br />
法規26の10</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version 3で新たに登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">問3-3の期末に法人が保有する暗号資産の未実現損失が課税対象になるのと似たような論点です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">問3-3の同様の弊害があると思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>4 相続税・贈与税関係</h2>
<h2>4-1 暗号資産を相続や贈与により取得した場合</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産を相続や贈与により取得した場合の課税関係はどうなりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>被相続人等から暗号資産を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は<br />
贈与税が課税されます。</p>
<p>相続税法では、個人が、金銭に見積もることができる経済的価値のある財産を相続若しくは 遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税の課税対象となることとされています。</p>
<p>暗号資産については、決済法上、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することが できる財産的価値」と規定されていることから、被相続人等から暗号資産を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税が課税されることになります。</p>
<p>（注） 暗号資産の贈与等をした個人の課税関係<br />
個人が、贈与（相続人に対する死因贈与を除く。）又は遺贈（包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。）により暗号資産を移転させた場合には、所得税の計算上、その贈与又は遺贈の時における暗号資産の価額（時価）を総収入金額に算入する必要があります。</p>
<p>詳しくは、「2-10 暗号資産を低額（無償）譲渡等した場合の取扱い」をご覧ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
相法2、2の2<br />
相基通達11の2-1</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion2の時のコメントを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">処理に関して特にコメントはありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、もっと大事なのは万が一の時に備えて準備は入念にしておくことです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">国内の取引所にビットコインを置いていた場合は口座の存在さえ家族が知っていれば引き渡しは無事に済むと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">国外の取引所の場合はそう簡単にはいきません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">そして、ビットコインはセルフ・カストディ、自分で管理が原則です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所にビットコインを置いたままにすることは推奨されません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所がHackされた場合はビットコインは戻ってきませんし、実際に取引所は何度もHack、あるいはビットコインを流出しています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ウォレットの保管場所、使用方法、など、万が一のことを想定して家族に無事にビットコインが渡るよう、対策しておくことが重要です。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>4-2 相続や贈与により取得した暗号資産の評価方法</h2>
<h3>問</h3>
<p>相続や贈与により取得した暗号資産の評価方法について教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>活発な市場が存在する暗号資産は、相続人等の納税義務者が取引を行っている暗号資産交換 業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。</p>
<p>暗号資産の評価方法については、評価通達に定めがないことから、評価通達5((評価方法の 定めのない財産の評価))の定めに基づき、評価通達に定める評価方法に準じて評価することとなります。</p>
<p>この場合、活発な市場が存在する(注1)暗号資産については、活発な取引が行われることに よって一定の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかとなっていることから、外国通貨に準じて、相続人等の納税義務者が取引を行っている暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格(注2、3、4)によって評価します。</p>
<p>なお、活発な市場が存在しない暗号資産の場合には、客観的な交換価値を示す一定の相場が<br />
成立していないため、その暗号資産の内容や性質、取引実態等を勘案し、個別に評価します(注5)。</p>
<p>(注)<br />
1 「活発な市場が存在する」場合とは、暗号資産取引所又は暗号資産販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われており、継続的に価格情報が提供されている場合をいいます。</p>
<p>2 「暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格」には、暗号資産交換業者が納税義務者の求めに応じて提供する残高証明書に記載された取引価格を含みます。</p>
<p>3 暗号資産交換業者(暗号資産販売所)において、購入価格と売却価格がそれぞれ公表されている場合には、納税義務者が暗号資産を暗号資産交換業者に売却する価格(売却価格)で評価して差し支えありません。</p>
<p>4 納税義務者が複数の暗号資産交換業者で取引を行っている場合には、納税義務者の選択した暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価して差し支えありません。</p>
<p>5 例えば、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する方法などが考えられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
評価通達4-3、5</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion2の時のコメントを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">活発な市場とは十分な数量及び頻度で取引が行われている市場とされていますが、十分なが定義されていないのであまり役に立たない定義になっています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所の取引画面を見ると画面がチカチカ動いていて、活発に取引が行われているように見えます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、ほとんどは業者（流動性提供者、Liquidity Provider）による取引です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨はまとまった金額を売ろうとすると価格は大きく下がります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">まともな流動性があってまとまった量を市場価格を動かさずにさばけるのはビットコインくらいです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ある程度の金額規模の仮想通貨を評価する場合はこの流動性ディスカウントを反映できないか、専門家に相談するのがいいと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>5 源泉所得税関係</h2>
<h2>5-1 暗号資産による給与等の支払</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、従業員からの要望を受け、労働協約で別段の定めを設け、月々の給与等の一部を 取引所で売買可能な暗号資産で支払うことにしました。</p>
<p>この場合の給与に係る所得税の源泉 徴収をどのように行えばよいですか。</p>
<p>(例) 10月10日 従業員の9月分給与について、200,000円を現金で支払い、一部を当社が保有する暗号資産(給与支給時の取引価格は50,000円)で支払った。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>従業員の給与の支給額は、現金200,000円と暗号資産の価額50,000円を合計した250,000円となりますので、250,000円を給与の支給額(月額)として源泉徴収税額を計算することになります。</p>
<p>給与は、金銭で支給されるのが一般的ですが、お尋ねのケースのように、労働協約で別段の 定めを設け、給与の一部を暗号資産で支給する場合、その暗号資産による支給分も給与所得の 収入金額に該当します。</p>
<p>したがって、源泉徴収義務者である貴社は、給与の支払の際、暗号資産の支給分も合わせて 源泉徴収税額の計算を行うことになります。</p>
<p>なお、現金以外の現物給与については、その経済的利益を評価する必要がありますが、暗号資産の場合は、その支給時の価額で評価することになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
所法28、36、183</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion2の時のコメントを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">給与をビットコインで受け取る場合、法定通貨で決まっている給料を法定通貨でもらう代わりにビットコインでもらうのが一般的だと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">しかし、ビットコイン建てで報酬を決めている人も実際にいます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">1時間、0.01BTC、のようにです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ビットコイン建てで物の価値を測る人が増えるほど、ビットコインは通貨として受け入れられていくようになります。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>6 消費税関係</h2>
<h2>6-1 暗号資産を譲渡した場合の消費税</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、国内の暗号資産交換業者を通じて、保有する暗号資産を譲渡しました。</p>
<p>この場合 の消費税の課税関係を教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産の譲渡には、消費税は課されません。</p>
<p>消費税法上、支払手段及びこれに類するものの譲渡は非課税とされています。</p>
<p>国内の仮想通貨交換業者を通じた暗号資産の譲渡は、この支払手段等の譲渡に該当し、消費税は非課税とな ります。</p>
<p>また、消費税の確定申告を一般課税により行う場合には、仕入控除税額を計算する際、当課 税期間の課税売上高、免税売上高及び非課税売上高を基に課税売上割合を算出することとなりますが、支払手段等に該当する当該暗号資産の譲渡については、課税売上割合の算出に当たって、非課税売上高に含めて計算する必要はありません。</p>
<p>(参考)<br />
1 暗号資産交換業者に対して暗号資産の売買に係る仲介料として支払う手数料は、仲介に係る役務の提供の対価として支払うものですので、課税対象になります。 なお、暗号資産の売買を目的とした購入に係る手数料は、消費税の申告において個別対応方式を採用する場合、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ(いわゆる非課税売上げに対応する課税仕入れ)に該当することとなります。</p>
<p>2 平成29年6月以前に国内において行った暗号資産の譲渡は、消費税の課税対象となります。なお、消費税の課税事業者に該当する方が、平成29年6月以前に国内において行った暗号資産の購入に係る課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けるためには、取引の相手方の氏名等一定の事項 が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となりますが、暗号資産交換業者などの媒介者を介して行われる暗号資産の購入に関し、取引の相手方又は媒介者から請求書等の交付を受けられないなど、やむを得ない理由がある場合には、帳簿にその旨と媒介者の氏名等を記載して保存することとなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
消法6①、30、別表1二<br />
消令9④、48②、49</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion2の時のコメントを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">仮想通貨の譲渡が消費税の対象にならないのは本当に良かったと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">金（ゴールド）の譲渡には消費税がかかります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">その分日本の価格と海外の市場価格と差が生じます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">海外で金を買って日本で売れば消費税分の利益を得ることができます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">金の場合は日本に持ち込む際に税関で課税されますが、仮想通貨はボーダーレスです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">海外との価格差がどのような結果を生むかは分かりませんが、たとえ短期的だったとしても自然な価格形成を阻害する可能性がある要因が減ったのはいいことだと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、ビットコインは未来のお金になろうとしています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">譲渡の際に消費税がかかっていたのでは取引記録の維持が複雑になりすぎて決済手段として機能しません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">その点においても非課税として整理されたのはいいことだと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>6-2 暗号資産の貸付けにおける利用料</h2>
<h3>問</h3>
<p>当社は、国内の暗号資産交換業者との間で暗号資産貸借取引契約を締結し、保有している暗号資産を貸し付けることにより、1年後の契約期間満了時に、当該貸し付けた暗号資産に一定の料率を乗じた金額を利用料として受領しました。</p>
<p>暗号資産交換業者が定める利用規約には、当社が暗号資産交換業者に対して暗号資産を貸し付け、契約期間が満了した後、当該貸し付けた暗号資産と同種及び同等の暗号資産が暗号資産交換業者から当社に返還されるとともに、当該返還に際して、利用料が支払われることが規定されています。</p>
<p>この場合の消費税の課税関係を教えてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>利用料を対価とする暗号資産の貸付けには、消費税が課されます。</p>
<p>暗号資産交換業者が定める利用規約には、契約期間が満了した後、貸し付けた暗号資産と同種及び同等の暗号資産が暗号資産交換業者から貴社に返還されるとともに、利用料が支払われることが規定されていることから、ご質問の取引は事業者が対価を得て行う「資産の貸付け」に該当します。</p>
<p>また、ご質問の取引は、支払手段（暗号資産）の譲渡、利子を対価とする金銭の貸付け及び有価証券の貸付けのほか、消費税法別表第一に掲げる非課税取引のいずれにも該当しません。</p>
<p>したがって、利用料を対価とする暗号資産の貸付けは、消費税の課税対象となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
消法2①八、4①、6①、別表第1<br />
消令9④</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">Version5で新しく登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">クリプトを貸し出してイールドを得る、いわゆるレンディングが流行っているのでそれに対応するFAQだと想定します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">一般的な感覚だと資産を貸し出すことによって得られるリターンは利息のように感じますが、FAQでは金銭の貸付などに相当しないから利息ではなく、&#8221;利用料”と整理しています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">米国でもクリプトのイールド商品は金銭の貸付ではなく証券（Security）であるという主張をSECがしています。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">それ以上のコメントはありませんが、レンディングは十分に注意をしてから行った方がいいと個人的には思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ユーザーが得る利回りよりもクリプトを借りる方は高い利回りを得る必要があるわけで、とてもリスクが高いように思います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">預金感覚で貸し出すと最悪戻ってこない可能性があります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所にクリプトを置いたままにしない方がいいのと同じでレンディングも同じように考えるべきと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>7 法定調書関係</h2>
<h2>7-1 財産債務調書への記載の要否</h2>
<h3>問</h3>
<p>国内外の暗号資産取引所に暗号資産を保有しています。</p>
<p>暗号資産は財産債務調書の対象になりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>財産債務調書への記載の対象になります。</p>
<p>暗号資産を12月31日において保有している場合、財産債務調書への記載が必要になります。</p>
<p>財産債務調書には、暗号資産の種類別（ビットコイン等）、用途別及び所在別（注）に記載してください。</p>
<p>暗号資産を預けている暗号資産取引所の所在が国内か国外かについては、財産債務調書への記載の要否に影響はありません。</p>
<p>（注） 暗号資産の所在については、国外送金等調書規則第12条第３項第６号及び第15条第２項の規定により、その財産を有する方の住所（住所を有しない方にあっては、居所）の所在となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
国外送金等調書法6の2①<br />
国外送金等調書令 12 の2⑧<br />
国外送金等調書規則 12③六、15①②、別表第三</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion2の時のコメントを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所にはなるべくビットコインを置いたままにしないほうがいいという点以外には特にコメントはありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なお、財産債務調書の提出要件は以下のとおりです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">財産債務調書の提出が必要となる方は、</span></p>
<p><span style="color: #000080;">所得税等の確定申告書を提出しなければならない方</span></p>
<p><span style="color: #000080;">または</span></p>
<p><span style="color: #000080;">所得税の還付申告書（その年分の所得税の額の合計額が配当控除額および年末調整で適用を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合におけるその還付申告書に限ります。）を提出することができる方で、</span></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">次の1および2のいずれにも該当する方です。</span></strong></p>
<p><span style="color: #000080;">1　その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超えること</span></p>
<p><span style="color: #000080;">各種所得金額の合計額は、申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除後の所得金額の合計額を加算した金額です。ただし、（1）純損失や雑損失の繰越控除、（2）居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、（3）特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、（4）上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、（5）特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除、（6）先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">2　その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産またはその価額の合計額が1億円以上である国外転出特例財産を有すること（相続開始年に相続または遺贈により取得した財産については、合計額の判定から除くことができます。）</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ここでいう「財産の価額」とは財産の価額の総額をいい、財産の価額から債務の金額を差し引いた金額ではありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、「国外転出特例対象財産」とは、所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券等ならびに同条第2項に規定する未決済信用取引等および同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいいます。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">（注）　令和5年分以後の財産債務調書については、上記のほか、「その年の12月31日においてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する居住者」の方が対象となります。</span></p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7457.htm" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #000080;"><span style="caret-color: #000080;">Link to tax answer</span></span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>7−2 財産債務調書への暗号資産の価額の記載方法</h2>
<h3>問</h3>
<p>暗号資産の価額は、どのように記載すればよいですか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>暗号資産の価額については、活発な市場が存在する場合には、財産債務調書を提出される方が取引を行っている暗号資産交換業者が公表するその年の12月31日における取引価格を時価として記載します。</p>
<p>また、時価の算定が困難な場合には、その年の12月31日における暗号資産の状況に応じ、その暗号資産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額を見積価額として記載して差し支えありません。</p>
<p>活発な市場が存在する（注１）暗号資産については、活発な取引が行われることによって一定の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかとなっていることから、財産債務調書を提出される方が取引を行っている暗号資産交換業者が公表するその年の12月31日における取引価格（注２、３、４）を時価として記載します。</p>
<p>（注）<br />
１ 「活発な市場が存在する」場合とは、暗号資産取引所又は暗号資産販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われており、継続的に価格情報が提供されている場合をいいます。<br />
２ 「暗号資産交換業者が公表するその年の12月31日における取引価格」には、暗号資産交換業者が財産債務調書を提出される方の求めに応じて提供する残高証明書に記載された取引価格を含みます。<br />
３ 暗号資産交換業者（暗号資産販売所）において、購入価格と売却価格がそれぞれ公表されている場合には、財産債務調書を提出される方が暗号資産を暗号資産交換業者に売却する価格（売却価格）を記載して差し支えありません。<br />
４ 財産債務調書を提出される方が複数の暗号資産交換業者で取引を行っている場合には、財産債務調書を提出される方の選択した暗号資産交換業者が公表するその年の12月31日における取引価格によって記載して差し支えありません。</p>
<p>また、財産債務調書に記載する財産の価額は、その財産の時価による算定が困難な場合、見積価額を算定し記載しても差し支えありません。</p>
<p>暗号資産の見積価額は、例えば、次のような方法により算定された価額をいいます。</p>
<p>①　その年の12月31日における売買実例価額（その年の12月31日における売買実例価額が<br />
ない場合には、その年の12月31日前の同日に最も近い日におけるその年中の売買実例価額）のうち、適正と認められる売買実例価額<br />
②　①による価額がない場合には、その年の翌年1月1日から財産債務調書の提出期限までに その暗号資産を譲渡した場合における譲渡価額<br />
③ ①及び②がない場合には、取得価額</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
国外送金等調書法6の2④<br />
国外送金等調書令12の2②<br />
国外送金等調書規則12⑤、15④</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">特にコメントはありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>7-3 国外財産調書への記載の要否</h2>
<h3>問</h3>
<p>国外の暗号資産取引所に暗号資産を保有しています。</p>
<p>暗号資産は国外財産調書の対象になりますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答</h3>
<p>国外財産調書への記載の対象にはなりません。</p>
<p>暗号資産は、国外送金等調書規則第12条第3項第6号の規定により、財産を有する方の住所（住所を有しない方にあっては、居所）の所在により「国外にある」かどうかを判定する財産に該当します。</p>
<p>また、国外財産調書は、居住者（国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、非永住者の方を除きます。）が提出することとされています。</p>
<p>したがって、居住者が国外の暗号資産取引所に保有する暗号資産は、「国外にある財産」とはなりませんので、国外財産調書への記載の対象にはならず、財産債務調書への記載の対象となります。</p>
<p>詳しくは「7−1 財産債務調書への記載の要否」を参照してください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令等】<br />
国外送金等調書法5<br />
国外送金等調書令 10⑦<br />
国外送金等調書規則 12③六</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">コメント：</span></h3>
<p><span style="color: #000080;">これはVersion2で新規に登場した項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">以下はVersion2の時のコメントを転記したものです。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">取引所にはなるべくビットコインを置いたままにしないほうがいいという点以外には特にコメントはありません。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">なお、国外財産調書の提出義務の詳細は下記のとおりです。</span></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">対象者</span></strong><br />
<span style="color: #000080;">国外財産調書の提出が必要となる方は、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産（相続開始年に取得した相続国外財産については、その合計額の判定から除くことができます。）を有する「非永住者以外の居住者」である方です。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">ここでいう「居住者」および「非永住者」は、所得税法に規定する居住者および非永住者をいい、居住者であるかどうかの判定は、その年の12月31日の現況により判定します。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">所得税法に規定する「居住者」とは、国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、「非永住者」とは、居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。</span></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">対象物</span></strong><br />
<span style="color: #000080;">その年の12月31日において保有する国外財産が対象となります。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">国外財産とは、「国外にある財産をいう」とされ、「国外にある」かどうかの判定は、財産の種類ごとに、その年の12月31日の現況で行います。</span></p>
<p><span style="color: #000080;">また、国外財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」または時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされており、その邦貨換算は、同日における「外国為替の売買相場」によることとされています。</span></p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #000080;"><span style="caret-color: #000080;">Link to tax answer</span></span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>FAQも今回のリリースでVersion6になりました。</p>
<p>Versionが更新されるたびにFAQの項目は増えてきました。</p>
<ul>
<li>Version2：Version1の9項目から21項目へ大幅に増加</li>
<li>Version3：21項目から32項目にアップ</li>
<li>Version4：変更なし</li>
<li>Version5：32項目から33項目にアップ</li>
<li>Version6：変更なし</li>
<li>Version7 ：33項目から34項目にアップ</li>
</ul>
<p>ここ数年はDeFi（Decentralized Finance ）、非中央集権型金融をコンセプトにしたブロックチェーンのアプリケーションが登場し、取引形態も多様化、複雑化してきていたのでDeFiに関する項目が追加されるなど、FAQも時代に合わせて拡張しています。</p>
<p>しかし、今までのFAQの変更は納税者にとって不利になる変更がほとんどでした。</p>
<p>以下はVersion3のときのSummaryを転記しています。</p>
<p>しかし、Version3の以下の変更は個人的にはとても心配です。</p>
<ol>
<li>個人について原則的な原価計算方法が移動平均法から総平均法に変更された（関連するFAQ1-3）</li>
<li>法人について期末に保有する仮想通貨と仮想通貨の証拠金取引の未決済ポジションの未実現損益が課税対象になった（関連するFAQ22と25）</li>
</ol>
<p>移動平均法から総平均法への変更は金額への影響度合いというよりは税務処理が理論的根拠無く、いとも簡単に変えられてしまう点に困惑しています。</p>
<p>法人の期末時価評価は仮想通貨を使った事業を行おうとする会社にとっては重大な問題になります。</p>
<p>しかしVersion 7では結果的にクリプトユーザーにとってもプラスとなり得る変更がありました。</p>
<p>問2−2における事業所得の区分要件の明文化です。</p>
<p>要件が明文化されているので見解の相違となるリスクも限りなく少なく、要件を満たす人にとっては初めての&#8221;改良”と言えるかもしれません。</p>
<p>下記はVersion1と2の時のまとめを引用し、一部加筆しています。</p>
<p>ビットコインは今までになかった全く新しい性質を持った資産です。</p>
<p>そんなビットコインを分かりやすくするために既存の物がアナロジーとして使われます。</p>
<p>アナロジーは物事を分かりやすくするという効果はあるものの、必ずしも実態を正確に表しているとは限りません。</p>
<p>ビットコインは「コイン」と名称にありますが、実際にコインが存在するわけではなく、発行者も管理者もいません。</p>
<p>ビットコインを「送金」「交換」すると言いますが、何かが物理的に移動することはありません。</p>
<p>ビットコインを「ウォレット」に送ると言いますが、ウォレット自体にビットコインが存在するわけではありません。</p>
<p>アナロジーをそのまま会計や税金計算に当てはめてしまうと実態を表さない結果になるリスクがあります。</p>
<p>今回のFAQで言えば、特に以下の項目は実態を表すように再考すべきと考えます：</p>
<ul>
<li>仮想通貨の原価計算方法は実態を表すものであれば認める</li>
<li>仮想通貨同士の交換を行った場合 =&gt; 法定通貨への交換時に課税対象とする</li>
<li>仮想通貨の分裂（分岐）により仮想通貨を取得した場合 =&gt; 法定通貨への交換時に課税対象とする</li>
<li>仮想通貨をマイニングにより取得した場合=&gt; 法定通貨への交換時に課税対象とする</li>
<li>仮想通貨の所得区分 =&gt;原則雑所得ではなく原則譲渡所得</li>
<li>未実現利益は課税対象としない</li>
</ul>
<p>法定通貨への交換時に課税対象とすることは実態をより正確に表すとともに以下の効果があります：</p>
<ul>
<li>課税所得計算の簡素化（納税者・当局、両方にとってメリット）</li>
<li>税金の捕捉率・捕捉効率の向上（当局にとってメリット）</li>
<li>新技術の研究・応用・改善の活発化（国全体にとってメリット）</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デジタルアセット（仮想通貨、暗号通貨など）の評価、アメリカでも公正価値評価へ</title>
		<link>https://kmra-cpa.com/ja/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88%ef%bc%88%e4%bb%ae%e6%83%b3%e9%80%9a%e8%b2%a8%e3%80%81%e6%9a%97%e5%8f%b7%e9%80%9a%e8%b2%a8%e3%81%aa%e3%81%a9%ef%bc%89%e3%81%ae/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2587%25e3%2582%25b8%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25ab%25e3%2582%25a2%25e3%2582%25bb%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588%25ef%25bc%2588%25e4%25bb%25ae%25e6%2583%25b3%25e9%2580%259a%25e8%25b2%25a8%25e3%2580%2581%25e6%259a%2597%25e5%258f%25b7%25e9%2580%259a%25e8%25b2%25a8%25e3%2581%25aa%25e3%2581%25a9%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kensaku Kimura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 09:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会計]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[US GAAP]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[会計ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[会計基準]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kmra-cpa.com/?p=9353</guid>

					<description><![CDATA[TLDR 2022年10月12日にFASB（Financial Accounting Standards Board）はクリプトアセットの評価に公正価値を使用することについて満場一致で合意しました。 議論の過程をこの動画 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>TLDR</h2>
<p>2022年10月12日にFASB（Financial Accounting Standards Board）はクリプトアセットの評価に公正価値を使用することについて満場一致で合意しました。</p>
<p>議論の過程をこの動画で見ることができます：</p>
<p><iframe title="FASB Board Meeting - Wednesday October 12, 2022 - Topic 2" width="800" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/9LvuxncXozM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>現状のアメリカの会計処理</h2>
<p>仮想通貨の会計処理について、2019年の12月に米国公認会計士協会（AICPA）は “Accounting for and Auditing of Digital Assets（デジタルアセットの会計と監査）”と題されたガイダンスをリリースしました。</p>
<p>アメリカでは現在このガイダンスに従ってクリプトに関する会計処理は行われています。</p>
<p>このガイダンスについては以前に記事を書いています：</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="AA2mC2Cu1J"><p><a href="https://kmra-cpa.com/ja/aicpa-digital-asset-crypto-accounting-guidance/">デジタルアセット（仮想通貨、暗号通貨など）の会計指針をAICPAがリリース</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;デジタルアセット（仮想通貨、暗号通貨など）の会計指針をAICPAがリリース&#8221; &#8212; Kimura Certified Public Accountants" src="https://kmra-cpa.com/ja/aicpa-digital-asset-crypto-accounting-guidance/embed/#?secret=8kppBdaEOj#?secret=AA2mC2Cu1J" data-secret="AA2mC2Cu1J" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>このガイダンスによるとクリプトは無形資産として会計処理されます。</p>
<p>したがって、時価が上昇したとしても簿価の引き上げは行われず、逆に時価が簿価よりも下がった場合は減損処理を行います。</p>
<p>これでは財務諸表の利用者に有用な情報を提供できないとして公正価値評価による会計処理を求める要望がFASBに対して提出されていました。</p>
<p>現時点で130,000 BTCを保有するMicroStrategy社もFASBへの働きかけを行っていた会社の一つです。</p>
<p>財務諸表作成者・利用者の声が今回の決定に結びついたといえます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>日本基準との差</h2>
<p>日本のクリプトに関する会計処理はABSJ（企業会計基準委員会）がリリースした「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」によって行われます。</p>
<p>日本のクリプトに関する会計基準については過去の記事で解説しています：</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="WhxW0k54Ld"><p><a href="https://kmra-cpa.com/ja/crypto-accounting-standard/">クリプト会計基準（資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い）の概要</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;クリプト会計基準（資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い）の概要&#8221; &#8212; Kimura Certified Public Accountants" src="https://kmra-cpa.com/ja/crypto-accounting-standard/embed/#?secret=y9eeBMfWnk#?secret=WhxW0k54Ld" data-secret="WhxW0k54Ld" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>このガイダンスにより日本では以前からクリプトは時価評価されていました。</p>
<p>今回のFASBの決定が基準化されると評価方法に関して日米間で存在していた基準差は解消することになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>予想される影響</h2>
<p>減損会計を正確に適用するためにはクリプト購入時の取得原価を一つ一つ記録し、その一つ一つの単位で簿価を期中の時価と比較するという実務的に煩雑な側面がありました。</p>
<p>また、現時点でビットコインやその他のクリプトを保有する企業は法定通貨に対する値上がり目的で保有する場合がほとんどです。</p>
<p>そのような場合、無形資産としての会計処理は企業の意思決定に対するリターンを適切に表しません。</p>
<p>例えばビットコインを取得した後に値下がりした場合は減損損失を計上することになりますが、将来価格が回復したとしても値上がり分は財務諸表に反映されず、BS上の資産残高は意味を持たなくなります。</p>
<p>将来値上がりしたビットコインを売却すると減損処理した分を含めて一気に利益を売却した期に計上することになり、PLも大きく歪みます。</p>
<p>公正価値会計の導入により実務上の負担と財務諸表に対する影響の観点からビットコインの取得を見合わせていた企業にとっては障壁が一つ取り除かれることになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>クリプト会計基準の今後</h2>
<p>以前の記事でも書きましたが、本来会計基準は経済実態を表現するようにデザインされなければなりません。</p>
<p>新しいサービスや契約形態などが登場するたびにそれらの経済実態を表すベく会計基準は今までも変化してきました。</p>
<p>世の中を大きく変えてしまうほどの技術が登場した場合、会計基準の微調整だけではその実態を表現できなかったとしても不思議ではありません。</p>
<p>クリプトも第一世代がペイメント・カレンシー系だとすると第二世代のプラットホーム系とこの10年で多様化しています。</p>
<p>プラットホーム系のクリプトは値動きのエクスポージャーや決済のために使うのではなく、そのブロックチェーンプラットホームを利用するために保有するものがあります（ETHなど）。</p>
<p>この場合FVTPL（PLを通した時価評価）はもしかしたら実態を現しておらず、FVOCI（その他包括利益を通した時価評価）や無形資産のような処理が実態を現しているのかもしれません。</p>
<p>一つ一つが固有の資産であるNon-Fungible Token (NFT) を利用したデジタル・キャラクターやデジタル・アイテムなどを購入した場合はその購入意図によって棚卸資産や無形資産として処理するほうがより実態に近いといえます。</p>
<p>そしてビットコイン。</p>
<p>国家による裏付けがある通貨よりもプログラム、コンピューター、電力による裏付けがある通貨を選択する人が増え始めています。</p>
<p>その場合、法定通貨と同じように現金として処理するほうが実態を表すケースも増えてくるはずです。</p>
<p>その事業活動をビットコイン中心で行っている会社の機能通貨（Functional Currency）は法定通貨ではなくBTCかもしれません。</p>
<p>そのような世界を今想像することは難しいですが、この10年のクリプト・ブロックチェーンの進化を見ているとそう遠い未来でもないのかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
